事件番号 札幌地方裁判所令和4年(ワ)第1932号
損害倍書請求事件
原告 山本弘明
被告 山本〇〇
令和4年11月1日
札幌地裁民亊第1部2係
TEL011-290-2330
FAX011-281-7747
原告 山本弘明
原告準備書面 第十一回
1、被告側には、当事者間合意による、対人損害賠償債権支払い示談、約定書面に付いて、当事者でも無い、損害賠償債務を負った者に対する、法定相続人には「根拠証拠無く、当事者間示談、対人損害賠償債務支払い約定を無効と出来る法律根拠等無い、この法律事実から、正しい理解も出来ないようである、更に”被疑者、対人損害賠償債務を負い、支払いを約した書面を、部分毎に交わし、部分示談書面を交わした後、債務者が、示談金内訳証拠を確認の上、部分示談した、損害賠償債務金支払いした事実、証拠があるのに”貸付金だ等、言い掛かりを付けて通り法の根拠もない事も、理解出来ないようであるし又”原告が提出した証拠の整合性も、正しく果たせない事実も有るので、追加の準備書面で、一定の原告提出証拠のすり合わせ、事実証明も行う、原告は、原告に重傷を負わせた責任者である、孤児に山本〇〇が、示談書面、対人賠償金支払いを約束した、対人賠償金支払いを、山本〇〇の遺産を高額相続した、被告に正しく支払うよう求めており、速やかに請求金を支払えと、改めて求める、又被告からは、縷々意味不明な繰り言の三階他所面が出ているが、何一つ証拠等は出ておらず、被告には、支払いを拒む対抗要件は、何一つない事明白である。
2、原告が、札幌地方検察庁から取得した、甲第23号証、被疑者山本〇〇が、昨年7月14日、札幌方面東警察削刑事一課強行犯、平野巡査部長に提出した、各証拠と、原告が被疑者から受領していた、甲号証の整合性が有る証拠は、次に拠って居る。札幌地検から取得、甲第23号証~6は、原告が被疑者から取得していた、甲第9号証~1と同じ証拠書面で有る、この証拠と合わせて原告は、甲第9号証~2、被疑者の預金通帳履歴、札幌地検から取得、甲第23号証~十と同じ内容の証拠、預金記録も提供を受けて居た、被疑者は、これ等証拠書類を用いて、東京海上日動自家用自動車保険に、損害保険金支払い請求を行ったと、電話で話していた。
※、被疑者からの自家用自動車保険、日常生活賠償保険金支払い請求複数事実を、東京海上日動札幌損害サービス第4課、木村課長は、提携弁護士に秘匿、と答えて居た通りである。
3,甲第23号証~九、札幌地検から取得した、被疑者が昨年7月14日、東署刑事一課捜査刑事に提出して居た証拠、昨年3月29日に発生、被疑者が購入した焼却炉転倒による、重過失傷害事件を原因とした、被疑者責任による、原告を被害者とした、対人賠償金支払い約定書、昨年5月1日付書面は、甲第2号証、対人賠償金支払い示談書、支払い約定書と同じ証拠書面で有る。
4、よって、被告が縷々合法根拠の無い戯言を並べ立てようとも、何の合法根拠もない、遺産で相続を受けた、被相続人が負った、対人賠償債務金を、言い掛かりで支払い逃れしたいだけの、ただの言い訳でしかないので、速やかに被相続人が支払いを約した、対人賠償金、訴訟原因分金員を支払え「被告は北税務署に対しても、札幌方面東警察署刑事一課強行犯山田警部補に対しても、二階堂検事に対しても、縷々述べている繰り言が正しい等、相続税申告もして居ないし、被疑者は冤罪等も証拠を持ち、訴えても居ないし、原告が被疑者を騙り、東京海上日動自家用自動車保険に、山本〇〇で、損害保険金支払い請求した等、虚偽の詐欺の訴え提起も行って居ない、事実無根であるから当然である。
5、甲第10,11,12号証は、被疑者が生前、原告に「この通り、東京海上日動に対して、既払い分対人賠償金支払いした証拠を添えて、損害保険金支払い請求を行ったと、原告に提供した書面で有る、これら3枚の書面は、被疑者か被告が持参して、自宅に届けられた書面の筈である」
6,被告は縷々「ワイエ〇商会の帳簿に、事件原因となった焼却炉は、帳簿にリースと書いて有るから、購入資金出費証拠無し、償却資産登録を、市税事務所にせずで、ワイエ〇商会(株)が機器所有者と、只書いて居るが”法人で有れば、所有動産、不動産で有る事を、取得資金の証明と合わせて、帳簿に記載して、正しく償却資産税納付、減価償却等を行って居る必要が有るが”札幌北税務署、警察も言う通り、この機器購入費拠出者は被疑者であり、ワイエ〇商会が所有の機器と言うのは、唯の虚言である、被告はワイエ〇商会株株式会社社長、被告委任弁護士も、税理士資格も所持して居る訳で、法人の正しい帳簿記載、徴税目的処理等、全く無知故の戯言である」
7、被告は縷々、重過失傷害事件原因焼却炉は「法による根拠無しで、ワイエ〇商会(株)が所有の機器、と虚言を述べているが、これを裏付ける、機器購入費がワイエ〇商会から出された証拠と、焼却炉がワイエ〇商会所有と正しく登録されている証拠を出すべきであり、これ等証拠掛りに有るとするなら”被疑者山本繁樹と、息子被告、ワイエ〇商会株式会社社長は共謀して、甲第9号証~1,甲第10,11,12号証、甲第23号証~6、被疑者が加入、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償に対しての、当該自家用自動車保険加入者個人が所有の、焼却炉転倒が原因の、重過失傷害事件で、被保険者、被疑者が負った、対人賠償金、示談済み既払い分支払い請求を、詐欺と承知で、共犯で行ったと、根拠証拠無しで自白して居る事になる、証拠は嘘と証明して居るが、この被告の虚言に付いても、原告には一切無関係の事であるが」
8、なお、事件原因の焼却炉が、原告妻所有地に、妻の好意で仮置きされた理由は「この機器は、使用した場合、盛大に黒煙と炎を噴き上げるので、被疑者の自宅、住宅密集地で使用は不可能、あっと言う間に警察、消防、札幌市環境局が飛んで来て、機器撤去、使用禁止措置、廃掃法、消防夫違反で摘発される故、僻地に仮置きしたのである、又この機器は”只廃棄物を燃やす使用は、廃棄物及び清掃に関する法律25条1項が適用される、住宅密集地で違法使用も”だが、法人は3億円以下、個人は一千万円以下の罰金と、併合で5年以下の懲役刑が科せられる、重大犯罪となるので、言い掛かりで責任転嫁するなら、東署刑事一課強行犯山田警部補、生活安全課、札幌市環境局に、ワイエ〇商会が所有の機器が真実、使用を含めた管理責任は、ワイエ〇商会が負って居る等、証拠も添えて申し出て、責任を明確にする責任を負って居るが、機器購入、設置時に、東署生安刑事高松巡査部長、真鍋巡査長、札幌市環境局、当時課長だった清水現在部長に、被疑者が購入、管理責任機器と伝え、現場で燃焼実験も行い、住宅地で使用不可等、確認されている通りであるので、東署生安、札幌市環境局で”これ等記録等”確認せよ、但し、ワイエ〇商会が、実は機器購入費拠出、所有者との証拠を、先ず揃えての確認であるが、被疑者と息子ワイエ〇商会社長間の問題で、原告、重過失傷害事件被害者には、与り知らない事である」
9、この示談原因、重過失傷害事件は、被告は当事者で無く、刑事一課強行犯山田警部補の班、二階堂郁美検事が、被疑者は山本〇〇、被害者は原告で、重過失傷害罪事件で、購入証拠、等も揃えた上で捜査、送致、被疑者のみ死去により不起訴(ワイエ〇商会が所有の機器との証拠購入費拠出、資産登録等証拠が有れば、ワイエ〇商会(株)も、共同正犯となるが、かかる事実、証拠は無しと、捜査機関、北税務署は確認の上答えて居る、被告も、唯の言い掛ゆえ、かかる言い掛の証拠は出せない通り)としている事件で有り、被疑者でも無い被告と、被害者原告間で、民亊でとやかくする事では無い、不服があれば、札幌地検から、捜査資料を取り、根拠の無い主張の裏付けを出すべきであるし、被疑者は冤罪と言うなら、証拠も揃えて、捜査をやり直させれば良い事であるが、唯の言い掛ゆえ、被疑者は冤罪等証拠も出せる訳が無い、又、当事者間で正しく対人賠償金支払い示談、約定が交わされており、一部は捜査機関にも証拠で出されている通りで、被告の繰り言、言い掛かり全て、被疑者、重過失傷害事件加害者との間で、重過失傷害事件加害責任を認めて、示談金支払いを、示談書類で交わして、一定額示談金支払いも受けて居る原告には、無関係の事である。