事件番号 札幌地方裁判所令和4年(ワ)第1932号
損害賠償請求事件
原告 山本弘明
被告 山本昌城
令和4年12月1日
札幌地方裁判所 民亊第1部2係 内海書記官 御中
TEL011-290-2330
FAX011-281-7747
原告 山本弘明
原告準備書面 第二十七回
1、原告は、本件事件が発生した後、医師の勧告、先ず二か月入院勧告を、事情を説明して止め、自宅療養とリハビリに切り替え、退院した翌日、昨年4月21日に退院、その後起き続けて来た事件の経緯と、調査事実を、逐一札幌東署刑事一課強行犯、山田警部補の班と、被疑者、東京海上日動札幌損害サービス第4課、道警本部、法務省他に宛てて、ファックスも含めて逐一報告して来ており、被告側g次々言い掛で、原告が、被疑者が加入する、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約に、詐欺目論見で支払い請求した等でっち上げである事等は、捜査機関、元東京海上日動代理店、大和興産次長の被疑者、東京海上日動も、熟知して居る訳である、根本の実例、事実は次の事実である。
2、昨年4月22日、原告が退院した翌日、原告は、息子に運転して貰い、大きな事案である、小樽市で起きて居る、国有農地と、隣接する民有宅地に、長年に渡り、農水省と後志振興局農務課、小樽市役所らが、実質公認で、違法に産廃等混入土砂を大量投棄させ続けて、違法な国道造成させて、一般の使用に供させて居る事案に関して、現地と小樽市役所を回った帰路、先ず損保リサーチ調査員、轟氏(080-1881-6541)から携帯に電話が来て「東京海上日動からの調査依頼により、原告への調査を本日これから行いたい、時間調整願う」と請われ、午後4時半だったか、自宅前で、調査員車両内で調査を受ける旨告げた。
3、その後すぐ、調査員から電話が来て「東京海上日動伴担当が、調査員だけの調査は駄目だ、東京海上日動正社員3名も、調査を行うので、山本に告げる事」と伝えて来た、原告は「入院時から伝えて有る通り、この日常生活賠償特約は、加入者の加害者側のみが被保険者、被害者は被保険者不適格、九死に一生を得た重症の身の自分が、そんな不当な調査を受ける筋合いはない、東京海上日動に、東京海上日動と何の関係も無い上で、何故東京海上日動正社員が、私の調査を行えるのか、調査職員の身分と、東京海上日動が、被保険者で無い私の調査を実施出来る、合理的法律根拠を記載した書面を持参した上で、調査員の調査以外に、東京海上日動職員の調査も受ける」と答えた。
4、そのすぐ後、東京海上日動伴担当を名乗る者から、原告の携帯に電話があり、伴担当は「貴方の言う通り、この自家用自動車保険、日常生活賠償特約に付いて、被害者は被保険者不適格だった、貴方と東京海上日動には、一切何の利害関係も無いので、本件調査を全て打ち切る、貴方と関係の無い、東京海上日動なので、もううちは、貴方とは一切接触等しない」と通告した事実が有り、この事実も、捜査機関、東京海上日動、山本繁樹ほかに、書面で伝えて有る、当然この事実記載書面も、捜査機関、山本繁樹、東京海上日動他に揃って居る。
5、東京海上日動伴主任はこの後、山本繁樹に架電して「貴方が加入している、自家用自動車保険日常生活賠償特約は、被害者が被保険者不適格だったので、今後は被保険者で加害者の貴方と協議して行く、この事件は、二千万円以上の対人賠償額事件なので、賠償金を減らす為、理由を問わず、被害者を訴えて減額したい、訴訟委任状を送るので、署名押印して返送して下さい、後は東京海上日動で、訴訟を遂行しますので」と、山本繁樹は言われたが「自分が加害責任者なので、言い掛かりで被害者を訴える気は無い、自分で先ず、賠償金支払いして請求するので、保険金を支払って下さい」と告げた、と繁樹は話して居て、これを実践して居た通りである。
6、これ等の事実が有った上で、山本繁樹は原告に、示談書面の作成依頼をして来たので、複数の示談案を作ってファックスで送り、繁樹が修正等を重ねて、提出証拠他の示談書面が出来上がり、被告が先ず、当家に持参して、インターホンを押して「父から預かって来た示談書」と告げたので、原告が玄関に出て、被告から受け取った事実が有る。
7、この後も、繁樹から原告に電話も来続けて「東京海上日動伴から言われた言葉も、原告は記載して、捜査機関、東京海上日動他に送って来て居るし、繁樹が東京海上日動に対して、既払い分に付いて、損害保険金支払い請求を行った書面等も、被告が主に自宅に届け続けた事実も有る、被告が署名押印した示談書や、既払い証明書等も、主に被告が自宅に届け続けたので、捜査機関、東京海上日動他に提供して有る通りである」
8、札幌地検不起訴記録係、渡辺氏らも原告に対し「山本さんが捜査機関に提出した証拠等書面は、膨大な分量に上っており(十センチ単位の厚みの筈)開示、謄写に対応するにも、開示出来ない部分の塗りつぶしの手間だけでも、物凄い時間が必要で、開示、謄写への対応部分を、所持している書面を特定して、地検に知らせて下さい」と言われている通りである。
9、この事実の通り、捜査機関、被告、東京海上日動他は全て「原告は、東京海上日動とは何の利害関係も無い、被保険者不適格故、原告が東京海上日動自家用自動車保険、山本繁樹加入のこの損害保険特約に、詐欺目論見で請求した、原告は詐欺を働いた等、根本から不成立と、東京海上日動、山本繁樹、被告、捜査機関は、昨年4月22日の、原告と伴担当との事実確認電話報告書面受領後、知悉して居る訳である」
10,この件の事実確認は、裁判官か被告側弁護士が、札幌地検と、東京海上日動と、被告から、原告が提供済みの、膨大な分量の、原告提供証拠等、今年分も含めて、を取得すれば、事実証明と確認が果たせる、捜査機関、被告、東京海上日動は共に、同じ証拠、書面を、原告から送られて居て、捜査機関は所持しているのだから。
11,事件原因の焼却炉の所有権問題であるが「甲第37号証、弁護士ドットコムから引用、東京地裁が、大家が住人を締め出して、家財等を全て処分した事は(憲法第29条規定から適用により)処分品の特定が困難であるが、大家が賃借人に対して、財産権侵害が無かったとは言えないので、被告は原告に、180万円を支払え」との確定判決も存在する通りであり、この訴訟原因事件原因焼却炉は、山本繁樹と被害者間示談書の記載、捜査機関による、事件原因機器特定捜査済み事実、損保リサーチによる現地調査と、機器特定等、公の証拠として、山本繁樹が購入、所持、管理している焼却炉、と公式立証済みの機器であり、被告の虚言、証拠はゼロで、この焼却炉は、被告が社長を務める、ワイエス商会が購入、所持している焼却炉と、原告も偽り、被告側共々、焼却炉窃盗に加担せよ、等犯罪要求はのむ事が出来ない、刑法第235条窃盗罪が、上記東京地裁判決、盗品特定が不可、による判決と異なり、正しく窃盗罪から適用されるし、原告も共謀して窃盗を、ここまで公式に、焼却炉は山本繁樹が購入、所持、管理の機器との証拠を承知で、窃盗に加担等に手を染めれば、原告は、山本繁樹の法定相続人である、山本昌城個人に対して、窃盗行為被害を理由とされて、損害賠償債務支払い責任、焼却炉は山本繁樹の相続遺産動産と、公式立証されており、法の規定で発生するのだから。
12,札幌東警察署刑事一課強行犯、山田係長に原告から「山本繁樹が、焼却炉を使う際に(自分で処分物品を、営業して集めた折も)妻所有建物、電気を使用する(焼却炉は、ファン稼働が必要)と言うので貸した、建物の鍵の返却を、警察、東京海上日動、弁護士で、密に連絡を取り合って居ると言う、被告、山本繁樹が課長と名乗り、営業活動等して来た、ワイエス商会(株)代表取締役の責任に於いて、妻に返すよう伝えて欲しい、妻所有の建物に、窃盗などの被害が及んだなら、事件が更に面倒になる故」等伝えて有る。