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2022年08月30日の記事は以下のとおりです。

物証を取れ!

  • 2022/08/30 17:01

就学前の年から、小児糖尿病にり患してもう30年近く、後どれ位、と言う状態?だけど、我欲以外無い、ずっとこうのまま、もっと悪質化して、妹も利用しようとしたが”あなたの伯母では無い、面倒を見る謂れは無い、と、当然拒否された、本当に質の悪い人間だ。

まあ、この先は、だと思うし、孤独に生きてりゃ、健康管理も無い訳で、突然、も日々と、誰も知った事では無いけれど。

こいつをいつでも、出来るように、従兄の供述調書だけで無く、従兄が機器を購入した、資金を個人で拠出した証拠、何故取らなかったんだ、平野巡査部長!取って有れば、もう他には無くても良かっただろ、取ったと嘘を吐いて、どう言う了見だ!

自白調書が有る、数回自供を取って「始めは私が機器購入費を出した、と嘘を吐いていたが、何度も供述調書を録って居る内に、矛盾が拡大してしまい、今年1月に録った供述調書で、ようやく「高温焼却炉は、自分のお金で、xイxス商会が購入者、と言う設定で購入した機器です、と自供したと言う」

従兄の預金履歴、ちゃんととって有れば、そんな何度も供述調書を録らずとも、従兄の金で、xイxス商会が購入者名義と、物的証拠で証明出来ただろう。

自白は証拠の王、何時までこれを金科玉条として居るんだ、きちんと事件を証明する、物的証拠を揃えるように変えろよな、時代錯誤の極みだ本当に。

逃亡、証拠隠滅の恐れが強いのに、擬制自白まで出しているのに、何故手をこまねいて居る、強制捜査を、当然するべきだろう、国保事業立て替え金も、犯罪者と共謀して踏み倒す気だし、許すな、この悪人らの極悪行為を。

人間、信用するべきでは無いと

  • 2022/08/30 11:49

従兄は、私に言った言葉と、警察に言った言葉が全く違って居ました、今日更に分かりました。

従兄は「私には、自分が費用を出して、高温焼却炉を購入した、預金履歴を持っており、警察にも何時でも出す、DAITOに金を払ったのは、自分だとの証拠を出す、と言い続けて居ましたが」

刑事には「焼却炉の購入費は、私が出した、いや、両者で出した、憶えていない、等嘘を重ねた供述調書が有り、最後の供述調書にようやく、自分が焼却炉の購入資金を出しました、と供述した、との事です、知らないのではなく、嘘で私を陥れるべく、と言う事です」

子供のころから、仲良く過ごして来たと思って居たが、大きな裏表が、と、、知らずに一生終われば良かったですね。

他にも聞いてはいたけれど、裏と表がまあ、従兄と息子、私と妹しか”頼れない、利用出来ない”状況ですが、いいように利用して来た訳だな、騙されたんですね。

今後、息子への捜査が、となったら「従兄の預金利r気、証拠取得するから、と言う事でした、何故取得せず居た、取ったと嘘を吐いた、東署刑事一課強行犯、刑事は」

札幌検察庁記録係も「何故こんな杜撰な捜査をしたんでしょうね、東警察署は?」

と呆れて、怒って居ます、杜撰極まる捜査実態過ぎて、冤罪も生み放題だよなあ、これでは、従兄の預金履歴、抹殺しない内に取得しなければ。

従兄が購入費拠出、これの証拠は、従兄の供述調書の記載による、との事です、今の時点では、おいおい、杜撰過ぎるぞ、捜査内容。

根本が合法無し、弁護士代理委任、刑事、民事事件代理行為も

  • 2022/08/30 10:23

刑事訴訟法、民事訴訟法手続きも含めて「合法と立証出来る代理人委任状の書式は、実は無い、札幌弁護士会、佐藤会長が、長時間法律を調べて、認めて答えた事実です」

佐藤会長は「弁護士の委任は、委任者が弁護士を選任して、委任者と弁護士名も含めて、委任状に書けば良いだけで、合法な委任、受任がどうなっているかは、刑事、民事訴訟法規定共、一切有りません、弁護士の委任状、受任が合法化同化は”担当裁判官が、弁護士を信頼して、電話で弁護士から聞いて、決めているだけです”法の規定では無くて」

これが、刑事訴訟法、民事訴訟法の規定も調べて、佐藤会長が法律を持った、正しい答え、正解を導き出して、私に答えて下さったわけです。

答えは「合法な弁護士の刑事、民事事件受任、代理行為は存在しません、でした、裁判官が”弁護士に聞いて、合否を決めるのみ、法によっては居ない、司法の制度だけ”だとさ」

司法詐欺が、刑事、民事訴訟法手続きで、公然と行われて、通されて居ます、法律を適用せず、法曹資格者、司法機関の中だけで、なあなあで刑事、民事訴訟法手続きも、行われて居るんだと言う答えです、恐ろしい話、現実です。

これが日本の、法曹資格者、司法、法務省の現実です、出鱈目の極みです、合憲、合法の欠片も存在しません、こんな損保の下僕、傀儡国家権力に、冤罪を仕組まれる、賠償を、犯罪で潰す為のテロに巻き込まれるとされれば、どれだけの対抗知識、対抗策を持たなければならないか、普通は無理だから。

この事件では、東京海上日動、提携弁護士が、向こう側の一角です、損保、司法犯罪を、法の破壊で凶行の、ですから、従兄と息子も共犯で。

これで司法と

  • 2022/08/30 08:22

@昨日、昨年3月29日の重過失傷害事件に係る証拠を、札幌地検と、札幌簡裁から取得して来ました、ワイ××商会、社長は”自分が被疑者だ、父親は被疑者では無い”と、民事訴訟で主張、だが、刑事の、被疑者提出証拠で、被疑者が示談書、賠償支払い証拠、機器購入の経緯、保険使用事実、証拠も出しており”ワイ××商会は幽霊法人、実態は被疑者の資金を、息子に還流故、被疑者は少なくても現行通り、示談書偽造も無し、保険請求も、捜査上詐欺にあらず、と証明済みでした

                                  令和4年8月30日

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                                       山本弘明
                            携帯080-6092-
                            FAX011-784-5504
※辯護士代理行為、札弁連佐藤会長が、法も調べて、委任状に合法無し故、刑事、民事弁護の場合は、裁判官が合否を決めているだけ、との事。

石川禎久法務大臣、大臣官房、司法法制部、刑事、民事局
FAX03-3592-7393 辯護士代理も合法無し、訴訟詐欺
戸倉三郎最高裁長官
FAX03-4233-5312辯護士代理人資格、国会も含め議論必須
田辺泰弘札幌高検検事長、恒川由理子地検検事正、二階堂郁美事件担当検事
FAX011-222-7357
鈴木信弘道警本部長、生活経済、各捜査課、交通課課長
TEL,FAX011-251-0110
綿引真理子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長
FAX011-271-1456妻の遺産相続事件委任状偽造で通った理由
金融庁保険課、損保係池田課長、古村係長
TEL03-3506-5104,FAX03-3506-6699
斎藤鉄夫国土交通大臣、補償制度参事官室西村専門官
FAX03-5253-1638自賠責犯罪証明され、後遺症申請も受理せず
会計検査院院長
TEL03-3581-3251,FAX03-3593-2530
札幌市国保企画課求償担当
FAX011-218-5182
北海道新聞道警記者クラブ
FAX011-210-5592
東京海上日動社長、札幌損害サービス第4課永井啓太課長、木村課長補佐
FAX011-271-7379
損保ジャパン社長、任意、自賠部署
FAX03-3349-1875
三井住友社長、任意、自賠部署
FAX011-271-0003

1、昨日、札幌地検と、札幌簡裁から、重大な証拠等を取得して、刑事被害届け出追加書面、証拠提出しました、ワイ××商会、社長は、被疑者は山本××では無い、自分達だと擬制自白も、捜査して見ろ!との、捜査機関への挑戦状です、札幌弁護士会、佐藤会長からは”会長の権限、責任で、弁護士の法廷も含む代理行為資格に、合法は無し、裁判官裁量で合否を決めているに過ぎない、国会も含め、大元から徹底した議論から必須、との答えを得て有ります。

擬制自白も揃った

  • 2022/08/30 06:33

@令和4年8月26日付け、令和3年3月29日、重過失傷害事件追加被害届け出手続きに関する、新たな証拠書類、事件で被疑者提出証拠、検察庁から取得分と、他の被疑者による、擬制自白裁判手続き書、弁護士会会長からの、弁護士委任状の効力、刑事、民亊共、現行法による合法無し証言等を添えた、被害届け出追加

                                  令和4年8月30日

被害届け出先
〒065-0016 札幌市東区北16条東1丁目3番15号
札幌方面東警察署 署長殿、担当捜査課
TEL011-704-0110

                                      被害者
                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                                       山本弘明
                            携帯080-6092-
                            FAX011-784-5504

1、令和4年8月26日提出、令和3年3月29日、山本xxを被疑者として、被疑者死去により、不起訴処理とされた、重過失傷害事件に関して、別の被疑者も浮上した事で先ず、被害届け出日に判明した事実を持ち、被害届け出を行って居ますが、昨日、新たな公文書証拠等が入手出来ました、被害届け出で被疑者とした、xイxス商会株式会社社長による、民事裁判提出、事件原因機器は、自分が経営する、実態のない会社が所有者で、被疑者はxxxxでは無い、等記載された、擬制自白文書も追加証拠に入って居ます。

2、今回提出する証拠概要

(1)札幌検察庁から取得、重過失事件捜査で被疑者が捜査機関に出した証拠、検察庁コピー費領収書を含む10枚。

;コピー代領収書1枚。
;事件捜査員刑事が、札幌方面東警察署長宛に出した、過失傷害被疑事件捜査報告書(資料の入手)被疑者xxxxが、令和3年7月1日、取り調べを受けるに当たり、同人から出された証拠、等記載書面。

(1)焼却炉を購入した際の領収書類、資料1-①~③参照(xxxxが、実際には雇用されて居ないが、xイxス商会課長名目で、xイxス商会が購入者名目で、焼却炉を購入した書類、捜査で費用拠出は、xxxxの個人資金と証明)

(2)被疑者が保険請求をした際の請求書(資料2参照)

(3)被疑者が使用する保険の種類(資料3-①②参照⑫は間違いの可能性あり)

(4)被疑者から被害者に対して支払った治療費の金額、内訳(資料4-①②参照)

の提出を受けたので、本報告書に添付の上報告する。

※(4)令和3年5月1日付け、被疑者と被害者が交わした、休業損害、医療費等支払いを定めた示談書と、支払い証明書に、被害者から追加で、令和3年7月1日付け示談書と、焼却炉設置し直し時に、被疑者が移動に使った武田運輸車両費を支払った証明書を、証拠提出済みで、武田運輸にも捜査実施済み、と捜査員から聞いて居ますが、念の為追加します。

3、被疑者xxxx(xイxス商会社長)が、法律上合法との根拠無し(札弁連佐藤会長が、刑事、民事訴訟法、民法等を確認の上回答)の弁護士委任状名目の紙で、向井諭、中島桂太郎、栗田みち子が法定代理人と言う設定で、札幌簡裁事件、令和4年(少コ)第75,80、原告山本弘明、79、原告エッチエイハウスリメイク、被告xxxx事件に出した、重過失傷害事件、被疑者はxxxxでは無い、xイxス商会株式会社、xxxx社長である、等記載、擬制自白民事裁判提出書面3部。

4、上記3事件、xxxx法定代理人委任状名目、裁判所から取得の紙3枚。

5,検察庁から取得証拠(1)高温焼却炉購入に係る証拠で”焼却炉購入者は、xイxス商会株式会社、仕切ったのは、実際は違うが、この法人から課長職で雇用されている被疑者”として有る、だが、簡裁提出3書面に、xxxxが記載、主張して居るように、この法人は、実態として幽霊法人状態で、機器購入費他、この幽霊法人の資金とした金員は、xxxxの個人資産を、息子に宛てて還流させている、疑惑に満ちた資金、が実際で、国税局が税務調査する、脱税疑惑の個人資金疑惑還流です。

6、検察庁から取得証拠(2)、被疑者が保険請求した際の請求書は令和3年7月4日付け、被疑者が東京海上日動、自家用自動車保険部署に宛てた、当事者間示談書で対人賠償債務を支払い、被疑者の債権とした金員(xxx,524円)分の請求書です、刑事事件捜査で、詐欺請求に当たらず、とされた請求です。

7,検察庁から取得証拠(3)被疑者が使用する保険の補償内容、東京海上日動任意自家用自動車保険、適用部分は、違う部分の模様と記載、被疑者による、本損害保険請求は、損害保険詐欺請求に当たらない、との捜査結果証拠。

8、検察庁から取得証拠(4)被疑者から被害者に対して支払った治療費の金額・内訳に付いては当事者間部分示談書、令和3年5月1日付け合意書による、休業損害、医療費等、対人賠償債務を、被疑者が加害者責任を認め、正しく支払った証拠です。

9、被害者が、既に証拠提出済みですが、補充証拠で、米印で出した、令和3年7月1日付け、当事者間示談書と、焼却炉設置し直し時の、機器を移動させた武田運輸への、被疑者による運送料支払い証明書は、この証拠で武田運輸へも、捜査が実施されている故、念の為証拠で添えました。

10,札幌簡裁令和4年(少コ)第75,79,80号事件、被告(被疑者)xxxxの答弁書の記載には「高温焼却炉は、自分が社長を務める、実態は被疑者が資金拠出、運営等していた、xイxス商会株式会社が(名目上)所有者であり、xxxxは被疑者では無い、との、自身と法人が、重過失傷害事件被疑者で有り、xxxxらと共謀して、被疑者隠匿した、等擬制自白記載が有ります、この機器の資金は、xxxxが実際は拠出、この法人の資金名目金員は、全てxxxxが、息子宛に拠出した資金、この事実は、捜査でも明らかとなって居ます、追加の被害届け出に記載した、被疑者xxxx、運営法人は、正しい被疑者追加だった訳です」

11、但し、刑事事件捜査では「xイxス商会の実態は、xxxxが全ての資金を、自己資金から、息子xxxx用に(違法贈与で脱税)拠出、息子は何もせず、社長を気取るのみ故、xxxxがダミーで運営、事件原因機器も,実施はxxxxが所有、管理権を持って居る故、実務を鑑みて捜査機関は、xxxxのみを、重過失事件被疑者とした訳でしょう」

12,被疑者の一人、xイxス商会社長xxxxは、簡裁提出書面で「この機器は、xx作成帳簿にリースと書いて有るから、私が経営する会社に、リースで貸し出した筈だ、従兄だから、リース料を取れなかった筈だ、xイxス商会、xxxxに管理責任も無い、山本妻の土地に置いたから、山本xxが管理責任者だ等、とてもまともな経営者とは思えない戯言を記載して居ますが”この機器をリース貸出、借り受けの事実は一切有りません、勝手に帳簿に書いただけでしょう、高額機器を、法人が購入の場合、購入資金が法人資金との証明から必要ですが、xイxス商会は幽霊法人、法人の資金は無し、xxxxの個人資金だけです、よって、xイxス商会が、正しく焼却炉購入、所有実態は無いです、国税も、脱税疑いで調べて、明らかにするでしょう”法人がリース貸出、借り受けして居れば、契約書、資金の移動か、未払い金計上が、両社に揃って居ますし、法人がリースなら、法人が管理等責任を負います、まともな経営者なら、常識の事です、税務署は、この記載も、xイxス商会の資金等調査して、虚偽を明らかとします、刑事事件捜査で、この虚偽記載事実は無し、実際の機器購入者、管理責任者は、被疑者山本××、これも証明済みの通りです」

13、xxxxは、なかじまなる者も使い、札幌市国保相手に、示談書等は偽造だ、求償金請求は違法だ、等脅迫させましたが、東京海上日動も共謀して、今回提出証拠、事実で、刑事事件捜査で、当事者間示談書も、示談金支払いも合法と立証されている通りで、言いがかりを持った、犯罪と思慮すべき不法行為です、追加の被害届け出記載の捜査は、新たな犯罪防止の為にも必須で、新たな犯罪を、被疑者側で起こせば、捜査機関の責任は重大です。

14、昨日、札幌弁護士会会長、佐藤弁護士が、私からの依頼を受けて、弁護士会会長の責任と権限で、辯護士法定委任状が合法か否か、調べて回答を下さいました、初めに書くと「民事、刑事共、現行の委任状書式が合法との正しい法的根拠は無し、刑事、民事訴訟法、民法代理人規定他、国挙げて合法な弁護士委任状とは、に答えを出す必要が有ります、との答えです。

(1)刑事訴訟法第30条、31条1~2の規定にも、民事訴訟法第54条、規則23条にも、弁護士代理行為、法定代理行為者資格要件に、両当事者の直筆、押印が必要との記載は有りません、よって、どう言う委任状書式が、完全に合法な弁護士委任状書式か、正解は無いです。

(2)民事事件での、弁護士委任、受任は、委任者が弁護士を選任する、との解釈として有り、法に無いが、委任者だけ押印して、受任辯護士は、法定代理行為も含めて、委任状に直筆署名、押印は、基本して居ません、理由は”損保は特に、損保が弁護士白紙委任状を、被保険者に送って署名、押印させて居るから”正しい委任、受任とは証明出来ないので、弁護士は直筆署名、押印しないように。

(3)民事訴訟法手続きで、弁護士が代理人として、書面を出した時は”裁判官が、弁護士を信頼して居ると言う設定で、弁護士に受任の可否を聞いて、合否を決めて居る、弁護士が峰員もしない委任状を出すので、裁判官が弁護士に聞くけれど、これで合法受任となる訳では無いです、只の司法の手続きです、刑事弁護人は、法の規定に無いが、弁護士は、委任状に押印が必要と言う手続きです。

(4)刑事、民亊代理で、共に法に無い、直筆署名、押印の必要が違う事に付いて、これで共に弁護士が合法な代理人となる法的根拠に付いては、刑事、民事訴訟法、民法、関係するすべての法律、解釈を揃えて、国として議論して、正しい弁護士代理方法を構築が必要です、今は、裁判官の裁量で受任の可否を、法に拠らず決めているだけなので、弁護士の代理行為が合法とは、法の根拠が無いのが実態なので、ですらら”コピー、代筆等委任状でも、裁判官が良いと言えば良くなり、私文書偽造も不成立です、との答えを得て有ります、これで司法、法定代理行為成立とは、法治国家にあるまじき事実です。

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