雇用保険詐欺も
- 2022/11/18 14:36
事件番号 札幌地方裁判所令和4年(ワ)第1931号
工事代金請求事件
原告 有限会社エッチエイハウスリメイク
被告 山本xx
令和4年11月18日
札幌地方裁判所 民亊第3部4係 山澤友啓書記官 御中
TEL011-290-2355
FAX011-272-4435
原告 有限会社エッチエイハウスリメイク
原告準備書面 第七回
1、原告は数日、道外に出かけて居たのだが、ふと思い当たった事実「被告と訴外山本××は共謀して、東京海上日動自家用自動車保険詐欺だけで無く、山本××が詐欺犯で、被告(社長を務めるワイエ×商会共々)が手を組み、平成28年暮れから、平成29年一杯位迄、山本××が金を詐取する立場で、雇用保険金詐欺も手を染めて居た事実を、昨年山本××から、正しい事実として聞いて居た事に思い当たり、本日午前から、札幌北公共職業安定所に先ず行き、雇用保険給付課、給付調査官相原秀行担当と面談して、被告(経営会社ワイエ×商会共々)と、訴外山本××による、雇用保険金不正受給の告発を、先ず職業安定所に対し行った、相原給付調査官は「その事実であれば、雇用保険詐欺に該当しますが、雇用保険詐取金の返還時効は二年なので、詐欺罪で刑事告訴、告発して下さい、捜査機関から要請が来れば、職業安定所も、きちんと捜査に協力しますので、事件概要と、証拠と、詐欺の時期を改めて証拠を提供いただき、事件の概要を、改めて教えて下さい、と問われ、証拠を提供して、次の雇用保険金詐欺内容を、山本××から、昨年後半、詳しく聞いた通りを伝えた」証拠は明日にでも、説明を添えた書面と合わせて提出する。
(1)山本××は、自身の資金を使い、大和興産に勤務していた時期の、平成28年3月10日、被告山本××を、ワイエ×商会(株)代表取締役に就任させたが、実際にこの法人を、営業活動して動かして居たのは、山本××が大和興産を自主退職した、平成28年10月を超えてから、原告に営業協力を求めてからだった。
(2)山本××の証言によると、被告共々確信犯で、山本××が求職中と偽装する為、山本××はワイエ×商会勤務とせず、だが、原告らの協力を仰ぎ、山本××がワイエ×商会の営業活動を、公務所、警察等に対して、広く行って居た、当然だが、原告も承知で、この雇用保険金詐欺を成功させて居た(明日にでも、営業に行った先の、多数の地方公務員らの名刺を証拠提出)
(3)山本××は、原告の協力を仰ぎ、エッチエイハウスリメイク、ワイエ×商会、息子行政書士連名の広告を、複数道新広告センターを通じる等して、札幌と近郊の市に、道新朝刊折込みで、度々配って来た又、北24条通り沿い、東苗穂4条1丁目、岡×自動車の敷地を使わせて貰い、上記の商業看板も立てていた(明日、証拠提出)
(4)山本××は、平成29年3月に、個人で古物商許可を、行政書士を使い、東警察署から取得して、広告にも”ワイエ×商会、古物商山本××”と記載したチラシを、広く配布して居た。
2、札幌北公共職業安定所の答えは、次による内容で、山本××と、被告(ワイエ×商会)ぐるみの、雇用保険金詐取と見做せます、との答えで有った。
(1)ワイエ×商会は、実際には山本××が、自己資金で設立して運営して、営業等も行っており、山本××は、山本××が雇用保険不正受給を成功させる為、ワイエ×商会とは無関係と、公共職業安定所には、山本××共々、共謀して隠蔽して居た、ワイエ×商会の、実質経営者は山本××であり、山本××は、雇用保険受給資格は(平成28年暮れ~29年暮れ頃まで不正受給)失っていたし、山本××は、ワイエ×商会代表取締役でありながら、この雇用保険金詐欺に与して、山本××に、ワイエ×商会課長名の名刺を作成させて、公務所等に配らせて居た事実も、確信犯で隠ぺいして居た、雇用保険詐欺の共謀犯である。
(2)山本××は、原告らに協力を仰ぎ、札幌市、恵庭市、江別市、千歳市、北広島市、石狩市、小樽市役所複数化を営業で回っており、江別署等にも、名刺が証拠の通り、営業活動の一環で足を運んでいる、一週間に20時間以内に収めて、宅配仕事等に従事して、職安に届け出して、認められれば雇用保険金詐欺とならない場合も有るが、山本××と山本××(ワイエ×商会)は、この規定外、ワイエ×商会勤勤務が実態を隠しており、雇用保険金受給は不可である。
(3)山本××は、チラシにも記載の通り(平成29年3月)古物商許可を、個人で取得しており、自営業に該当するので、雇用保険受給資格を、この点でも失って居た、不正受給である。
(4)山本××は、自分の資金を使い、証拠の通り、ハウスリメイク、行政書士事務所、ワイエ×商会共同名のチラシも複数作成して、ワイエ×商会。古物商山本××と謳って、チラシ配布等も行っており、明確な、複合的雇用保険不正受給であるし、山本××、ワイエ×商会も、これら山本××による、法人実質経営、個人事業も経営等事実を承知で、雇用保険金詐欺への加担も行って居た。
3、これ等雇用保険詐欺となる、事実証拠を添えて、警察に詐欺で告発して下さい、との要請を受けて、札幌方面東警察署刑事二課、小林警部補に代わり、福井巡査がこれら、自家用自動車保険詐欺と、雇用保険詐欺二件を、小林警部補への引継ぎで、扱った事実が有る。
4、この、被告(ワイエ×商会)と、山本××が共謀犯での、自家用自動車保険詐欺と、雇用保険詐欺事件はこれから、札幌地検が、原告の訴えを受けて、山本××の不起訴調書を使い、調べる等して居ると、記録担当からの回答が有った。
5,なお、記録担当との協議で「山本××が被疑者の、重過失傷害事件に係る、山本××の員面調書複数の開示、当社の扱い等を、原告から願い出て有る、又、東署刑事一課強行犯小林警部補は、被告に対して”焼却炉の購入者、所有者証明書を添えて、山本××子に対して、焼却炉引き取りを、正しく果たせるよう願い出るよう”数度告げて有り、ワイエ×商会所有と、根拠無しで、立ち入り禁止に関わらず、持ち出す事は禁止”と伝えて有る、と答えている事実も有る」