合法化、の逆、損保、司法犯罪ですが
- 2022/08/24 09:49
従兄の息子、従兄に対する、損害保険加入損保、相続人と共犯連中、当事者間示談書等を、偽造と言いがかって居る等の理由、知らないと思うので説明致します。
先ず「裁判官と言うのは”正しい証拠、で正しく合否判断、出来ません、世間知からほぼゼロだから、当然です”この実態を、正しく理解が必要です、実例の一つを次に記載します」
;平成15年、雑誌にも載った、錬金術師?の貸金業者の実例です。
(1)この貸金さん、ちまちまお金を貸して、元金と利息を回収し続ける事が馬鹿馬鹿しくなって、執った手が、次の”錬金術”でした。
(2)以前お金を貸した相手に付いて”偽造の借用書を、多数次々作り”東京地裁民事45部に、貸金返還訴訟を提起し続けました。
(3)この偽造借用書、初めは”借用書記載の債務者と、訴訟を提起した債務者が違う(-_-;)”とか、出鱈目が多かったが、裁判官が”債務者名が、借用書と訴状で違いますよ、と助言して下さり、一旦引き下げて、借用書と訴状の債務者を合わせて?再度訴状提出、どれも受理され、判決で勝訴し続けた、偽造債権者さんでした。
(4)裁判官が、全部勝訴させた理由は”前にお金を原告から借りている、今度は違う等有り得ない、前に金を借りたのだから、この事件でも、金を借りた事が推察出来る”と言う、前例踏襲判決です。
この実例のように「裁判官は基本”例えば、同じ当事者間で、借用書が複数ある場合、一枚の借用書で、債務者が返済している事実、証拠が有れば、他の借用書も合法と認める、前例踏襲が基本なのです”」
ですから東京海上日動、提携弁護士は「当事者間示談書は偽造だ、死人に口なしだ”等文言で、札幌市国保を脅迫に走って、やり取りしたお金は貸付金だ、対人賠償支払いでは無い”と言う文言を使った訳だ、前例が合法に有ると、言い掛かりで不払い出来ないからです」
従兄の息子相続人も、警察相手も含めて、この手を指南されて、使ったんでしょうね「示談書は偽造だ、債権支払い請求も犯罪だ!との虚言で、警察を騙して従わせたと」
裁判官は「前例を踏襲する事が基本です”従兄と私が交わした示談書が合法で、従兄は部分示談毎に、対人賠償債務を支払い、債権化して、東海に支払い請求を重ねている”これを認めると、合法に対人賠償金支払い責任が生じます、不払いを成功させられ無いから、示談書から偽造だ、対人賠償金支払いも嘘で、貸付金だ!と、嘘で脅しに走って居ると」