上 申 書
事件番号 札幌簡易裁判所令和4年(小コ)第75号
焼却炉管理費請求事件
原告 山本弘明
被告 山本〇〇
令和4年8月6日
札幌簡易裁判所 少額係A 曽我書記官御中
TEL011-330-2358
FAX011-221-7281
原告 山本弘明
1、この訴訟に関して、事件原因となって居る、高温焼却炉の所有者、管理責任者である、被告、高温焼却炉購入者が死去した事で、唯一の遺産相続人となった、被告の、高温焼却炉相続、合法な管理責任(廃棄物及び清掃に関する法律、大気汚染防止法遵守も含む)も果たさず逃げ回っている事実に付いて、重大な危険と、事故発生後の責任問題に関し、上申書でお伝えいたします。
2、先ず、この高温焼却炉転倒、原告が下敷きになり、重傷を負った、昨年3月29日、重過失傷害事件が起きた後、故人となった、被告実父による、対人損害賠償債務支払いに付いてですが、今回提出する、甲第11号証令和3年5月26日付け、訴外被告父、山本〇〇氏に充てた書面、発行者は東京海上日動札幌損害サービス第四課、伴担当発行書面の記載、契約者山本〇〇、相手方山本弘明、保険種類自動車T/A、証券番号D03〇〇〇〇378、受付番号210036〇〇〇〇-21、この記載の通り、上記重過失傷害事件では、この記載による損害保険特約、日常生活賠償特約、支払い無制限特約が適用となって居ます。
3,つまりこの機器が、再度転倒して、対人、対物加害事故を起こした場合、個人で賄い切れない、高額の損害賠償金債務支払い責任を負った場合、個人に対する相続人、被告が加害者責任と、損害賠償債務支払い責任全てを負う訳ですが、被告は現在まで、故人が加入していた、上記自動車保険の名義変更せずおり、この自動車保険特約適用は見込めません、故人所有車両の名義変更もせず、被告は故人名義の車両を、保険の適用不可、の可能性を、私から指摘を受けても、責任を自覚せず乗り回しても居ます。
4、この高温焼却炉は、労働安全衛生法で安全基準が適用となって居なかった機器なので、転倒防止対策は、一切考慮されておらず、高さが3,5メートル位、重量が500kg位有るが、接地面寸法は、50cm×70cmと、強風によっても比較的簡単に転倒する、非常に危険な機器なのです、この機器の安全対策には、機器設置場所を、地盤が緩い場合、杭を施工後、鉄筋コンクリート打設、機器をコンクリートに緊結工事が必要で、工事費は70万円~必要です、故人には度々、仮置きは危険なので、上記安全対策工事が必要、と申し入れして居ましたが、機器購入後、毎年何度も長期入院を繰り返す事となった故人は、責任を果たせず死去した訳です。
5,原告の側が加入して居る、原告と妻他家族が、第三者行為により、他社に損害を与えた場合に適用される、各種損害保険は、この預かった機器の事故には適用されないし、原告が経営する会社が掛けている、第三者相手の損害保険も、当然適用されません。
6,この問題も含め、故人の生前は昨年の重過失傷害事件、捜査担当札幌方面東警察署刑事一課強行犯、山田警部補と、平野巡査部長、事件指揮、札幌地方検察庁、二階堂郁美検事に「高温焼却炉購入費拠出者、購入者証明を、故人の口座履歴と、機器販売DAITOから、購入費拠出者、機器購入者証明を取り、機器所有者証明を正しく揃えて、損害賠償責任者も特定する事、と、必要な捜査事項を伝えて、これ等証拠も揃えさせて有ります」
7、機器所有者が故人となってからは、被告と事件担当刑事、検事、東京海上日動に再三「この機器の相続遂行、機器の相続済み所有者証明を揃えて、引き取り、無いし、管理費を支払い、安全対策工事を、自己負担によって緊結設置、機器の管理責任、安全管理者、機器管理責任者による、合法管理体制実施、機器転倒、やけど、火災発生事故を起こす等などにより、第三者に被害を及ぼした場合に備えた、損害保険加入を求め続けて来て居るのですが、被告は特に、高額の遺産金を窃盗、詐取、横領して、税金を逃れて私する以外の行動を取らず居ます」
8、こう言った様々な、重大な責任問題全てから、被告は留守を使う、司法書士、故人の同級生らと共謀して、法に背き、我欲を満たす事のみ考えて、逃げ続けています、東京海上日動側にも、被告と協調するなら、機器の安全設置等問題、事故発生に備えた、損害保険契約締結、機器の管理責任者を特定、責任の明確化を果たすよう求めていますが、故人が負った、損害賠償額が高額故、と伴担当が公言し、被告共々、昨年お事件、今後に付いて共、責任逃れに走って居るようです。
9、こう言った次第ですので、判決を下すにしても、これだけの重大な責任問題を、被告からも確認の上(刑事記録で、ほぼ必要証拠、故人の供述は揃えて有ります)今後のこの問題の、刑事、民亊、行政相手の責任者に付いても、正しく判断するよう願います、刑事捜査によっても、被告側以外、責任当事者は存在して居ません、又この機器、勝手に処分すれば、窃盗罪が処分者に科せられますので、原告には、幾ら危険で違法でも、処分も不可能です。