@事業廃棄物不法投棄事件の告発を行います、被疑者は長期逃亡しており、捜査機関、札幌市環境局らによる捜査、調査が無ければ、この事件解決、該当不法投棄物処理は不可能です
令和5年1月5日
告発先
〒065-0016 札幌市東区北16条東1丁目3番16号
札幌方面東警察署長 殿
事件に関係している、東署部署、担当
刑事一課強行犯山田、刑事二課知能犯小林、刑事三課盗犯枡谷警部補
地域課鈴木警部
TEL011-704-0110
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
札幌地方検察庁、恒川由理子検事正、二階堂郁美検事
TEL011-261-9313,FAX011-222-7357
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市環境局事業廃棄物課
清水部長、末永課長 殿
TEL011-211-2927,FAX011-218-5105
告発者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
携帯080-6092-xxxx,FAX011-784-5504
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本xxx
TEL011-784-xxxx
告発相手
〒007-0829 札幌市東区xxxxxx丁目x番xx号
山本xx
携帯00-1881-xxxx,FAX011-791-xxxx
告発する罰条
@廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条、事業廃棄物不法投棄
;刑事罰則、1項により、個人は1,000万円以下、法人は3億円以下の罰金、5年以下の懲役刑、併合もある。
1、告発に至る経緯概略、詳細は、上記札幌方面東警察署各担当、札幌地検検事正、検事が、経緯証拠を所持の上把握。
2,上記告発相手は、実父が死去した、令和4年5月18日以降、告発者との連絡を全て絶ち、死去した実父、山本×樹が、自身の資金を、告発相手が社長を務める、ワイエ×商会(株)同住所地法人に、平成30年5月に資金を貸し付け、同法人に購入させた高温焼却炉に付いて、次の違法行為を重ね、自身は身を隠す等もして、不法投棄に至った経緯が有ります。
3,告発相手は、事件物焼却炉に関して、告発者山本弘明から、民事裁判で訴えられた、令和4年(ワ)第1930号事件と、1932号事件で共に「この焼却炉は、ワイエス商会が所有する、他社公開株を売り、作った資金で購入した機器であり、山本×樹の資金で購入した、山本×樹の相続遺産動産では無い、この焼却炉は(証拠は一切無いが)長縄勝男税理士も認めている通り、証拠は無いが、ワイエ×商会が、山本弘明か、ハウスリメイクにリース貸出した焼却炉であるから、焼却炉は、山本xxx所有地、札幌市東区xxxxxxxxxxx土地に置かれて居るのである、よって、山本×樹、ワイエ×商会、山本×城には、焼却炉が転倒して、山本弘明が下敷きになり、重傷を負った重過失傷害事件に関して、一切刑事、民事責任は存在して居ない、焼却炉は、ワイエ×商会が口頭で、リース契約を解除したので、東警察署刑事一課強行犯、1930号、1932号事件担当裁判官は、被告のこの主張を認めるよう求める。
4,1930号担当裁判官は(判決日である、昨年12月8日まで、この被告主張が虚偽である、動かぬ証拠を隠蔽した上で)職権を行使して、事件原因焼却炉を、原告が被告に引き渡すよう、訴訟指揮を執る事も求める。
5、山本弘明は、この被告主張と、裁判官による「事実無根の上で、被告の主張を正しいと認めて、法定外で焼却炉を引き渡す意思は無いか?」との問いを却下、窃盗への加担は同罪故「この経緯が有り、昨年12月8日に下った、1930号判決は、添付の通りで、被告の虚言は認められず、被害者である山本xxxが、被害に関して、被害金額等を証明して、行為者に請求すれば良い、と言った判決です」
6,告発相手は、1930号事件判決の翌日、昨年12月9日、1932号口頭弁論最終日に、口頭弁論開始時間、午後1時30分の寸前、12時10分頃、原告山本弘明自宅に、多数の乙号証を届ける卑劣な手を打ちました、1932号事件でも被告は、上記虚偽主張を重ねて、事実を捻じ曲げた判決誘導に走りましたが、提出した乙号証で証明された真実、次の事実も物を言い、被告の虚偽主張は破綻しました。
7、乙号証で証明された事実の概略は「山本xxは生前、昨年2月3日、自身が加入して居た、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償からの、焼却炉購入の経緯調査への回答と、証拠を出して有った、焼却炉は自身の資金をワイエス商会に貸して購入の機器、証拠も添付等、乙号証です。
8、この東海からの調査実施は、山本弘明が、令和3年12月3日に、重過失傷害事件担当、刑事一課強行犯平野巡査部長に、数度目の伝達、焼却炉は×樹の資金で購入の機器、等を伝えた、4年1月11日、平野巡査部長は山本弘明に”焼却炉購入資金は、×樹の自己資金で購入の機器だった、焼却炉は、ワイエ×商会に納品として有った、等、捜査事実を回答)に対して、自家用自動車保険を違法適用させている東京海上日動、×樹が重過失傷害事件、対人賠償金既払い分支払い請求手続きを取って居る関係と、山本弘明を、この損害保険に、山本弘明所有焼却炉を、金に困った×樹に頼まれて、×樹所有と偽り、山本弘明は、東京海上日動に、詐欺目論見で不正請求して居る、山本弘明を詐欺犯とでっち上げた、詐欺事件告発を、山田警部補の班に出して、この捏造詐欺事件捜査に動かした故、山本弘明から、平野巡査部長の回答記載文を受け取った、東京海上日動は、昨年12月9日に証拠提出させた、東海取得乙号証などの隠蔽工作にも走って居ました。
9、乙号証で証明された事実の概略は「×樹は昨年2月3日付け文書の記載、焼却炉は、自身の資金をワイエ×商会に貸付した資金で購入した機器、証拠も添付、つまり東京海上日動、東署、地検は共に”焼却炉購入費は、×樹の自己資金で購入されて、ワイエ×商会に納品、等を、証拠も揃えて知悉した上で、告発相手山本×城名の訴訟等で、昨年2月3日、東海が取得証拠も含めて、事実立証証拠を隠匿に走り、焼却炉はワイエ×自己資金で購入の機器、×樹の相続遺産動産では無い、等の虚偽主張と、判決私的虚偽が正しい、と下させる誘導などを重ねていた、×樹が示談書も交わして支払い約束した、重過失傷害事件、対人賠償金支払いを、ここまでの犯罪で潰す目論見”に拠っての、裁判官も騙すまで手を染めた、重大犯罪が行われて来ました。
10,1932号事件に、口頭弁論終結後、乙号証を持ち、山本弘明が調査した内容記載、1932号事件に提出書面の記載の通り、長縄税理士事務所は「焼却炉がワイエス自己資金で購入など証明して居ない(決算書証拠で嘘と立証)焼却炉を、ハウスリメイク、山本弘明にリース貸出なども証明等して居ない、ワイエ×商会は、×樹の貸付金処理、焼却炉処理等せず、違法に解散手続きを取らせた、等、山本×城らの虚言を、嘘と認めて居ます」
11、山本xxは、昨年8月13日頃、山田警部補からの電話を受けて”8月末の、山本弘明から提起された、3つの民事裁判居出廷して、山本弘明と話し合い、支払いを求められて居るお金を支払うし、焼却炉は、父が自分の為に購入してくれた機器なので、引き取ります”と答えた(山田警部補が、山本弘明に告げた内容)後、東京海上日動、中島提携弁護士の指示らしく、自宅から逃亡して、現在も逃亡生活を続けており、ここ一カ月近くは、郵便物回収等の帰宅も無くなり、山本弘明等は、完全に連絡を取る事不可能となって居ます、これ等経緯、証拠による限りでは、山本×城名の主張も、実際には東京海上日動、提携弁護士によると推認されるし、長期逃亡生活も、同様と推察されるのでは無いでしょうか?
12、現在も今後も、山本××子所有地に(×樹に頼まれて仮置きした事が始まり)違法に投棄された焼却炉、山本×城に拠る、二事件も含めての、虚偽と承知での主張、虚偽と立証されて、逃亡生活が加速、の現状の通り、事件原因焼却炉は、不法に投棄された事業系産廃と、事実により証明されており、事件原因、経緯に、警察、検察庁、東京海上日動、長縄勝男税理士、司法書士(虚偽証明書で、ワイエ×商会解散手続き)の犯罪が絡んでおり、山本×城の逃亡事実も含めて、捜査機関、札幌市環境局が、捜査、調査実施に動かなければ、この不法投棄事件も、解決は不可能であり、札幌市環境局に、高額の機器処理責任を取って貰う等に至る(岩内町が、類似の違法相続、古物商死去後、相続人い、古物等処理せず理だけ相続を闇で認め、この場所が、処理場手前だったので、どんどん不法に物品が置かれた、に組、結果、高額処理費拠出に陥った)今後同様の手口で、事業系廃棄物不法投棄も続発する呼び水ともなる、重大な事件、山本×城は、裁判主張、証拠で立証の通りと、ワイエ×違法解散済み、合法相続せず、の通りで有り、焼却炉不法投棄は証明されて居ますので、本告発を提起します。
添付証拠 一部、一昨年7月14日、山本×樹東署提出証拠は、山田警部補、地検が所有。
;札幌地裁令和4年(ワ)第1930号訴状、被告準備書面、判決文、1932号事件、被告主張準備書面、乙号証抜粋、原告作成書面二部。