@小樽市幸2丁目18-44国有農地と、18-39民有宅地に、農水省と道庁、石狩振興局、小樽市役所が、現在は確信犯共謀で、大量の廃棄物土砂を不法投棄させ、違法な、廃棄物急勾配道路造成、違法拡幅させて、不特定多数に、違法と承知で通行させている事件、産廃等見当たらずとの、虚偽公文書作成、行使事件に付いて先ず、昨日午前、小樽警察署刑事二課に出向いて協議し、捜査する事を、上が了承しました、廃棄物の有無から捜査が必須、物理的な事実証明事件です
@大雪による、雪、氷が屋根から隣家敷地に滑落して、カーポート、自宅等を壊した事件が近隣で起き、当社が損害保険会社とも交渉して、工事も請け負って居ますが”敷地を掘削した結果、小樽の事件同様、建設工事掘削廃棄物瓦礫で、舗装下地作りが発覚”札幌市環境局、警察に連絡、廃棄物か否か答えを出させる、廃棄物で撤去の可否、も答えを得ます、小樽の事件と同じ構図、廃棄物無し、で整合性が取れますが
令和4年5月24日
本件訴え社、偽造公文書で廃棄物が自然素材に変わるか?二事件で判明
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鈴木道知事、道議会、農道整備、農地管理課他関係部署
FAX011-241-8181 記載先配布
FAX011-232-1156 環境生活課等他担当
FAX0136-23-0230 後志振興局農業経営課、産廃で農地造
小樽市迫市長、市議会、塵減量推進、建設部他配布
FAX0134-25-1487
秋元札幌市長、市議会、宅地課、道路工事課
FAX011-218-5166 各先配布、道路、農地産廃造成の可否
FAX011-218-5105 環境局
中村裕之衆議院議員小樽事務所
TEL0134-21-5771,FAX0134-21-5771
北海道新聞小樽市局報道部記者各位
TEL0134-22-6171、FAX0134-33-0726
1、小樽市幸2丁目18-44国有農地と、18-39民有宅地に、長年地域住民らに、廃棄物土砂等を大量不法投棄させ、違法な道路造成させて、違法と気付いた二年前からは、農水省、道庁、後志振興局、小樽市役所が、確信犯で共謀して”廃棄物は無い、当社が違法に造成工事を行って居る”等、虚偽公文書を発行して、行政ぐるみ犯罪隠蔽工作を続けている事件、昨日小樽警察署刑事二課と協議して、上が許可したとの事で(先ず)後志振興局部長による、該当国有農地に、産廃等見当たらず記載公文書(廃棄物が現出、投棄事実は、小樽市役人共々の現地調査録画、録画と廃棄物証拠等を持った、札幌市環境部長公文書等で事実証明)の、刑法第156条、虚偽公文書作成(行使)罪状事件の捜査から始めて頂ける運びとなりました。
2、今後の捜査では「該当国有農地、表面、土中に、廃棄物(札幌市公文書に記載物他)が違法投棄され、廃棄物混入事実が存在するか、自然素材のみ違法投棄か?ここから捜査が行われて行く筈です」
3、後志振興局公文書には「産廃等は、現地調査で見当たらず」と記載されて居る一方、札幌市の公文書には「現地の映像、回収物には、コンクリート、アスファルト、繊維、鉄筋等が見られる事から、これらは廃棄物と見做せる」と言った記述となって居ます。
4,この記述の違いに付いて、刑事さん二名には「産廃、一廃の区分は”誰が、どう言う形で不法投棄したか”住民山田市等が証言して居る、幸2丁目9∸784住人が主体で、この不法投棄が続けられても来ている、との証言も、工事現場を掘削して出た廃棄物瓦礫なら、事業系一廃、産廃です、等伝えて”ここから調べて証明しなければ、産廃、一廃の区分は不可が基本、後志部長は廃掃法に無知、札幌支部長は正しく理解の根本的違い”後志部長の公文書記載、産廃等見当たらずの事実捜査には、この事実証明、後志部長が、産廃存在せず特定した根拠、等捜査も必須、生活安全課、環境省、札幌市(一廃部分法の所管権限自治体で、この職務を故意に放棄、廃掃法一廃部分所管権限悪用、昨日立ち寄った小樽市役所塵減量推進浜谷課長も、一廃部分法の所管権限、農水、後志振興局には行使拒否宣言、一廃不法投棄は、農水、後志、警察に伝えて有れば良い、小樽市は法の所管権限行使拒否、と、職場で職員にも聞かせて宣言)小樽市部署への捜査、廃棄物区分も含めて等も必要、と伝えて有ります」
5、この冬の大雪被害として、近隣住宅屋根から、大量の雪と氷塊が、隣家敷地に落下して、隣家のカーポート、自宅等を損壊させた、損害保険(被害者加入、損保ジャパン火災保険、立て替え支払い、加害者加入、任意自動車保険、日常生活事故賠償特約とも適用、当社が損保等と、工事に関して協議他)適用物損事故で、被害者敷地を掘削した結果、次の違法事実が判明しました。
(1)15年位前にこの家を新築した、xxxxさんは、敷地の舗装工事に際して、建設工事掘削で出た、瓦礫混入土砂で、舗装下地を作り、舗装を行って有った、当社で掘削して判明。
(2)当社で証拠を揃えて”廃掃法では禁じられて居るが、公文書も出て、合法との事故、再度埋設”上を舗装してから札幌市環境局、警察に、事実伝達実施、施主、建設業者にもこの事実を伝えて有ります。
(3)札幌市の指示”法の規定では、再埋設した当社が廃掃法違反”警察にも連絡して、全て堀上げ、合法土砂で埋め戻す事が必要、以外現在言えません、との事、小樽の事件と整合性が全く無くなるので。
(4)現在共同住建と”この大量の、人工物だが自然素材(コンクリート、タイル、スレート、金属製品、茶わん、骨のおもちゃ等自然素材)をどうするか、協議中です”合法な人工物自然素材、でしょうが、将来的にもこれで通る保証も無いので。