事件番号 札幌地方裁判所令和4年(ワ)第1932号
損害賠償請求事件
原告 山本弘明
被告 山本××
令和4年11月11日
札幌地方裁判所民亊第1部2係 内海書記官 御中
TEL011-290-2330
FAX011-281-7747
原告準備書面 第18回
1、被告は次々、根拠もない、場当たりの嘘、虚言を羅列して居るが、嘘に合法根拠は無い事当然である、甲第2号証~甲第8号証、山本××が加害責任者、原告が傷害事件被害者、事件原因は、山本××が購入、所有、管理責任を有する焼却炉、この事実は、この当事者間示談書面の記載で事実立証されて居る、被告には、この証拠による事実を覆せる根拠、証拠は一つも存在して居ない。
2、甲第21号証1~2、東京海上日動が、山本××宛に、令和3年5月26日付けで送付した二通の書面では、山本××が加入、東京海上日動自家用自動車保険が、契約者山本××、相手方山本弘明と明記して、自家用自動車保険が適用される両当事者で記載されており”先日打ち合わせた件”として、~2号証、弁護士白紙委任状(廣部眞行、森洋仁弁護士名は記載だが、押印無し、佐藤会長によると、損保が送る白紙委任状には、弁護士は押印せず、後日のトラブル防止等)を添付して、山本××がこの白紙委任状に、年月日、住所氏名を記載の上、東京海上日動に返送願う、と求めて有る、原告が東京海上日動、山本××が加入、自家用自動車保険異詐欺請求した、山本××は何も認識せず、損害保険請求にも関わって居ない等、被告の嘘は、この事実証拠でも立証されて居る。
3,甲第22号証、令和3年8月26日付け、廣部・八木弁護士が、原告(同じ書面を、山本××にも送付)書面には”本年7月31日消印の普通郵便により、令和3年7月29日付け山本××の署名・押印のされた委任状二通が当事務所宛に送られました、同委任状には「追記」として、「本件、東京海上日動から送られて来た、訴訟委任状での、委任状記載弁護士の委任に付いて、委任者となって居る私は、知らない、この弁護士を委任して、山本弘明相手に、言い掛かりで賠償債務を踏み倒す訴訟を提起する意志も、当然有りません、この白紙委任状での法律代理行為は、全て委任者となって居る私の意思では有りません、裁判官、裁判所、検事、警察に伝えて置きます」との記載が有り~~等々、更に”なお、東京海上日動火災保険(株)から、当事務所の委任状用紙が送付された事と存じますが、同委任状用紙は破棄し、今後一切使用されないよう、合わせてご通知致します”との、この白紙委任状は、委任状に記載弁護士が、東京海上日動を通じて山本××に送った委任状だとも、文面で証明されて居る、山本××が加入、自家用自動車保険が正しく稼働された証拠の一端である。
4,この、原告と山本××に、同じ文面で送られた(山本××から、同じ文面の書面提供も受けて居る)弁護士からの書面の記載でも、東京海上日動、委任j競争負弁護士等も、本訴訟原因、重過失傷害事件に関して、山本××が加入、自家用自動車保険が正しく適用される、相手方が原告である故、弁護士特約も、公式に適用させて居る事実立証がなされている通りである。
5,山本××が令和3年7月14日、捜査機関に証拠提出した、甲第23号証~6は、令和3年7月4日付けで、山本××が東京海上日動(株)に対し送った、加害者山本××、被害者山本弘明と明記された、自家用自動車保険特約、日常生活賠償が、甲第23号証~7,東京海上日動(株)から、山本××に送られた零話3年3月29日付け、事故受付書面も合わせて、上記証拠共々適用されている故、山本××が、甲第23号証~9、山本××、山本弘明間で交わした、部分示談済み書面により、甲第23号証~10の通り、示談済み分の示談金を、山本××は、山本弘明に支払った後、領収書等のコピーも添えて、山本××が、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約に対し、既払い分損害賠償金支払いを求めた証拠である、本訴訟提起理由、裏付け証拠に付いて、疑義等が差し挟まれる余地は全く無い。
6,被告は次々、何の根拠も証拠も無い嘘を吐き続けている、同じ事件が原因の、同じ原告被告の事件、札幌地裁令和4年(ワ)第1930号で被告側は「事件原因焼却炉は、被告が社長を務めるワイエ×商会(株)が所有の機器である、この焼却炉窃盗を目論んだが、立ち入り禁止掲示が有った故(下請け運送業者で有ろう)盗む事が出来ない、原告は、焼却炉がワイエ×商会(株)所有との虚言を飲み、焼却炉窃盗に加担せよとの”法定外和解を求める”等記載した、刑法第235条、窃盗罪自白証拠書面を出して居る、原告は当然、窃盗の共謀を拒否した。
7,この準備書面で被告が社長を務める、ワイエ×商会代表取締役の立場で被告側は”原告妻所有地に置かれた、ワイエ×商会(株)が所有と(甲第23号証3~5証拠によると、山本××は、事故が購入、所持、管理責任者の焼却炉を、ワイエ×商会に納品した事として居たらしい、事件原因焼却炉と同じとの証拠は無いが)主張するが、根拠証拠ゼロの焼却炉による、対人対物加害事件発生の責任は、全て原告妻らが負い、焼却炉の所有者と主張する、ワイエ×商会には、一切加害責任は生じない等、戯言も主張している事実も有る。
8、甲第19号証、二枚組の公文書謄本、札幌市発行謄本は「平成19年度、原告居住地管轄の、札幌市マルチ除雪に係る、道路使用許可申請書の謄本である、二枚目の謄本は”道路使用許可条件”この工事で、請負業者が遵守する必要の有る、工事の安全管理体制上皇が記載されて居る、(6)には”歩行者・車両誘導の保安要員は、夜間にあっては反射性のヘルメット及び夜光服を着用と記載が有る”又(8)には、歩行者用通路に近接して除雪を行う場合には、保安要員(歩行者、通行車両の安全対策要員)を配置する事、とも記載されている通りで、事業者は、部外者に対しても、労働安全対策を正しく取る事を、公共事業に係らず、求めて有るのである。
(7)労基職員も錯覚して居るが、労働安全衛生法の理念は、労働者災害補償保険法が適用となる、労働者保護のみ目的では無く、事業実施、請負工事実施等に関して、不特定多数の人、財物、公共施設等に対する安全対策、人権保護を果たす事を理念として居る、憲法第11条、基本的人権保護、憲法第29条、個人の財産保護規定の、正しい適用を果たす事が、労働安全衛生法の理念である。
9,原告が、今月9日付け上申書面と、準備書面第17回にも記載した、ノンバンク違法融資契約、ファイナンスリース、融資詐欺に絡んだ証明事実として、札幌市役所、区役所庁舎の、事業用電話機工事に係る、重大犯罪事実証明も有る。
※東京海上日動、提携弁護士が、被告と共謀しての嘘による窃盗、1930号事件準備書面記載、焼却炉は、ワイエ×商会が所有のリース機器だ、リース契約は解除だと言ったからリースで、契約解除が成立だ、リース機器の焼却炉を、原告妻所有地に盗みに行ったが、立ち入り禁止等掲示が有り(下請け運送業者でしょう)窃盗がしくじった、この記載犯罪に付いては”東京海上日動も含めて、ファイナンスリースを利用して居るのと、損保は詐欺融資ファイナンスリースに絡み”ファイナンスリース貸出物品対象(詐欺物品リースなので、貸金の自己申告で、損害保険金が支払われると、あいおいニッセイ同和、三井住友所長が回答)の、貸金が闇で損害保険金を受け取れる、ファイナンスリース損害保険商品も出している故であろう、この詐欺事業で、顧客が詐欺リース物品を差し出すのが常故、錯覚して、窃盗も可と思った結果であろう。
10,札幌西区役所が、平成28年3月、庁舎の事業用電話機詐欺リース契約更新(工事元請けを含めて、ファイナンス貸金一括請負、物品、工事内訳無し)により、金曜日5時以降から、月曜日午前8時までの間で、西区役所庁舎の、全ての電話機器、大元ユニット、電話機端末を入れ替える工事を実施したが、ノンバンクは、電気工事士一級資格者はおらず、事業用電気工事事業許可も無し、工事労災も締結せず、この内容の、闇公共工事を実施となって居た。
11、この事実、証拠を持ち、原告と息子山本隼行政書士、山本××は、札幌中央労働基準監督署に行き、当時労働安全衛生課長(現在は、労働局安全衛生部課長)に対し、上記違法事実を突きつけ、合法な公共工事実施を求めた。
12、鈴木課長は、速やかに西区役所に行き”工事労災締結を、先ず行わせた”事実が有る。
13、その後、西区役所の、この前の庁舎電話機詐欺リース工事に付いて、工事に携わった、派遣社員から次の情報”西区役所の、事業用電話機入れ替え工事でも、暴力団が仕切り、中東、東南アジア系の労働者を、本州の手配師が、本州からワゴンに乗せて現場に送り込んで、作業に従事させて居る”等の情報が得られたので、ファイナンスリース営業事業者、市、区庁舎の、事業用電話機入れ替え孫請け電気、電話工事実施業者に事実確認も取った上で、鈴木課長に伝えて、次の重大な違法を超えた、犯罪公共事業実施を禁じて頂いた。
14、情報取集で得られた事は「ファイナンスリース、ノンバンク違法融資契約に付いては、キャノンが事業用電話機工事等も、機器の斡旋、工事の仕切りを行って居る、コピー機等も同様」事業用電気工事は、ノンバンクが元請けで、大規模電気工事業者(該当業者からも証言を得た)が、二次以降の下請けに工事丸投げとの答えを得た。
15,事業用大規模電話機ユニットの、ファイナンス契約では、官民共キャノンが、機器に関して、工事に関して仕切っており、北海道の場合、本州と違い、手配師(暴力団関係?)が居ないので、キャノンと組んで居る本州の手配師が、外国人労働者?をワゴンに乗せて、北海道に送り込み、官民ファイナンスリース、大規模事業用電話機工事に従事させて居る、公共施設の公共事業、国、地方自治体、警察、裁判所など全てで、手配師が不審な外国人労働者を、各市に運び、この違法労働に従事との答えも得て居る。
16,札幌市庁舎や、合同庁舎等、公共の建物の、ファイナンスリース電話機ユニット工事の場合は特に”工事で庁舎に入る作業関係者と車両は、全て庁舎管理部署で、作業従事者の氏名、車両ナンバーの記載を果たさせる責任が有るが、多重の違法がある、手配師が身分不詳の外国人を派遣、工事業者は、二種電気工事士、二種電気工事業者(一種、事業用電気工事事業者が鉄則)が工事実施なので、工事、作業要員全員と、車両全ての記載を、庁舎管理部署で故意にせず”この多重犯罪を成功させて有る。
17、この年の4月、札幌市庁舎も、ファイナンス貸金を元請けとさせて、庁舎の事業用電話機入れ替え等工事を実施したので、原告、息子行政書士、山本繁樹で、一回庁舎管理課に行き”電話機器入れ替え工事に来た車両記載証明書の写しの開示を求めた、庁舎管理課長は「コピー取りに一時間ほど掛かるので、その後コピーを取りに来てほしい、車両記録はここにあるので、と、車両記録の束を示した」
18、原告らは一時間を超えた後、再度庁舎管理課に行った処、庁舎管理課長は「工事車両の記録は、工事が昨日までだったので、既に破棄されて存在しない、庁舎に入った車両の記録は、全て当日廃棄となって居る」と、さっきより格段に薄くなった、車両記録の束を示して、嘯いた事実が有る、又、この年4月末に、同じ工事を実施した南区役所でも「工事実施日を嘘の日付で答えて、工事に入った人間の記録と、車両記録の億を破棄した事実も有る」
※複数の役所の庁舎管理担当の証言として「この工事に際して、庁舎管理課は、違法を現認しない為、工事の管理はせずなので”職員には、現金、有価物を置かない事、失われても責任は負わない(警察に被害届は出せない故)と通告”しているし、管理を故意にしないので、役所の様々な情報も、全て鍵を掛けて置いておらず、コピー、撮影して、抜き放題が実際、入った人間全てを、故意に記録等せずであるし”とも答えて居た」
19、この調査事実等の通り「官、司法機関、警察等も”違法を重ねた公共事業実施に走って来て居るので、被告側は平気で機器窃盗、事業者に事業で使用(らしい)焼却炉を、安全対策せず、安全管理せずで、地主が全責任を負う等の虚言も、公に書面い記載して、主張して、通って居る”訳であろう」
20,北海道労働局、札幌東労働基準監督署は、甲第28号証の、原告による、訴ワイエ×商会(株)の自供、1930号地裁事件、被告準備書面で自供、労災加入せず、ワイエ×商会が事業用に所有、管理と自供の焼却炉の安全管理無し、この違法により、事件発生後、背j帰任を一切負う気無し自供に沿い、労働安全衛生法の理念、労働者災害補償保険未加入(労働者が被害の場合も、事業者責任等負わないとの自供)等事実に付いて、必要調査を行う訳である。