@令和5年1月5日付け、山本xxに対する、事業廃棄物不法投棄での刑事告発手続きに関しての、法を正しく踏まえた、刑事訴訟法捜査の必須手続き、昨日夜、札幌方面東警察署、生活安全課不法投棄担当、高田巡査部長との、電話での確認事項等詳細を、今後の関係事件も含めての、合法な捜査手続き、事実立証の為、書面に起こして、関係機関に提供致します
令和5年1月14日
告発先
〒065-0016 札幌市東区北16条東1丁目3番16号
札幌方面東警察署 署長殿
生活安全課、高田巡査部長 関係する各課、地域課鈴木警部
刑事一課強行犯山田、刑事二課知能犯小林、刑事三課盗犯枡谷警部補
TEL011-704-0110
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
札幌地検恒川由理子検事正、二階堂郁美、元々の事件担当検事
札幌地検、特別刑事部xx他捜査官
TEL011-261-9313,FAX011-222-7357
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市環境局、事業廃棄物課清水部長、末永課長
TEL011-211-2920,FAX011-218-5105
告発者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
携帯080-6092-1989、FAX011-784-5504
〒007-0862 札幌市東区xxxxxxxxxx号
xxxxx
TEL011-784-xxxx
告発相手
〒007-0829 札幌市東区東xxx条x丁目x番xx号
山本xx
携帯080-1881-xxxx,FAX011-791-xxxx
加担しており、多くの事実証拠を取得、隠蔽している事業者
東京海上日動社長、札幌損害サービス第4課、永井課長
TEL011-350-4357,FAX011-271-7379
1、昨日夕刻、札幌方面東警察署生活安全課、高田巡査部長から電話があり、今年1月5日、山本xxに対する、事業廃棄物不法投棄の嫌疑での、刑事告発事件に関する、事実確認等一回目を行いましたが、高田巡査部長は、廃棄物不法投棄事件に付いて、捜査で必須証明すべき事項から、ほとんど把握が出来ていないようで、昨日告発者から、この刑事告発事件で、事実立証が必要な事項等を伝えましたので、書面に起こして、必要捜査事項を証明、確認する事とします。
(1)令和3年3月29日、山本xxを被疑者、山本xxを被害者とした、重過失傷害事件に係る、札幌方面東警察署刑事一課強行犯、山田警部補、平野巡査部長による、事件捜査記録、必要証拠に付いての、事件の経緯、事実証拠取得捜査。
(2)この事件記録の捜査で「告発原因焼却炉に付いて、東京海上日動、東署刑事一課が、事件発生後から、令和2年1月10日位迄”事実、証拠は全く異なる、との、捜査上の証拠を、山本xxから取得の上で”焼却炉は、山本弘明の資金で購入の機器だが、金に困った山本xxから頼まれて、山本xxが購入の機器と、山本xxが偽り、山本xxが加入、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約に、山本xxが、詐欺目論見で違法請求した、詐欺事件との、捏造告発、捏造捜査を重ねた事実が証明されます”山本xxは、令和3年7月14日にも、証拠を提出して居ますし、令和3年12月3日~令和4年1月10日までの間にも、山本xxの資金で焼却炉購入等、証拠を、平野巡査部長を通じて提出して居ますので、ここから詳細な捜査が必須です」
(3)東京海上日動は、令和4年2月3日付け、山本xx発行書面と、証拠共を、山本xxから取得しており、焼却炉は、山本xx所有他社公開株を売った資金を、息子xxが社長を務める、ワイエ×商会(株)に貸し付けて、この資金で焼却炉を購入、ワイエ×商会(株)の償却資産で、札幌市税事務所に登録、など証拠を取得して居て、1932号事件に、昨年12月9日、乙号証で証拠で出した通りです、この乙号証により、山本xx、東京海上日動の虚偽主張、焼却炉は、ワイエ×所有他社株売却資金で購入、焼却炉は、山本xxか、経営法人に、証拠無しで、リースで貸した機器、長縄税理士も証明している”等の、公式主張が虚偽、購入費は繁樹の資金、リース貸出も虚言と、長縄税理士事務所も回答、共立証されて居ます。
(4)事件原因の焼却炉特定、証拠は「令和3年6月中、札幌方面東警察署刑事一課強行犯、山田警部補ら数人で、現場検証を行い、該当焼却炉撮影しており、事件記録に、機器特定証拠が揃って居ます、東京海上日動札幌損害サービス第4課は、損保リサーチに調査委任を出して、轟調査員が”令和4年2月初め頃と、同年3月末頃、取り付け道路等からの、焼却炉撮影写真の取得して居ます”」これら、警察、東京海上日動が所持して居る、事件原因焼却炉の写真証拠取得も必須です、事件原因焼却炉が、何処の手で証明されて居るかが必須証明事項です。
(5)山本xxは、添付した、令和4年11月10日付け書面の通り「当方から、令和4年11月22,24,29日の何処かの日に、現地に警察官、報道関係者、山本xx、xxx立会いの下で、焼却炉購入者等証拠等をxxが提示、事実証明を果たし、正しい資金拠出、購入、所有権者が特定出来た場合、焼却炉を正しい権利者に引き渡す手続きを取るので、期日連絡を乞う、と、訴訟にも証拠で出して、自宅にも届けて、回答等を求めたが、昌城は、一切連絡を絶ち、逃げた事実、証拠が有ります」
2、山本xx、長縄勝雄税理士、司法書士(東京海上日動?)は共謀して、焼却炉も妻所有地に残置の上で、ワイエ×商会(株)を解散した、との事です、合法解散であれば、焼却炉が妻所有地に置かれたまま、は有り得ません「捜査で必要な証拠として、ワイエ×商会(株)解散期日証拠、法務局からこの謄本取得が必須、札幌市税事務所から、ワイエ×商会(株)に資産登録、焼却炉の資産登録抹消の有無証拠取得が必要、長縄勝雄税理士、札幌北税務署資産課税第二部門への捜査で、ワイエ×商会を解散する証拠で作成された、長縄勝雄税理士の証明書と、焼却炉がどう言う虚偽証明で、妻所有地に残置、投棄されている事実を、証明書上無しとして、ワイエ×商会(株)を、違法証明で解散させたか、不法投棄当事者、責任者は、山本×城と、他に誰なのか、この証拠取得が必要です」
3、これ等の、告発事件の事実立証必須証拠を揃えた上で「1930号、1932号事件での、焼却炉購入に係る、山本xx、東京海上日動、東署刑事一課強行犯らによる虚偽捏造、主張事実も踏まえて、山本xxへの事情聴取を行い、焼却炉が、誰の資金で購入されて、誰が所有権、管理権者で、どう言う経緯で、xxxxx所有地に、法律証拠証明書状存在せず、と偽り、不法残置、投棄されたのか、詳細な自供を取る必要が有ります」
4、これ等を全て正しく揃えて、事実立証を果たした上で、警察法照会、刑事訴訟法照会手続きを、札幌市環境局(産廃、一廃共所管)に対して取り、法を所管する札幌市、環境局から、事業廃棄物不法投棄に該当する、しないの公文書回答と、理由の回答を取得の上、事業廃棄物不法投棄告発事件を、合法に扱う事が、必須で求められて居ます、警察、司法に、この告発事件に付いて、法に拠らず、合否判断、決定権は有りません、事実、証拠により、事業廃棄物不法投棄に該当する、しないを、公式に、根拠を持ち決定出来るのは、この刑事告発事件の場合、札幌市、環境局で有り、捜査機関は、札幌市、環境局の、事実証拠による、法の所管権限を持った決定に従わなければなりません、三権分立憲法規定の鉄則なのです。