@令和4年8月26日付け、令和3年3月29日、重過失傷害事件追加被害届け出手続きに関する、新たな証拠書類、事件で被疑者提出証拠、検察庁から取得分と、他の被疑者による、擬制自白裁判手続き書、弁護士会会長からの、弁護士委任状の効力、刑事、民亊共、現行法による合法無し証言等を添えた、被害届け出追加
令和4年8月30日
被害届け出先
〒065-0016 札幌市東区北16条東1丁目3番15号
札幌方面東警察署 署長殿、担当捜査課
TEL011-704-0110
被害者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
1、令和4年8月26日提出、令和3年3月29日、山本xxを被疑者として、被疑者死去により、不起訴処理とされた、重過失傷害事件に関して、別の被疑者も浮上した事で先ず、被害届け出日に判明した事実を持ち、被害届け出を行って居ますが、昨日、新たな公文書証拠等が入手出来ました、被害届け出で被疑者とした、xイxス商会株式会社社長による、民事裁判提出、事件原因機器は、自分が経営する、実態のない会社が所有者で、被疑者はxxxxでは無い、等記載された、擬制自白文書も追加証拠に入って居ます。
2、今回提出する証拠概要
(1)札幌検察庁から取得、重過失事件捜査で被疑者が捜査機関に出した証拠、検察庁コピー費領収書を含む10枚。
;コピー代領収書1枚。
;事件捜査員刑事が、札幌方面東警察署長宛に出した、過失傷害被疑事件捜査報告書(資料の入手)被疑者xxxxが、令和3年7月1日、取り調べを受けるに当たり、同人から出された証拠、等記載書面。
(1)焼却炉を購入した際の領収書類、資料1-①~③参照(xxxxが、実際には雇用されて居ないが、xイxス商会課長名目で、xイxス商会が購入者名目で、焼却炉を購入した書類、捜査で費用拠出は、xxxxの個人資金と証明)
(2)被疑者が保険請求をした際の請求書(資料2参照)
(3)被疑者が使用する保険の種類(資料3-①②参照⑫は間違いの可能性あり)
(4)被疑者から被害者に対して支払った治療費の金額、内訳(資料4-①②参照)
の提出を受けたので、本報告書に添付の上報告する。
※(4)令和3年5月1日付け、被疑者と被害者が交わした、休業損害、医療費等支払いを定めた示談書と、支払い証明書に、被害者から追加で、令和3年7月1日付け示談書と、焼却炉設置し直し時に、被疑者が移動に使った武田運輸車両費を支払った証明書を、証拠提出済みで、武田運輸にも捜査実施済み、と捜査員から聞いて居ますが、念の為追加します。
3、被疑者xxxx(xイxス商会社長)が、法律上合法との根拠無し(札弁連佐藤会長が、刑事、民事訴訟法、民法等を確認の上回答)の弁護士委任状名目の紙で、向井諭、中島桂太郎、栗田みち子が法定代理人と言う設定で、札幌簡裁事件、令和4年(少コ)第75,80、原告山本弘明、79、原告エッチエイハウスリメイク、被告xxxx事件に出した、重過失傷害事件、被疑者はxxxxでは無い、xイxス商会株式会社、xxxx社長である、等記載、擬制自白民事裁判提出書面3部。
4、上記3事件、xxxx法定代理人委任状名目、裁判所から取得の紙3枚。
5,検察庁から取得証拠(1)高温焼却炉購入に係る証拠で”焼却炉購入者は、xイxス商会株式会社、仕切ったのは、実際は違うが、この法人から課長職で雇用されている被疑者”として有る、だが、簡裁提出3書面に、xxxxが記載、主張して居るように、この法人は、実態として幽霊法人状態で、機器購入費他、この幽霊法人の資金とした金員は、xxxxの個人資産を、息子に宛てて還流させている、疑惑に満ちた資金、が実際で、国税局が税務調査する、脱税疑惑の個人資金疑惑還流です。
6、検察庁から取得証拠(2)、被疑者が保険請求した際の請求書は令和3年7月4日付け、被疑者が東京海上日動、自家用自動車保険部署に宛てた、当事者間示談書で対人賠償債務を支払い、被疑者の債権とした金員(xxx,524円)分の請求書です、刑事事件捜査で、詐欺請求に当たらず、とされた請求です。
7,検察庁から取得証拠(3)被疑者が使用する保険の補償内容、東京海上日動任意自家用自動車保険、適用部分は、違う部分の模様と記載、被疑者による、本損害保険請求は、損害保険詐欺請求に当たらない、との捜査結果証拠。
8、検察庁から取得証拠(4)被疑者から被害者に対して支払った治療費の金額・内訳に付いては当事者間部分示談書、令和3年5月1日付け合意書による、休業損害、医療費等、対人賠償債務を、被疑者が加害者責任を認め、正しく支払った証拠です。
9、被害者が、既に証拠提出済みですが、補充証拠で、米印で出した、令和3年7月1日付け、当事者間示談書と、焼却炉設置し直し時の、機器を移動させた武田運輸への、被疑者による運送料支払い証明書は、この証拠で武田運輸へも、捜査が実施されている故、念の為証拠で添えました。
10,札幌簡裁令和4年(少コ)第75,79,80号事件、被告(被疑者)xxxxの答弁書の記載には「高温焼却炉は、自分が社長を務める、実態は被疑者が資金拠出、運営等していた、xイxス商会株式会社が(名目上)所有者であり、xxxxは被疑者では無い、との、自身と法人が、重過失傷害事件被疑者で有り、xxxxらと共謀して、被疑者隠匿した、等擬制自白記載が有ります、この機器の資金は、xxxxが実際は拠出、この法人の資金名目金員は、全てxxxxが、息子宛に拠出した資金、この事実は、捜査でも明らかとなって居ます、追加の被害届け出に記載した、被疑者xxxx、運営法人は、正しい被疑者追加だった訳です」
11、但し、刑事事件捜査では「xイxス商会の実態は、xxxxが全ての資金を、自己資金から、息子xxxx用に(違法贈与で脱税)拠出、息子は何もせず、社長を気取るのみ故、xxxxがダミーで運営、事件原因機器も,実施はxxxxが所有、管理権を持って居る故、実務を鑑みて捜査機関は、xxxxのみを、重過失事件被疑者とした訳でしょう」
12,被疑者の一人、xイxス商会社長xxxxは、簡裁提出書面で「この機器は、xx作成帳簿にリースと書いて有るから、私が経営する会社に、リースで貸し出した筈だ、従兄だから、リース料を取れなかった筈だ、xイxス商会、xxxxに管理責任も無い、山本妻の土地に置いたから、山本xxが管理責任者だ等、とてもまともな経営者とは思えない戯言を記載して居ますが”この機器をリース貸出、借り受けの事実は一切有りません、勝手に帳簿に書いただけでしょう、高額機器を、法人が購入の場合、購入資金が法人資金との証明から必要ですが、xイxス商会は幽霊法人、法人の資金は無し、xxxxの個人資金だけです、よって、xイxス商会が、正しく焼却炉購入、所有実態は無いです、国税も、脱税疑いで調べて、明らかにするでしょう”法人がリース貸出、借り受けして居れば、契約書、資金の移動か、未払い金計上が、両社に揃って居ますし、法人がリースなら、法人が管理等責任を負います、まともな経営者なら、常識の事です、税務署は、この記載も、xイxス商会の資金等調査して、虚偽を明らかとします、刑事事件捜査で、この虚偽記載事実は無し、実際の機器購入者、管理責任者は、被疑者山本××、これも証明済みの通りです」
13、xxxxは、なかじまなる者も使い、札幌市国保相手に、示談書等は偽造だ、求償金請求は違法だ、等脅迫させましたが、東京海上日動も共謀して、今回提出証拠、事実で、刑事事件捜査で、当事者間示談書も、示談金支払いも合法と立証されている通りで、言いがかりを持った、犯罪と思慮すべき不法行為です、追加の被害届け出記載の捜査は、新たな犯罪防止の為にも必須で、新たな犯罪を、被疑者側で起こせば、捜査機関の責任は重大です。
14、昨日、札幌弁護士会会長、佐藤弁護士が、私からの依頼を受けて、弁護士会会長の責任と権限で、辯護士法定委任状が合法か否か、調べて回答を下さいました、初めに書くと「民事、刑事共、現行の委任状書式が合法との正しい法的根拠は無し、刑事、民事訴訟法、民法代理人規定他、国挙げて合法な弁護士委任状とは、に答えを出す必要が有ります、との答えです。
(1)刑事訴訟法第30条、31条1~2の規定にも、民事訴訟法第54条、規則23条にも、弁護士代理行為、法定代理行為者資格要件に、両当事者の直筆、押印が必要との記載は有りません、よって、どう言う委任状書式が、完全に合法な弁護士委任状書式か、正解は無いです。
(2)民事事件での、弁護士委任、受任は、委任者が弁護士を選任する、との解釈として有り、法に無いが、委任者だけ押印して、受任辯護士は、法定代理行為も含めて、委任状に直筆署名、押印は、基本して居ません、理由は”損保は特に、損保が弁護士白紙委任状を、被保険者に送って署名、押印させて居るから”正しい委任、受任とは証明出来ないので、弁護士は直筆署名、押印しないように。
(3)民事訴訟法手続きで、弁護士が代理人として、書面を出した時は”裁判官が、弁護士を信頼して居ると言う設定で、弁護士に受任の可否を聞いて、合否を決めて居る、弁護士が峰員もしない委任状を出すので、裁判官が弁護士に聞くけれど、これで合法受任となる訳では無いです、只の司法の手続きです、刑事弁護人は、法の規定に無いが、弁護士は、委任状に押印が必要と言う手続きです。
(4)刑事、民亊代理で、共に法に無い、直筆署名、押印の必要が違う事に付いて、これで共に弁護士が合法な代理人となる法的根拠に付いては、刑事、民事訴訟法、民法、関係するすべての法律、解釈を揃えて、国として議論して、正しい弁護士代理方法を構築が必要です、今は、裁判官の裁量で受任の可否を、法に拠らず決めているだけなので、弁護士の代理行為が合法とは、法の根拠が無いのが実態なので、ですらら”コピー、代筆等委任状でも、裁判官が良いと言えば良くなり、私文書偽造も不成立です、との答えを得て有ります、これで司法、法定代理行為成立とは、法治国家にあるまじき事実です。