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2022年11月08日の記事は以下のとおりです。

公の司法犯罪

  • 2022/11/08 17:13

事件番号 札幌地方裁判所令和4年(ワ)第193  号

原告 山本弘明
被告 山本〇〇

                                  令和4年11月9日

札幌地方裁判所 民事  部  係

TEL011-
FAX011-

原告 山本弘明

       原告 上申書面、1932号、1930号は結審により、参考

1,今月8日に、札幌地裁7階705号法廷で行われた、1930号事件に於いて、被告、違法に自動車保険、弁護士特約適用で、被告代理人名目代理行為者中島弁護士と、裁判官が「法曹資格と税理士資格を有した立場で、被告名準備書面の記載で先ず、事件原因、山本〇〇が費用拠出、購入、所有、管理者の、高温焼却炉であるのに、根拠証拠ゼロで、被告が社長を務める、ワイエ〇商会(株)が購入、所有者、ワイエ〇商会が、現在仮設置されている土地から、焼却炉を引き上げる等、刑法第235条、窃盗行為実行予告記載に走り、裁判官も、この機器が、山本〇〇の購入、所有、管理動産と、甲第3号証~甲第9号証、当事者間示談書証拠でも立証されている事実を承知で、窃盗を原告、被告で行う事の合意の是非を求めた事実が有る。

2、担当裁判官は「被告準備書面の記載、事件原因焼却炉は、ワイエ〇商会が所有者、山本〇〇では無い、この記載を原告が飲み、訴外ワイエ〇商会が、機器所有者として、焼却炉を引き上げる事に合意の示談を飲むか?と、原告、ワイエ〇商会が共謀犯で、窃盗に合意の有無を問うた事実が有る、日本国の法律規定では、他者の占有下にある動産で、占有者で無い者が所有権者と、合理的、法律に拠って正しく立証が果たせない場合、動産は、占有者の所有に帰す、これが法律規定で有り、被告、裁判官共に、原告妻所有土地建物に、ワイエ〇商会なる事業者所有動産が存在する等、根拠証拠を一切持って居ない以上、この被告主張と、裁判官による窃盗の合意を、法を犯して飲むか否か、の問いは共に、窃盗予告と、窃盗共謀に手を染める事を受け入れる、犯罪の共謀行為に手を染めるか否か、法曹資格者で、税理士資格者である以上、明確な窃盗の犯意を持った上での、窃盗実行の意思確認で、原告は窃盗は拒否して居る、被告側は、窃盗に手を染める意思を、明確に顕しており、捜査機関に扱いを委ねる事とする。

3、原告妻の所有地に置かれて居る焼却炉は、東署刑事一課強行犯の事件捜査でも、山本〇〇が購入、所有、管理責任者と、現場検証、写真撮影、山本〇〇の所有事実意思確認等、刑事事件捜査で揃えて、立証されて居る、よって、原告もワイエ〇商会も、原告妻所有地に有る焼却炉に所有権は無く、裁判官が勧告する行為は、双方による窃盗を、裁判官、裁判所、国が、窃盗に手を染める前提での、窃盗実行の、是非の意思確認で有り、原告は飲む事は出来ない、又、被告の窃盗を見逃す事もしない。

4、裁判官、弁護士は共に、法曹資格と税理士資格を有して居る国家資格者である以上、この、明確な窃盗実行を、被告の窃盗の意思を受けて、原告も窃盗に手を染めるか否か、の勧告は、国による、明確な窃盗犯被告の犯罪を、原告が飲むなら、国が窃盗を、法に拠らず認めるとの、国による窃盗行為の求めで有り、国の勧告であろうと、窃盗が合法化される事は無い、被告側の、窃盗実行の意思は変わらないようだが、原告は、窃盗に手を染める事はしない」

5,被告側には、ワイエ〇商会なる法人が、焼却炉を、事業資金を拠出して、正しく購入したとの、事実証拠は一切証拠上出しても居ないので、存在して居ないし、原告妻所有地に、被告が社長を務める、ワイエ〇商会が合法証拠を備え、購入、所有している焼却炉が置いて有る等事実無根で有り、この法律事実を承知の上で、国が、窃盗実行の意思を公に顕す、被告側の意思を受けた裁判官が、原告に、被告の窃盗実行の意思を受けて、共謀で窃盗罪行為(刑法第235条適用)実行勧告を出した事は、決して看過出来ないので、警察と北税務署に足を運び、次の手を打った事実が有る。

4、札幌方面東警察署、道警本部には「被告山本〇〇は、弁護士とも共謀して、ワイエ〇商会社長の立場も含めて、原告妻所有地に存在する、山本〇〇が購入、所持、管理責任者の焼却炉を、被告が社長を務める、ワイエ〇商会所有と、根拠無く主張し、窃盗実行の意思も顕して居る事実が有るが、原告妻所有地に有る焼却炉は、山本〇〇が所有者と、次の証人、写真撮影等により、正しく立証されて居る。

5,立証証明者は、東署生活安全課高松巡査部長、真鍋巡査長、刑事一課強行犯山田警部補、平野巡査部長(山本〇〇の預金履歴で、税務署も山本〇〇が、焼却炉購入費拠出、DAITOに振り込み証明を確認等)二階堂検事、札幌市環境局事業廃棄物課、現清水部長他、損保リサーチ轟調査員が、現認、写真撮影、現認を、役所手続き書面、刑事訴訟法手続き書面に記載等で立証済みの焼却炉で有るし、原告側も、複数社員撮影も行って有る、一方被告、ワイエ〇商会には、妻所有地に有る焼却炉が、ワイエ〇商会と主張する、合理的、法による証拠証明は、一切存在して居ない、この焼却炉は、ロッド番号等が無く、上記物理的証明が、山本〇〇が購入、所有者である、合理的、法律的証拠証明である。

6、原告は、大工職、建設業経営に従事して来た中で、何度も現場、作業場に泥棒が入り、機械等を盗まれて来た、一度は、盗まれたのと、傷等も同じコンプレッサーが、中古道具屋で売られて居たが、合理的に、盗まれたコンプレッサーと立証出来ないので、法の規定で、中古道具販売店所有動産故、諦めた経緯もあるが、被告と弁護士らは、公に妻所有地から、山本〇〇が購入、所有者と、合理的に証明されて居る焼却炉の窃盗実行を、裁判書面に記載もして、裁判所で窃盗実行を、原告に求めて居る訳である、なお、この焼却炉は、警察、市役所、損保リサーチが、山本〇〇が所有者との合理的証拠を吐き、隠匿すれば、原告妻が、占有権者故、妻が望めば、所有権者となる動産で有り、ワイエ〇商会が所有者と、根拠無しでなる法の規定は無い、法曹資格と、税理士資格を有している以上、この法律事実を知らぬ筈は無い。

※今後起きる可能性が有る、司法他犯罪の再現の、実例証拠を持った手口の再現を見越し、原告が日本で唯一立証して有る、実際は割賦資金ノンバンク融資を、物品リースと偽った貸金事業、ファイナンスリース、巨大国家権力融資詐欺の解明実例、裁判で逃がす手口等を、事前に解説する、この違法融資詐欺を利用せずだったのは、三井環検事による、検察裏金告発未遂証拠押収、検察庁、法務省と、オリックス融資詐欺裁判証拠を揃え、電気工事士法違反、労災複合違法を伝えて有った、厚生労働省は、このノンバンク融資詐欺を止めていた。

;実際には、公務所、政治団体は特に、刑事罰則適用となる、ノンバンクとの割賦資金融資を、物品リースと虚偽契約している、この融資詐欺の特徴には”ファイナンスリース機器は、貸金、貸金債務者、割賦で購入顧客共所有しておらず”この事実に気付き、原告の指摘、貸金は物品所有者にあらず、と、顧客側に証明させれば、貸金は、虚偽物品リース故、金を貸した債務者から、詐欺リース物品引き取りは不可能で、詐欺融資資金も、法に沿わせられれば、違法貸金なので、回収不可能となる、実例複数も作った。

;原告が証明した、詐欺リース契約は、秋元札幌市長事務所、横路,中山他、政治団体、道庁で政治資金収支報告書を取れる国会議員事務所も、政治資金規正法違反、ノンバンクとの融資契約と、政治資金収支報告書で証明済み、行政では、会計検査院、千代田都税事務所と話させ、違法貸金契約、償却資産税、政治団体も含めて納付無しを、相互確認させた、裁判所、税務署も、この違法融資利用と回答、日弁連、経由で日本中の弁護士会、弁護士事務所も利用と、日弁連回答、四大監査法人も、この違法融資利用を回答、日本中の大半の顧客事業所の監査報告書が、国際的虚偽監査報告書と認めた、札幌運輸局各課、札幌市多数部署、道警本部、各警察署等々、多岐に渡っている事実が有る。

;今回出ている、被告と提携弁護士、裁判官、国が共謀、他者所有焼却炉を、ワイエ〇商会所有と嘘を吐き、窃盗宣言、窃盗勧告の犯罪性は、原告が最も承知して居る、日本の場合、事業者は、ファイナンスリース物品は、償却資産登録無し故、札幌近郊各氏市税課の協力も仰ぎ、大口のこの詐欺融資、高額物品償却資産税未納付証明、償却資産登録させて、納税させた実例も、複数の市税事務所で作って頂いた、この融資詐欺はこのように、合理的に融資詐欺、償却資産税脱税他と証明出来る。

;原告が、この証明方法構築実例証拠の手法を持ち、ワイエ〇商会が、事件原因焼却炉所有者との虚言証明も同様に、合理的に果たせて居る訳である、手口は同じ、弁護士が出て来て、該当物品購入資金、購入の経緯、資産登録の有無を証明せず”当社が物品所有者だ、物品借主は、物品を返せ”と主張だけする、同じ手口の再現である。

;この融資詐欺は、2019年に、G7各国が共同で、貸金契約を、物品リース偽装について、今後強制禁止で合意済み。

;この事実証明の通り、所有者偽装で、債務者から物品詐取は詐欺、窃盗、強奪は強盗罪、まだ司法は、この融資詐欺、物品リース偽装の、合法無しでの適法化を、多岐に渡って活用して、行っているようだが、この手口、融資詐欺を、物品リースと偽装での、物品所有事実証明無し、での、リース物品所有者だとの、詐欺事業者提起訴訟での、判決雛形は”貸金契約は、出資法違反、利息制限法違反で有ろうと合法に締結、速やかに金を支払え判決が雛形、顧客は敗訴判決を、定型で受けると、実際には、詐欺物品リース故、貸金側の物品所持等可否は判決では答えずだが、顧客は”物品を詐欺融資先に返却も必要、と錯覚させて、物品を、貸金が送り込んだ業者の手で、まんまと詐取成功、但し、物品所有証明を出して、拐取せよ、と、警察を買いにゅさせ、求めると、詐欺は不成立で逃げる、このケース用に、事実を知らぬ業者に回収させる手口、この詐欺リース物品が顧客の手に有ると、償却資産登録無し、償却資産税税未納付事実を持ち、融資詐欺発覚証拠となる故の、詐欺融資用判決と、物品詐取用の判決手口で有る。

;強制持ち去り時に、警察を臨場させれば、盗犯に物品所有証明無し故、強奪不可能、件の焼却炉も同様、判決を下しても、該当機器との立証、ワイエ〇商会が購入、所持との証拠無しを、警察介入で問われれば、恐らく東京海上が送り込む、物品詐取業者被告らは、詐欺成功は不可能だし、地権者の合意なしで、機器所有証明を、合理的に果たせず敷地に押し入り、機器強奪は不可能、後は強盗に走る?が、現在再現予定と伝えて置く、過去、札幌市部署で、中央署刑事二課刑事を臨場させ、実際に証明も果たして有る通り。

;この類いの判決雛形は”物品は、貸主が所有と認める”こう言った判決だが、物品所持証明、物品特定証明は無し、敗訴判決が出た、該当物品?を引き渡さなければ、刑事事件で扱われる、と錯覚させて、詐取を成功させる手、判決を読めば、何処にも物品購入、所持も認めて居ないし、物品特定等も無し、他者占有土地から、物品詐取出来る効力は無い事実が分かる、警察介入、警察が機器押収を、だから被告代理人名目弁護士は、怖がっており、窃盗共助を申し出たのである。

※国際会計基準20号、企業会計基準17号、オペレーティングリースの扱い等参照。

7、原告と東京海上日動提携弁護士、山本〇〇加入、今は被告が権利切り替えの、自家用自動車保険、弁護士特約違法適用で出て居る弁護士が共謀犯で、窃盗の意思表明等して居る準備書面提供、裁判官による、窃盗実行の可否回答の求め事実を、東警察署地域課で先ず伝えて、山本〇〇と提携弁護士等の、公式な準備書面に記載事実、原告妻所有地に置かれた、山本〇〇所有焼却炉を、被告が社長を務める、ワイエ〇商会所有と偽り、窃盗する宣告と、実行の意思を伝えて、この窃盗を禁じる、警察も、この焼却炉が山本〇〇購入、所有、管理責任機器と、刑事事件捜査で立証事実を持ち、この窃盗を食い止める為、警察が動いて欲しいと伝え、地域課の了解を得られて、二か所の交番警察官が、被告自宅、焼却炉仮置き場所を巡回して貰い、この窃盗を、警察も協力して、食い止める為に動く合意を得て有る」

8、札幌方面東警察署、二階堂郁美検事とすれば「この、山本〇〇が購入、所有、管理者と、現地での捜査事実、撮影、山本〇〇提出証拠、被疑者供述調書の記載で立証されている焼却炉を、被告、被告代理人設定弁護士が、窃盗に手を染める事を、公に表明している事実と、窃盗実行勧告も合わせて看過すれば、重大な証拠隠滅、窃盗への加担等責任を問われる事必定であるから、早急に、被告、ワイエ〇商会、弁護士から、窃盗予告も出ている以上、窃盗対策等が必要であるので、警察の動きも当然必須であるし、原告も、器物損壊(刑法第261条)不動産侵奪(235条2項)住居侵入(刑法第130条)が適用される、犯罪防止の物理的対策に迫られて居る、窃盗を超えて、強盗に転じる危険も、ここまでの公権力ぐるみ窃盗故、十分考慮が必要であるし、防衛策を講じての、見回り頻度も上げるべき、ここまで公の、国が関与した窃盗予告、実行の求めは、原告は少なくとも、過去に類を見ないのであるから、重大な危険を持った、重い犯罪事件と思慮して居る」司法、国が、明確な窃盗に加担する等、法律を踏まえれば、有り得ないのだから。

9、札幌北税務署とは、次の納税、徴税手続きを、被告が、。自身の公式主張であり、主張通り取らなければ、悪質な訴訟詐欺、捜査妨害等が立証される事実等を確認して有る、東海提携弁護士、東海本体は、被告共々、法令順守意識等無いから、法に従うとは思われないが。

10,複数の民事訴訟で、被告が書面で主張した事項全てに付いて、10カ月以内の相続税納付手続きで、被告主張通りの納税申告が必須。

(1)被告が、ワイエ〇商会が購入、所有と主張するだけの焼却炉は、事件原因の、山本〇〇が所有と立証済み焼却炉とは、別の焼却炉、これが法律規定で、原告にも、妻にも無関係な焼却炉である、この、ワイエ〇商会が購入、所有と、被告が公式主張した焼却炉の購入金額、購入、所持証明書を、税務署に、法人税納付の為、出す責任を負って居る「ワイエ〇商会が購入、所持と、公に主張済みの焼却炉の、メーカー名、機器番号、購入証明、所持証明を、ワイエ〇商会が、税務署に出せない場合、税務署は、高温焼却炉、DAITO製等仮定した場合は、100万円~900万円まで、機器の種類が存在するので、税務署が考える機器の種別、購入金額で”ワイエ〇商会は、入手経路不明の、犯罪に属すると思慮出来る資金で、何処に隠し持つ焼却炉(税務署、原告には、隠し場所は無関係)を購入した、との設定”で、通常は法人税3割、犯罪資金と扱われれば、5割位迄、購入資金い課税される、なお、地方税も課せられる、被告の公式主張の、ワイエ〇商会購入機器である以上当然の、焼却炉購入資金への課税である」

(2)ワイエ〇商会に、山本〇〇が購入した焼却炉を納品したので、ワイエ〇商会は、〇〇から届けられた焼却炉の購入資金を出資受けした設定(出資金返済無しなら、未返済の出資金、被告の相続遺産資金)で、法人税。地方税納付が必要である、但し焼却炉は、山本〇〇が所有者は動かない、出資金返済無し、山本〇〇から、ワイエ〇商会に、出資金返済を受けて、機器所有権移動証拠は無し(レンタリースなら、借用書と返済約定記載、返済事実証拠、割賦で購入証拠がある)故。

(3)山本〇〇、原告間で交わした、損害賠償金支払い示談書類を、被告は偽造、債務返済責任無し、と公式主張しながら、刑事告訴せず居るが、この主張が、公式に出ている以上、示談書を交わした分の金額、2,000万円以上の遺産金債務額と、既払い分200万円位に付いても、全額遺産債務にあらず、相続税支払い対象遺産金と、相続税納付手続きを取らなければならない、当然だが、偽造示談書を使われて、金を脅し取られそうになって居るとの、被告が地域課に訴えた事件?を、正式刑事告訴も必要である。

(4)札幌市国保企画課に、山本〇〇が、第三者求償手続き書、支払い誓約書、当事者間示談書写しを証拠として、被害者の医療費国保建て替え公的資金返済を約して居るが、被告はこれら〇〇が署名押印、支払い約定書面も偽造、支払い責任無し、と公式主張して、東海と被告で、委任事実無しで、中島弁護士に、電話で虚偽を持ち、請求潰し等文言を用いさせて、実行させて居るので、この金員(現在で200万円を超えた金額)も全額、相続税納付対象資金、賠償債務は虚偽故と、税務申告が必要である。

(5)札幌市国保企画課は、今週中に被告に、この国保立て替え金請求するとの事なので”被告、東海、提携弁護士は共に、警察、検察に、札幌市国保企画課が、偽造の第三者求償書、支払い誓約書、当事者間示談書を使い、金を支払えと、不当に脅迫して来たと、請求書と、偽造との合理的証拠も添えて、正式刑事告訴提起が必須である、札幌市は、捜査機関、市税事務所(納税所、被告、ワイエ〇商会分を、税務署から取得出来る)環境局(事件原因焼却炉は、山本〇〇が購入、所有、管理事実確認済み)等と連携して、被告からの告訴は虚偽、合法な、山本〇〇が支払いを約した証拠も揃えての、被害者の医療費債務の立て替え金請求、と対抗する事になって居る、東京海上日動、被告、提携弁護士と、札幌市との、公の対決が、更に公に起きる訳である。

(6)山本〇〇は、事業立ち上げに際して、原告経営会社と、原告息子行政書士に「家財等の引き取り他事業も営みたい、知識と設備、力を借りたいと求めて来たので、原告経営法人、息子行政書士は、山本〇〇に、〇〇が必要経費等を拠出が前提で同行して、札幌市、江別市、恵庭市、千歳市、北広島市、石狩市、小樽市各役所の、環境部署、介護部署、各警察署を回り(原告は、これ等市役所、各部署にも、以前から顔繫ぎして有るので)原告法人から各市役所担当に、山本〇〇が、当社と行政書士の手を借りて、家財等の扱い、財産、遺産物品等を,目録も行政書士が作成もして、扱う事業を、山本〇〇が立ち上げたので、適法に、各市ごとに違う、これ等個人所有物を、業として扱いに当たり、各市役所の条例規程等、営業方針の助言等を頂きたい等等、営業に、山本〇〇の事業遂行を主眼で長期間動いた事実が有る、この営業同行等で山本〇〇は、xx万円までの約束だったが、その前に〇〇が入退院を繰り返し、途中で中止を余儀なくされたが、数百万円支払いを受けた事実が有る。

(7)この、山本〇〇が原告経営法人に、営業等経費で支払った数百万円(税務署に、〇〇の預金履歴で金額証明するよう伝えて有る)に付いて、北税務署には「山本〇〇が、原告経営法人に出資した資金で、必要経費で処理済み、当法人はだが、山本〇〇は、この、山本〇〇による、原告経営法人に対する、必要経費支出も、何の扱いも無しであろうから、当社は同意しないが、山本〇〇が相続する、山本〇〇の遺した、未収金出資金扱い等名目で、山本〇〇から、相続税対象資金で徴税出来るのでは、当社は特に動かないので、と伝えて有る」

(8)山本〇〇が、ワイエ〇商会に出資した資本金300万円も、相続税対象未回収資金で有るし、〇〇のカードを、被告が自由に使い散財した贈与資金数百万円も、贈与税対象資金である。

11、上記全ての、相続税等納税必須資金額は、4,000万円前後に上る金額である、これ等、被告の公式主張、被相続人が、原告に対して負った、損害賠償賠償等債務にあらずと公式主張した金員と、未集金の遺産資金、ワイエ〇商会が、闇資金で購入焼却炉購入費、納税目的税務申告は「特に損害賠償債務にあらずと、被告が公式に主張し、主張通り、公式税務申告して、納めた税金、申告額、この分だけでも数千万円に対する、相続税納付金は”日本の納税は、納税者申告が原則なので、後で損害賠償金支払い責任が確定しても、納めた相続税は、被告の意思による、自主的納税なので、当然返って来ない”錯誤徴税では無く、納税者申告故である、又、ワイエ〇商会が購入と主張した焼却炉購入資金は、資金の出所、機器の存在等が不明故、税務署の判断で徴税されて、犯罪に属する可能性の不正資金で扱われれば、徴税率が跳ね上がり、徴税されるが、共に異議は申し立てても、通る見込みはほぼ無い」

12、これ等、被告が主張した原因の、納税対象資金等の、主張に沿った納税等の可否は、札幌市役所の場合、市税事務所は、税務署から、地方税徴収の為の取得により、被告、ワイエ〇商会の、納税証明が取得出来るので、被告、ワイエ〇商会の、裁判での公式主張通りの税務申告内容、納税事実が確認出来る、訴訟主張通りの税務申告でで無ければ、東京海上日動(違法な損害保険適用、事業資金背任拠出他)提携弁護士ぐるみの、悪質な訴訟詐欺、損害賠償債務踏み倒し目論見犯罪、捏造による、悪質な告訴、違法な捜査妨害と証明されるので、別の刑事事件、損害賠償金請求事件となる、被告の相続税申告期限は来年3月まで、じき、合否の答えが出るであろう。

法に背いた刑事、民事訴訟法手続きが日常、司法テロの現実

  • 2022/11/08 08:14

日本の法曹資格者、司法、警察の実態は「単なる独裁テロ権力で、損保などの傀儡に堕しており、統一教会の傀儡、が実態の政治と同様の、三権の一権との、憲法規定にも、明白に反して居るのが現実です、理由は”無知無能で、思考、判断する資質と知識、遵法意識が欠落して居るからと言う”合憲、合法化は不可能でしょう、の実態です」

地がこれであれば、合憲、合法化は不可能です、是正の条件が、根本で存在しないのだから、損保に詐欺冤罪の捜査指揮を「無知無能故、取って頂いて居ると、おおっぴらに認める惨状、で、損保職員は、と言えば”損害保険商品の、正しい扱い等知らない”有様と来ているしね」

結果、損保が捜査指揮、損害保険金詐欺冤罪捏造内容、詐欺冤罪に落としている現実の警察、司法テロ実態は「只の言い掛りだけです、酷い物ですよ本当に、昨年3月29日の、重過失傷害事件でも”被保険者不該当の被害者で、事件原因の焼却炉は、個人が購入ですが、法人に届けたので、購入者個人が加入の、自家用自動車保険、日常生活賠償特約と、弁護士特約は、不適用だと、東海、提携弁護士も認めている事実も有りますが」

昨年捏造、東海伴が捏造告訴、東署刑事、二階堂検事が、何時も通り騙されて、詐欺冤罪成立に暴走した、東海自家用自動車保険、被疑者が加入の自家用自動車保険、日常生活賠償と、弁護士特約、違法に稼働させて「被害者は被保険者不該当、この原則から知らず、被害者が購入した焼却炉を、被疑者が購入と偽り、金に困った被疑者から頼まれて、被害者が、被疑者加入東海自家用自動車保険、日常生活賠償に、詐欺請求した詐欺事件だ!この捏造詐欺事件捜査に、事実走った訳ですが、詐欺冤罪設定が、根本から不成立と突き付けられて破綻」

困った東海、提携弁護士、被疑者の息子が共謀して次に「当事者間示談書は偽造だ、東海自家用自動車保険に、被害者が被疑者、加入者を偽り、詐欺請求した、と捏造に走ったけれど、嘘が暴かれて、今度の嘘が”焼却炉はワイエ×商会が、証拠は無いが、購入、所持している機器だ、証拠は無いが、この焼却炉は、ワイエ×商会が、原告にリースで貸している機器だ”と、更なる嘘を吐いて居ます」

もう完全に「始めの損害保険詐欺冤罪設定、破綻し切って居る訳ですが”現実に、東署刑事一課強行犯平野巡査部長、山田警部補、でっち上げた損害保険金詐欺冤罪告訴、東海、伴担当の捏造詐欺告訴を受けて”事実無根の、被害者を詐欺犯に違法に落としに走ったんだから、今の事態を鑑みればもう、どんな言い訳も不可能な状況ですが」

東署地域課、鈴木課長の部署は”捜査機関に、被疑者が証拠で出した、当事者間示談書も偽造だとの、被疑者の息子の法螺告訴を、裏も取らず真に受けて”示談書は偽造だ、出せ、偽造だと、地域課が捜査で証明してやる、等、違法な捜査実施に走ったしね、東署刑事一課強行犯が、被疑者から提供を受けた示談書も、偽造と勝手に思い込んで、捜査実施、内部捜査と、地検二階堂検事への捜査も、公に行ったんだよな?地域課、偽造の示談書と気付かず、証拠で扱ったんだよな?平野、山田刑事、二階堂検事が、懲戒処分必須だよな?事実なら、虚偽なら地域課、不当捜査責任を取れ。

詐欺師の殿堂、ですよね

  • 2022/11/08 07:29

詐欺集団が強権支配、憲法、法律の外側で、刑事、民事訴訟法手続きごっこが常、余りにも酷い有様です、まあ「損害保険金詐欺事件?損保、提携弁護士が、詐欺冤罪捏造で、警察、検事、刑事裁判官を、でっち上げた詐欺冤罪を成立させるべく、合憲、合法破壊で指揮を執り、詐欺冤罪を成功させて居る、この現実がそもそも、近代法治国家日本、を標榜して居る上でも、論外過ぎるんですけれどね」

しかも「損保の職員、損保に捜査指揮されて居る刑事、検事揃って”損保職員に、損害保険金詐欺冤罪指揮を執って頂き、警察、検事、裁判官は、損保様の指揮下で、事実証拠度外視で、何が詐欺かも知らない強み?”で、詐欺冤罪を指揮して頂き、損保がでっち上げた通り、詐欺冤罪が成立、強引に詐欺冤罪犯人に仕立て上げて通して居る、に持ち込んで居るが」

当然、合理的、合法による、損害保険金詐欺との根拠証明は、冤罪だから存在せず、ですからねえ、第三世界と変わらない現実です。

札幌方面東警察署刑事一課強行犯、平野巡査部長、山田警部補が、私に言ったように「東京海上日動伴担当が、損害保険金詐欺事件の捜査指揮を執って居る、お前が購入した焼却炉なのに、金に困った山本××に頼まれて,××が購入した焼却炉と偽り、お前が××が加入の、東京海上日動自家用自動車保険に、詐欺目的で支払い請求した事は、詐欺事件の指揮を執って居る、東海伴から聞いて知って居るんだ、重過失傷害事件では無い、損害保険金詐欺事件だ!」

こう、鬼の首を取った気で、私にこの二人の刑事、言って来た通りですが「私はこの二人と、伴には一番最初に”××が加入の自家用自動車保険、日常生活賠償特約は、被保険者は××で、被害者の私は被保険者不該当で、請求権も無い、と教えて来た訳です、詐欺冤罪に落とす対象者では無い、ここから知らないと言う現実ですし」

被告、××の息子相手に提起した、複数の裁判に、東海提携弁護士、中島が、公にも、××が加入、自家用自動車保険は不適用だが、東海が金を出して、被疑者の息子の代理人と、違法を重ねて就いて居る、も認めて「焼却炉はワイエ×商会が、購入、所有根拠無しで所有して居るんだ!と、書面に書いて裁判所に出して居る訳です、事実は違うけれど、××がワイエ×商会に納品した、これは証拠がある通り、適用は不可、××と息子、東海、提携弁護士が、共謀犯で、自家用自動車保険不正使用、東海資金横領他、共謀犯罪を手掛けて居ると、自供して居ます」

挙句「焼却炉は、証拠無しで、ワイエ×商会が所有者だ、原告に、証拠は無いが、リースで貸し出したんだ!とも、虚偽書面を出して居ます”××は購入、所有者では無いから、転倒後に移動、仮置きした作業費も出して居ない!”とも書いて居るが、××は運送屋の費用負担しているしね」

嘘を次々、整合性も分からず吐き続けて、地頭の程度、が、故、整合性も何も、自分の嘘に付いても把握も出来ない訳だ。

重過失傷害事件、東海、提携弁護士、被告の嘘が又

  • 2022/11/08 05:27

@昨年3月29日に起きた、山本××所有焼却炉転倒下敷き、重過失傷害事件に係る民事裁判で、実際には東海、提携弁護士が、被告と共謀して嘘の羅列、1930号裁判でも、根拠無しで出て居ます”焼却炉はワイエ×商会が所有者、リースで原告に貸した、一切証拠無しだが”との主張が出て居ます、次々不整合な嘘を吐くだけ、これが損保、提携弁護士、刑事、民事裁判官の、賠償踏み倒し、刑事罰逃れの常套手段です

                                  令和4年11月8日

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                                       山本弘明
                            携帯080-6092-
                            FAX011-784-5504

戸倉三郎最高裁長官
FAX03-4233-5312 刑事、民亊共、合理的証拠で判決を
葉梨康弘法務大臣、大臣官房、司法法制部、刑事、民事局
FAX03-3592-7393
鈴木信弘道警本部長、生活経済岡田警部補、各捜査課、交通課長
TEL,FAX011-251-0110
札幌方面東警察署長、地域課鈴木警部、示談書偽造捜査結果は
刑事一課強行犯山田、刑事二課知能犯小林警部補
TEL011-704-0110
綿引真理子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長
FAX011-271-1456 合理的事実証拠で裁くべき
田辺泰弘札幌高検検事長、恒川由理子地検検事正、二階堂郁美検事
FAX011-222-7357 損保に捜査指揮を取らせ詐欺冤罪等
金融庁保険課、損保係三浦課長、北原担当他
FAX03-3506-6699 損保が捜査指揮、金融庁も下部機関と
斎藤鉄夫国土交通大臣、補償制度参事官室西村専門官
FAX03-5253-1638 自賠審査、損保が勝手に合否決定
FAX011-218-5182 札幌市国保企画課求償係
FAX011-218-5105 札幌市環境局清水部長他
FAX011-271-7379 東京海上日動札幌損害サービス4課
FAX03-3349-1875 損保ジャパン社長
FAX011-271-0003 三井住友社長
FAX011-210-5592 道新報道センター記者
FAX011-221-0965 共同通信社記者
FAX011-281-4139 札幌弁護士会、佐藤会長

1、被告、実際には”詐欺冤罪捏造捜査指揮、示談書偽造捏造捜査指揮”東京海上日動、提携弁護士が、被告被疑者息子と犯罪共謀で、捏造捜査指揮”訴訟詐欺も、3事件での虚偽主張、損害保険詐欺捏造、示談書偽造捏造主張に、焼却炉はワイエ×商会所有、リースで原告に、証拠無しだが貸した”主張も出て居ます、捜査機関の、損保、提携弁護士、賠償逃れ債務者に指揮された、出鱈目捜査、正しい事実証拠等無しで、犯罪者の指揮下で詐欺捜査が、これら損保、提携弁護士犯罪の武器です。

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