事件番号 札幌地方裁判所令和4年(ワ)第1932号
損害賠償請求事件
原告 山本弘明
被告 山本××
令和4年11月22日
札幌地方裁判所 民亊第1部2係 内海書記官御中
TEL011-290-2330
FAX011-281-7747
原告 山本弘明
原告準備書面 第二十回
1、初めに、昨日午後3時から、札幌地裁702号法廷で行われた、原告この訴訟原告経営法人、被告同じ、事件原因、被告実父が生前、現行経営法人に発注した、葡萄、小桑棚が大雪で倒壊した為、現行経営法人と協議して、棚を撤去後、再構築する工事を、口頭等で締結し、発注者死去日に偶然、死去前に撤去工事を終えたが、被告は「被告父が死後、葬儀の段取り中と承知で乗り込み、強引に撤去工事を行った、被告は工事に合意して居ないから、撤去工事金支払い拒否、との主張だったが、次の事実と法律規定を、原告経営法人から突き付けられ、反論全て引っ込めた。
2、原告経営法人は「被告実父は、偶然だが、撤去工事実施の二時間くらい後に死去した事を、原告妹から聞かされた、被告の主張は虚偽と反論したら、被告は撤去工事は、父が死去後、と改めた」「被告は、撤去工事終わりころ自宅に戻ったが、作業員が撤去物をトラックに積み込み作業中の中で、被告が原告に問うたのは”父が購入した焼却炉で原告に怪我を負わせて、父が貴方に支払って居る損害賠償金だけど、東京海上日動自家用自動車保険から、父にある程度保険金支払いされるんだよね”との問いであった、原告には無関係の事案故、父と話して、東京海上日動に、支払い等を求めればよいのでは、自分は無関係の事だから、等答えた」
3、昨日の裁判で、被告代理人の意を受けた裁判官が原告(経営法人)に、次の問いを行ったので、法理論を正しく持ち、質問に錯誤が有る事を伝えた。
裁判官ー(被告が主張する)棚の撤去工事に付いて、被告の合意はあったんですか?
原告経営法人ー建設工事の請負契約は”工事対象建物の所有者と、工事請負者間で締結される法律規定で有り、山本繁樹が、工事実施土地建物所有者だから、新築工事の時点から当然”山本××との工事請負契約締結、請負工事実施ですよ、××の奥さんのひ××さんも、息子の被告も、土地建物所有者では無いから、工事請負契約(口頭でも成立)は、××のみとの契約締結で、被告は無関係、被告と工事請負契約を交わしたって、住居侵入罪(刑法第130条)建造物損壊罪(刑法第260条)器物損壊罪(刑法第261条)が適用される可能性が生じるだけで、請負工事は成立しない、建設業法の大鉄則ですよ、建設工事発注権の無い人間と、工事請負契約を交わして、他者の所有建物、構築物の工事を行い、土地建物所有者から工事代金を得られるなら、社会常識が破壊されるでしょう、当社は××と請負契約を交わし、××存命中に行った工事分の代金を、相続人に請求して居る訳で、被告とは工事請負契約は無関係、無関係の人間と、工事の合意等協議する必要は無いです。
裁判官ー分かりました、これで結審して、来月7日判決です。
4、原告は被告代理人に対し「被告はもう3カ月位、自宅を捨てて逃げ回って居る、被告は(被告が社長の法人管理焼却炉の事件で)自家用自動車保険詐欺に関与したし、被告、経営会社と被告父と組み、雇用保険金詐欺にも関わって居る、示談書偽造、偽造示談書で恐喝されている等、虚偽告訴も行って居るし、巨額の遺産金を、損保等と組んで隠蔽して、巨額の脱税も手掛けた、被告経営法人が、事件発生責任の一端を負って居る、一階重過失傷害事件を起こした焼却炉に付いても、虚言で責任回避に走って居る、捜査機関、労基、国税、職業安定所から責任を問われており、それで逃げ回って居る、被告がこれら公的機関から、責任を問われて逃げて居る事に、損保、弁護士が関わっているのではないのか?」等裁判中で聞いた事に「東京海上日動委任弁護士は、無言を貫いた事実も有る」
5,原告は、札幌方面東警察署にも足を運び「札幌北公共職業安定所から伝えられて居る、被告と被告経営法人、被告実父が共謀しての、雇用保険金詐取事件の告発に絡み”先ず、刑事二課強行犯小林警部補に、直接の、雇用保険金詐欺実行犯山本××の、事件時以前からの預金通帳履歴と、息子経営法人、ワイエ×商会の資金の流れ等を揃えて、雇用保険金詐欺事件を立証するよう求めた事実が有る”北公共職業安定所は”山本××が息子、経営法人と組み、山本××が無職で休職中と偽りながら、山本××が資金を出して、息子を社長に据えて法人を設立しながら隠して、雇用保険金を受給しながら、息子の法人の課長として、営業活動した事実だけで、雇用保険金不正受給ですから、他にも、古物商許可を得て居るなら、個人事業主で、やはり雇用保険金受給資格は有りません、雇用保険金不正受給です”と告げられて居るので、刑事二課に対し、山本××の預金履歴と、息子経営法人の、資金の流れ証拠取得も求めたのである」
6,原告は昨日、札幌東労働基準監督署、久米労働安全衛生課長に対し「原告妻所有地に置かれたままになって居て”被告経営法人が、この焼却炉の所有者だと、購入証拠無く主張して、但しこの焼却炉の購入者、資金拠出者特定は、雇用保険金詐欺事件も起きており、山本××の預金履歴と、ワイエ×商会の資金の流れを、北公共職業安定所が、原告に告発依頼した、雇用保険金詐欺事件の証拠として、東警察署刑事二課知能犯係が、山本××の預金履歴、ワイエ×商会の資金の流れ証拠を取得すれば、昨年の重過失傷害事件原因焼却炉の購入者特定も含めて、事実立証が果たされる。
7、ワイエ×商会、この法人の社長である山本××、本件被告は、事実として、一回起きた対人加害事件も、焼却炉購入、所有者として、被疑者で扱われている実父は冤罪、この焼却炉は、ワイエ×商会が資金を拠出して購入、所有機器、と主張して居て、今後起きる事必定の、機器転倒による、第三者相手の傷害致死傷、車両等への被害事件(転倒だけでなく、高温になる機器だが、機器もワイエ×商会も、火傷防止策も無し)不特定多数の労働者も被害に遭う恐れが強い(通便配達員、運送車両、近隣工場の作業員、原告経営法人工事で動く労働者、妻に頼み、法人も倉庫に物品保管等)早急に現地を確認して、危険状態を認識の上、ワイエ×商会が主張して居る、焼却炉に絡んで事件が起きても、土地所有者に全部責任を負わせる、ワイエ×商会は刑事、民事責任を負わない故、労災、第三者相手の傷害保険等締結も一切していない、この意思表明と事実に付いて、労基は、ワイエ×商会は、事業遂行の上で、事業者が負って居る、労働安全衛生規定遵守違反等で、ワイエ×商会社長を呼び、又、東警察署刑事一課強行犯、二課知能犯係とも連携して、焼却炉の購入、所持者特定から正しく果たす事も合わせて、事実確認の上、ワイエ×商会、山本××社長の経営責任、事業遂行で必定の、労働安全遵守対策と、事故発生後の、被害の補填責任遂行に付いて、ワイエ×商会、山本××社長の、事業遂行責任、経営責任を、労働安全衛生法遵守の側面を主眼として、正しく問えるよう手を打つ事、等伝えて、了承を得て居る」
8、被告と、被告に対して、本訴訟でも、東京海上日動が、被告事実父が加入、自家用自動車保険、弁護士特約を稼働させて、被告に3事件共、代理人で就いて居る、向井諭法律事務所、所属弁護士に対して、今月8日付けで、札幌市国保企画課からも、本訴訟原因事件で、被告実父が負った、重過失傷害事件加害者責任を理由として、原告被害者の高額医療費、国保立て替え分(200万円を超えた額)を、被告実父が、札幌市国保課に出した、第三者行為傷害届け出書と、国保建て替え医療費支払い誓約書を根拠とさせて、支払いを求める請求書が送られている。
9,なお、向井諭法律事務所への請求書、東京海上日動自供自動車保険、日常生活賠償への請求が事実には「今年6月後半、向井諭法律事務所所属、中島弁護士が、札幌市国保企画課に架電した折、自分は東京海上日動と、山本××から委任を受けた代理人弁護士である、不当な札幌市からの支払い請求に対して、委任状写しと、受任通知を送り、公式に示談書偽造、示談金支払いも虚偽と争う等告げられて居るが、未だ委任状写しも、受任通知の札幌市に送られてこないので、委任状写し、受任通知が来ていないので、仮の弁護士宛請求書、等記載して送付との事であるが、未だ被告と向井諭法律事務所(東京海上日動)からは、何の答え等も返って来ないとの事である。
10、被告からは、今月中に裁判官の指示により「当事者間示談書は偽造との、被告の主張を合理的に証明した証拠提出と、被告実父山本××は、重過失傷害事件被疑者にあらず、よって、原告に対する損害賠償金支払い責任は無い事の、合理的証拠を出すと、裁判官、原告に約しているし、恐らく被告と東京海上日動は、原告が東京海上日動自家用自動車保険、山本××加入のこの損害保険に、詐欺目論見で支払い請求した、詐欺犯との、被告と東京海上日動の、刑事一課強行犯に現実に告訴済み、示談書偽造に付いては、被告が原告の面前で、被告自宅玄関で、小林巡査らに、偽造示談書で金を脅し取られそうになって居る、等告訴提起、事件で捜査中の事件と、訴訟書面にも記載しての主張に付いても、合理的に裏付ける証拠も出す筈である、札幌地検、札幌方面東警察署刑事一課強行犯、刑事二課知能犯、地域課が、この被告と東京海上日動の主張、告訴事件に付いても、捜査で事実証明に動いて居る事案である」