事件番号 札幌地方裁判所令和4年(ワ)第1932号
損害賠償請求事件
原告 山本弘明
被告 山本××
令和4年11月30日
札幌地方裁判所 民亊第1部2係
TEL011-290-2330
FAX011-281-7747
原告 山本弘明
原告準備書面 第二十六回
1,原告は今日午前、被告の自宅も回り、近隣住人らと話もして来た、又、原告が玄関前に居た折、郵便配達員が来たので、配達郵便を見た所、ワイエ×商会(株)に対して、札幌市税事務所が、償却資産登録を行い、償却資産税を、札幌市に納付する為の手続き書類が、ワイエ×商会(株)に対し、今日届いた事実が有る。
2、被告は次々、何の合法根拠証拠も無しで、次々整合性も無い、虚言を弄して居る、甲第36号証、被告は札幌地裁、令和4年(ワ)第1930号事件にも、事件原因焼却炉は、山本××が購入、所持、管理している機器との示談書記載等も嘘、ワイエ×商会(株)が購入、所持している機器だ等、嘘を羅列した、準備書面第一回、11月7日付けも出している、本訴訟だと、甲第2号証~甲第8号証、原告と訴外山本××が交わした示談書の記載、事件原因焼却炉は、山本××が購入、所持、管理責任を負っている焼却炉、との記載を持った示談書は虚偽、と言った出鱈目を、被告は縷々記載しているが、この記載も、根拠の無い嘘である。
3,嘘である根拠は「ワイエ×商会(株)が、事件原因焼却炉を購入して、償却資産で所有しているとの証拠、購入資金拠出、購入、納品証拠は、噓故一切無い、証拠で揃って居るのは、山本××が購入、所有、管理しているとの、甲第2号証~甲第8号証示談書証拠だけであるし、ワイエ×商会(株)から市税事務所に対して、事件原因焼却炉に付いての償却資産登録証拠、償却資産税納付証拠も、当然被告が虚言を弄しているので、一切市税事務所に登録も、償却資産税納付事実も無い、高額の機器ゆえ、資金拠出根拠も無く、むやみに登録しても、100万円を優に超える機器故、資金の出所を、税務署から問われる訳で有るから、虚偽所持登録も出来ないのである」
4,被告が代表取締役を務める、ワイエ×商会(株)が、事件原因高額焼却炉の購入、所有者だ、山本××と原告間示談書の記載、山本××は事件原因焼却炉の購入、所持、管理者との記載は虚偽と、事実無根で主張だけせず、先ずは今日届いた、札幌市税事務所からの、償却資産機器の登録、償却資産税納付根拠となる、焼却炉を”平成何年度から償却資産登録した、との”今日届いた、ワイエ×商会に償却資産登録を果たさせる、市税事務所からの手続き書類に、焼却炉資産登録記載証拠と、購入資金拠出根拠証拠、機器納品証拠”を、これはすぐ作成して、証拠で出せる訳だから、当事者間示談書が偽造だ、との主張の根拠の一端として、但し購入資金拠出根拠証拠と、納品書証拠とも、出すよう求める。
5、正しい事実は、山本××が、息子被告を社長に据えて居る、ワイエ×商会(株)が、事業を行うに当たり、使う為も有り、事件原因焼却炉を、××が自費で購入して、原告妻所有地に仮置きさせて貰い、××が機器の管理責任も持ち、××は時々、原告か妻に”焼却炉を使って、大量に有る家の衣類等を燃やすので、妻から借りている鍵で建物の戸を開けて、電気を使わせて貰う”と連絡を寄越して、焼却炉と建物、電気を使っていた(数年後、病が悪化して、建物の場所が分からない、途中まで案内に来て欲しい、と頼まれ出して、その内、場所の方向等不明となったとの事)これ等事実が正しいので有る、そもそも、何の言い掛で事件原因焼却炉は、原告個人、原告経営法人でも無く、原告個人が、ワイエ×商会(株)山本××社長から、リースで借りた機器だ等、でっち上げを吐くに至ったのであろうか?事件原因の焼却炉の購入、所有、管理者が、山本××では拙い、正しく損害賠償金を、遺産資金から支払う必要が有る故、当事者間示談書を、犯罪で偽造とでっち上げて、機器購入、所有、管理者を、犯罪でワイエ×商会と捏造する為、であろう。
6,被告は常軌を逸した人間性故、××の親、兄姉、従兄も含めて、この家との付き合いを、平成一桁の時代に断って来た事実の通り(よって、××が平成5年頃人工透析に、翌年被告が小児糖尿病に罹患した事も、××の兄姉らは、××の葬儀まで知らなかった)まともな話し合い等出来る訳も無く、××宅の仕事で来訪しても「触るな、余計な事をするな、返れ、うちは金が無いんだ」と、仕事の都合等考える事無く怒鳴り捲るだけの、こんな人間と、特に金が絡む話など”原告個人が”する理由も何も無いし、被告も、する理由も何も無い、普通の会話も不可能、幼児期から、な被告故、こんな人間が、無料で高額の機器を、他者に渡す等、絶対有り得ない、金の亡者であるし、××の親、兄姉従兄らも、まともに子育ても、しつけも出来ない馬鹿親と息子(葬儀でも、妹が聞いた事実)と、平成の初めの段階で、被告の異常さが理由で、付き合いを断った(××の葬儀で、止むなく集ったと兄姉らは、妹に話して居た)ように、被告はこう言う人間性なのであるから。
7,近隣住民には、ワイエ×商会(株)の登記事項要約書、甲第18号証の記載を見せて「被告はこの法人の社長なので、近隣に触れ回って来た、他の事業所に正規雇用されて、定期的に仕事を辞めて、雇用保険給付等を受けて来て居る等、詐欺行為そのもの、近隣住民も騙されて来た」と説明して、近隣住民も「社長なら、他の事業所に、労働者で正規雇用されられる訳が無い、社長を隠して雇用保険金を貰える訳が無い、詐欺だよね、父が社長と、まさ君は言って居たから、まさ君は只の労働者だと思って居た、まさ君に騙されて来た、だから今、ずっと家に居なくて、ここしばらくも見なくて、何処かで夜中に少し帰って来たらしい生活を送って居るんだ、犯罪がばれて逃げて居るんだ」等、納得して居た「夜中に帰宅したのを見たら、職業安定所等も、詐欺で告発を求めて居るんだから、詐欺犯だから110通報等する、まさ君は、犯罪がばれて逃げ回って居るけれど、これから凍れて来るから、ボイラーや水道管が破裂して水浸しになって、家が駄目になるのにね、悪い事がばれたんだから、自首すれば良いのに」等も答えて居た。
8,被告代理人は、1930,1931号事件共、被告代理人を、東京海上日動が費用を拠出で務めて、この事件で、山本××、山本××間の示談書も、裁判官が証拠調べした時、被告代理人は、偽造示談書だ等、異議を唱える等せず、別段何も有りません、等答えて居る事実も有る。
9、元々被告が主張する、示談書が偽造など言いがかり、山本××は、東京海上日動、あいおいニッセイ同和、損保ジャパンの代理店営業を、二十年近く勤めていた、××加入、東京海上日動自家用自動車保険に支払い請求したのも、山本××、××は不払いを受けて、東京海上日動時代の営業職に、抗議を数度入れたので、この損害保険と無関係の原告に、××を通じて、損保リサーチの調査を受けて欲しいと連絡させて、都合4回、損保リサーチは”原告側だけ”調査した事実等、東京海上日動、向井諭東海提携弁護士事務所所属弁護士、東警察署刑事一課強行犯は、何故証拠隠蔽工作等して、被告等共々で、原告が違法、詐欺目論見請求した等、不適用の自家用自動車保険、原告は被保険者不適格の事実も隠蔽して、原告を陥れるべく、冤罪を捏造し続けているのであろう。