@昨年3月29日発生、高温焼却炉転倒下敷き、重過失傷害事件に係る、公務所宛診断書が、主治医から発行されました”刑法第160条、医師法第17条違反による、医師法第31条1刑事罰則が適用されない”今年1月11日に、禎心会病院で行われた、医学的証拠を揃える為の、刑事訴訟法医師への捜査での、医師からの医学的回答に沿った、刑事事件の証拠、合法な公務所宛診断書です、嫌疑を掛けられた者死去ですが、この合法な医証を揃えた上で、事件処理を求めます
@東京海上日動は”私に詐欺の嫌疑を掛けた事は一切否定せず、詐欺とは思って居ない”と、調査員に答えたとの事、不払い目論見の冤罪でっち上げでしょう、札幌市国保企画課は、一昨年、昨年私が負わされた、治癒不可能の受傷の今後の治療も、全て第三者行為傷害で治療、カルテ偽造で国保使用は詐欺故認めない、と指示を出して居ます
令和4年6月20日
〒065-0016 札幌市東区北16条東1丁目3番15号
札幌方面東警察署長 御中
刑事一課強行犯、山田警部補、刑事二課、生活安全課
TEL011-704-0110
扇沢明宏北海道警察本部長、生活経済、捜査課、交通課課長
TEL,FAX011-251-0110
田辺泰弘札幌高検検事長、恒川由理子地検検事正
本傷害事件担当検事
TEL011-261-9313,FAX011-222-7357
業務上過失傷害事件被害者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
1、昨年3月29日に起きた、高温焼却炉転倒下敷き、重過失傷害事件を証明する、最も根本の証拠、主治医発行、公務所宛発行診断書、が前提の診断書が、今月10日付けで発行されました、嫌疑を掛けられた者は死去しましたが、この合法な診断書を揃えなければ、不起訴処理するとしても、刑事訴訟法による、合法な捜査、立証完遂とはなりませんので、医証原本の証拠提出致します、私が所持する訳に行かない、公務所宛診断書ですから。
2,この医学的証拠診断書は、今年1月11日に、札幌禎心会病院にて、平野巡査部長、私、主治医大園医師(日大付属医局所属、派遣医)主治医の指導医大場医師、禎心会顧問、おおがゆ弁護士、事務方職員が集い、医学的証拠を揃える為の、医師への刑事捜査で、医師が答えた合法医学に沿った診断内容(再度写し添付)骨折、創傷、挫傷、切断に治癒無し、治療終わり時期は証明不可能等捜査への答えを踏襲してのによる、公務所宛診断書で有り、刑法第160条、医師法第17条違反項に対する,医師法第31条1、刑事罰共、適用されない合法な公務所宛発行診断書です、今年1月11日の、事前に医師への捜査が行われ、医証を揃える捜査の内容を踏まえた、合法を備えた診断書です。
3,札幌市国保企画課からは「一昨年8月11日に、山本巡査に負わされた、頚椎変形、視力急激激減、治癒無しの怪我に関してと、この事件で負った、左大腿部挫傷に関しての、数年以内の脂肪層形成手術と、右大腿部、インプラント置換手術、仮の手術の今後の治療、手術に付いて、一生第三者行為が原因の怪我の治療、こう正しく申告して、自己負担100%か、加害者が医療費100%負担、求償手続きを取り、国保が加害側に求償で治療の事、一般傷病と偽ると、詐欺行為で扱う、と通告されて居ます、症状固定診断、判決等で、受傷原因が変わる訳が無い故です、現行行われている、傷害致死傷事件で出されて使われている医証、合法な医証は皆無ですが?」
4,国交省補償制度参事官室、玉城担当も「国交省が自賠責事業実務から、全て手を引いて、民間損保に自賠事業業務を任せたが、確かに損保、調査事務所等が、国の強制保険事業の業務を代行する為の、必要な法律制定から有りません、自賠責事業が取得、コピー発行証明書、審査結果に、合法根拠は一切有りません、公的証拠価値は一切有りません、と認めて居ます」
5,昨年の事件に関して、東京海上日動任意自動車保険、日常生活賠償担当は、損保リサーチ調査員、轟氏に対して「伴担当が、私と被保険者に、損害保険詐欺の嫌疑を掛けた事は一切否定せず”詐欺とは思って居ないです”と答えたとの事、では、不払い理由は?に付いては、現在しかるべき手続きを取って居ます、との答えのみとの事です、警察、検事、検察庁”損害保険金詐欺”は、損保自身で有り、被保険者でも無い私が、詐欺の嫌疑を掛けられる謂れは一切有りません、損保、提携弁護士の指示、詐欺冤罪をでっち上げて、不払いを成功させる目論見に、捜査件を悪用して加担で、詐欺冤罪の捜査に動くなら、きちんと裏付け立証するべき」