事件番号 札幌地方裁判所令和4年(ワ)第1932号
損害賠償請求事件
原告 山本弘明
被告 山本××
令和4年11月25日
札幌地方裁判所 民亊第1部2係 内海書記官御中
TEL011-290-2330
FAX011-281-7747
原告 山本弘明
原告準備書面 第二十二回
1、原告は、被告による、新たに出て来た公的事業、公的資金に係る犯罪事実を知り、次の手を追加で打った。
(1)札幌北公共職業安定所に対しては、被告による、今も行っているとの情報も出ている、被告はワイエ×商会(株)代表取締役であるのに、この身分を隠して、他の事業所に数度?只の労働者と偽り、雇用保険、労災保険、組合健康保険、厚生年金を、雇用先事業者が費用を半額負担して、違法にこれらに被告を、雇用した労働者と偽って加入させて居て、父が死去の前、違法雇用されて居た事業所を退職しており、父が死去の翌日、北公共職業安定所に、恐らく数度目の、労働者が離職して、雇用保険請求手続きを取ったと偽装しての、雇用保険請求を行い、多分既に、雇用保険金詐取を成功させている模様、被告がワイエ×商会(株)代表取締役に就任した、平成28年3月10日以降の、被告による、労働者と偽り、他事業所に雇用され、雇用保険も掛けて貰い、退職して、雇用保険詐欺を働いた恐れに付いて、雇用先事業所の洗い出し共々、早急に調査、告発等を求めて有る。
(2)組合健保札幌支部に対しても、被告はワイエ×商会(株)代表取締役であり、自分が去長を務める法人として、被告に対して、厚生年金、組合健保に、事業者と被告が、費用を半額ずつ負担して、被告を組合健保、厚生年金に加入としなければならないのに、被告は只の労働者と偽り、恐らく5~6年に渡り、他の事業所に数度、労働者と偽って雇用されて、偽りの労働者の身分で、雇用先事業所と被告が5割ずつ、組合健保保険料と、厚生年金保険料を納めて来ており、今は退職して、組合健保の使用期限を延長する手続きを取り、健康保険詐欺も働いている模様、早急な虚偽雇用事業所複数の洗い出しと、厚生年金、組合健保違法加入、健康保険不正使用事実を証明して、事実ならまず、組合健保使用停止措置等を取り、それから過去の違法行為に付いて、対策を講じて欲しい、と訴えて有る。
(3)組合健保は”年金事務所に対して、雇用先事業所が、厚生年金、組合健保への、雇用した労働者の加入手続きを取るので、組合健保に資料を送ってくれれば、年金事務所に渡して、雇用先事業所の洗い出し等”から先ず行い、手を打って行きます、との答えを得て、資料を送った。
2、北公共職業安定所、組合健保、労働局らは”この犯罪行為では、労働者と騙されて雇用した、恐らく複数の事業所は、雇用保険料、労災保険料、組合健保保険料、厚生年金保険料それぞれに付いて、半額事業所が負担して居るので、これ等の事業所負担金も、被告が詐欺を働いた事になる”と認めている。
3,被告はワイエ×商会(株)の代表取締役だから、雇用保険と労災保険は不適用で有るし、組合健保と厚生年金は、ワイエ×商会が、被告に付いて、事業所と被告が保険料を半額ずつ負担して、厚生年金、組合健保に加入としなければならないので、被告の、労働者と偽り、他事業所に雇用されて、厚生年金、組合健保にかにゅさせた行為は、全て違法手続きによる違法加入で無効である。
4,被告は糖尿病を、30年近く患っており、インシュリン投与等治療も重ねているので、平成28年3月10日以降に、労働者と偽り、他事業所に雇用されて、違法に組合健保に加入して、定期的に退職して、雇用保険金詐取と、雇用促進職業訓練事業を利用して、支援金詐取を働く間は、組合健保延長手続きを取り、組合健保を詐欺で使って居る間の、組合健保からの医療費7割負担等に付いても、健康保険詐欺となるので、健康保険不正使用、医療費詐取金に付いても、ワイエ×商会加入と、過去数年分手続変更が出来るか?と、自由診療扱いが正しい故、詐取分の医療費を、被告は組合健保に返却等が必要、組合健保が回収出来る時効期間は短いので、詐欺の時効までの期間との間の、健康保険不正使用による、医療費詐取分は、詐欺罪が適用されて、刑法第19、ないし20条も適用対象となり、国が強制没収か、犯罪収益への課税扱いが考えられる、との事である。
5、当然だが、被告を労働者と偽って雇用して、上記公的事業に違法加入させて、雇用保険金詐欺、組合健保からは、医療費7割分詐欺支払いさせて来ている事業所らにも、これら事業と、捜査機関から、厳しい調査、捜査が入る筈であるし、これ等事業所は、被告に対して、詐取された保険料の返還を求める、詐欺で訴える手続き実施も考えられる。
6、法に正しく従わされれば、被告は今後、被相続人父、山本××が遺した遺産資金、遺産不動産に付いて、原告に係る、被相続人が負って居る損害賠償金支払い債務の扱いと、相続税徴収の扱いを、正しい遺産資金を洗い出して、合法な債務金支払い、相続税徴収実施が必須であるし、又、被告の私有資金、被相続人が生前贈与している資金等と、被相続人が被告に残した、数千万円らしい保険金も含めた、被告の私有資金と分けて、被告が詐取等した資金の扱いと、徴税投資金、被告の犯行による、返却、徴税資金を果たす事となる訳である。
7,被告は、恐らく今年8月中旬位から、損保、弁護士、警察も承知の上で、5~7日ずつ家から逃げ続けて居て、定期的に深夜帰宅、朝出奔を繰り返して居る、被告準備書面の記載にも有る事実で、原告も、札苗交番警察官等(原告が、被告らによる、妻所有地からの窃盗未遂自供を受けて、妻所有地と、被告自宅への、定期巡回を求めて有る)にも立ち寄り、被告は長期間、自宅から逃亡している事実確認も行って有るが、既に10件単位の刑法適用犯罪が表に出て居る被告であるのに、犯人隠避、証拠隠滅等の共犯に該当しないのであろうか?
8、念の為記載する(次の冤罪防止目的)原告が、被告はワイエ×商会(株)代表取締役に、平成28年3月10日に就任している事実は、今年7月頃、法務局からワイエ×商会株式会社の登記事項証明書を取り、正しく知ったのであり、これ以前には、被告がワイ××商会(株)代表取締役である事実確認は、一切行って居ない、東京海上日動自家用自動車保険、被告父が加入のこの損害保険への、虚偽による、被告も書面で捏造主張をして居る、原告による詐欺目的請求冤罪告訴、原告らによるらしい?当事者間示談書偽造冤罪告訴、原告が被告から、偽造示談書で金を脅し取ろうとしているとの虚偽告訴、示談金支払いと偽り、実は金を貸し借りしたのが事実で、原告が東京海上日動に対し、被告実父加入、自家用自動車保険異詐欺請求したとの、虚偽の主張と訴え、捜査機関に被疑者と原告から、これ等の虚偽告訴、主張等は虚偽と、証拠も出されて居ながら、被告と共謀者は、犯罪責任を逃れさせられて居る事実が有り、次の冤罪も降ってくる危険が大きいと、原告は考えて居る、但し”複数の公的機関が、原告の被告らの犯罪洗い出し、証明、訴えを受けて”事実調査等に動き出しており、被告を逃亡させて、証拠等を隠す等も含めて認めず、合法に沿った公式な動きが次々出るであろうから、以前よりは、原告が冤罪に落とされる恐れは減じたと思われるが?