事件番号 札幌地方裁判所令和4年(ワ)第193 号
原告 山本弘明
被告 山本××
令和4年11月5日
札幌地方裁判所 民事 部 係
TEL011-
FAX011-
原告 山本弘明
原告準備書面 第 回
1、本件を含めた訴訟原因事件、昨年3月29日、被告実父故人、山本××が購入、所有、管理責任焼却炉転倒、原告が下敷きになり、重症をった、山本××が加害責任者、重過失傷害事件が原因、の事件だが「山本××が加入、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約、弁護士特約は、事件原因焼却炉の納品先が、被告が社長を務める、ワイ××商会(株)で有った(原告は、今年8月末、札幌地検から、山本××が証拠提出、納品書等を取得して、この事実を正しく知った)故、この損害保険商品は、適用不可能だった事実が有るが、東京海上日動札幌損害サービス第4課、永井啓×課長、伴主任、後任木村課長補佐、提携弁護士、捜査刑事、担当検事は、この事実から理解出来ておらず、原告を損害詐欺犯冤罪に陥れて、損害保険金対人賠償支払いを潰そうと、権力ぐるみ犯罪を重ねて来た事実等が、被告代理人を、違法に努めている事実等も認めている、中島弁護士が、被告名で、当事者同じ、札幌地裁令和4年(ワ)第1930号、被告名準備書面記載等でも、更に種々証明されて居る。
2、原告は、札幌方面東警察署刑事一課強行犯、東京海上日動損害保険代理店、×和興産(山本××の以前の勤務先、原告経営会社も、何十年母体片桐機械共々取引)環境局事業廃棄物課、札幌市役所保険企画課に、下記事項を伝えて有る。
3,札幌方面東警察署刑事一課強行犯には「東京海上日動が捏造した、原告が、山本××が加入、自家用自動車保険、日常生活賠償に対し、損害保険金詐欺請求した、冤罪設定が、次の通り変化した事実、証拠への答えを出す事、と先ず求めて有る。
(1)東京海上日動札幌損害サービス第4課、伴が捜査指揮を執り、金に困った山本××が原告に、原告が所有の焼却炉を、××が所有と偽り、原告が東京海上日動に、損害保険金請求した詐欺事件で訴え”この捏造設定で、平野巡査部長、山田警部補、二階堂郁美検事は、何の根拠も無し、原告は被保険者不適、山本××は、億前後の資産所有者”この事実も知らず、原告は詐欺犯に落とそうと謀った。
(2)1932号、被告名準備書面では”山本××が了解して、原告が、山本××を偽り、東海に損害保険金請求した、詐欺事件”と、詐欺冤罪設定を変えている、但し、違法代理者中島弁護士は、山本××の生前から、この機器はワイ××商会が所有(根拠は無しだが)故、当該自家用自動車保険は不適用と承知の上で、詐欺冤罪捏造を、今月1日法廷で認めている、(1)のでっち上げ設定で、原告を、東海伴に、違法捜査指揮を執らせ、でっち上げで詐欺犯と扱い、冤罪に落とそうとした事実に付いて(2)被告準備書面記載、詐欺冤罪設定が変わって居る事実と合わせて、答えを出す事。
(3)従前より、文書も出して求めて有る”事件原因焼却炉は、出鱈目な捜査の結果、原告妻所有地に、事件再発前提で、危険な状態で置かれて居るが、この機器は、山本××が購入、所有、管理責任者の機器だと言う事実と、ワイ××商会が所有者だ等、被告が準備書面等で主張している事実、山本××は冤罪と主張している事実等が有る以上”重大事件再発を承知で置かれたこの焼却炉を、警察で証拠押収せよ。
(4)但しこの焼却炉は、特殊な機器故、札幌市環境局と原告、捜査機関で、証拠を持ち協議して、押収した後、どうやって”産業廃棄物と証明出来たら、先ずこの証明が、ワイ××商会、山本××が、自社が購入、所有管理機器だ”と立証出来るか否か、山本××の相続遺産かの証明が先ず必要で、被告の相続遺産動産、と証明出来ても、被告が引き取り拒否すれば、警察が処分責任を負う、被告は無能で、何も出来ない、結局は警察が、市役所とも協議して、産廃で処分出来る事を立証出来た上でだが、設備が整った工場で、処理を引き受ける所を探して、鉄部を切断、コンクリート、鉄他に分別、各処理が必要、費用も高額で、行政の力を借りなければ、警察の手に負えないので、永久に警察保管となる。
(5)被告名で、中島弁護士を担ぎ出して居る東京海上日動と、被告は”山本××、原告間示談書は偽造だ等”裁判上と、東署地域課相手と、札幌市国保企画課に、公然と主張等している事実が有る通り、この捏造に付いて、次の事実証明を取る事、とも伝えて有る。
(6)この当事者間示談書は、原告が山本××と協議の上、原告が雛形を作成して、××に必要枚数渡して、××が署名、押印して、××が前枚数コピーを取った上で、原告に渡した”この後、必要な請求証明書が揃った都度、月末締めで原告が、証明書で証明された請求金を、休業損害に加えた金額等を示談書に記載して、原本とコピー示談書に割り印を押印し、示談書コピー(割り印押印、××が所持、元のコピー示談書との整合性を確認出来る)に、証明書コピーを添えて山本××に提供して、山本××は、各証明書の精査して、休業損害金と合わせた請求額を確認の上、原告に、合意済み示談金支払いを重ねている。
(7)よって、原告が所持して居る、各示談書全てには、山本××の指紋も付いているし、山本××宅には、示談前示談書コピー、示談前枚数と、既に請求分には、割り印が押された示談書コピーと、添付各証明書も揃って居る、これ等証拠を、被告から、示談書が偽造と主張している故、証拠提出させよ。
(8)今後、札幌市国保企画課から被告に対して、山本××が出した、第三者行為傷害届と、山本××が提出、支払い誓約書に、医療費請求書を根拠とさせて、被告に対して、本重過失傷害事件加害者責任を持った、札幌市国保が、原告被害者の医療費を立て替えた分の金額(先ずは事件日から、今年9月30日までの立て替え分金額)請求が行われるので”札幌市国保企画課に有る、第三者行為傷害届け出書面と、誓約書を共に、市と協議して、証拠保全するべき”被告、実際は東京海上日動、提携弁護士は、札幌市相手にも、詐欺証拠による詐欺請求と、札幌市相手にも、刑事告訴も含め、対抗するであろうから、これ等書面の、××の筆跡、指紋、押印保全が必要。
(9)山本××の以前の勤務先、×和興産には”山本××が勤務して居た時の、東京海上日動に対して、保険代理業務に於いて作成した、損害保険手続き書類が多数有るし、××は東京海上日動自家用自動車保険契約を続けて来たし、死去する少し前まで××は、そこら中で車で自爆事故起こし自動車保険で修理して居るから、保険請求手続き書も有るし、これら書類には、××の指紋、筆跡証拠が揃っており、今後山本××らで、示談書偽造等刑事告訴も行われるから、山本××の署名押印、指紋証拠が、捜査に必要故、これ等証拠保全を求めて有る”ので、×和興産からも、これ等証拠取得を求める。
(10)札幌地検に有る、山本××の員面調書には、××の指紋、刑事の前で署名、押印した、員面調書が複数あるので、二階堂検事と協議して、××の員面調書も、指紋の保全も必要、示談書の筆跡、指紋と照合が正しく出来る最も証拠価値が高い”事件関係者が取得出来る、役人が立会、当人が署名、押印する事が必須条件の、直筆の、多分唯一の、公文書本人筆跡原本証拠”故。
4,今後被告、実際には東京海上日動、提携弁護士は「現在は原告相手だが、今後は札幌市役所国保企画課相手にも”公式に、当事者間示談書は偽造、山本××が直筆記載、第三者行為傷害届け出書、支払い誓約書、当事者間示談書は偽造、これら偽造書類を釣K氏札幌市は、被告に支払い請求を行った、詐欺行為者”と、正式告訴提起を取り、刑事訴訟法手続きで戦う訳である、既に中島、東京海上日動提携弁護士は札幌市国保企画課に対して、被告の代理人だと、受任事実も無しで偽り、電話で上記札幌市国保から、被告への支払い請求請求等、脅し行為に走って居る、被告名準備書面記載で認めた事実が有るのだから。
5、札幌市環境局とは、事件原因高温焼却炉を、産業廃棄物で処理する、事件原因機器に付いて、合法に処分する為に必要な、法的根拠、処分を受けられる事業者、処分費金額算定に付いて、原告からの求めを出して有る。
6、札幌市国保企画課とは”被告準備書面の記載で、中島弁護士は、被告からの委任も無しで、被告が委任と言う設定で、事実証拠も無しで、当事者間示談書は偽造だ、何故被告に医療費支払い請求した”等、脅しを掛けた事に付いての、札幌市としての対応と、多分今月か、来月行われる、札幌市国保から被告への、山本××が負った対人賠償債務、国保医療費立て替え金支払い請求実施後、被告名で、実際には東京海上日動、提携弁護士により”当時者間示談書は偽造、第三者行為傷害届け出書、誓約書も偽造、詐欺請求で有ると、札幌方面東警察署刑事二課に、刑事告訴手続きが取られるであろうから、山本××が署名、押印した、第三者行為傷害届け出書、誓約書に付いて、指紋も含めた証拠保全を先ず行い、札幌方面東署刑事一課強行犯、刑事二課知能犯、二階堂検事とも協議を行い、刑事事件捜査に備えて置くよう求めて有る。
7、ここまでの事態を招いた理由は「東京海上日動札幌損害サービス第4課、提携弁護士が、山本××が加入、自家用自動車保険日常生活賠償、弁護士特約は不適用と承知で、違法に適用させた事実を隠蔽する為だし、被告は、この東京海上日動、提携弁護士犯罪に乗る事で、遺産金巨額隠匿(山本××が金に困り、原告に詐欺を働かせた、この虚偽設定で、詐欺告訴を、事実と偽る為の、東海、提携弁護士と共謀での、巨額の遺産資金隠匿、巨額脱税を共に実行)巨額脱税出来ると思い、又、父親と原告を、詐欺犯と捏造で陥れる事で、山本××が負った、対人賠償債務踏み倒しも、東京海上日動、提携弁護士が共謀しており、成功する、と目論んで、共謀犯罪を重ねて来たしたと言う事であろう」
8、刑事も検事も、東京海上日動、提携弁護士も「上記事実を正しく立証する、各証拠の存在、山本××自宅、検察庁、札幌市役所、×和興産、東京海上日動に有る証拠も、全く調べておらず、そもそも、これら多数の事実証拠に付いて、存在も知らず、犯罪に手を染めて来たのだと、原告は考えて居る」
9、なお、本件民事裁判に於いて、原本証拠の確認、当事者間示談書に付いては特に「山本××の指紋保存が必要故、裁判官は、手袋着用が必要であるし、被告弁護士が、××の指紋を消さぬよう、原本確認時には、手袋を着用した書記官が、弁護士に手を触れさせず、確認作業を行う事とする」