事件番号 札幌高等裁判所令和4年(ネ)第140号
債務不存在確認訴訟
控訴人 山本
被控訴人 山本
令和4年6月19日
札幌高等裁判所 第2民亊部ハ係 当真建志書記官 御中
TEL011-350-4780
控訴人
控訴理由書 第八回
1、今回提出する証拠「乙第50号証(写し、原本は捜査機関へ提出)昨年3月29日発生、重過失傷害事件に関わる、被害者控訴人主治医が、捜査機関、札幌方面東警察署、刑事一課強行犯、検事用、公務所宛(刑法第160条に係る医証)に発行した、傷害事実に関して証明した診断書」の診断内容を確認頂きたい、被控訴人は司法警察員で、業務上過失傷害罪(刑法第211条、5年以下の懲役、禁固又は100万円以下の罰金)適用加害者の立場であるから、この診断書の記載が、現行の、特に人身交通事故、刑法第211条適用事件で発行される、傷害致死傷事件を証明する、公務所宛診断書と大きく異なって居る、予言治療終わり診断無し、医学に無い、症状固定診断無し、骨折、創傷、切断に治癒は有り得ない、医学に沿った診断、この事実を理解出来る筈である。
2,この、公務所、捜査機関宛、刑法第160条、医師法第17条違反を排除した、公務所、捜査機関宛診断書の記載は、乙第51号証(写し)令和4年1月12日付け、道警本部長他宛文書の記載内容と、乙第52号証(原本)立ち会った札幌弁護士会所属、おおがゆ弁護士の事実確認も果たして居る上で、医師法、医学に沿い合法に診断を下し、作成、公務所宛に発行された診断書である”一方、斉田弁護士、札幌高裁担当裁判官、被控訴人が訴訟に出した、損保がコピーした自賠責審査用医証、公務所用医証謄本と偽った、民間損保発行、控訴人に送られて来たのを、東署に持ち込み、東署から被控訴人に渡り(被控訴人は自らで、このコピー医証が、自賠責事業謄本では無い事実を確認、出所が東京海上日動のまま提供)斉田弁護士に提供されて、本訴訟に出された”医証だが、刑法第160条適用の、公務所宛公的事業医証謄本、と偽ったコピー紙で有ろう。
3,乙第51号証文書の概要は「令和3年3月29日の、重過失傷害事件に関しての、被害者控訴人が負った受傷に付いて、捜査を担当している、札幌方面東警察署刑事一課強行犯、山田警部補の班の担当、平野巡査部長が、控訴人、日大附属派遣研修医の主治医、主治医の指導医、事務方職員が、医療証拠を揃える為の捜査を、札幌禎心会病院にて行い、刑事が医師から得た回答、次の答えを踏襲した、乙第50号証診断書記載、となって居る」
指導医大場医師ー治療終わり時期は、医学的に予想等不可能、予想診断に合法根拠無し、証拠価値は無い、骨折、創傷、切断に治癒無し、治癒とは元に戻る事を指すが、これ等受傷に治癒は有り得ない、症状固定等と言う医学は無い、これ等が大場医師の答え。
4,大場指導医が、平野刑事らに答えた、上記医学的事実も踏まえて、乙第50号証控訴人主治医大園翔太医師は、次の診断を下した診断書を、公務所、捜査機関宛に発行した。
大園医師の診断概略-2021年3月29日の受傷に対する診断の内、右大腿骨切断、インプラント挿入術に付いての診断、大腿骨骨頭から頸部に掛けて骨切除、インプラントへ置き換える手術、骨融合を期待する術式では無い、今後は、日常生活から軽作業レベルまでの運動量が望ましい、重労働は、インプラントが接する骨部への影響を鑑み、推奨されない。
5,通常作成、発行されている、傷害致死傷事件を証明する筈の診断書、予言治療終わり時期記載、医学に無い、症状固定時期記載等が無い、刑法第160条、医師法第17条違反が適用される事の無い、公務所宛診断書記載内容である「上記、禎心会病院での、医療証拠を揃える、札幌東署刑事一課による捜査には、札幌禎心会病院顧問、おおがゆ弁護士も立ち会い、事実確認して居る、法曹資格者、医師二名、司法警察員、被害患者が同席しての、医学的事実証明である。
6,この診断内容を見ても”診断書に記載された受傷、左大腿部挫傷、肋骨骨折、右大腿骨骨頭部切断、インプラント置換術実施”全て治癒は有り得ないし、右大腿部挫傷は、筋膜と皮膚の間の脂肪層がそがれて、筋膜と皮膚がじかにくっ付いており、伸縮率が違う故肉離れを起こす故、何れ形成外科手術が必要、人工骨頭述部も、数年~十年単位で再手術の可能性も高い、再発は頻繁故、一生治療終わりは来ない、本訴訟原因の、頚椎変形、視力急激激減、第三者後遺傷害が原因の受傷と同じく、幾ら症状固定だの、治療、対人賠償はもう認めない、判決を下そうとも、これら第三者後遺障害による受傷の治療は、一生第三者後遺傷害が原因、の治療で無ければならず、傷病原因を偽り、健康保険詐欺治療すれば、犯罪なのである、山本巡査は、司法共々で、控訴人と主治医に、受傷原因捏造、健康保険医療費詐欺犯罪を行わせて、自己の正当な傷害事件加害責任逃れを、司法と目論んで居るのである。
7、本訴訟でも「被控訴人の刑事、民事責任を、自賠責、損保の誰かによるらしい、医師法第17条違反診断で、主治医複数の医療行為、診断を否定して逃れさせて通そうとされているが、司法警察員と法曹資格者、司法機関が、刑事、民事訴訟法手続き公務で、医師法第17条違反診断が正しい、主治医らの医療行為、診断、長期療養の怪我、頚椎変形、視力急激低下診断は虚偽、と、刑事罰則適用犯罪、主治医による、刑法第160条適用、虚偽の捜査機関用軽微な怪我診断、は適法と扱うと共で、国として、司法警察員加害者の罪、加害責任を潰す目論見で、違法診断が正しいと決めた、判例が出来上がると言う事でもある、自賠責、損保の誰か?の、医師法第17条違反でっち上げ診断、法律的にも合法根拠ゼロの、犯罪診断、主治医、検査技師による、頚椎変形、視力急激低下との検査結果、診断は虚偽、自賠責事業診断による診断では、掛かる症状は、医療機関から取り寄せた検査記録上も、検査技師、主治医が診断した、頚椎変形、視力急激激減診断を下した事実は虚偽と診断を下した、よって、これ等の主治医らの診断は虚偽、医師が詐欺行為診断を下した、と、合法根拠ゼロで追認するのだから」
8,被控訴人は「控訴人に対して、医療機関、接骨院への支払いも含めて、これだけ支払ったと、根拠無く主張して、過払いが有ると言う主張を展開して居る、地裁裁判官は、この被控訴人の主張を、根拠ゼロで無条件に正しいと認めて判決を下した、合法な審理自体潰して、支払い済み根拠も無いのに、正しく原告主張の支払いが、原告側からなされたと、虚偽判決を下した事実が有る」
9、だが「被控訴人側が支払ったのは、休業損害額日額に不測の日額金額の、15日分のみの支払い、治療費令和2年8,9月分(9月分は、全部の治療先支払いもせず)のみであり、被控訴人が、控訴人と治療先に支払った、と主張する金額は虚偽である、治療費、休業損害、自賠責基準で一部、交通費、慰謝料、自賠責基準で一部の大半は、控訴人乗車車両に掛けて有った、東京海上日動任意自動車保険、人身傷害特約が、被保険者の控訴人に、仮支払いしたのが事実である、つまり、この訴訟提起内容は、虚偽と違法行為に満ちた訴えと言う事である、被控訴人側は、東京海上日動人身傷害部署と、立て替え支払い金補填額等、決着は付いて居ない筈であり、訴状記載の、控訴人側への支払い主張は、虚偽である」
10,人身傷害特約、自賠責保険、任意自動車保険対人支払いが絡むこの事件の場合「過失割合の有無証明が先ず必須だが、訴状にも記載無し、本業務上過失傷害事件の場合は、加害過失10割の事件だが、訴訟提起には先ず、当事者双方過失割合記載が必須である、自賠責、任意対人賠償、人身傷害特約が絡むのだから、当然の証明事項である、なお、自賠責は、傷害部分は120万円までの範囲で、被保険者過失7割未満までは、法による請求部分の金額全額支払い、それ以上の過失なら、順次減額支払いが規定、人身傷害特約は、被保険者の過失が有れば、自賠責の範囲までは、自賠責で減額分を、人身傷害特約で補填、自賠責の範囲を超えてから、双方過失なら、対人賠償で不払い分を原則として、人身傷害から、自賠責基準を原則とさせて、補填支払い、但し、自賠基準に準じる故、計算式が非常に複雑、又、被害者過失10割の場合、人身傷害特約から、自賠責基準に準じた額全額支払い、となって居るのだが「加害者司法警察員、委任弁護士、地裁裁判官は、これらの規定も不知と言う事であろう、訴状の記載の出鱈目さと、判決内容、斉田弁護士の出した通りの内容で判決の、合法根拠の無さを見る限り」
11,この損害賠償事件、加害側は「人身傷害特約、東京海上日動が、人身傷害で控訴人に支払った、各項目ごとの支払額証明と、加害者、共栄火災が、控訴人、医療機関、東京海上日動に、どの項目で幾ら支払ったか、立証させる事が先ず必須である、支払っても居ない損害賠償債務金額を、支払い済みと主張して、裁判官が、支払い証拠無しで、斉田弁護士の記載金額を、一円単位まで事実と認めている一審判決部分にも、合法は無いのだから」
証拠
乙第50号証 札幌禎心会病院、大園医師が、公務所、捜査機関宛に発行 写し
した診断書
乙第51号証 令和4年1月12日付け、医療機関への医療捜査事実記載文書 写し
乙第52号証 医療捜査に立ち会った、医療機関顧問弁護士の名刺 原本