事件番号 札幌地方裁判所令和4年(ワ)第1832号
損害賠償請求事件
原告 山本弘明
被告 山本昌城
令和4年11月23日
札幌地方裁判所 民亊第1部2係、内海書記官 御中
TEL011-290-2330
FAX011-281-7747
原告 山本弘明
原告準備書面 第二十一回
1,昨日原告は、札幌北税務署に出向き、被告らの法破り事実に関する、必要情報提供を行って居た所、原告の妹から電話が来て、新たな被告による、詐欺等事実の証言も得た。
2、原告の妹、山本繁樹の死去後、葬儀の段取りも放り出して、山本繁樹の遺産預金等を窃盗等に走って居た被告は「多分5月19日の筈だが”午後3時を過ぎて葬儀場に戻って来たので、繁樹の兄姉が、葬儀の段取りもせず、何処に行っていたのか?”聞いた所、被告は次の答えを発した、との事である」
被告の答えー自分は少し前まで、雇用保険等を掛けて貰い、雇用されていたが、繁樹が危なくなったので勤務先を退職した、必要書類が元雇用先から出たので、職業安定所に、雇用保険受給手続きに行って居た。
3、被告は、原告が取り寄せ、甲第18号証で証拠提出もして有る、登記事項要約書の記載の通り、ワイエス商会(株)なる法人の代表取締役を、平成28年5月10日より務めており、労働者の身分で雇用されられる訳が無い、被告は自分でも、ワイエス商会(株)の代表取締役で有る事も、訴訟に置いても認めている事実も有る通り、つまり被告は「代表取締役の身分を隠して、労働者と偽装して雇用されて、雇用保険、組合健康保険、年金を掛けて居て、雇用保険金詐欺にも手を染めて居る、と言う事である」
4、思い返せば、山本繁樹は原告に「山本昌城は、大学を卒業してから、親の金で3回、専門学校に通い、その後は「厚生労働省の就職支援事業、専門学校に通うと、生徒も国から、雇用保険と同額のお金が貰える、国の事業も数度利用(6カ月~の期間、国のお金を貰って、と話して居た)しても居た事実を思い出したが、被告は今34歳位、ワイエス商会代表取締役就任は、平成28年3月、親の金で三回、専門学校(公務員を目指す人用のらしい)に通い、その後数度、就職支援事業を利用して、専門学校に通い、国から補助金を受け続けても来て居る訳で、公的資金詐欺は、こっちでも働いて来た可能性が高い」
5、被告は5歳位から、糖尿病を患い、インシュリン投与を続けて居る事を鑑みると「被告は平成28年位から、代表取締役の身分を隠して、正規労働者で雇用されては、離職を重ねて、国の就職支援事業と、雇用保険金受給を重ねている、正規雇用は、障碍者枠で雇用されて居て、雇用先事業所も、代表取締役である被告なのに、只の労働者と偽り、就職先も、違法に正規労働者雇用して、障碍者雇用による補助金を受けて居る可能性もある」
6、被告は葬儀の折、葬儀業者への支払いを、叔父にカードを借りて支払ったとの事で、自分は一円も、葬儀に係るお金を出さなかったし、葬儀にも、碌に参加しなかったとの事である、又被告は「始めは原告妹、叔父二名、伯母一名に”父はこの通り、預金が500万円と1,000万円、生命保険で1,000万円以上、後は土地と家しか残さなかった、うちは金が無いので、等言って、葬儀関係費用は、一円も出さなかったとの事である、この後被告は、叔父二名が居ない時、原告妹と、伯母に別の預金通帳を見せて”父は他に、投資用資金として、この通り1,800万円を遺した”と自慢して居た、との事である」
7、叔父伯母は被告に「葬儀中の段階で、何故お前は、父の預金通帳等を持ってるんだ?」と問うた所被告はあせって「父が死去する二日前、5月16日に、人事不省に陥って居て、人工呼吸器を装着している父が、急に意識を取り戻して、主治医と自分を呼び”パソコンを持って来させて、パソコンを開き、自分に対して、これだけの預金を遺して有る、通帳はここ等教えて呉れた”と答えた、との事である」
8,だが妹は、この被告の答えに大いに疑義を抱いた(原告も同じ)妹が疑問を抱いた理由は「山本繁樹は、死去の4日前に、それなりに元気になり、原告妹と、原告とも電話で話したが、この後急激に病状が悪化して、人工呼吸器を装着して、二度と意識を取り戻す事が無かったと、原告にも妹にも、被告は話して居た事実が有る事で先ず、被告の話は虚偽と思えたし」
9,山本繁樹は、被告から数度それなりの金額を盗まれた事が有る、との事で、原告に預金通帳等を見せてくれた時も、全てと思える預金通帳(ざっと見せて呉れた金額で、6,000万円以上の預金額)有価証券(数千万円と言って居た)印鑑、キャッシュカードを、一つのバッグに入れて常時持ち歩いて居た事実が有るし、山本繁樹は入院した後、原告妹を病院に呼び”息子が知らない預金通帳なので、見つからないよう預かって欲しい”と、原告妹に、預金通帳を託しても居たので、被告の言い草は嘘だと、妹も察した、との事であった、原告も妹も知って居るが、山本繁樹は息子を、特に金の面では、全く信用して居なかったので、死去前と自分で察して(普通、自分はすぐ死ぬ等、元気になった折思わない)息子に自分が持って居る財産、お金を教える筈が無い、盗まれる事が確かなのに。
10、恐らく被告は、父がもう助からない事を、被告が原告に言った言葉だと「死ぬ三日前にはもう、繁樹は助からないと知って居た、意識も戻らなかったし、等原告に話して居た事も鑑みれば、繁樹が死去した週の月曜日には、繁樹は死ぬと確信して居て、繁樹の預金等を探し出して、預金窃盗に動いたと思われる」
11、又被告は、山本繁樹が加入して居た、全労災国民共済火災共済から、繁樹が死後、繁樹死去を隠して、雪害による共済金詐取を働いた可能性もある、理由は「原告経営法人が、繁樹死去日の午前から昼12時半頃まで(死去は午後3時過ぎとの事)繁樹が発注した工事、葡萄、小桑棚が、大雪で倒壊したので、先ず撤去工事を実施して居た事実があり、この撤去工事が終わる頃、自宅に戻ってきた被告は、原告に”全労済火災共済請求書を見せて、自分がこれから、写真を添えて共済金請求する、全労災は、工事見積書は不要で、被害者審で支払う、と言うから、これから自分が請求する”と告げた事実が有るからである、原告はこの時も、繁樹が危ない事等、一切聞いて居なかったので、繁樹が署名押印して、請求すると思って居たが、繁樹死後であれば、詐欺請求で有る訳であるので、警察、検察、被告らに、繁樹を騙って共済金請求、受領は詐欺等、書面で使えて有る」
12、この共済は「組合員番号037078852(AC)K314(TEL0120-131-459)で有り、原告は繁樹が死後、被告が繁樹を騙り(契約者死去後に、雪害被害が原因の、共済金請求を、相続人が、死去した契約者を騙り、請求は不可能、この事故の請求権は消滅)違法に共済金請求を行い、共済金詐欺も働いた強い可能性が有ると見た原告は、全労災国民共済に対し、山本繁樹死去を隠しての、被告による、共済金詐欺行為の調査等を伝えた」
13、これ等の証言等を加えて原告は「北税務署、東労基(焼却炉問題と合わせて、被告の雇用保険締結調査、代表取締役の被告に、労災保険も掛けられない事の確認と、職安への、雇用保険詐欺疑惑通報も兼ねさせて)札幌方面東警察署刑事一課強行犯山田、刑事二課知能犯小林警部補へ、電話で通報した」
14、被告は、今まで出た犯罪行為に加えて、更にこれらの詐欺行為等の疑義が出た訳である、これだけの数の犯罪事実、疑義を抱えて居る被告を、東京海上日動と提携弁護士等は、被告と組み、被告の悪行隠蔽工作、原告を冤罪に落とす悪だくみも含めて手を組んで居て、被告を逃亡させても居る訳である、詐欺だけで、自家用自動車保険詐欺、火災共済詐欺、雇用保険金詐欺、国の就職支援事業資金詐欺数件が出て来て居る訳であるし、示談書偽造告訴と、金銭違法請求との虚偽告訴、原告を、東京海上日動自家用自動車保険金詐欺冤罪犯に落とすべく、の犯罪他が、表に出されて居る訳である。
15、焼却炉の管理責任者問題だが、中央労基山本、東労基久米労働安全衛生課長と、道労働局石村安全課専門官は「労働安全衛生法は、法律の記載が無い通り?労働者の労働安全のみに適用されるので有り、事業遂行時の安全対策、事業者等の事故発生後の責任は、労働者以外に及ばない」との、民主主義から否定した答えを発した事で、この連中では話にならないと原告は重い、元厚生労働省のエリート役人で、改正労働基準法の素案を策定して、国会で通した実績があり、大臣答弁作成や、労働法問題に付いての、厚生労働省を代表しての答弁等を担って来て、家族の意向でエリートの立場を降りて、北海道労働局に移り、現在賃金室在籍の、龍瀧専門官の協力を仰ぎ「労働安全衛生法の理念は、事業実施に当たり、憲法第11,29条から正しく守り、労働者を含む不特定多数の人、工事関係と、それ以外の不特定多数の他者の建物、器物、公共施設等への安全配慮を、事業遂行に際して正しく取る事、これが労働安全衛生法の理念で有り、労働安全衛生法は、労働者のみの安全を図る法律との、上記職員の解釈は、根本から誤り、との答えを発して頂いて、龍瀧専門官と、厚生労働省安全部に、確認を取る事と伝えて、了解を得て有る」