事件番号 札幌地方裁判所令和4年(ワ)第1931号
工事代金請求事件
原告 有限会社エッチエイハウスリメイク
被告 山本××
令和4年11月19日
札幌地方裁判所 民亊第3部4係 山澤友啓書記官 御中
TEL011-290-23××
FAX011-272-44××
原告 有限会社エッチエイハウスリメイク
原告準備書面第八回
1、この訴訟原因の最大点は”工事を発注したのは、工事場所の土地建物所有者である、山本××が発注権者で、工事費用支出責任者”で、山本××は原告法人に、電話で葡萄、小桑棚の撤去、新設工事を発注しており、撤去工事を現場で終えた段階で、山本××は生存して居たので、棚の撤去工事完了に、何らの疑義は無いし、被告はこの点でも、実父××が死後、原告が工事に来て、工事を強引に終えた等、虚言を用いて、山本××が支払い責任を正しく負って居る、本事件原因工事費を、相続権者責任で支払う事からも、逃れようとした事も、被告の自白書面で破綻しており、本工事代金全額を、被告は速やかに支払う責任を果たすよう求める、工事発注権者で無い被告の戯言を聞く気は毛頭ない。
2,なお被告は、葡萄棚を××の同級生、被告が足代わりに使い、××の生前、死去後、遺産預金窃盗を共犯で実行した人物に押し付けたようであるが、素人の手に負える筈も無く又、原告が集金に行った折、この人物が庭に居る状態で、被告が警察を呼んで、臨場した札苗交番、小林巡査長らに被告が”偽造示談書で金を脅し取られそうになって居る等、虚言を弄して”支払い逃れを謀る等したが、この人物は、遺産預金窃盗等(親族複数が、葬儀会社と彼の手引きで、遺産預金窃盗を、××の通夜の段取り等を、親族に押し付けて、遺産預金窃盗に走って居た、等の事実も、複数の親族が教えて呉れた、平成28年12月19日、最高裁大法廷最終決定、民法第896条違反だった、相続遺産分割除外説採用を、強制力を持って禁じる、この最終決定違反と、民法第896条違反、金融機関資金横領等)を、この場で原告に指弾されて、共謀犯行に怖くなり、逃げ去り、二度と被告の元に戻る事は無くなったようである。
3、結果、当社も二度と庭の手入れ等をしない故、以前の”道路、隣地に雑草、蔓、立ち木の枝等が侵食して行っており”又、塵屋敷状態が凄まじく、××の姉や従兄が、家の出入りすら困難故、玄関内外に放置して有ったクーラーボックス等を、庭周りに出した(この必要作業でも、70歳代の親族らを、被告は、余計な事をするな等、怒鳴りつけたとの事)が、この後、これら物品も、置かれたまま草と蔓に覆われて行って居る。
4,昨日、原告が北公共職業安定所に足を運び、被告(被告が社長のワイエ×商会)と訴外山本××が共謀しての、平成28年暮れから、翌年に掛けての、雇用保険金詐取(250万円~)事件告発による、札幌東警察署への告発と、合わせての、自家用自動車保険詐欺(甲第10号証、別事件、被告準備書面副本記載も証拠)被告(ワイエ×商会)と、訴外山本××が共謀事件の、改めての告発と、妻所有地での、被告による住居侵入(刑法第130条)窃盗行為(刑法第235条、仮にワイエ××商会所有証拠が有ればだが、刑法第242条適用窃盗罪)山本××と、山本××が交わした示談書が偽造との、被告による虚偽告訴事件の捜査、東警察署刑事二課知能犯、小林警部補の班が詐欺事件、窃盗事件は、刑事三課盗犯係、枡谷警部補の班扱い、示談書偽造との虚偽告訴は、地域課鈴木警部と、二課小林警部補が、共に捜査担当故、昨日と、今後日取りを決めて、各捜査課担当と協議と、東署から伝えられて居る。
5、東署刑事一課強行犯、山田警部補の班は”妻所有地に仮置きされた焼却炉、山本××が資金拠出で購入、ワイエ×商会に納品との証拠が有る機器”が、次に転倒して、重大な第三者相手の被害を生じさせた場合、ワイエ×商会(と、山本××の遺産相続人、被告個人も)が、未必の故意も含めて、刑事、民事責任を負う事に付いて、山田警部補に原告から、東労働基準監督署、労働安全衛生課に、法の規定も添えた回答(ワイエ×商会部分)を得て置くよう、事業者に取って当然の責任の所在、も昨日、東署で伝えて有る。
6、札幌地方検察庁刑事部門は、山本弘明からの訴え、甲第6号証3~8までの証拠と、甲第10号証証拠を軸とさせて”被告個人と、被告が社長を務めるワイエ×商会と、山本××が共謀犯での、自家用自動車保険詐欺行為(甲第6号証証拠と、甲第10号証証拠を見せた結果、北公共職業安定所職員、東署警察官複数、損害保険代理店複数口を揃えて、法人に届けた機器の事件で、山本××が加入、自家用自動車保険、日常生活賠償、弁護士特約が適用される筈が無い、東京海上日動も含めて何をやって居るのか、事業用の損害保険が適用に決まっており、詐欺行為と回答)”と、甲第10号証に縷々被告の自白で綴って有る、重過失傷害事件に付いて、事件原因焼却炉は、証拠無しで山本××は冤罪、ワイエ×商会が焼却炉所有者だが、土地所有者山本××子が、重過失傷害事件刑事、民事責任を負う等の主張に付いて、補充捜査を行っている模様である、示談書偽造との主張も、甲第6号証~9山本××が証拠提出証拠と、山本弘明が証拠提出済み、他の示談書証拠共々、××の員面調書筆跡等とも照らし合わせて、筆跡の真贋等捜査と思われる、被告の示談書は偽造、偽造示談書で金を脅し取られそうになって居る、との告訴の真偽も、答えが出る訳であるし、札幌地検不起訴書類扱い部署、刑事部ともは、山本弘明が陥れられて居る、複数の不当な事態も理解しており、来月5日までに、山本××の員面調書複数の開示の可否等を回答して下さる、との事である。
※札幌地方検察庁は、山本弘明から東署に出して有る、複数の犯罪事実を持った被害届による必要捜査を、東署は現在、どう扱って居るのかに付いても、東署の動向等を、のようであった。
7、札幌市国保企画から先日、重過失傷害事件被疑者の山本××が、山本弘明の治療費を立て替えて居て、第三者後遺障害届け、支払い誓約書(被告側は、これら書類も、山本××の署名偽造等主張のようだが)金額の内、事件から今年9月30日までの、山本××が負って居る、対人賠償債務の内、医療費立て替え分支払い請求書を送った事実が有る、今後被告らが”求償書類、誓約書も、山本××の署名等偽造、市による詐欺、恐喝行為での金銭要求”と主張するなら、札幌市としても、××の員面調書写し取得、警察等への手続きを取る、上記2~6までの事件と合わせてになるであろう。
8,被告は大分以前から、自宅から逃げ続けている模様で、被告も認めているようだが、この逃亡の理由は”捜査機関複数による、被告と実父共謀の詐欺、被告による虚偽告訴等、北税務署(来年3月前半までに、高額の相続税申告手続きが必須だが、相続税納付の意思も、変わらず疑問のようだが)札幌東労働基準監督署からの、被告の主張、行為、遺産資金隠匿、脱税行為等に、労働安全衛生法違反、労働者災害補償保険法違反等事実を持った捜査、調査等に正しく対抗出来る武器等が無い故、悪事の露見により、逃亡生活に走って居るのであろう、実の親、祖母、年長の親族等誰かれ構わず、奴隷のように扱い、怒鳴りつけて従わせる人間であり、公権力相手ではこの横暴は通じず、法を犯した被告の所業の露見による捜査、調査、処断、処分が怖くて堪らないのであろう。
9、なお被告は、山本弘明が、妻共々求めた、今月22,24,29日のどれかの日に、妻所有地に警察、妻、山本弘明(報道関係者)と被告が集い、被告側は日取りを今月15日までに、山本弘明に通知した上で集い、被告は自身が主張する、焼却炉の購入者、所有者が、山本××か、ワイエ×商会かを正しく合理的に証明した証拠を持参して、焼却炉の正しい所有者、責任管理者を特定する法律行為(甲第9号証、判決文記載事実も根拠)も受けず、逃げた事実も有る。
10、被告、被告が社長を務めるワイエ×商会と、山本××が共謀犯での、雇用保険金詐取事件に付いて、北公共職業安定所が、詐欺校と認めた証拠の一部、ワイエ×商会、社長を務める山本××と、山本××が共謀して、山本××はワイエ×商会設立主体、この法人の営業他を、雇用保険金受領中も、ほぼ通して行っており、雇用保険受給は詐欺行為と見なした根拠は「甲第11号証(表、裏面には、山本××直筆記載文字有り)山本××が、役所、警察、民間介護系施設等に、大量に配った名刺、ワイエ×商会(株)、営業課長山本××との記載、合わせて、甲第6号証~5、書類送付案内(DAITO送付)ワイエ×商会(株)、山本課長殿の記載、この名刺を、山本××が営業に歩き配った先の役所の部署名刺一定分(甲第12号証1~3、多くの役人等の名刺写し)そして、甲第13号証、原告がワイエ×商会、山本××から委任されて作成した、新聞折り込みチラシの記載”Y×商会、古物商山本××、このチラシの記載事実(二段目囲い記載が、Y×商会、古物商山本××の営業部分の主体、当社と行政書士共同の広告は、当社は札幌市から、個人所有物一括直引き取り、自社による処分事業等を、札幌市が当社に発行公文書による他で認められており、別の記載広告)と、このチラシを、札幌と近郊各市に、道新に折り込んで数回、山本××が費用拠出で配った事実、失業状態で、求職活動中は虚偽の証拠、山本××とワイエ×商会、山本××が共謀犯での、失業状態と偽装しての、雇用保険金詐欺と見做した証拠による。
11,原告は、ワイエ×商会、古物商山本××に対して「所謂生前整理、遺品整理請負は、廃掃法違反、未相続遺産金品窃盗等の犯罪で有り、当社と行政書士は、かかる犯罪には手を染める気は無いので、これ等犯罪事業を撲滅が先ず必要、これを受け入れるなら手を貸す、と告げて、共に合法化を果たすと答えた故、役所、警察巡りも行い、適法な個人所有物一括引き取り事業の構築を、当社、ワイエ×商会と市で、と働き掛け、又、札幌と近郊の市から、引っ越し業者ヤマト,サカイ等や、アイプラン、ベルコや、札幌市と組んで居た、156もの、生活保護、介護事業部署、事業者が使って居る、家財違法処理業者を、保護課から証拠も取り、警察と共に違法事業故、個別に犯罪を止めさせた(保護事業は税金拠出)し、これ等違法業者の多くは、貨物自動車運送事業法違反、無許可運送事業者で、保護事業、介護事業部署、業者、不動産業者らぐるみ、家財違法処理請負と合わせて、無許可引っ越しも行わせており、平成29年5月、東警察署交通課捜査部署が、当社の告発を受けて、東区役所保護課に、貨物自動車運送事業法違反で任意捜査も掛けて、無許可業者を使った引っ越しを、保護課に止めさせた十隻も、功績の一部である」
12、なお被告、ワイエ×商会社長は「原告から数度、社長なのだから、××共々介護系施設への営業訪問等から行い、事業を成功させるよう努力したら、折角父が、資金も拠出して、息子を一人立ちさせようと頑張って居るのだし、と助言したが、ぐうたらな被告は、言い訳を羅列して逃げるのみであった」