これも訴訟詐欺
- 2022/06/29 14:54
事件番号 札幌高等裁判所令和4年(ネ)第140号
債務不存在確認訴訟
控訴人
被控訴人
令和4年6月30日
札幌高等裁判所 第2民亊部ハ係 当真建志書記官 御中
TEL011-350-4780
控訴人 山本弘明
控訴理由書 第九回
1,控訴人は今回、被控訴人側が訴訟提起で持ち出した、既に損害賠償金として、3,088,517円支払った、は虚偽である証拠を取得した、被控訴人は、加害者責任対人賠償金支払い額は、2,794,296円と考えて居るので、対人損害賠償金既払い額は、−293,680円過払いとなって居るとの主張と、この被控訴人の主張を、何一つ合法根拠も無しで、事実と認めた一審判決が、共に虚偽、訴訟詐欺行為、掛かる詐欺訴訟提起と言う事実により、被控訴人尾上記主張が虚偽との証拠を取得した。
2、掛かる詐欺理由での訴訟提起と、詐欺訴訟内容を、合法証明無しで、言うがまま下した詐欺判決を認めたのでは、被控訴人側が、控訴人に支払っても居ない、対人損害賠償金既払い額が過払い故、払い過ぎた金額、293,680円を、控訴人は不正受給しており、被控訴人に返却せよ、との判決が、法の規定では出て当然、この判決を出さない理由は、裁判官も、被控訴人は掛かる対人賠償金支払いして居ない事を承知の上での判決、複合的訴訟詐欺、判決故と考えて居る。
3、今回、控訴人が乗車車両に掛かって居た、東京海上日動にに自動車保険、自動車・TAP人身傷害特約から、乙第53号証の1~2、この傷害事件に係る、対人賠償、補償金支払い明細の提供を行って頂いた、内訳は次の通りとなって居る。
(1)加害側、多分共栄火災任意自動車保険が、仮支払いした対人賠償金額は、663,296円で、この額全額を、自賠責窓口損保ジャパンから、共栄火災は回収済みである。
(2)東京海上日動、被害車両に掛けて有る任意自動車保険が、対人被害の補償金、自賠責に準じた算出補償金支払い額は、2,425,221円となっており、東京海上日動は、支払った対人被害補償金の内、共栄火災が引き出した、上記金額の残金536,104円は、自賠責から回収したが(加害者、共栄火災からは)一円も回収して居ない、今後も求償はしない、これを証明する書類を、控訴人は東京海上日動人身傷害特約部署から取得した。
(3)なお、この自賠責保険からの回収金額は、東京海上日動の金額と、共栄火災の金額を突き合わせると、1,20,000円に600円足りない理由は、共栄火災は、事故証明書費用600円を、自賠責事業から回収したからであろう、との事であった。
4、この事実の通り「被控訴人山本孝一、共栄火災は、実際には対人損害賠償保険金支払いは、一円も行っては居ないにも拘らず、対人賠償金3,088,517円も支払ったが、実は293,680円も過払いして居たと、虚偽主張で訴訟を提起、実際支払ったのは、自賠責傷害分1、200、000万円からと、控訴人乗車車両に掛けて有る、東京海上日動任意自動車保険、人身傷害特約、補償金、この特約の規定では、対人賠償金立て替え支払い、後日加害側に求償、の特約で、1,889,117円立て替え支払いが正しいのであるが、一審裁判官は、何の正しい証明も無しで、被控訴人側の、過払い金有りとの、虚偽の主張による訴訟提起を、正しい訴訟提起、内容と判決した、訴訟詐欺と言う事である」この一審判決で有れば、被控訴人側は、過払いして居る事となり、控訴人には被控訴人に対して、過払い受領金293,680円、返金責任が有る筈である。
5、この被控訴人の主張であれば、被控訴人は「東京海上日動に対して、次の計算式による、補償金支払い債務金返金を、先ず行って、これ以上の対人損害賠償金支払い責任は、こう言う理由で無いと、東京海上日動、加害者に対して、債務は不存在と訴えるのが合法手続きである、なお、東京海上日動は、人身傷害特約で、対人賠償金規定額立て替え払いで支払った、対人補償金返還請求を、加害側に行う事は無い、と答えて居るので、被控訴人、共栄火災は、対人賠償金支払い責任を、3,888,517円までは、合法と思えぬが、逃れられて居る訳である」
3,088,517円−1、200、000円(自賠責支払い総額)=1,888,517円
1,888,517円−293,680円=1,594,837円を、東京海上日動に先ず支払って、293,680円は、東京海上日動fが、立て替え支払いした金員、と明記もして居なければ、この訴訟提起内容は合法にあらず。
6、つまり被控訴人側は、自らの主張で有る、対人賠償既払い金額は3、088,517円支払い済みだが、実は2,794,837円が、被控訴人側が正しいと主張する、対人賠償支払い金額だった、被控訴人は、293,680円も払い過ぎていたと、完全な虚偽で訴訟の提起を行い、一審裁判官は、この詐欺訴訟を無条件で受理し、被控訴人の言うがまま、判決を下した訳だが、被控訴人側は、実際には一円も対人賠償金支払いしておらず、実際に支払ったのは、自賠責が1,200,000円、控訴人側加入東京海上日動補償金、仮支払いが1,888,517円だった、これが事実である、一審裁判官は、司法警察員である被控訴人による、詐欺訴訟提起を正しいと、根拠無しで認めて、被控訴人、加入共栄火災、対人賠償から、293,680円も控訴人に対して過払いして居ると、支払い事実も無い被控訴人側の、詐欺主張を認めたと言う事である、控訴人は、支払った東京海上日動では無くて、一円も対人賠償金支払いして居ない、被控訴人、司法警察員側に対して、293,680円、返還責任が有ると言う内容の、詐欺内容訴訟提起を、事実無根と承知で受理して、事実証明不要、訴訟提起内容が正しいと虚偽で認めた判決、虚偽の、被控訴人過払い有り判決である。
証拠
乙第53号証 令和4年6月27日付け、東京海上日動発行、対人 原本
補償金支払い内訳、加害側への求償せず共記載書面