国民が全員、法曹資格者を神と狂信して、疑問も持てないカルトでも
- 2022/06/15 16:55
事件番号 札幌高等裁判所令和4年(ネ)第140号
債務不存在確認訴訟
控訴人 山本
被控訴人 山本
令和4年6月15日
札幌高等裁判所 第2民亊部ハ係 当真建志書記官 御中
TEL011-350-4780
控訴人 山本弘明
控訴理由書 第7回
1、本日までに、本件にも関わる、重大な事実を、控訴人に伝えられたので、この書面を作成し、提出する、法曹資格者、司法機関、司法警察員で有る以上、法を持った答えを備えて居なければならない筈の、重大な事実の伝達である。
(1)札幌市役所保険企画課、求償担当部署からの、法を持った、控訴人への伝達。
札幌市役所保険企画課、求償担当部署-山本さん、一昨年8月11日の、山本警察官から追突されて、負わされた怪我に関わる今後の治療、頚椎変形、視力激減等の重い怪我に関しての、今後の治療と、昨年8月29日に負った、高温焼却炉転倒下敷きによる、左大腿部挫傷の整復手術と、右股関節、人工股関節の再手術は、第三者行為傷害受傷なので、山本さんがどう言う示談をしたり、どんな判決等が出ても、第三者後遺障害による受傷の治療、手術なので、治療費は、山本さんが自由診療で自己負担か、加害者の山本孝一氏と、焼却炉転倒事件加害者、被相続人に対する相続人に、山本さんが自由診療で支払い、請求か、求償手続きを取り、国保から加害者に、第三者傷害受傷の治療の都度求償手続きを取るか、これ以外以外認めません、症状固定等で、第三者受傷が一般傷病と変わる訳は無く、カルテ、レセプト偽造の犯罪を持った、健康保険医療費詐欺でも有り、この偽造に手を染めれば、市は、山本さんと主治医の違法行為責任を問います、両方の重い怪我、今後の治療費でも、400万円以上、600万円を超える可能性も高い、高額医療費でしょう、健康保険詐欺で拠出しっぱなし、公的資金詐欺は認めません、加害者の一人は、道警所属警察官ですし。
※現在被控訴人の行く先は、斉田顕彰辯護士、札幌地裁、高裁が、合法な対人賠償逃れを成功さるべく、行方を不明とさせて有る通りである、今年3月末までは、訴訟的、刑事告訴の為に、転居先を市役所で調べても、転出先を教えない手続き、がまかり通って来たから、道警本部を仮の訴え先住所とする事とされたが、今年4月以降は、戸籍住民票情報の電子化が果たされ、転出先を秘匿で逃げる訳にも行かなくなった、との事で、札幌市保険企画課も、転居先秘匿で、合法な債務請求、回収潰しで逃げられる事も無くなるのでは?警察官が、犯罪責任逃れの犯罪の共犯、恐ろしい現実である。
(2)国土交通省補償制度参事官室、xx担当からの担当からの、法を持った事実の伝達。
xx役人-山本さんの言う通り、過去に国交省が、自賠責審査用医証原本の管理、謄本発行を全て止めて、民間の損保に自賠責審査用医証原本取得、写し発行を任せたのですが「民業に国の強制保険事業診査用医証を持たせる為に必要な、国交省責任での情報守秘、公的事業診査医証原本の責任保管と、写しとの照合手続き、破棄出来る法の規定、全て作らず、民間損保に自賠責事業診査医証を扱わせて居ますので、次の重大な、法に沿わない問題が生じて居ます。
xx役人ー民間損保に、国の強制保険事業、自賠責事業診査医証の取得、扱いを認めたけれど”破棄出来る法の根拠は作って無いので、永久保存が現行の自賠法規定では、必須となって居ます”が、勝手に破棄されて居るのが実態です、公文書、公式証明資料は、永久保存が求められている、公式資料以外、破棄出来る根拠は、破棄出来る条件、保存円数を、法律で定めた場合のみで、破棄の規定が無ければ、永久保存責任が課せられて居ます。
xx担当∸おっしゃる通り、公的資料では、原爆投下地域の土壌の放射能残存調査情報、恒久的な放射線量調査結果の積み重ね情報や、水俣病等の、海底の泥、貝類等の、郊外物質残存量検査情報の積み重ね情報等は、赤本情報と言われる情報で、こうきゅ的に調査情報を積み重ね続けて、破棄は認められて居ません、自賠責審査用医療情報等も、破棄を認めて居無い以上、国交省の強制保険事業ですし、恒久保存が必要で、違法保管、違法破棄は認められて居ないですよね。
xx担当ー自賠責事業の審査用医療情報等の、現実の扱いは確かに「合法根拠無しで、民間損保が、どうにかして原本、コピーを取得、配布して居て、法の定めにもよらず、身分不詳の自賠責調査事務所職員、損保職員の誰か、と言う事で、医師の発行した医療情報等を審査した、事となって居ますが、公的に合法な審査で、審査結果で、公式な証拠で使える筈は無い、この審査と結果ですね、合法と言う証明も、法の根拠も無いし、誰が審査したかも不明ですから」
※刑事訴訟法第323条、証拠として扱えるのは”権利の有る者が、正しく作成した証明書、役人発行公文書、発行先期間、部署、役職医者記載公文書、医師の医療証明等”自賠責審査なる代物は、証明書発行資格無し、発行資格を証明した、発行者の身分も不明、怪文書で、証拠価値は有りません、国交省回答の通り。
(3)札幌方面東警察削刑事一課強行犯、昨年3月29日、重過失傷害事件担当課係長からの言伝。
東署係長-山本さんの事件で行った、傷害致死傷事件が起きた事を正しく証明する為の、主治医への医療調査や、正しい受傷の部位と程度証明や、医師法に合致した医療証拠と、捜査で証明が必要なら、生活安全課と、医師法違反の有無に付いて先ず、合同捜査する事や、医証を偽造して、対人賠償詐欺を成功させる疑いが見えれば、刑事二課も加えた詐欺事件捜査が必要、これらを護り、今後の傷害致死傷、殺人事件捜査に当たって行きます、医学的証拠が正しく揃わなければ、傷害致死傷事件、殺人事件は成立しませんから、良く分かりましたので、先ず、対人加害行為との、医学的証拠が合法に揃わなければ、傷害致死傷事件、殺人事件で成立させられないと、こんな当たり前も、実は正しく証拠で揃えられて居なかったんだと。
2、結果的にですが「被控訴人は、ここまで司法、警察の、自賠責、任自動車保険事業の闇、犯罪事実を公式立証したし、先ずは警察の傷害致死傷事件、殺人事件、損害保険詐欺事件?と訴えられている事件、対人損害賠償事件の、現実の闇犯罪をつまびらかにしたし、警察に関しては、合法に近づけた、正しい事件捜査、立証を実現させる、合法な捜査方法の実現にも貢献した訳であり、又”違法な示談、症状固定等と言うオカルト診断、医師法蹂躙、加害者責任抹殺判決の先の、対人傷害事件受傷の治療、治療費詐取は傷病原因偽造が武器、主治医、被害患者共犯罪行為者、札幌市国保は、犯罪を認めず実例作り、にも、加害者で法に反し、責任逃れの恩恵寿永記者警察官、と公式証明された立場である」