@昨年3月29日発生、高温焼却炉転倒下敷き、重過失傷害事件は、加害責任者死去の結果となりましたが、加害者加入任意自動車保険、日常生活賠償請求に絡み”東京海上日動、伴担当等は、損害保険金詐欺目論見で、故意に起こした事故、保険金詐欺事件”と、刑事一課強行犯に訴えを行い、賠償潰しに走って居る通りです、詐欺行為の嫌疑は、被相続人が保険請求しており、相続人にも及びますし、この保険は、被害者に与えた金銭的損害の補填で、被相続人の相続遺産とは違いますが、被保険者は被相続人、詐欺嫌疑の合否決定が、一旦詐欺の嫌疑で扱った以上、捜査機関、検事も必須でしょう
令和4年6月5日
被保険者不適格で、保険詐欺当事者と捏造され、訴えを提起された者、詐欺の嫌疑は、被保険者加害者しか適用されず、言われて気付いたが、公式に嫌疑をぶつけられた者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
〒065-0016 札幌市東区北16条東1丁目3-15
札幌方面東警察署署長、刑事一課強行犯山田警部補、刑事二課担当
TEL011-704-0110
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
札幌地方検察庁、事件担当検事、東署経由
TEL011-261-9313
〒007-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx様
携帯080-1xx1-
〒001-0031 札幌市北区北31条西7丁目3番1号
札幌北税務署 資産課税部門、xx担当 御中
TEL011-707-5111
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市国保企画課 求償担当
TEL011-211-2341
FAX011-218-5182
〒060-8531 札幌市中央区大通西3丁目3∸7
東京海上日動火災保険(株)
札幌損害保険サービス第4課 木村担当
TEL011-350-4357
FAX011-271-7379
1、既に何度も、東署、検察庁他に伝えて有る事実なので、概略の公式な、捜査要求の訴えとします。
2,本重過失傷害事件、加害責任者は、先月18日午後死去致しましたが”彼が加入している、任意自動車保険の特約、東京海上日動、日常生活賠償特約に、加害者が、被害者に負わせた対人加害行為で生じた損害金に付いて、この特約に、債務補填を正しく求めて、保険金支払い請求手続きを取った”この請求手続きは、もう公に生きて居るのですが、請求された東京海上日動、伴担当が窓口の損保は、次による、損害保険金詐欺の嫌疑を捏造して、東署刑事一課強行犯に、詐欺事件と訴えを提起して居ます。
3,この損害保険金詐欺は、刑事が取調室で、私に対し、東海から出ている、損害保険金詐欺の根拠として、次の事実を挙げている。
(1)私と被保険者の加害責任者が、事前に謀議を働き、故意に重過失傷害事件を起こし、損害保険金詐欺に走ったと、東海から訴えが出されている。
(2)被保険者の加害者と、私が会って謀議を働き、故意に事件を起こして、損害保険金詐欺に走ったと、東京海上日動から訴えが出ている。
(3)被害者の私が、東京海上日動に対して、私に対して、日常生活賠償保険金支払い請求手続きを行っており、直接保険金詐取を目論み動いたと、東京海上日動から訴えが出ている。
4、この、重過失傷害事件捜査担当刑事からの、取調室での”重過失傷害事件被害者の捜査では無く、損害保険金詐欺の嫌疑をかけた者、との扱いで、捜査事項とされた上記について”私が答えたのは、次の事実、法律適用事実です。
(1)に付いては”故意に焼却炉(約500kg、人が入る隙間は無い)を倒して、下敷きとなったと偽装して、損害保険金詐欺を働いた、と東京海上日動が訴えた、と言うなら”警察、検察庁、東京海上日動、調査事務所責任で、事件を再現して、故意に焼却炉を倒し、一定の怪我をわざと負い、損害保険金詐欺を働こうとしたと、物理的に立証が先ず必須、普通は死ぬから。
(2)加害責任者は数年前から、毎年半年前後入院中と言う事で、会う事すら不可能故、会った事も無いに等しいし、電話も偶然以外繋がらない、加害者と入院先に事実確認する事、通話記録を調べる事を求める。
(3)に付いて”この特約は、被保険者は加害行為責任者だけで、私は被保険者では無い”東京海上日動、伴担当、弁護士も、この法律事実も知らず、私から指摘されて気付いた、私と東海との、通話記録を全て取り、事実確認せよ、昨年4月22日午後の、私と伴担当との通話でこの事実立証が出来る、保険金不払い用に、保険請求手続きも作って居ないこの特約で、被保険者で無い私が、どうやったって保険金支払い請求手続きは取れない、東京海上日動を、きちんと捜査する事を求める、私は、入院して居た加害責任者に頼まれて、彼宛の支払い請求初冬の写しを、東海代理店、大和興産に、東海に渡して欲しいと、被保険者から依頼された、と伝えて渡しただけだ、大和興産、神担当に確認する事を求める。
(4)取調室で、事件の被害者に対して、詐欺事件の捜査件も無い刑事一課が”公に、合否の裏も取らず、東海に請求権も無い私を詐欺行為者、と東海が訴えて居るからと、詐欺の嫌疑で捜査実施した”違法捜査だが、一旦公式に、東海から詐欺の嫌疑で訴えが出ている、と言って、傷害事件被害者の私を、詐欺行為の嫌疑で捜査対象とした以上、刑事二課も加えて、詐欺での訴えの可否も、公式捜査して、ケリを付ける事を求める、被保険者的確性の有無も知らず、東海と捜査機関で、詐欺の嫌疑で訴え、捜査実施して、間違ったは通らない、先ず東海の訴えに付いて「事故の再現実験、捜査員、東海職員、損保リサーチ調査員を下敷きとさせて、同じ事件状況を再現する事から、必須で行う事、死人が出る事も無いのだろうから、必ずこれから実行せよ、言い掛かりの詐欺犯でっち上げに成功して、不払いを成功させたいに乗った以上、東海の訴え全て、捜査して合否を証明して、詐欺事件の合否を、公式に決める事を求める」
※この事件が、東海の合法が見えない、保険詐欺事件との訴えがある以上”国保使用治療で、札幌市が立て替えている医療費も、詐欺立て替えとなります”故意の怪我は、保険詐欺目論見の怪我は、健康保険不適用ですので”当然ですが、焼却炉を倒して人を下敷きとする、事件再現実験で、被験者が死傷すれば(東海、提携弁護士の訴えで有れば、死傷する筈は無いでしょう)保険も使えない、下りませんが、死傷しない筈?
5,東京海上日動からの「両当事者が共謀しての、故意に事故を起こして損害保険金詐欺を目論んだ、の警察への訴えと、受けた往査実施事実、次に”被保険者、加害責任者に、高額の賠償保険金支払いを逃れたいので、被害者を詐欺犯とさせる等して、支払いを逃れたい”と伝えて、又”被害者と賠償交渉を、じかにしたいので、東海弁護士を委任するように、と言って、送って来たのは訴訟委任状、法定外交渉も嘘」
6、次の嘘は「昨年4月22日、東海伴担当は、私が被保険者不適格、東海が私を調査する権限無し、と伝えられて”東海とお宅は無関係、二度と関わりは持たない、損保リサーチの調査も取り止めだ、二度と東海は関わらない”と電話で伝えながら”昨年後半、加害責任者に電話で、被害者の調査を、被害者が拒むから沙羅意が出来ない、被害者を説得して、損保リサーチの調査に応じさせてくれ、と伝えて来させて、調査に応じたが、支払いは無視”との事で、被保険者死去」
7,被保険者に対する相続人は「この重過失傷害事件で、被相続人が負った、損害賠償金支払い責任を、この保険特約既に請求済みで稼働事実共々、蹴れば通ると錯覚している節も見受けられますが、第三者求償手続きへの支払いも含めて“詐欺事件と訴えて、捜査実施事実のケリを付けなければ、求償の合否も不明、被相続人の財産、債務が確定せず、相続も終わりと出来ないし”日常生活特約保険金詐欺なら、被相続人が私に支払い済み、極一部の賠償金も、東海、提携弁護士の、違法な詐欺の訴え、保険金不払い事実と合わせて、詐取金ともなるし、国保使用の治療も、国保詐欺事件となる訳で、被保険者が私に払った医療費も、詐欺支払いとなってしまい、相続遺産確定は、東海が詐欺と言い張る以上は、刑事事件手続きが正しく終わらなければ、不可能となります」
8、こう言う次第です、検事、警察、税務署、札幌市国保課、公的機関責任、東海、提携弁護士の刑事上の訴え、詐欺事件が正しいか、賠償金踏み倒し目論見の、詐欺事件でっち上げ、冤罪創出狙い事件かを、正しく証明して、合法公務のみ果たす事を求めます「被相続人が、示談書に異を唱えて、被相続人の賠償債務不払いとする場合も、上記事実、実例証拠を公式に持ち出す必要が有りますし、先ずは東海、提携弁護士、捜査機関責任で、東海の詐欺の訴えの真偽証明、不払い理由としてあるこの事件?の真偽立証が必須でしょう”不当な不払い目論見で、保険詐欺をでっち上げて、賠償を潰す事は、重大犯罪です”国保医療費詐欺、脱税も同じです」