事件原因の焼却炉の今後
- 2022/11/07 16:49
事件番号 札幌地方裁判所令和4年(ワ)第193 号
原告 山本弘明
被告 山本昌城
令和4年11月7日
札幌地方裁判所民亊第 部 係
TEL011-
FAX011-
原告 山本弘明
原告準備書面 第 回
1,元々分かって居る事であるが、被告、実際には東京海上日動札幌損害サービス第4課、永井×太課長、木村課長補佐が、被告と黒い思惑で結託して、虚偽を持ち、原告を損害保険金詐欺犯と、冤罪で落とす事を目論み、嘘八百を、不整合な嘘を羅列したら、札幌方面東警察署刑事一課強行犯、山田警部補、平野巡査部長、後に地域課、鈴木警部補、二階堂郁美検事が、法を犯して共謀犯罪を重ねる悪人の言うがまま、事実確認、証明も取らず、出鱈目な損害保険詐欺冤罪、当事者間示談書偽造冤罪に乗った、これが真実である、捏造した損害保険金詐欺、示談書偽造犯罪故、証拠等、犯罪者から出る筈も無いのは、訴訟事実通りである。
2,訴訟原因の焼却炉で有るが、捜査機関、札幌市環境局と協議中で、一定の協議が付いたら、事件再発が起きる前に、東警察署に押収させ(押収を渋っても、被告らが山本繁樹は冤罪、ワイエ×商会が購入、所有、加害責任者と、裁判書面で主張のみ証拠あり、事件原因の焼却炉証拠を押収、保全の上、ワイエ×商会山本昌城社長による、虚偽による捜査攪乱、賠償逃れ等目論見事件を、証拠保全の上立証)焼却炉購入費は、山本繁樹が拠出、他に購入費拠出者無し等を、捜査で立証させて、山本繁樹の相続遺産動産、重過失傷害事件の被疑者は、山本××、証拠の通り、被告の主張は、賠償逃れ、遺産資金脱税目論見の、違法な捜査攪乱と、捜査機関が立証必須、虚偽の詐欺冤罪の再現をせぬよう、捜査機関は国税の協力も得ながら証明する責任を、捜査機関は負って居る、再度死傷者を出せば、事件担当刑事、検事は、未必の故意責任を、正しく問われるのだから、物理的証拠による重過失事件事実立証を、捜査機関が果たすべきだったが、証拠物焼却炉押収、購入費拠出者証明等無しで、東京海上日動の、詐欺冤罪捜査指揮で違法捜査実施が理由の、重過失傷害事件を、詐欺冤罪で捜査の不始末等を起こしたのだから。
3,山本××が勤務していた、自動車保険加入を続けて来た、東京海上日動代理店、大和興産には、書類も送り、山本××が作成した、直筆署名、指紋が有る書類を、出来るだけ多く保全するよう電話で求めて、了解を得て有る、示談書が偽造だ、この、被告、実際には東京海上日動、提携弁護士共々の、虚偽主張の真偽を立証する、証拠の一部である、札幌市国保も、中島弁護士が、被告と東海の指示による、市は偽造書類で詐欺、脅迫による支払い請求との、中島提携弁護士が実行犯の、言い掛かりの嫌疑に付いて、市として、捜査機関、市税事務所とも協力(北税務署が、山本××、ワイエ×商会から押収証拠等、取得出来る)して、対抗が必要であるし。
4、この一連の、損保、提携弁護士が、被告の犯罪にも加担して、被疑者は冤罪だとでっち上げて、ワイエ×商会が被疑者だ、と裁判で主張、この事件では被告主張で「焼却炉は、証拠ゼロでワイエ×商会が所有者、原告にリースで貸した」と、虚偽主張を”法曹資格、税理士資格を有した提携弁護士が、東海、被告共々、証拠無しで”繰り広げている、山本繁樹は機器所有、管理者にあらず、機器を設置しなおした折、作業費も出して居ないと主張しても居るが、甲号証、当事者間示談書7月請求書に、武田運輸クレーンを使った工事費も計上して有り、××が支払いした証拠も有る、被告側主張は、この事実部分も虚偽であるし、平野巡査部長は、この証拠により、武×運輸にも捜査を掛けている事実も有る。
5,刑事訴訟法手続きも、民事訴訟法手続き共々、物理的証拠も揃えず、用いず捜査取穴、送致、不起訴決定、起訴も同様、裁判で審理、判決を下して居る故、こう言った冤罪、賠償詐欺等がまかり通って居る、刑事、民事訴訟法事件実例証拠である。
6、原告が直接関与した、有名な事件でたとえば、小樽銭函で起きた、海津氏飲酒4人轢き逃げ死傷事件、佐伯常次刑事裁判官事件がある、この事件では、小樽署、地検が「1960年のブレーキとタイヤの制動性能数値を、現在まで絶対の科学的証拠と、錯覚で使った事で、海津氏は、飲酒運転で、120キロメートル以上の速度で轢いた、と証言したが、小樽署捜査官は(原告も警察にも確認済み)1960年のデータを海津氏に提示して”お前は33mスリップして居る、33mスリップなら時速は55~60キロメートルと、科学的に証明されて居るんだ”と説いて、この速度で起きた事故、として、危険運転致死傷罪で起訴した事件だが、原告が疑問を持ち、国交省自動車設計部署、警察庁科学警察研究所に調査を掛け、1960年のデータは使用禁止、ブレーキとタイヤの制動性能は、国際基準で常に変わって居る”東海等を得た上で、実際に走行じっけねい増も作成して、佐伯裁判官に、上申書と映像を提供して、弁護士がこの事実を持ち出すと、無罪判決を出すしかない、と伝えた結果、佐伯裁判官は、刑事裁判途中で”異例の裁判官職権行使で、道路交通法違反(飲酒運転)業務上過失致死傷罪を、起訴罪状に加えたと、大きく報道された通りである」
7、原告の走行実験、スマートクーペ仕様走行実験では、時速40キロメートルで、5メートル以内で停止(1960年のデータは、17m)時速60キロメートルでは、7mで停止(1960年のデータは31m)となった、85キロメートルでは、10mで停止だった、これが科学的で、合法根拠を持った、事件証明実例である。
8、豊浜トンネル崩落による、遺族が国を訴えた民事裁判では、他の事件で関わった、豊浜トンネル裁判判決を出した持本裁判官から、別事件で原告が持ち出していた、コンクリートが凍害で破断、崩壊するメカニズムに付いて、東京から秋に転勤して来て、凍害に付いて知らないので、教えて欲しいと請われ「コンクリートのミクロのクラックに、毛細管現象で水が吸い込まれ、冬季間に凍結する、これを繰り返す事で、クラックが広がり、鉄筋が錆びて膨張もする事で、コンクリートの強度が失われ、崩落、崩壊を惹き起こす等説明した」
9、持本裁判官は、翌年の判決で「原告から聞いた事の裏取りもしたようで、豊浜トンネルの岩盤は、ミクロのクラックが無数に走った岩盤で、長年に渡り岩盤のクラックに、毛細管現象などで水が吸い込まれ、冬季間凍結して、クラックが広がるを繰り返した事で、岩盤の強度が失われ、トンネル崩落を惹き起こした、国は予見不可能な、冷感地特有の原因による事故で有り、国に責任は無し」「だが、技術者が試験発破を行った後、各専門家が集い、発破による岩盤撤去方法を協議、結果は、専門家に委ねるとの結論、これにより、三日間いたずらに被害者救出を遅らせる結果を招いた事に付いて、原告遺族への精神的損害を認め、一律、確か2,500万円の慰謝料を、国は支払え」との(科学的根拠も備えた姪判決と原告は考える)判決を、持本裁判官は下した。
10,原告が被害者の重過失傷害事件、刑事、民事事件共「警察、検事共、東京海上日動、提携弁護士、被告の虚言に唯々諾々と乗せられ、焼却炉購入、所持者証拠から揃えず、自家用自動車保険、日常生活賠償、弁護士特約適用の可否も、東海、提携弁護士も、捜査指揮を執りながら知らず(損保が捜査指揮、犯罪捜査だが)詐欺冤罪捏造に走ったし、示談書偽造との捏造にも走らせ、走ったのが現実で、ここまでの出鱈目、違法捜査、でっち上げが理由で、現在の”合法、物理的、合理的な事実証拠無し”で、刑事、民事手続きの事態を招いたと言う事である、上記有名二件の刑事、民事訴訟法手続きの経緯、原告が関与して、方向を正しく示した実例の一端も鑑みて、捜査機関、検事、裁判官は、事件を扱い、判断するべきである」