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2022年11月10日の記事は以下のとおりです。

社会主義に染まり切った法曹権力

  • 2022/11/10 16:20

司法試験は「国家資格なのですが”思想統一が?”故でしょうか?面接試験も有りまして、学科試験で合格点を取っても、面接試験で落とされる場合も、法曹権力の、社会主義志向、思想統一に、危険がと思われる受験者は、と言う仕組み?」

法曹は「基本的人権、個人の財産所有権は、根本からの、種としての部分と言える、自由主義経済を説いても全く通じる訳も、の部分からしての、通じる事は無い、日本国憲法の規定、社会の制度です」

全体主義、共産主義独裁国家権力が、社会主義制度で強制支配、この制度を、この国の制度と偽り、強引に通して居ますので「賠償論以外認めない、司法犯罪も、遺産泥棒に成功すれば、盗めた遺産資金は泥棒が所有権を得る、相続遺産分割除外説捏造、この詐欺が絶対!司法犯罪も、強引に、唯一の制度と捏造されて、通されて居る訳です」

事実はノンバンク融資を、物品貸し出しリース事業だと、嘘で塗り固めて、ノンバンク資金貸付事実を潰して、物品リースと強制偽装させ、通すのみ、ファイナンスリース名目、犯罪貸金事業、極悪非道を超えた、国家権力の現実です。

この詐欺リースの手を、1930号事件でも、逃げ道が失われた被告と提携弁護士、裁判官が共謀して、悪用に走って居ます、詐欺リース司法犯罪を、焼却炉窃盗を正当と偽るべく、被疑者の息子と東海、提携弁護士が、訴訟詐欺、窃盗に走り、泥棒と訴訟詐欺合法無しで正当化に、泥棒未遂も準備書面に書いて出した事と合わせて、詐欺リースの司法犯罪の手、これで正当化捏造にも走って来て居ます。

当然ですが、正当化も出来る訳が無い、司法詐欺判決で、強引に正当化を果たそうとの狙いですが、詐欺リースにしても、物品貸し出しも何も嘘故、詐欺リース物品は、詐欺リース貸金は、購入して居ない、物品貸し出しして居ないが、物品を貸し出したと、口頭で言うだけ、嘘だから。

の手口を、焼却炉窃盗に走り、成功させようと暴走に走る”理由とさせて”が再現されて居ると言う、司法犯罪が凶行、実例です。

司法犯罪が根本にあるから、詐欺リースも公に、悪の限りを尽くして来れた

  • 2022/11/10 14:45

詐欺リース、本当はノンバンクが、購入資金融資事業なのに、物品リースと偽装の、国策融資詐欺、以前、札幌と近郊の試着所、地方税課も回って歩いた事も合わせて、大きな武器になって居ます。

この市役所資産税課、札幌と近郊の市役所訪問も、繁樹も同行して居ます、××は資産家なので、合法に変えた、ファイナンスリース形式のリース新事業も行おうと考えて居ましたので。

この調査、調査で得た実践知識の数々も、昨年の重過失傷害事件重症被害に関する、損害賠償金回収にも役立ち出して居ます、昨日、今日の文書の記載通り。

この、司法が最後の物品詐欺リース、犯罪だが適法と、法の根拠無しで判決で成功させて来た、違法融資事業を、物品リースと偽装の貸金、司法犯罪、犯罪は確かだが、適法だ判決で正当化を強制的に果たさせて有る、司法犯罪実例、証拠を、焼却炉窃盗、強盗に走って居る東海、提携弁護士、被疑者従兄の息子共謀の犯罪,司法が犯罪を承知で、詐欺リース適法犯罪判決をなぞり、只の泥棒を。

リースだ、リースだから、リース貸出物品を、ワイエ×商会、被疑者の息子が社長の法人は、リースで原告に貸し出したと、被告が社長を務める、ワイエ×商会が、このリース貸出法人だと、言ったから物品リースで有る、事件原因の焼却炉は、ワイエ×商会が所有者で、原告に貸し出した機器だ、証拠は一切無いが、リース契約を解除した、原告はリース物品を引き渡せ、引き取ろうと思ったら、立ち入り禁止の掲示がって、回収出来なかった、原告はワイエ×商会に、リース貸出焼却炉を、捜査機関が押収と言って居るが、引き渡せ。

こう、準備書面い書いて出して居ます、裁判官は、この犯罪者共謀弁護士共々「原告は、焼却炉をワイエ×商会が所有と、根拠無しで認めて、ワイエ×商会に、法定外で引き渡す事に合意しないのか」

こう、法定外和解、実際には泥棒に手を染めろ指示を出しても居ます、泥棒に手を染めろと訴訟指揮、狂って居ますよね、拒否したけれどね。

その上で今日「警察、検察庁捜査官、報道の人間も揃えて、焼却炉購入、所持証明を、ワイエ×商会、××、両者の購入所持証明を、現地に持って来させて、所有者立証から行うので、日程と時間を決めて、文書回答せよ、確認を正しく行う事と決めた、要求を渡して来て居ます」

報告

  • 2022/11/10 11:51

警察からの要請も有り、これから警察、北税務署、××に、今日の文書を届けて来ます「準備書面に書いた、裁判官が指揮で求めた”焼却炉引き渡し要求です”当然ですが、購入、所持証明が無い相手には、渡せる道理が有りませんので、ワイエ×商会、山本××、どちらが購入、所持証明を出せるか、これが先ず、引き渡す必須条件です”」

今日の文書にも書いた通り「ファイナンスリース、貸金との詐欺融資を、物品リースと偽る司法ぐるみの金融詐欺で、リースと言えば、購入、所持証明は不要で、物品をリースで貸した事になる、この司法ぐるみ詐欺の手法は、詐欺と窃盗で有り、通す事はしません」

法曹資格者は、社会主義で染まった集団だから、個人の財産所有の権利も、理解出来る訳が無い、資質と言う、根本が違うからね、だからこの、ノンバンクとの詐欺リース、融資詐欺も成功して来たんです。

ここで私の、詐欺リース徹底立証実例証拠も、大きく役立つ時が来ました、秋元市長、政治資金規正法違反で、とっくに失脚だろ、お前も。

この通り、司法が最後の犯罪適法化の砦、司法犯罪は、何れ司法に跳ね返る訳です、つづく!!

詐欺リースの証拠が、重過失傷害事件詐欺、窃盗の証拠

  • 2022/11/10 10:32

@折角札幌千沙氏令和4年(ワ)第1930号事件、被告準備書面と、裁判官訴訟指揮で、焼却炉を違法引き渡ししろ!と要求が出たので,別紙文書の通り、警察、検察庁特別捜査部、報道関係者を揃えた上で、妻所有地で、ワイエ×商会か、山本××、相続人××が、焼却炉購入、所持している証拠を揃えて、要求通り焼却炉を、合法に所持して居る方に引き渡す、公式手続きを取りました、準備書面、訴訟指揮が虚偽なら、訴訟詐欺、窃盗未遂確定

                                 令和4年11月10日

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                                       山本弘明
                            携帯080-6092-
                            FAX011-784-5504

戸倉三郎最高裁長官
FAX03-4233-5312
葉梨康弘法務大臣、大臣官房、司法法制部、刑事、民事局
FAX03-3592-7393
ワイエ×商会社長、山本××相続人山本××、書類添付
携帯080-18××-05××、FAX011-7××-40××
東京海上日動札幌損害サービス4課
FAX011-271-7379
鈴木信弘道警本部長、生活経済岡田警部補、各捜査、交通課長
TEL,FAX011-251-0110
札幌方面東警察署長、地域課鈴木警部 原本一部、記載判決文も添え提出
刑事一課強行犯山田、刑事二課知能犯小林、刑事三課盗犯枡谷警部補
TEL011-704-0110
綿引真理子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長
FAX011-271-1456
田辺泰弘札幌高検検事長、恒川由理子地検検事正、二階堂郁美検事
FAX011-222-7357
金融庁保険課、損保係三浦課長、北原担当、東海指揮犯罪、合否がきちんと
FAX03-3506-6699
斎藤鉄夫国土交通大臣、補償制度参事官室西村専門官
FAX03-5253-1638
FAX011-218-5182 札幌市保険企画課求償係
FAX011-218-5105 市環境局清水部長
FAX03-3349-1875 損保ジャパン社長
FAX011-271-0003 三井住友社長
FAX011-210-5592 道新報道センター記者
FAX011-221-0965 共同通信社記者
FAX011-281-4139 札幌弁護士会佐藤会長

1、別紙の通り、今月4週~5週の記載日程のどこかで、1930号事件で、被告山本××(実際には東海、提携弁護士)が、準備書面で要求を出して、裁判官が、窃盗共謀指示した事、焼却炉をワイエ×商会所有と偽り、ワイエ×商会に渡せ、現行、立ち入り禁止掲示が出ており、窃盗出来ぬ故、この要求に付いて、別紙の通り、日程を被告側に決めさせて、警察官、検察庁捜査官、報道関係者も加わって貰い「ワイエ×商会、山本××所持等証拠は、山本××に、このの両方に、焼却炉購入費拠出証拠、機器所持証拠を出して貰い、合法を証明出来た方が(ワイエ×商会は、××購入所持と別の焼却炉を、購入、所持して居るらしいが)事件f原因焼却炉の、正しい所有者と証明出来ますので、引き渡し、詐欺、窃盗証明の可否がはっきりします」

司法犯罪要求を、実行に移す手続き

  • 2022/11/10 08:05

@北海道警察本部長、札幌方面東警察署長、札幌地方検察庁、ワイエ×商会社長で、山本××うy相続人山本××、今月8日行われた、札幌地裁令和4年(ワ)第1920号事件で、被告山本××が、準備正面で求め、伊藤五朗裁判官が、訴訟指揮で求めた、事件原因焼却炉の引き渡しに付いて、日程を決めて、警察官、報道関係者等を揃えて、焼却炉購入費、所持証明を、山本××、ワイエ×商会どちらかに、購入、所持証明を出させて、合法に、所有者に引き渡す手続き実行を果たすよう求めます、ワイエ×商会が、購入費拠出、所持証明を出せない場合、訴訟詐欺、窃盗未遂です

                                 令和4年11月10日

                        令和4年(ワ)第1930号事件原告
                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号            

                          山本弘明

                          携帯080-6092-
                          FAX011-784-5504

本件、事件原因焼却炉、合法に、購入費証明、所持証明を備えた者に引き渡す手続きで、合法確認等も含め、参加を求める相手

〒007-0829 札幌市東区東雁来×条×丁目×番×号
山本××、ワイエ×商会社長共、要求者故参加必須、代理人不可
携帯080-18××-05××
FAX011-7××-40××
札幌地方検察庁二階堂郁美検事、特別捜査部捜査官
TEL011-261-9313
FAX011-222-7357
札幌方面東警察署署長 地域課鈴木警部
刑事一課強行犯山田、刑事二課知能犯小林、刑事三課盗犯枡谷警部補
TEL011-704-0110
参加を要望する記者
一般社団法人 共同通信社札幌支社、xxx記者
携帯080-
FAX011-221-0965
北海道新聞報道部、記者xx記者
携帯080-
FAX011-210-5592

1,本件、ワイエ×商会(株)代表取締役山本××、ないし、山本××相続人、山本××に対し、重過失傷害事件、高温焼却炉を、焼却炉仮置き地所有者山本××子と、山本弘明と、上記記載者が立会いの下で、ワイエ×商会(株)、代表取締役山本××、山本××相続人、山本××のどちらかに、焼却炉購入費拠出証明書、DAITOに機器購入費を支払った証明書と、機器所持証明書を出して貰い、合法な購入、所持証明を果たせた側に、正しく事件原因焼却炉を引き渡す手続き実施を、次の日程で、ワイエ×商会、山本××の都合が良い日程を提示して貰い、実施する事としました。

2、この、合法証明を提示出来た側に、事件原因焼却炉を、合法に引き渡す日程の提示「令和4年11月22日、24日、29日、時間はAM11時~PM2時の間で、ワイエ×商会、山本××は、ファックスで良いので、原告山本弘明に対し、今月19日までに、都合の良い日程、時間を伝える事を求めます、今月中の引き渡し要求を、訴訟で出した以上、この合法を証明の上、引き渡し日程提示と、引き渡し受けが出来る訳ですから。

3,なお、準備書面での要求と、伊藤五朗裁判官の訴訟指揮「事件原因焼却炉を、ワイエ×商会が所有機器と、原告も認めて、法定外で引き渡す事、との要求と、訴訟指揮に付いて、この合法証明を持った引き渡しを、ワイエ×商会が果たせない場合、訴訟詐欺、窃盗未遂が立証されます。

4、既に伝えた通り「ファイナンスリース、実際は、ノンバンクが物品購入資金融資事業で、今後大きな問題になる、二例を記載します」

(1)一例は、秋元札幌市長、事務所による、ノンバンクとの違法貸金契約事実証明実例、証明に立ち会った物、山本弘明、山本隼行政書士、山本××。

(2)証明した内容「民主党の国会議員札幌事務所、道知事、秋元市長事務所は、全て同じ”貸金業許可を得て居ない販売店と、ファイナンスリース契約を締結”と、小川勝也参議院議員政策秘書、梶原氏から、山本が電話で聞いて、販売店に事実確認しました。

(3)販売店の答えは「当社は、無許可でノンバンクの営業も行って居る事業所です、秋元市長事務所にも、ファイナンスリース契約を、小川代議士事務所に力を貸して頂き、契約を結んで貰いました、ご承知の通り、ファイナンスリース契約は、当社が販売店で契約して、顧客にノンバンクの何処を融資先に選ぶか決めて貰い、ノンバンクと貸金契約も締結して貰って居ます、秋元市長事務所と、小川議員事務所の、貸金との貸金契約締結先が違うのは、こう言うノンバンクとの融資契約方法だからです、当社は物品販売しておらず、ノンバンクとの契約も、融資契約で、物品リース契約では有りません、貸金業規制法違反と、政治資金規正法違反(政治団体、公務所も、銀行、信金以外と、融資契約を禁じられて居る)ですよ、契約書を確認すれば、この事実が証明出来ますよ」

(4)秋元議員事務所に、私、山本隼行政書士、山本××(資産家なので、ファイナンスリース方式で、合法なリース事業も立ち上げを計画していたので、共に調査も参加)で足を運び、元札幌市幹部だった事務局長と面会して、販売店と、小川議員政策秘書、梶原氏の話を伝えて「契約書を確認して貰いました」

(5)事務局長は、半信半疑でしたが「販売店との契約書と、ノンバンクとの融資契約書二通を確認して”確かに、ノンバンクと融資契約を結んでいますから、政治資金規正法違反は確かです、自分も知らない事でした、事務局長を早急に下りて、市長に責任を取って貰います”偉い事実が分かりました」と答え、その後事務局長を降りました。

5、次の実例は、札幌市、区庁舎の、事業用電話機詐欺リース契約、工事に係る犯罪実例、証拠証明です。

(1)山本弘明、山本隼行政書士、山本××は、札幌市庁舎、区庁舎の、事業用電話機詐欺リース契約を取得して、次の犯罪事実から、札幌市労働局に通報しました。

(2)この契約には”ノンバンクが、一級電気工事士資格と、事業用電気工事事業許可が必要な、庁舎の電話、電気工事の元請け契約も入れて、契約を交わして、孫請けに違法電気工事もさせて居ました、経済産業省、信販貸金許可、貸金業等に関する法律所管、電気工事士法、電気事業法所管のここは、これ等証拠を握り潰しに走りました”予定通りに。

(3)そこでこちらは”北海道労働局に、下記記載判決証拠も添えて持ち込み、契約貸金は、一級電気工事士資格、一級電気工事事業許可無し、工事労災無しで、この違法電気工事(電話工事請負も)行っており、工事労災も掛けておらず、労働者災害補償保険法違反も行って居る”と、証拠を添えて訴えた事で、先ず工事を控えていた、西区役所の、電話、電気工事から、元請け貸金に中央労基が、工事労災を掛けさせました。

(4)この後、北海道労働局が、貸金全てに対し、電気、電話工事元請け契約事案全てを、二年分出させて、工事労災未納保険料徴収実施に動いたが、厚生労働省(労働省)が強制的に、日本中の貸金が元請け、電気、電話工事、ファイナンスリース名目契約二年分を出させて、巨額の労災保険料徴収しました。

(5)なお、この札幌市、区庁舎の、詐欺リース、違法工事ごと契約は,NTT東日本営業、日本最大の、事業用電話機詐欺リース販売店に来て頂き「おおよそ二倍前後、契約金を得て居る(内訳故意に無し)事実等を確認頂き、販売店は、貸金事業の営業なので、貸金業許可が必要、無許可貸金業営業販売店は、貸金業規制法違反、秋元市長事務所契約も同様」等の答えを頂き、市役所追及したら、契約更新で、根拠無しで5割前後の契約金、になりました」

※複数の政治団体を、ノンバンクとの違法融資契約証拠を添え、政治資金規正法違反で、札幌地検に告発しましたが、予定通り蹴りました、各政治家政策秘書らは、政治資金規正法違反を、検察が潰してくれて、大喜びでした。

6、私と経営する法人は、オリックスによる、詐欺電話機リースに引っ掛かって気付き、支払いを止めた事で、オリックスが、私とハウスリメイクを訴えて来ました、契約書には、訴訟は東京、大阪地裁民事45部で行う事に合意する、と明記して有り、東京地裁民事45部から、訴状が届いたので、詐欺リース事実を指弾して、勝手に判決を出せ、と通告したのですが、被告が合意した、として、札幌地裁に移送しました「札幌地方裁判所平成17年(ワ)第747号、リース料請求事件、判決は翌年1月12日です。

7、この裁判で、原告が証明した「オリックスは、電気工事士資格と、電気工事業許可無しで、電気工事元請けを行っているし、電話機を購入、所持して居ないし、リース貸出もして居ない、この契約は、暴利を乗せた貸金契約(オリックスによると、引っ掛けた金額の6割が販売店、4割がオリックスの取り分、違法貸金で、出資法、利息制限法違反ですよ、只の貸金契約です、物品リースはして居ません、との答えが出て居た事実を、裁判に出しました、裁判官判決概要は次」

8、判決概要-オリックスは貸金で有り、無許可で電気、電話工事元請けして良い、リース機器は、購入せず、所持せず、物品リース貸出せず、リース契約は正しく締結される、オリックス勝訴、です。

9,ノンバンク(オリックス、NTTリース、三洋電機クレジット、セゾン他)販売店の答えは「自分達はノンバンク貸金、物品購入、リース貸出など許可を得て居ない、只の貸金契約を、物品リースと偽って有るので、リース貸出と偽って有る、割賦販売購入動産は、貸金が所有等して居ない、だから”契約満了後、運送屋に引き取りに行かせて居るが、所持証明を出せ、等言われる事を恐れて引き取りに行かせて居ます”あの引き取り実は、わざと台車に積み込ませて、入り口まで運ばせて、止めて警察を呼び、所持証明を出せと求めれば、そんな物は無いので、詐欺、窃盗で逮捕出来ます”との答えも得て有ります」

10,こう言う詐欺犯罪が、司法、行政ぐるみで行われて居る、物品リースを偽った、ファイナンスリースの実態です「この融資詐欺の手口、リースで物品貸し出し事業と偽るが、貸金は、物品購入、所持、リース貸出して居ない事実、証拠、判決でも、これ等合法事実証拠不要で合法物品リース判決を、違法と承知で下す手のなぞりが、1930号被告の主張、裁判官の、法定外和解で、窃盗に手を染めろ指揮の理由です」

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