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- 2022/08/04 15:29
事件番号 札幌簡易裁判所令和4年(小コ)第80号
損害賠償請求事件
原告 山本弘明
被告 山本〇〇
令和4年8月4日
札幌簡易裁判所 少額係D 横山書記官御中
TEL011-221-8741
FAX011-221-7755
原告 山本弘明
準備書面 第一回
1、訴状記載の訂正
訴状記載事項の内、被告の住所を、札幌市東区東〇条〇丁目〇番〇号に訂正する。
2、訴状内容の、補充の申し立てを行う。
(1)本訴訟原因、重過失傷害事件で、原告が受けた対人被害賠償請求時効の補足として、この対人損害の範囲は、甲第14号証、原告が被告に令和4年6月21日付け、内容証明郵便送付書面に記載されて居るように、対人傷害受傷被害で負った、損害の範囲が「令和3年3月29日から、令和4年9月30日までの期間を、傷害による休業損害、医療費等、慰謝料傷害部分の被害に付いて、損害の賠償請求権を有している期間として有る、但し、医療費に付いては、令和4年5月以降も、本事件の治療に要した費用を、別途損害賠償金請求する事となって居る、又、右大腿部骨頭置換手術部位と、左大腿部重度挫傷部分は、数年以内に再手術が必要と、主治医から勧告を受けており、手術時と、以後のリハビリ期間に付いて、別途休業損害等の請求権を有して居る、又、傷害分慰謝料、後遺症7級逸失利益、後遺症慰謝料に付いても、個別示談取り交わしとして居る。
(2)本件損害賠償請求訴訟は、部分対人損害賠償支払い合意書、甲第2号証~8号証の内、甲第7号証分、令和3年10月1日~令和3年11月30日までの分に付いての、未払い分休業損害、医療費等、対人賠償金の請求事件で有る、本来の債務者、故人となった被告父が、令和3年3月29日~令和4年1月31日まで、部分示談を交わす毎、休業損害、医療費等部分損害の賠償金支払いして居る積りで、甲第7号証分の支払いを飛ばして、甲第8号証部分示談分を支払った訳だが、本来の債務者故人は、二十数年、重い腎臓他の病に見舞われて居て、この時期には、警察からの取り調べや、故人が加入している損保との、日常生活賠償金支払いを巡る問題に苦しんでおり、こう言った失念を行ったと思われる、この間の損害賠償金支払いは、甲第15号証、今年4月20日書面でも、存命だった債務者に行ったが、債務者はこの時期位から、骨折等で再度入院し、5月18日に死去した経緯が有るので、原告は再三、故人の唯一の相続人で有り、様々相続遺産を私して、相続放棄は行えない被告に、本件損害賠償金も含めて、支払い請求を行って居るが、居留守を使う等するばかりで、協議からも逃げ、一向に支払いしない為、原告は生活資金や、医療費にも困って居r状況故、本件部分示談済みの、対人損害賠償金支払い請求手続きを行った訳である。
3,こう言った、部分、個別示談を取り交わし、示談部分毎に債務者が、債権者の原告に、損害賠償金支払いをしている理由は、債務者が加入して居る、東京海上日動任意自動車保険、日常生活賠償特約で、債務者が負った対人損害賠償金補填支払いされるのだが、この特約の正しい適用は、次の手順を正しく取り、合法証明が無ければ支払われない故である。
(1)対人賠償債務を負った、被保険者(対人被害者は、被保険者不適格で、請求権自体無し)は、被害者、対人賠償債権者に対し、対人賠償債務金支払い示談を交わし、示談内容に沿って支払いした事実と、支払い根拠証明書を揃えて、東京海上日動に対し、日常生活賠償損害保険金支払い請求を行う必要が有る、甲第9号証1~2,甲第10号証~甲第12号証手続きが、この日常生活賠償特約への、債務者から損保への、支払い請求手続き証拠である。
(2)この特約から、対人賠償債務者が、賠償債務金を支払った後、損保に請求して、支払いを受けるには、この事件の場合であれば、国保の医療費立て替え金、今後の再手術関係賠償金を合わせれば、3,000万円規模の損害賠償金支払いとなるので、賠償債務者が、部分賠償金支払いを行い、部分毎に損保から、支払い済み賠償金の回収が出来るように、こう言った、細かい部分示談取り交わし、部分対人賠償金支払い手続きを取って有る訳である、この、日常生活賠償金支払い手続きは、実はほぼ何も、被保険者がだれで、何を根拠として、支払いを果たせるか、損保は何も手続等を構築しておらず(自転車が加害者の、対人加害は自動車事故扱いで、どうにかなって居るが、刑事一課強行犯が扱う、過失傷害事件、器物損壊、建造物損壊事件は、現実として、支払い手続き等、何も決めていない特約だった故、原告が損保複数に、正しい日常生活賠償被保険者特定、支払い条件を理解させ、構築した手続きである。
4,この重過失傷害事件では、甲第16号証、今年1月12日付け文書の記載内容、1月11日に、札幌方面東警察署刑事一課強行犯、平野巡査部長による、札幌禎心会病院主治医等への、医証を揃える捜査の結果の通り、主治医大園医師、この医師は、日大附属病院所属、医局派遣医で有る為、指導医の大場医師による、平野巡査部長への、医学的回答「見込みの治療中止陶磁器など、医学的合法根拠無し、よって、治療を中止する時期は、治療中止まで不明」「被害者は、挫傷、骨折、骨頭置換術施術で有り、治癒は有り得ない、治癒とは元に戻る事、これ等受傷に治癒無し」「症状固定等と言う医学は存在しない」よって、治療を終える時期は回答不可能、一生治癒無し、治療は今後も継続、等回答が出た事実が有る。
5、又、甲第17号証、今年1月19日の書面の記載、原告から札幌地検等への調査の結果の通り、主治医が違法な診断等を付けて、通せて居るのは、刑法第160条、医師が公務所に対し、虚偽の診断書、検案書、死亡診断書を提出した場合、3年以下の禁固刑、30万円以下の罰金刑に処すとの、この法の適用を、司法、警察が、故意に除外して有る故、主治医が虚偽診断を下す、主治医以外や、医師以外が診断を下して通るのは、医師法第17条違反を故意に不適用としている故、今後告訴が有れば、これ等刑事罰則を正しく適用する、との答えを得て有る。
6、現行の、傷害等事件の捜査が違法で出来なくなり、困った刑事は、原告に「山本さんの判断で、治療を中止する時期を決めて、調書を録らせて下さい、合法に沿うと、今後何カ月~何年も、送致が出来ませんので、理解下さい」と頼み込まれ、止むなく原告は、加害者の合意の上で、治療を一旦中止する(あくまでも予定)時期を、今年9月30日と設定した訳である、又、後遺症7級は、加害者との協議も行い、6級適用だが、7級で双方合意して、逸失利益計算期間を9年と双方で納得の上、こう言った、複数の示談取り交わし(傷害部分は、今年9月30日までの先付示談、行為傷害は、骨頭置換術施術故、後遺症が確定)としたのである。
添付証拠
甲第16号証 今年1月12日付け、前日の、医療機関への刑事捜査結果文書 写し
甲第17号証 今年1月19日付け、原告による、札幌地検等への調査内容文書 写し