控 訴 状
令和5年1月22日
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌高等裁判所 御中
控訴人
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6××2-1×××
FAX011-784-5504
被控訴人
〒007-0××× 札幌市東区東雁来×条×丁目×番×号
山本昌城
携帯080-1×××-0×××
FAX011-791-×××
訴訟物の価額 429、120円
貼印紙額 7、500円
郵券額 円
上記当事者間の、札幌地方裁判所令和4年(ワ)第1932号、損害賠償請求事件に付いて、同裁判所が令和5年1月20日に言い渡した判決は不服であるから、次の通り控訴を提起する。
第一 原判決の主文の表示
1、原告の請求を棄却する。
2.訴訟費用は原告の負担とする。
第二
1、原判決を取り消す。
2,訴訟費用は被控訴人の負担とする。
3、との判決を求める。
第三 控訴理由
1,ワイエ×商会(株)は、昨年7月5日付けで、同年3月31日に遡り、解散した法人であった、又、この法人の決算等を受けて来た、長縄信雄税理士事務所は、今年に入り、長縄信雄税理士は、田中巌税理士に、急に事務所代表を譲った事実が有る。
2、この事実、証拠を、控訴人は今月15,16日に揃えて、北税務署、東警察署刑事一課強行犯、山田警部補、検察庁等に、証拠も添えて伝えた、被控訴人、東京海上日動、中島弁護士は、見事に北税務署、道警、東警察署等を欺き、山本×樹がワイエ×商会に注ぎ込んだ、1,500万円~の相続遺産資金隠匿、ほぼ同額を、この法人と無関係の山本×樹が、引き出し、振り込み等した使途不明金等の、相続税対象、法人税対象資金等隠匿、証拠隠滅、巨額脱税も、に走って来た事実が、更に証明された訳である。
3、山本×城は、北税務署、東警察署、裁判上も、見事に次の嘘で欺いて来た「ワイエ×商会も、長縄税理士事務所も正しく営業しており、正しく相続遺産資金を洗い出して、正しく相続税、法人税納付等も果たす、焼却炉は、ワイエ×商会所有株を売り、作った資金で購入、所持の機器、この機器を、控訴人か経営法人に貸した、よって、山本×樹に科した、重過失傷害事件刑事、民事責任は冤罪、被控訴人、が社長のワイエ×商会も、被控訴人社長共々、重過失傷害事件移管して、刑事、民事責任は一切無し」これらの虚言を、裁判でも吐いて、税務署、警察、裁判官等を欺いて来た、訴訟詐欺も明らかとなった訳である。
4,この虚言を、北税務署、東警察署各課等は、事実確認もせず、控訴人からワイエ×商会は、裁判前から解散済み、長縄税理士事務所も、長縄税理士は、今年田中巌税理士に、事務所代表を譲って止めていた、等事実を、控訴人から、証拠も添えて伝えられて、大いに焦って、巨額脱税目論見資金隠匿、証拠隠滅等が起きる事に、早急な、公式刑事事件手続きも含め、対応を迫られている現実である。
5、捜査機関等から「山本×城が頭での、訴訟詐欺事件に関しても、法的手続きを取るのであろうから~~」等に付いても、今後の推移を見て、手続き等を考えるべきであろうと。今後も被控訴人らは、ワイエ×商会が存続しており、被控訴人は社長との主張を続ける以外、無い筈であるし。
6,原審での、被控訴人の主張は「本件損害賠償請求事件原因焼却炉は、控訴人が主張する、被控訴人実父山本×樹の資金で購入した、山本×樹死去の今、山本×樹の、民法第896条規定による、山本×樹の相続人、被控訴人が相続する責任を負う、相続遺産動産では無く、被控訴人が代表取締役を務める、現在も営業しているワイエ×商会(株)が、同法人所有、他社公開株を売り、作った資金で購入して、同法人が資産登録して、控訴人か、控訴人経営法人に、リースで貸した機器である、よって、山本×樹の資金で焼却炉購入、×樹が焼却炉所持、管理、使用は、×樹による錯誤、×樹は重過失傷害事件、刑事、民亊共冤罪、ワイエ×商会、社長である被控訴人も、刑事、民亊共無責である、この主張は、全て虚偽と証明されている」
7,原審判決では、被告側のこの主張に付いて、虚偽との複数の証拠、そもそも”存在して居ない、ワイエ×商会、代表取締役、山本×城社長と、虚偽で公式主張等させたが”虚偽である、との証拠も、結審後すぐ出て居ながら、結審に付け込み、正しく存続する法人、代表取締役だと、解散事実等無い事で扱い、判決を下した訳で有る、一般社会では、この事実が判明後も、虚偽が正しいと公式に等、絶対に通る筈が無いが。
(1)被控訴人が一審に乙号証で出した、口頭弁論最終日、令和4年12月9日午後1時30分、控訴人に届いたのは、同日午後12時10分過ぎに届いた、乙第4号証二枚目「山本×樹が、東京海上日動火災保険(株)に、平成34年2月3日付け作成日で、東京海上日動に提供済み証拠書面等、東京海上日動(株)から、訴訟に乙号証で、東京海上日動受付印押印証拠で出された、×樹が東京海上日動に提供した書面。
(2)記載内容「山本×樹の記載は”資金が無いワイエ×商会なので、×樹の所有資金をワイエ×商会に貸し付けた資金で、焼却炉は購入した、証拠も添付”この事実、証拠が、乙号証で出されている、現在札幌地検、東警察署に、同様の、山本×樹の自己資金で、焼却炉購入に関して、証拠等を取り付け済みと、平野巡査部長、山本×樹が答えており、刑事事件で証拠で取得に付いても、調べて頂いている、東京海上日動、中島弁護士も、被控訴人同様、焼却炉の購入資金が×樹、所有、管理、使用者も山本×樹で、日常生活賠償特約に、一部既払い分支払い請求したのも、山本×樹と、証拠も×樹からも得て、熟知して居ながら、ワイエ×商会は営業存続、被控訴人が社長、焼却炉はワイエ×資金で購入、所持、リースで貸した機器、×樹への、重過失傷害事件、刑事、民事責任を科して居るのは冤罪、等、確信犯で、虚偽を主張等して来た、控訴人他相手の、控訴人に正しく請求、取得権がある、山本×樹に対しての、対人損害賠償債権を、法を犯して踏み倒す、控訴人を、損害保険詐欺冤罪、示談書偽造で、違法に金員強奪犯冤罪等に陥れるべく、悪事の限りを尽くして来て居る、重大犯罪行為者である。
(3)又、山本×樹が捜査機関に、令和3年7月14日に証拠で提出,甲第23号証~9,10,当事者間示談確認書、令和3年5月1日付け証拠や、この確認書金額を、同年6月30日に、山本×樹が控訴人に振り込んだ証明書、山本×樹が、令和3年7月4日、東京海上日動に対して、日常生活賠償特約(適用可証拠は~8,9)に~6号証書面で、既払い金額分504,524円を、支払い請求した証拠証も、正しく裁判勝機で出されている。
8,これらの、山本×樹が、東京海上日動、捜査機関に、刑事訴訟法手続きでも出した、山本×樹が、対人賠償金支払い責任者として、部分毎確認書で、控訴人との間で部分示談した都度、支払いした証拠等”も含めて、原審は一切扱う事をせず、当事者間で争って居ない”訴訟原因、示談金支払い確認書に付いて、山本×樹が、自身が控訴人に対して負った、対人賠償金支払いを、部分毎支払い合意書で確認しての、示談金部分支払い、令和3年10,11月分の支払いに合意していた事を証明した”合理的な事実、証明は無い”よって、この損害賠償金、支払い確認書での支払い請求は、山本×樹が支払いに合意していた、との合理的な証拠等無く、認められない、よって、原告の請求を棄却する”との判決である。
8、要するに原審判決は「山本×樹は、重過失傷害事件加害者と自身でも認めて、重過失傷害事件加害者責任に於いて、控訴人被害者に対して、一定期間毎に、対人賠償金を支払う事と、対人賠償金支払い確認契約書を、対人賠償金、部分毎支払いした証拠として、両当事者間で、事件に付いて重要事項を記載、金額双方、常に対面で、第三者も証人に立てて確認の上、対人賠償金、一部支払いして来て居ないから、令和3年3月29日~令和3年9月30日、令和3年12月1日~令和4年1月31日の間の、支払い合意書を,当事者間で、対人賠償金部分支払いした証拠として、正しく存在する事実、本件請求額、請求内容も、既払い事実文と基本同じ内容で、既払い済み、この確固たる証拠も、故意に採用等せず、山本×樹が、被害者控訴人に対し支払って来た、対人賠償債務金支払い内容に準じた、令和3年10月1日~同年11月30日の間の、山本×樹による、控訴人被害者に対しての、対人賠償金双方合意書面を持っての支払いの請求に付いて、次の却下理由としたのである。
9,山本×樹が、本請求部分に付いて、重過失傷害事件加害責任者として、自身が負って居る、対人賠償債務金、部分支払い合意していた、と認めぬ、対人賠償債務金発生、支払いは、加害者の債務者が、対人賠償金支払いする、との意思があった事を、正しく証明出来なければ、対人賠償債務発生せず、支払い責任は生じない、上記期間支払い事実が有る期間の、対人賠償債務金支払いは、支払って居るから、支払い確認書は正しいだろう”とした判決であるが、この判決は、民法第709条、損害賠償請求権から、法に拠らず否定した判決で、対人賠償最右を負った債務者が、賠償債務の支払いに合意したと、正しく立証出来なければ、賠償債務者には、賠償債務支払い責任は生じずとした、被控訴人は一切主張等して居ない、憲法第11,基本的人権蹂躙による、憲法第29条、個人の財産所有権蹂躙による、民法第709,715条、損害賠償請求の権利規定を否定した、不当判決で有る。
11、山本×樹は、正しく重過失傷害事件、加害者としての対人賠償債務支払い責任者であり、被控訴人は、事件原因焼却炉は、ワイエ×資金で購入から嘘を吐いた、×樹の自己資金で購入の機器が、山本××子所有地に投棄されている、事件原因焼却炉は、正しく山本×樹が自己資金で購入して、山本××子所有地に、現在は、合法相続されず投棄されている機器、これ等が証明されており、原審不当判決は、認められない」
12、被控訴人の、原審での主張、事件原因焼却炉は、ワイエ×商会資金で購入、所持、貸し出しの機器、×樹の資金で購入、繁樹の相続遺産動産では無い、この、被控訴人の主張は、明確な虚偽であった事実は、次の甲第39号証(謄本)令和5年1月15日、札幌法務局から取得、ワイエ×商会(株)、現在事項全証明書でも、正しく否定されている。
13、この、ワイエ×商会(株)、現在事項証明書の記載によると「ワイエ×商会(株)なる、被控訴人住所地と同じ住所地で登記された法人、被控訴人が代表取締役を務める、ワイエ×商会(株)なる法人は、甲第39号証、履歴事項全証明書の通り、令和4年7月5日登記日で、令和4年3月31日付に遡り、解散手続きが取られている法人であり、被控訴人が、札幌地裁令和4年(ワ)第1930,1932号などで主張して来て居た、次の主張は、明白な虚偽主張であり、訴訟詐欺、詐欺行為を持った、焼却炉を営業している、ワイエ×商会(株)所有機器、と偽り、焼却炉を所有者ワイエ×商会に渡せ、と偽りで迫る等しても来た、窃盗、詐欺未遂行為である。
14,被控訴人は、本訴訟も含めた、訴訟審理開始日のはるか以前に、昨年3月31日に解散済みと隠して、現在も営業して居るワイエ×商会社長、社長の身分詐称に走って、焼却炉引き渡しを求める、共、犯罪要求、焼却炉詐取、窃盗にも、身分詐称等で走っても来た犯罪で有る、と立証されている。
15、山本×樹とワイエ×商会は、全くの無関係者で、利害相反の立場、それ以前に、この詐欺による、焼却炉引き渡し要求、明白な、この法人社長で、法人は稼働している、との詐欺話(民事裁判上で、裁判官にもこの虚言で、焼却炉引き渡し訴訟指揮等迫っても居たしと、東警察署刑事一課強行犯も、この虚言を支援して、加担しても来た)による、山本×樹購入、所有、管理、使用焼却炉を、ワイエ×商会に引き渡せ、等公式な要求は、完全な詐欺、窃盗犯罪未遂で有る。
16、既に解散した法人は、存在自体無い訳であるから、何かの権利、権限等一切存在しない事当然である、又、既に昨年3月31日に解散した、ワイエ×商会(株)であるから、山本×××所有地に残置されている焼却炉が、ワイエ×商会(株)購入、所有の筈は無い、法人解散手続きで、法仁雄史さん、負債、動産等、全て代表権役員により、解散法人に存在しなくするのだから。
17,よって、昨年3月31日付で解散している事実が有りながら、存続と偽装と、この法人社長を、被控訴人は、民事裁判、警察相手にも偽り、存続しているワイエ×商会購入、所有の焼却炉である、社長である被控訴人が、リースで貸して居た焼却炉を、控訴人か?控訴人経営法人に?口頭でリース契約解除した焼却炉だ、社長が引き渡せと要求した、等、訴訟詐欺、他者所有物詐取、窃盗未遂の犯罪以外無い行為である。
18、札幌地裁令和4年(ワ)第1930号、高温焼却炉管理費請求事件判決、令和4年12月8日判決、甲第80号証判決でも「同じ被告、山本×城、解散を隠して、ワイエ×商会社長でもある山本×城としても”事件原因焼却炉は、営業して居るワイエ×商会が自己資金で購入、所持、リースで貸した機器、リース契約を、原告課、経営法人相手で、口頭で解除した、法定外で引き渡す事を、裁判官が指揮せよ」等の虚言、1932号に、翌日乙号証で証拠提出、乙第4号証2~7枚目等、山本×樹が東京海上日動に提出した証拠、焼却炉は×樹資金で購入、等証拠を故意に隠しての主張、要求は通らず、山本××子が所有する不動産不法侵奪被害等、被害者故、山本××子に、不法行為による、賠償請求権等あるのでは?等判決で確定しているが、乙号証隠蔽により、虚偽の、焼却炉をワイエ×所有と認めて、法定外で引き渡せ、等違法訴訟指揮や、違法な、焼却炉購入費拠出、所有者虚偽虚偽判決を誘導で出させるべく、証拠隠匿等に走った訳であるが、この確定判決と、被控訴人、東京海上日動等の虚偽主張等は、もう確固たる、虚偽主張、詐欺、窃盗、犯罪により、対人賠償踏み倒し、冤罪粛清未遂等、立証されている。
18,被控訴人は、次の虚言を、裁判でも重ねて来て居る、ワイエ×商会は、現在も営業している、被控訴人は、ワイエ×商会代表取締役の立場であり(判決文記載、令和4年11月1日、口頭弁論で、被控訴人が主張、と記載も含めて)訴訟原因焼却炉は、ワイエ×商会(株)所有、他社公開株で購入して、所持している機器であり、控訴人か、控訴人経営法人にリースで貸した機器だ、リース契約を、昨年11月1日、口頭弁論でも解除した、焼却炉を、購入、所持者である、ワイエ×商会に返却せよ、事件原因焼却炉は、山本×樹の資金で購入、×樹が所持、管理、使用の機器では無く、山本×樹、ワイエ×商会、代表取締役山本×城は、重過失傷害事件刑事、民事責任者では無い、この、民事裁判1930,1932号等での主張は、完全な虚偽主張と、上記事実、証拠の通り、正しく立証されている、これ等事実、証拠も合わせて、原審判決は不当で有り、取り消して、控訴人の訴えを正しく認めるよう求める。
19、改めて述べるが、控訴人、被控訴人は、事件原因、対人賠償金支払いの元としている、山本×樹、山本弘明間で交わした、対人賠償金支払い合意書に付いて、山本×樹は、この合意書取り交わしを合意して居ない、等一切主張、争って居ない、控訴人は、上記事実、証拠により、正しく山本×樹は、合意書部分も含めて、対人賠償債務を負っており、支払い責任が、後遺症も含めて存在しており、支払い責任を負って居る、証拠の通り、と主張、証明しており、被控訴人は、存在して居ない法人が存続している、との嘘を前段で吐き、焼却炉は、解散済みワイエ×商会資金で購入、所持、リースで貸した機器であり、山本×樹も含めて、重過失傷害事件加害者、刑事、民事責任は無い「仮に、対人賠償金支払い合意書の契約が正しくても、山本×樹は、ワイエ×商会資金で購入、所持の機器と理解せず、自己資金で購入、所持の機器、と錯覚した、合意書取り交わしで有る、この虚偽主張であり、控訴人は、被控訴人の、この虚偽主張を根底から虚偽と立証しており、原審判決は不当で有り、控訴人の訴えを、事実証拠に沿い、法を順守して、正しく認め、部分示談金、未払い分支払いを正しく認めるよう、改めて求める」
20,甲第81号証は、本事件、重過失傷害事件で、控訴人が、莫大な医療費支払い、後二回手術、国保使用でも、合計医療費額500万円以上の支払いは出来ない為、札幌市国保事業に、医療費7割を、加害者山本×樹からも、第三者後遺傷害傷病届け出、立て替え支払い金を、山本×樹が加害者責任も認め、医療費立て替え金債務を、札幌市に支払う等誓約書5枚であるが、参考までに、コピーを提供した示談書と合わせ、控訴人分は、悪事に使われる、不法な詐欺等犯罪者責、冤罪を着せられるので、回収する事として有る、これ等札幌市国保に出した書類も「山本×樹が、只合意して署名、押印したに過ぎない、国保に金を払う意思は、もう確認出来ぬ故、山本×樹には、対人賠償債務は存在せず、支払う必要も無し、こう言う、司法の答えで有る筈だから」
21,甲第82号証、83号証は、控訴人と同乗者が過去、居眠り運転車両に、渋滞最後尾に付いて居て突っ込まれて、重い怪我を負わされた時の、加害者側任意損保”三井住友津金課長補佐”とだけ、示談協議等した、加害者が負った、被害者の控訴人らに対しての、対人賠償金支払いによる、免責証書取り交わし証拠であるが「同乗者被害者は、治療費、休業損害費、傷害慰謝料、逸失利益、後遺症認定費用等、内訳が記載されているが、控訴人に付いては、ざっくりと、損害金支払い額、乙受領額とされている通りである、役員で有り、労働者の立場故、こう言った、ざっくりとした、対人賠償金支払い額、三井住友社員とだけ協議、支払い合意となった、詳しい、対人賠償額証明等は無し、医療費以外、全項目、協議で金額を決めた、これが事実であった、原審裁判官が求める、加害者と、部分支払い毎に、債権債務証拠を揃えて、債務の存在を加害者が、合理的に正しく理解した事を証明したら、加害者は、対人賠償債務が生じて、部分毎に、一切齟齬、間違いも無い、示談合意書面のみ交わして、支払ったら,部分示談合意となる等は、当事者同士一回たりとも面会、示談協議等しては居ない故、この示談済み、賠償合意も、原審判決、審理内容等を鑑みて、無効と出来るであろうから、先ず三井住友、加害側、勤務先と、今後の、合法を物理的に立証した、示談確定の協議も行う、示談も、錯誤、重大な間違い、重大な手続き違反を知り、根拠が有れば、そこから基本、時効期間3年だから」
22、要するに「損保が間に入る、弁護士法第72条違反であるが、損保が契約の無い、被害者相手方と、示談金支払い等交渉役を引き受ければ”原審でしつこく問われた、重症被害者と、病の重い加害者が、面談して、詳しく対人賠償金支払いの、理解もしての、都度の合意が必須、これで無ければ、加害者の対人賠償支払いの意思が証明されず、加害債務者に、対人損害賠償債務は発生せず、よって、対人賠償債務支払い責任は生じない”との、裁判官の、対人加害者による、損害賠償債務発生、支払い責任立証要件は、損保が示談代行等なら、全事件、加害者には、対人賠償債務は発生せず、よって、対人賠償債務支払い責任は、無い事となる」
23、損保職員が、示談代行等で、対人賠償債権債務のすり合わせ、立て替えも含めた、月毎の仮支払い、最後に、甲第82,83号証、免責証書、示談書を取り交わして示談の場合、本訴訟にも証拠で出した、部分毎対人賠償金支払い合意書のような、詳しい事件事実記載、支払い毎小目記載等無い、中間支払いも、特段示談等交わす事も無い訳であるし「この事実、実例証拠が有るから、山本×城を立てているが、実際には東京海上日動は”事件当事者が、部分支払い毎に、詳しく支払いに付いて、支払いの意思確認を確固として得て、部分毎合意書、示談書取り交わし、一円単位まで、毎回正しく合わせる以外認めぬ”等求めても居ないのであるが、この事件の経緯、判決で、今後損保、共済による、示談代行で、これ等加害者が、正しく傷害致死傷事件加害者である立証、加害者が死去、植物状態の場合でも、加害者が、正しく対人賠償債務が有る事の自覚、認識立証と、支払いの意思が正しく有る事を、合理的に証明する以外、加害者には、対人賠償債務は生じず、支払い責任は無し、これを徹底させる事とさせる。
24,今後、この一連の、公権力も加害側の重大多重犯罪事件は「当事者が死んだ、重症で当事者能力無しなら、対人賠償債務は生じず、賠償債務が有ると、正しく、合理的に証明出来なければ(×樹と同様)加害側に、対人賠償債務は生じず、賠償金支払い責任は無くなる、又は”頭が弱い等で、いくら説明されても、加害者責任を自覚、理解出来ない場合も同様であろう”判例は、経過証拠が揃って初めて、正しく、同様に活用出来る」
25,なお、この一連の、公権力ぐるみの多重犯罪事件は「事件原因焼却炉は、正しく不法に、妻所有地に残置されており、1930号判決も確定しているし、不法行為原因者、山本×城(死後は相続人)長縄信雄税理士、東署山田警部補(彼は、道警本部長、東署署長ら幹部が責任者と)等に、事件が正しく処理されるまで、不法行為被害賠償金が積み上がり、請求を続けるし、重過失傷害事件被害も、控訴人被害者は”死んだ×樹が相手だから、当事者が会い、債権債務を正しく、詳しく立証して、双方正しく理解した事を立証して、示談を終えておらず、示談書面は無効との事でも有るし、死ぬまで治療継続なので、どっちも時効は来ないから、対人賠償金請求も、続けて行く”事として有る」