現場調査後の
- 2022/06/02 17:39
当社の請負工事現場、施主様のお宅の舗装工事は、建設瓦礫で路盤造成されて居た件、今日警察官二名、札幌市役所環境局職員四名、私が集い、舗装を一部カットして剥がして、舗装路盤に建設瓦礫が入って居る事の確認をしました、の後の結果は次の通り。
警察は「産廃瓦礫埋設から15年位、廃掃法違反は時効なので、警察はこれで終わりますが、記録は残して置きます」
札幌市役所は「当社が全体の一部に付いて、舗装を剥がしたら、建設廃材で舗装下地が造って有り、大量だし、搬出自体法律で禁じられているし、民か敷地で分別処理は、現実的に不可能だし、再埋設して、上をコンクリート舗装した事は、止むを得ない措置です、建設瓦礫撤去責任は、地権者が一義に負って居ます、御社に責任は有りません」
と「一部舗装をカットして、産廃瓦礫埋設を証明した後”廃掃法規定では、再埋設禁止、で、産廃が埋まって居る事を承知で、埋め戻して舗装で覆う事も、当然禁止、全ての産廃瓦礫を掘り出して、分別処理が必要ですが”現実に不可能なので、掘り出した分だけ投棄して、再度合法な砕石で埋め戻して、舗装を修理願います、全体に付いては、記録を残しますので、地権者さんの責任で、家の下も含めて、廃棄物除去して頂く以外方法が有りません」
と言う結論でした、まあ、実務的には、こうするしか有りませんから、家も壊して、埋まっている廃棄物全撤去、は不可能だしね。
この結論、小樽の事件に直接反映されます「地権者が、自分の土地に投棄されている廃棄物撤去責任を負う、と言う事の、正しい実例証明が果たせました、当然の答えです」
さて、こうなった以上「農水省、道庁、後志振興局、小樽市役所、今まで出した公文書の記載も含めて、国有農地と民有宅地に、長年大量の建設廃棄物残土違法投棄、違法な道路造成させて来て、合法な撤去、隣接地への崩落防止工事の求め拒否、責任を、どう取る」