事件番号 札幌高等裁判所令和4年(ネ)第160号
債務不存在確認訴訟
控訴人 山本
被控訴人 山本
令和4年6月12日
札幌高等裁判所第2民亊部ハ係 当真建志書記官 御中
TEL011-350-4780
控訴人
控訴理由書 第六回
1、この訴訟原因事件、過失傷害事件(刑法第211条2項、自動車運転処罰法の元の刑罰、5年以下の懲役、100万円以下の罰金刑)適用事件は、被控訴人山本孝一が、控訴人山本弘明に対して、一方的加害者責任を負っている事件で有り、この傷害事件に関わる正しい当事者は他に、控訴人が受診した各主治医で有り、各主治医が、レントゲン、CT、MRI、眼検査検査技師に指示を行う等して、検査結果を踏まえて、傷病に関して診療記録、診断書に記載した医証を発行も行った、各主治医、検査技師が、正しい本件傷害事件の当事者である。
2,医師法第17条の規定を軸とすれば理の当然であるが、乙第6号証、自賠責事業代行?国土交通省自賠責事業診断者、社東京海上日動によるらしい?国交省からも、医師法第17条規定クリアから、未だ回答出ず、での、医師法第17条違反、後遺症医学的診断「2,~医学的所見に乏しい~」等診断行為事実、証拠、行為事業に、本件傷害事件に関わる、傷害被害事実の医師法第17条を持った診断、合否決定権は存在して居ない、医師法第31条1により、3年以下の懲役、200万円以下の罰金刑が科せられる、国交省強制保険事業での犯罪、刑事告発を、捜査機関から求められている犯罪行為なのだから、当然として、乙第28,29号、医師法第17条違反行為を軸とさせた、自賠責事業犯罪診断も、合法な医証、診断結果となる法律根拠は無い事明白である。
3,司法警察員である、被控訴人としても、医師法第17条違反行為犯罪を行使して貰い、傷害事件刑事、民事責任を軽減、免責されて逃げられる、公式実例当時者警察官と、公にされて居る事等により、札幌地検交通部担当検事は、他部署に移動後も、この事件のみ引き続いて担当している事実(東署交通二課係長回答)も生じており、被控訴人の陳述によると、所属する北海道警察から、退職を求められても居るとの事で、司法警察員が、傷害事件加害責任を軽減、抹殺目論見で、医師法第17条違反を軸とさせた、多重犯罪に絡んでいる事に関して、検察庁、道警本部共に、重大な危機感を持って居ると言う事と思慮される。
4、上記法律適用事実、合法根拠を持ち、控訴人が負わされた傷害事件受傷事実は、乙第8,9,10号、34,35号、中村記念病院、渓仁会クリニック主治医3名発行診断書、及び、乙第49号証、中村記念病院主治医作成、写し発行診療録記載に拠る通り、控訴人が負わされた、本件傷害事件受傷での行為傷害被害は、次の行為傷害被害となって居る。
(1)頚椎変形診断に付いては、後遺障害xx級に該当する、年収×労働能力喪失割合xx%、就労可能年数9年による、ライプニッツ係数x,786を掛けて出た金額が、労働逸失利益、損害賠償金額で、慰謝料は裁判所基準でxxx万円とされて居る。
(2)視力両眼0,6以下に激減、視力0,2,0,3に激減と、検査結果、診断で出ている事実に付いては、行為傷害9級に該当するので、年収×労働能力喪失割合xx%、就労可能年数9年の場合のライプニッツ係数x,786を掛けて出た金額が、労働能力逸失に対する、損害賠償金額で、慰謝料は、裁判所基準でxxx万円となって居る。
5、司法警察員である被控訴人は「令状無く、自身の方を踏まえた正しい判断で、強権を行使して逮捕権も持つ、現行犯逮捕権も持つ司法警察員の立場に鑑みて、上記法を踏まえた事実立証、事実証明に対して”医師法第17条違反を軸とさせた犯罪診断を武器とされて、傷害事件加害者刑事、民事責任軽減、抹殺の恩恵を受けられている事実に関して、犯罪による不法受益者が司法警察員”と言う現実の合否を、法を持って公式に答える責任を負って居る、傷害事件加害者刑事、民事責任を、医師法第17条違反、犯罪者診断で主治医の医療行為、診断を否定して貰って軽減、免責されている事実は、法治国家の破壊行為である」
6、又、乙第1,37,44号証を合わせた上で「北新病院河野大医師による、乙第1号証、医証偽造で刑事、民事責任軽減、抹殺手法の踏襲事実、証拠の恩恵受益者司法警察員として、医師法第17条違反、刑法第160条適用犯罪診断行為事実、証拠に付いても、法を持ち、合否を答える責任を負って居る、この事件事実も、告訴案件であるし」
7、被控訴人が、司法警察員の立場で、医師法第17条違反を武器とされて、刑事、民事加害者責任を、犯罪診断等行為の受益者となって居る事実は、道警本部、各方面警察署、検察庁でも、広く注目されても居る、又、医証を偽造させて、刑事、民事責任軽減、免責手法の蔓延事実と、合法な医証を揃えて、合法な傷害致死傷罪立証を果たした、同じ被害署刑事一課強行犯事件捜査との不整合も浮き彫りとされ、説明を付ける事不可能の一言っている現実も、被控訴人のある意味の功績?として、大きく注視されている、被控訴人は司法警察員として、自身で常時事実に付いて、合否証明を果たす責任を負って居る。
8、控訴人は、本件傷害事件被害の他に、昨年3月29日発生、重過失傷害事件受傷、重症被害者となった事件にも巻き込まれて居るのだが、加害責任者が今年5月18日に逝去した事で、相続人が損害賠償債務も相続する事となった(昭和29年4月8日最高裁判例)が、相続人は既に、遺産預金一部を不法に引き出した嫌疑が有り、乙第24,31号証記事、函館の医師による、実父の遺産預金を、相続人の立場で、北洋銀行から窃盗、詐欺で逮捕事件実例が有るので、担当警察署、東署事件担当に、遺産預金窃盗の嫌疑で通報の事、と指示されている、本訴訟にも出した実例、証拠、遺産預金窃盗、詐取で、泥棒が無税で所有権獲得適法、司法ぐるみの犯罪適法化は潰えたと言う事。
9、札幌北税務署にも「犯罪で得た利得には、刑法第19条適用、ないし、刑法第20条適用、所得税法通則36∸1→所得税法第34条→国税通則法第70,71条、国税通則法第70条4等の適用に移行させて、犯罪収益として、国税3割(地方税2割)徴税の事(控訴人が平成22年より、国税庁、政府に求めて来た、犯罪利得、遺産預金泥棒、遺品泥棒請負犯罪利得に対する、徴税実施関係法律の適用を、令和元年11月より稼働実施、該当金融機関から、犯罪で遺産預金窃盗情報送付の制度化実現も有り、求めて有る、本件訴訟に乙号証で出した、遺産預金泥棒利得は、無税で泥棒が取得、は犯罪と言う実例証拠である」