合憲、合法破壊が司法の
- 2022/08/09 19:41
衆議院への請願書
令和4年8月10日
この請願は、国の強制保険事業であるのに、刑法第160条適用、医師法第17条違反も適用、合法な後遺症認定法を犯して潰して居る、自賠責後遺症の審査、自賠責事業後遺症審査異議申し立てにも、共に用います
請願相手
〒100-8960 東京都千代田区永田町1-71
衆議院事務局付
細田裕之衆議院議長殿
TEL03-3581-6866
一昨年8月11日、山本孝一巡査一方的追突、重症傷害事件、被害者による後遺症合法審査、決定を求める審査請求手続き相手
斎藤鉄夫国土交通大臣、補償制度参事官室西村専門官、前任上中
TEL03-5253-8586,FAX03-5253-1638
〒060-8338 東京都新宿区西新宿1-26∸1
損害保険ジャパン(株)自賠責後遺症審査窓口
FAX03-3349-1875
証明書番号、619W85789
本件請願、審査請求者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
※令和4年8月9日、札幌弁護士会現会長、岩本・佐藤法律事務所、佐藤弁護士と電話で話して、憲法から蹂躙、刑事、民事訴訟法違反司法手続き実態証言を得ました、山上徹也氏の刑事裁判へも、重大な影響が及ぶ証言で有り、又、人身加害行為に対する損害賠償に付いても、重大な訴訟詐欺行為事実の証言です。
奈良医大付属病院、阿部氏執刀医福島英賢教授、医療チーム諸氏
TEL0744-22-3051,FAX0744-25-7657
1、現札幌弁護士会会長、佐藤弁護士(TEL011-281-3001)からの、重大な法律蹂躙、刑事、民事訴訟法現行手続事実証言、主題は次が基本。
(1)長期治療、ないし、一生治療が必要な受傷を、第三者行為傷害により負わされた被害者の診断は、医学、医師法に拠らない、司法、弁護士の考えによる、治療終わり機関等設定による診断で、刑事、民亊とも行って居る。
(2)司法、弁護士の考えで、長期治療を要する受傷や、一生治療の終わりの無い受傷の場合、対人賠償請求は、医学、医師法に拠らず、損害賠償請求期間を決めさせて、賠償請求で訴える制度として有る、以後の損害賠償は認めない制度。
(3)司法、弁護士の考えで”一件の損害賠償請求は、部分請求を行った場合、他の損害賠償請求全て却下として有る、あくまでも、損害賠償の考えで有り、法律に拠ってはいない、特例は有るが。
(4)上記診断は、医師法に拠って居ないから、刑事訴訟法手続きでは特に、正しい医学的証拠にならない事は、弁護士、検事、裁判官も承知だが,起訴事件手続きの合否を、弁護士は問わないと言う考えとなっており、合法と言えない傷害致死傷事件証拠医証でも、異を唱えず訴訟手続きを進行するのが、弁護士らの考え。
(5)自賠責、人身傷害特約で、一部賠償と、補償金定額支払いなのに、加害者、加害側対人賠償損保、裁判所、裁判官が”あたかも加害側が、自賠を超えた対人賠償金支払いした、と偽り、債務不存在確認訴訟提起、違法と承知で、加害者の対人賠償債務は、既払い分まで(払いすぎとも認めて)で終わり、と判決、この訴訟詐欺に関して。
2,現札幌弁護士会会長、佐藤弁護士の答え概要。
(1)に関して。
佐藤弁護士ー山本さんの事件で、禎心会病院大場医師、大園医師が、事件担当刑事にも答えた通り、医学、医師法に沿えば、刺創、挫傷、骨折、切断、インプラント術施術の場合、治癒は無いし、多くの場合、治療終わりも無い場合が有ります、又、見込みの治療終わり時期診断も、医学上正しく有りません、又、一生治療を要する、長年治療が必要、これ等の第三者行為傷害受傷を負った事件の場合、医学に拠らない治癒期間設定診断、症状固定診断、合法な診断では無い診断を、主治医に付けさせて、罪の軽重判断証拠とさせて、刑事裁判、民事裁判も、行って居ます、あくまでも司法、弁護士の考えで、これを行って居ます。
佐藤弁護士-山本さんの言う通り、医学、医師法を護れば、治療の終わり時期が来る迄、山本さんに刑事が言った通り、受傷の程度等が医学的に正しく証明出来ないから、これ等診断は出せませんので、送検も出来ないでしょうね、何年もかかる怪我や、一生治らない怪我や受傷の場合、山本さんに刑事が言った通り、傷害致死傷事件の時効が来る迄、合法な診断が出せないから、現行の刑事事件捜査手続きで、送検も不可能で、時効を迎えるでしょう、医師法に沿えばこれが正しいです。
(2)に関して。
佐藤弁護士∸法律では無く、司法、弁護士の考えで”長年治療を要する怪我を負わされた時や、一生治療が必要な怪我を負わされた場合、司法、弁護士の考えで、医学では無く、治療終わり診断や、症状固定診断を、一定期間で主治医に付けさせて”こうして治療終わり、とさせた期間内しか、対人賠償請求を認めない、以後の第三者行為傷害の治療費、他賠償を認めない、司法、弁護士の考えによる制度として有ります。
(3)に関して。
佐藤弁護士ーこう言った、司法、弁護士の考えによる、損害賠償制度として有るし、民事訴訟法と、弁護士の考えによる制度で、一個の損害賠償請求事件は、一回しか請求権を認めない、法に拠らない、考えで、こうして居る制度として有ります。
佐藤弁護士ーですから”この司法、弁護士の考えで行って居る制度を知らず、部分請求を行うと、他の損害賠償請求権を、すべて失った、一事不再理適用の、考えによる制度”として居ます。
佐藤弁護士ーですが”山本さんが取った手続、日常生活賠償請求手続きのような、対人加害者、債務者が、対人賠償債務を部分毎支払い、部分毎示談して、日常生活賠償損保に、都度支払い請求する等手続きを取った場合、あくまでもこの損害賠償請求は、部分請求である旨、訴状、準備書面に明記すれば、一事不再理の考え手続は、適用されません、他の債権支払い請求も、正しく行えます。
(4)に関して。
佐藤弁護士ー山本さんが言う通り”治癒しない第三者行為傷害受傷、長期の、一生の治療の受傷の場合の、医師法、医学に拠らない、治療終わりを、司法の考えに沿って付けた診断や、医学に拠らない、症状固定診断で起訴して、刑事裁判を行っても居ます”医学的に、正しい傷害事件の証拠にはなりません、あくまでも、司法、弁護士の考えで行って居ます、民事裁判も同様、合法な医学的証拠では有りません。
佐藤弁護士ー山本さんの言う通り、被疑者の弁護活動を行う弁護士は、この司法の考えによる、医学、医師法に拠らない診断で送検、訴追に付いて、合法では無い診断で起訴と、被告人を有利にする為、受傷によっては、時効まで合法診断は出ないだろうから、被告人を有利にする為、起訴理由、起訴の証拠の合否で争えますが、弁護士の考えで、起訴した根拠の合否を争わないようにして居るんです。
(5)に関して。
佐藤弁護士ー、、確かに、加害者過失100パーセントで、加害側損保が対人賠償支払いせず、被害者側の人身傷害で、自賠の範囲を超えた分、自賠責基準に準じて、定額補償金支払いした事件でも、加害側が自賠を超えた分も、対人賠償金支払いした、示談するように、と求めたりしているし、加害者名で、対人賠償支払いも行った、と言う事にして、債務不存在確認訴訟を提起、裁判官も、支払ったのは自賠責と、人身傷害特約による支払い、と、訴状にも記載されているのに、加害側が自賠の範囲を超えた分、対人賠償債務を支払った、と言う事にして、もう債務は無い、と判決しても居ます、払って居ない、加害者による賠償金受領で示談させる、判決で虚偽と承知で、加害側が対人賠償債務支払いした、過払いまでした、等認めている、詐欺行為だろう、ですか、、何とも。
3,これが、現札幌弁護士会会長、佐藤弁護士による、事実を踏まえた答えです「政府、衆議院議員”山上徹也氏の事件では、主治医は心臓に穴が開き、失血死、でも、心臓を貫いた弾丸は体内に無いし、貫通創も無し、診断で、銃弾が原因との診断は有りませんよね”警察の死因発表は、左上腕部を貫いた、二発の銃弾が、動脈を切断した事による失血死、ですよね、この事実に、自賠責、司法犯罪診断で刑事、民事訴訟法手続き遂行、犯罪診断、犯罪者診断で、合法な医師の診断強制否定事実も有り、これで刑事、民事訴訟法、傷害致死傷事件審理、判決も日常です、医学、医師法を正しく遵守した、山上徹也氏の刑事裁判実施を、必須で求めます」
4、当然ですが、この文書の記載事実も改めて調べて、医師法違反、司法、弁護士の不当な都合に沿ったでっち上げ診断、犯罪者によるでっち上げ診断共で、刑事、民事訴訟法証拠と偽った手続、判決事実や、自賠責事業他、犯罪診断で賠償踏み倒し事実に付いても、政府でも公式調査を行い、結果を山上氏訴追も含めて、正しく反映させる事と、私他、国民へ、ここまでの規模の、医師法、医学破壊、故人の賠償債権不当踏み倒し、の公式説明を求めます。
5、これ等事実に付いて、刑事さんの話の一部「今まで傷害事件の被害者の誰も”合法を証明した、傷害事件の医学的証拠と証明して、傷害事件の刑事訴訟法手続き、裁判を遂行せよ”と求めた被害者がいなかったから、医学、医師法に拠らない、傷害致死傷事件の証拠とした、診断書で事件を扱い、刑事裁判が出来たんですね、普通被害者は、加害者を重い罪に落とせれば良い、としか考えません、山本さんのように、合法な医学的証拠のみで、傷害致死傷事件を証明して、扱う事、と求める被害者が居なかったですから、合法と証明された、医学的証拠で無くても成立したんですね」