札幌地方裁判所 令和4年(ワ)第1931号
工事代金請求事件
原告 有限会社エッチエイハウスリメイク
被告 山本××
令和4年11月14日
札幌地方裁判所 民事3部4係、山澤友啓書記官 御中
TEL011-290-2355
FAX011-272-4435
原告 有限会社エッチエイハウスリメイク
原告準備書面 第六回
1、被告山本××は、今月8日に札幌地裁で行われた、令和4年(ワ)第1930号、原告山本弘明個人、被告山本××事件、焼却炉管理費請求事件に、原告妻所有地に、妻が被告実父に頼まれて、好意で置かせている焼却炉を、窃盗に走った事実を先ず認め、立ち入り禁止の掲示が有り(盗犯は恐らく、東京海上委任運送業者と?掲示には、本件担当二階堂郁美検事、東署刑事一課強行犯山田警部補、地主立ち入り禁止通告等記載)窃盗にしくじった、盗もうとした焼却炉を、事実証拠無しで、山本弘明は、被告が社長を務めるワイエ×商会が所有、山本弘明にリース貸出した機器、ワイエ×商会は、このリース契約を解除したと認め”警察が証拠押収する前に、窃盗に加担して引き渡せ、等も記載した準備書面を出した事実が有る。
2、この、被告、ワイエ×商会、東京海上日動、違法に山本××加入、自家用自動車保険、弁護士特約適用(ワイエ×商会が、焼却炉所有者と、証拠無しでも言い張っており、甲第6号証1~10、札幌地検から取得、山本××が証拠提出証拠、ワイエ×商会に焼却炉納品、山本××加入、自家用自動車保険が適用、他の証拠も有り)背任罪資金で被告代理提携弁護士が、違法に被告法定代理行為実施の自白と、刑法第235条、窃盗罪適用の犯罪(被害者は先ず、土地所有者山本弘明妻、焼却炉の所有者が山本××なら、妻と山本××が、窃盗事件被害者、ワイエ×商会が、仮に所有者でも、刑法第242号1が適用で、窃盗罪)自白が、公式に出ている事実が有る。
3、山本弘明に対して、窃盗に加担せよ要求の目的は、焼却炉転倒による、重過失傷害事件加害者責任、刑事、民事責任を、訴外山本××が、事件の原因焼却炉を自身が購入、管理等して居る事実を、甲第6号証~6,9,10証拠でも認めている事実を、焼却炉を、捜査機関が押収する前に、窃盗により、焼却炉はワイエ×商会が所有の機器と、次の詐欺リース詭弁を用いて、事実を作り変える目的と思慮する、理由は「上記証拠等の通り、東京海上日動、山本××(××死後、自家用自動車保険契約も引き継ぎ)は、山本××が購入、所持焼却炉が原因の、重過失傷害事件との設定で、甲第6号証~7,東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償、弁護士特約を、違法適用(機器はワイエ×商会に納品、山本××が加入、自家用自動車保険は適用不可)と承知で、山本××が加入自家用自動車保険を動かして、次の詐欺冤罪を捏造したが、証拠により否定された故である」
(1)山本弘明は、自身が購入した焼却炉で起きた事件なのに、金に困った山本××から頼まれて、山本××が購入した焼却炉による重過失傷害事件と偽り、山本弘明が、××加入自家用自動車保険に、詐欺目的請求した詐欺事件(甲第6号証~6で、山本××が支払い請求証拠も捜査機関に出ている、嘘が発覚)と、東京海上日動札幌損害サービス第4課、伴主任、×井×太課長が、山本弘明は、被保険者不適格故、請求権自体無しと承知で、不払い目的で、東警察署刑事一課強行犯、山田警部補の班に、詐欺告訴していた、伴が転勤後は、木村課長補佐が、この詐欺冤罪を引き継いだ。
(2)被告もこの詐欺冤罪に加担して「山本××は金に困り、山本弘明と共謀して、焼却炉所有者を刺激と偽り、詐欺を働いた等、虚偽証言した、目的は、山本××は死去時でも、億近い資産を遺しており、東京海上日動、提携弁護士中島が、この巨額の遺産資金隠匿、巨額脱税と、××が支払い責任を負う、高額賠償支払いを潰してくれる、と共謀したから、今月1日、1032号事件口頭弁論で、中島弁護士は、この遺産資金隠匿、高額脱税に、東京海上日動、中島弁護士が加担等認めても居る、山本弘明が通報したので、脱税項目も詳しく通報したので、北税務署は、来年3月中までに、合法な相続税申告を、被告に求めている」
(3)被告は他にも、東京海上日動、中島提携弁護士と共謀して、当事者間示談書は偽造、山本××は冤罪、××は何も知らず、賠償金では無く、金員貸付しただけ、損害保険金請求も、山本弘明が、××を騙り詐欺で請求等、虚偽で告訴もして居る、1932号事件でも、この虚言を主張、だが、他も含め、捜査機関提出証拠も有るし、××は長年、東京海上日動損害保険代理店営業を、大和興産で勤めて来た人間で、示談書は偽造と言いがかるが、員面調書、大和興産、東京海上日動、札幌市国保企画課に、山本××の署名、指紋が遺された、山本××作成、発行書面が、証拠で揃って居る、山本××の被疑者供述調書の証言でも、山本××は、自己所有焼却炉が原因の傷害事件、加害者責任は自分と認めている事実も有るので、これ等の虚言、虚偽告訴も、虚偽と証明されて居る。
4、これ等の事実と証拠を、山本弘明に揃えられて、東京海上日動、提携弁護士中島、被告は、犯罪が証明された事の重大責任が、当然降り掛かる事から逃れようと、次の”でっち上げ根拠”を用いて、焼却炉はワイエ×商会が、証拠無しで購入、所持、山本弘明にリース貸出、リース契約解除した、焼却炉を、ワイエ×商会が、山本弘明妻所有地から窃盗しようと謀った、捜査機関が証拠押収すれば、焼却炉購入、所持者が、山本××と公式立証されるので”犯罪行為複数責任から逃れられない故、が理由である。
5,甲第8号証として,今年7月13日付け、二階堂郁美検事発行、山本××に対しての、重過失傷害事件嫌疑に付いて(被疑者死亡に付き)不起訴と決定した通知を先ず証拠で出す、この、山本××が重過失傷害事件の被疑者との証拠共々、焼却炉はワイエ×商会が購入、所持している機器だと、捜査機関が焼却炉押収前に、窃盗を成功させて、山本××が負って居る、刑事、民亊責任合わせて抹殺を成功させよう、焼却炉はワイエ×商会が所有、事件発生責任は、土地所有者の山本弘明妻が負う、ワイエ×商会は無責で逃げられる、と目論んだ、窃盗自白事件で有る。
6、事件原因焼却炉は「事業者、法人代表のみが使用を前提とした機器で、労災適用労働者が、事業の中で使用しない設定の機器であるので、この機器(400kg~2,000kg迄種類がある)機器は、製造物責任法規定は満たして居るが、労働安全衛生法の規定、労働者も使用する故、安全対策を満たした機器外となって居る、よって”この重量なのに、縦横60~80センチメートル位と、設置分が極狭で、高さは3,3m~4m超えの仕様となっており、ワイエ×商会が、この重過失傷害事件発生機器に付いて、何らかの事業用使い責任を、証拠も有り、認めている以上、転倒防止対策不可責任、労働安全衛生法違反の、重大責任を負って居るので、道労働局長に、ワイエ×商会による、労働安全対策せず、不特定多数に対して、この事業者が管理等責任を負う焼却炉が、転倒して当然の危険な事業用機器と承知で、安全対策を故意に取って居なかった事実、証拠を持った調査から求めて有る、当然だが、機器を置いてある土地所有者には、労働安全衛生法違反責任は無い」
7,甲第9号証として、原告法人と、山本弘明個人が、貸金オリックスによる、利息制限法、出資法大幅違反、物品リース偽装、実際は、暴利を乗せた違法貸金詐欺に引っ掛かり、この詐欺に気付いた事で折句須賀、札幌地裁に訴えを提起(札幌地裁平成17年(ワ)第747号、リース料請求事件判決文を出す、この詐欺リース、司法、行政、政治他暴利乗せ詐欺リースで、法曹資格者、監査法人らも勘違いして居る、詐欺リースの手法をなぞった気で、ワイエ×商会は焼却炉を所持しており、リース貸出して、リース契約解除した、よってリース機器を、機器が置いてある場所に盗みに入ってしくじった、山本弘明も共謀して、焼却炉窃盗を成功させろ等求めた訳である。
8、この判決文を、正しい法律等知識を備えて読めば分かるが”この判決文の記載は、貸金営業所の契約と、オリックス貸金との契約が二通りある”オリックスは貸金なので、電気工事士資格無し、建設業許可無し、リース貸出名目電話機器購入、所持、貸し出し証明無しで、物品リース契約は正しく成立して居るので”契約通り、貸金契約分金員を支払え”との記載判決で、物品に付いては、何も判決に書いて居ない、物品リースは詐欺故当然であるが、被告は、この詐欺リースの、錯覚している手口で、リースと言えば、証拠無しでリース機器を所持、貸し出して居る事となり、リース契約解除と言えば、言っただけの機器を窃盗して正しい、と錯覚して、窃盗に走った訳である。
9、この、オリックスの違法貸金を、物品リースと偽る金融詐欺に気付いた原告と山本は、平成17年3月撫では、経済産業省取引信用課、白田課長補佐、以後は、清水課長補佐と、オリックス他貸金を追及して、次の事実証明、証拠実例等成果を上げた。
10,なお、次に記載実例証拠と、甲第9号証判決文証拠を使い、次の電話機返還請求訴訟を、札幌地裁に対して、平成29年頃提起して、勝訴して居る、概要は「山本の知人が、彼の友人の自営業者も、貸金はNTTファイナンス、貸金違法営業事業者は、契約時コミュニケーションテレコム、その後別法人に移行を相手取り、友人から電話機の権利を買い取って、電話機返還訴訟を提起して”NTTファイナンスは、契約は電話機購入費融資契約で、NTTファイナンスも販売店も、電話機を所持してリース貸出事実は無い”と認めたので、原告に対し電話機返還せよ、との判決が出た事実も有る」
11、原告、山本弘明が、この融資詐欺事実を証明した実例、証拠の幾つか「経済産業省取引信用課、白田課長補佐、清水課長は、平成17年以降、この貸金契約は、物品リースと貸金が偽り、暴利を得て居る出資法、利息制限法違反の貸金事業、法定利息の数十倍、数百倍、数千倍の利息も得て居る、と認めて、原告らの証明実例、証拠を用いて、清水課長補佐が草稿を作成して、平成18年10月、当時経済産業大臣に就任した、二階大臣が”詐欺リースには厳正に対処する”等記者会見で発表、清水課長補佐は”自分が山本さんの資料を用いて、草稿を作成した物を、二階大臣は、意味等知らず発表しました、と答えて居た”事実も有る」
12,原告が詐欺に引っ掛かり、NTT正規代理店を呼び、見積って貰った金額は、約18万円、オリックスの詐欺貸金契約は、66万円位、この詐欺貸金利得は、オリックスによると、販売店が約6割、オリックスが約4割で分けて、契約成立後すぐ、販売店に6割位支払い、全額オリックスが、契約者から回収との事(当時は)
13、この後、日本各地の、詐欺電話機リース被害者からの、当社に対する調査等依頼が来たので、複数の調査を、有料で受けて、NTTリース、途中でNTTファイナンス、三洋電機クレジット、セゾンクレジット等相手に調査を実施、各ノンバンクは”言われる通り、電話機リースは虚偽で、ノンバンク貸金融資契約です、残りの貸出金は、全額免除します、電話機も、顧客が購入の機器なので、こちらに返却は不要です、と答えて、即時詐欺融資契約解除、電話機は顧客所有と決まって行った。
14、これ等相談者の、詐欺電話機リース契約は、機器と工事金で(小さな自営業者、法人故)20~30万円程度で、詐欺融資金額は、200~400万円位だった、相談者全員、100万~200万円を超える金額、詐欺被害を逃れられた。
15、東京都庁出身の弁護士が、日本全国の官公庁(国、地方行政機関、裁判所、検察庁、警察署、日弁連、監査法人、税理士会、行政書士会、大企業ら)相手に「ファイナンスリースは、リース貸出物品を、購入せず、所持せず、貸出せず、償却資産登録せず、償却資産税納付せずで出来る事業である、等公演して歩き、上記権力は、この法螺を信じて来た事実も有る、法螺と言うのは、14までの記載事実で証明の通りである」
16,これ等記載事実、証拠の通り、被告は東京海上日動、提携弁護士と共謀して、これだけの犯罪に手を染めており、本訴訟原因、山本××が原告に発注工事も、山本××が死後工事実施等法螺を吐き、工事代金を踏み倒しに走って居る訳であるが、本訴え工事代金は、合法に山本××から工事発注を受けて、山本××には、××死去の数日前にも電話を掛けて、18日に工事を実施、と伝えて工事を行った物であるから、即刻結審して、支払うよう判決を下すよう求める、これ以上被告らに、犯罪を重ねさせるべきでは無い。
17、なお被告は随分以前から、自宅から逃走して、時々夜半に自宅に戻り、朝に又出奔を繰り返す生活を送って居る、東京海上日動、向井諭法律事務所が求めた行為なのか?30年近く、小児糖尿病時代からインシュリン注射を続けて居て、暴飲暴食生活を重ねて居る被告で有り、大丈夫なのであろうか?