@令和2年8月11日発生、山本xx巡査による、一方的追突重い傷害加害事件の受傷被害、後遺症あり診断に付いて、審査請求済みの補完手続きを行います”訴訟詐欺が合法か違法か、札幌高裁令和4年(ネ)第140号控訴事件に提出書面、証拠”も添えます
令和4年7月30日
山本孝一乗車車両、自賠責担当損保
〒060-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
損保ジャパン自賠責後遺症審査担当窓口
TEL050-3808-3026,FAX03-3349-1875
証明書番号、619W85789
事故日、加害者令和2年8月11日、山xx一巡査
本件審査請求手続き者、国交省補償制度参事官室より、後遺症も含む審査請求は、根拠を持った理由が有れば、生涯審査請求が出来る、国の強制保険事業の規定、と答えを得て有る
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
斎藤鉄夫国土交通大臣、補償制度参事官室、前任上中、今西村専門官
TEL03-5253-8586,FAX03-5253-1638
1,本件後遺症審査請求に付いて、先ず加害者山xx一、加入共栄火災、地裁裁判官は、一言も主治医による、頚椎変形、視力9級適用要件を満たす、両眼0,6以下に激減検査結果、診断を否定もして居ないが、自賠責事業、身分不詳の誰かと言う設定の診断?で、上記主治医と検査技師らの、検査結果による診断は虚偽、掛かる医学的所見無し、と、怪文書診断を下して、後遺症却下としている事実が有る、自賠責事業である以上、自賠責診断が合法との法を添えた根拠と、診断者の身分、診断出来る法の根拠、主治医が虚偽診断を下した、と断じれる医学的、法を持った根拠を示す事を、改めて求める。
2、後遺症却下理由?として持ち出した理由に、現在札幌高裁令和4年(ネ)第140号事件地裁事件判決?が正しい故?と、再三持ち出して居るが、追加控訴理由書、証拠にも記載の通り、東京海上日動人身傷害部署から「訴訟原因とされて居る、加害側が自賠責上限120万円を超えて、189万円位、対人賠償金支払いしたが、30万円弱過払いだった、との訴訟提起理由は虚偽、189万円程度支払ったのは、東京海上日動、被害側任意損保、人身傷害特約から、自賠責基準に準じて、主治医の診断等に沿い、一定額補償金支払いしたので有り、加害側は一円も、対人賠償支払いして居ないとの、被害者への振り込み記録に沿った、損保による証拠文書を出しているし、山本孝一側から証拠で出された、自賠責審査用医証謄本は、民業損保、自賠責調査事務所間でやり取りされて居る紙を、損保がコピーした物、国の強制保険事業診査医証謄本にあらず、公的証拠価値無し、とも証明されて居る、つまり、地裁判決が正しい云々も虚偽、訴訟詐欺で有り、根拠証拠にならずです」
3,なお、今年3月7日に控訴手続きを取った控訴事件は、今年9月に口頭弁論開始、と連絡が来ているが、今日現在、山xx一、共栄火災、提携弁護士から、控訴事件答弁も無いままで、山本孝一側が、自賠の範囲を超えて、189万円程度対人賠償支払いしたが、30万円過払いだった、との訴訟提起理由が正しい、人身傷害特約東京海上日動が支払ったとの文書は虚偽、との主張、証拠も出ていないし、甲第1号証~14号証、自賠責審査用医証名目証拠が、合法な国の自賠事業診査用謄本、との主張、立証も出て居ません、又、後遺症審査請求者の主治医らが、検査結果を持ち、頚椎変形、急激に両眼0,6以下に視力激減、後遺症12,9級該当の後遺症状有り、との診断を否定も、一切して居ません、更に「只の民業損保、自賠責調査事務所の誰かとやらが、法も含めた根拠も無く、主治医の診断は虚偽、医師法第17条違反でっち上げ診断が正しいと決定だの、訴訟原因から正しいだの、申立者が証明、主張した事実、証拠に主治医の診断等が正しい根拠無し、控訴争いだ、だの、決定出来る権限は一切有りません、不当な医師法蹂躙、司法権の侵害で、只の言い掛りです、国の強制保険である以上、主治医の診断が虚偽と診断、地裁事件訴訟提起理由、甲号証が合法との根拠と、控訴事件への介入法の根拠も示す事を、決定者の身分共々示す事を、再度求める。
添付証拠
控訴事件控訴理由書第十一回書面
衆議院議長宛請願書、添付証拠、東京海上日動発行書面