窃盗にまで走ったが
- 2022/11/13 22:01
刑法第242条1,2項、この条文の意味は「動産の所有権に付いて、誰かの占有下にある動産は、原則として、占有者の所有に帰す、これが先ず、根本の鉄則で、これを犯す事で、窃盗罪が適用となる、この規定と、占有者の意を無視して、他者の占有下にある動産を持ち出せば窃盗罪、暴力を用いて持ち出すと、強盗罪が適用となる、と言う事が規定されて居ます」
本当は、物品購入資金の融資契約だから、割賦支払いで購入した物品は、債務者が所有権者、ファイナンス貸金は、融資資金の債権者であるが、債務者が債権者から借りた資金で購入した動産の所有権は、債権者には無く、債務者に有ります。
当然ですが「該当物品は、購入者が自由に扱えます、貸金には、貸付した資金で、債務者が購入した物品に付いて、何の権利も存在して居ません、窃盗に走り、持ち去れば、窃盗罪が適用される訳です」
妻の所有地に置かれた「××が資金を拠出して、購入した焼却炉を、××の息子、こいつが社長のワイエ×商会が所有者だと、嘘を吐いて窃盗に走った事は、何の言い訳も経たない、只の泥棒です、ワイエ×商会が、高額の焼却炉を購入した事実、証拠は無いのですしね」
この焼却炉は「妻が合意の上で、焼却炉を購入した証拠と、所持証明を揃えて、妻の所有地に焼却炉を設置した事実を証明した上で、妻が合意しなければ、合法に持ち出しは禁じられて居ます」
妻の土地に置かれた焼却炉に付いては「札幌方面東警察署生活安全課、高松巡査部長、真鍋巡査長、札幌市役所環境局事業廃棄物課、清水部長が課長の時代に、現地で焼却炉を確認した事実、これが有るし、山本××が証拠で出した、示談書面の記載と、示談金支払い証明も揃って居ます」
ですから先ず「ワイエ×商会が、焼却炉をDAITOから購入した証拠と、所持している証拠」を揃えて「××が購入して、妻の所有地に置かせて貰った証拠が有り、刑事一課強行犯だ捜査実施済み証拠、××供述調書とも整合性を取り、合法に、妻の所有地に置かれた焼却炉が、ワイエ×商会所有機器だ、××が購入して、妻所有地に置かせて貰った焼却炉では無い、これを立証出来た上で、妻に、ワイエ×商会が引き取る事を、警察も確認の上、認めて貰う必要が有るのです」
当然ワイエ×商会、東京海上日動、提携弁護士、××の息子には、そんな証拠等無いから、妻所有地に押し入り、××が購入した焼却炉を奪おうとした、と言う事です。
なお、妻が引き渡しを拒めば、持ち出す事は永遠に出来ませんし、敷地に入る事も不可能です、当たり前の法律規定です。