〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌高等裁判所 御中
原審 札幌地裁令和4年(ワ)第1932号
損害賠償請求事件
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本××
令和5年1月29日
控訴人 山本弘明提出
控訴理由書 別紙第三回
1,被控訴人らが手を染めて来て居る、数十に上る犯罪、脱法行為に付いて、被控訴人が代表取締役に就任、ワイエ×商会(株)だが被控訴人は、他の事業所に、代表取締役の身分を隠して正規雇用され、定期的に退職、雇用保険、再就職支援、職業訓練事業の補助金詐欺を重ねて来て居る、つまり「ワイエ×商会設立、この法人の預金口座違法開設(北洋銀行札苗支店、口座番号339-3068191、この法人運営、預金口座違法使用全て、被控訴人が、実父山本×樹に行わせて来た、共謀行為犯罪で有った、乙号証証拠、ワイエ×商会口座履歴、決算書の突合せ等で立証された事実、口座利用、資金注ぎ込み、引き出し等全て、山本×樹に拠って居る事実、証拠が揃って居る通りである」
3、この、犯罪による法人口座開設、部外者に提供、悪用事実、証拠を持ち、北海道財務局金融ホットラインに、違法な法人口座取得、部外者に違法提供、部外者が違法を重ねて、違法取得法人口座悪用事実、証拠がある故、通報した事実がある、国際的に、重い刑事罰も貸して禁じて有る、違法な口座取得、第三者へ提供、口座名義人以外による、預金口座悪用、資金洗浄、脱税等悪用で有り、国際犯罪なのだから「この、証拠も揃って居る金融犯罪に付いては”財務省と法務省、国税庁が、犯罪事実立証責任者であり、法曹権力が、脱法犯罪適法決定、判決で免責出来る事件では無い、国際的に禁じられた犯罪なのだから」
4、被控訴人と、実父×樹は「ワイエ×商会株式会社設立に付いて、×樹が長年勤務して来た、片桐機械、系列大和興産(片桐一族の資産管理会社、東京海上日動代理店も)在籍時に、被控訴人をダミーの社長に据えて、平成28年3月10日設立して居た、この年の8月頃、近隣数人の証言だと、自宅に強制捜査が入ったようだった、との事で”考えられるのは、3代目社長が就任して、×樹(と息子社長)が共謀して、片桐機械、大和興産の資金横領等に手を染めて、資金を移していた可能性があり、それが発覚して、金を返して事件が取り下げられた可能性が考えられる、この月×樹は、突然退職していた、この翌月に、100万円二回振込されており、翌年1月にも、100万円が振り込まれる(ワイエ×資本金額と同額、他にも振り込み、引き出し多数、全て×樹による)等、営業して居ないワイエ×商会から、多数の振り込み、引き出しがなされている事実等有る」
5、控訴理由書二回目に記載した「札幌高裁令和4年(ネ)第153号、人身交通事故損害賠償請求関係事件だが、次の動きが出ている」
(1)控訴人、被害者須××一氏委任、丹羽錬弁護士は「控訴事件で、被控訴人が委任、実際は三井住友が委任、熊谷建吾辯護士、裁判官との間で”被控訴人側は、支払いゼロで書面を出す、と取り決めて有った(丹羽弁護士の頭越しに)三井住友、熊谷弁護士、須×氏委任調査人、一部債権譲渡受け者、もう一人の調査人控訴人で、佐藤××氏の意思確認もなし、須×氏にまとまった額の賠償金支払いする為の、法廷外事前協議は拒否する”須×氏に金が入らなくても関係無い、法廷外で決めて有った、支払いゼロ回答に背いたから、丹羽弁護士は、委任者の為の、支払額を決める協議を拒否する」と答えている。
(2)丹羽弁護士によると「この控訴事件、丹羽弁護士は、須×氏から着手金二十万円を事前に得ており、佐藤氏側不払い回答で、1~2回(やらせの)控訴事件弁論を行い、敗訴で終われば、採算が合う予定だったのに、余計な判例等が出されて、当事者同士が集い、支払い合意等が、裁判官が合理的な合意と認めるまで必須、とされて、面倒毎に巻き込まれた、法廷外支払協議等拒否」との答えで有った、1932号判決は、偽りと言う事を、丹羽弁護士も証言している訳である。
6、現在被控訴人は、東京海上日動、中島弁護士らの手で、昨年8月10日過ぎから、東京海上日動、長縄税理士、中島弁護士らと共謀多数の犯罪事実を証言等せぬよう、自宅を捨てて逃亡生活を送っており、税務署、札幌市国保事業、環境局事業廃棄物課等から、行方を追われている、環境局は、控訴人からの訴え「妻所有地に、山本×樹が資金拠出、妻の好意で仮置きした焼却炉が、相続事件化されている上で、不動産侵奪、不法投棄されている、被控訴人らの虚言、営業して居るワイエ×商会資金で購入、リース貸出機器等の虚言は、ワイエ×が解散している事実や、×樹が東京海上日動に発行、焼却炉購入費は×樹の自己資金で購入記載乙号証書面、ワイエ×預金履歴、偽造決算書等で立証されている事実により、被控訴人が原因者の、他者不動産不法侵奪、事業廃棄物不法投棄の嫌疑による」
7、山本×樹は昨年5月18日死去、ワイエ×商会は、昨年7月5日付で、3月31日に遡り解散済み、法の規定では「焼却炉は山本×樹の相続遺産動産、×樹への行為で仮置き契約は、公式に破棄済み、不法行為責任者は、相続人である被控訴人である故、札幌市環境局は、被控訴人と連絡を取り、被控訴人が責任を負って居る、妻所有地に不法投棄、放棄焼却炉の、法による引き取り等に付いて、最後には事業廃棄物不法投棄事件も視野に入れて、被控訴人と連絡を取り、地権者妻との、直接責任処理協議を果たさせようとしているのである”被控訴人らが、訴訟詐欺をもろ論での、ワイエ×商会稼動、焼却炉はワイエ×資金で購入等虚言主張して、警察、裁判官共々、訴訟詐欺を焼却炉窃盗で成功させようと謀ったが、しくじった後、控訴提起せずだったのは、詐欺がしくじった故で、控訴提起だと、詐欺証拠等が表に出る故であろう。
8,原審判決の骨子は「重過失傷害事件加害者山本繁樹は、被害者控訴人、及び証人と、対人賠償金部分毎示談を交わして、示談分支払いを重ねるに当たり、三者が集い、加害者が被害者に、損害の賠償金支払いの意思が、正しく存在する事を、裁判官が加害者に、示談、支払いの都度分全て、支払いの意志あり、と、心の問題だが、合理的に証明出来たと、裁判官が認めなければ、加害者は被害者に、損害賠償債務金支払いする意志は無しと判決する、既払い部分、支払い合意書取り交わし済みも含めて、の部分は、多分支払いの意思が有ったやもしれぬ”加害者、被害者、証人が集い、加害者の支払いの意思を、合理的に証明出来ていないが”と言う、現実の対人損害賠償示談金支払いで、警察、司法が強制的に潰して居る、当事者が集っての示談協議不可”の現実との矛盾を超えた棄却判決である」
9、この原審判決が、実際の示談等と全く不整合事実は、控訴理由書二回、三回目に記載、153号控訴事件での、丹羽弁護士、熊谷弁護士、担当裁判官による、加害者、被害者、被害者側三井住友の、賠償に関する、加害側の高額支払いの意志を無視、司法職権濫用で叩き潰しての、不払い決定談合事実、証言でも明らかである。
10、原審判決骨子によるなら「札幌市国保による、山も×樹が発行した、甲第81号証、支払い誓約書等も全て無効の支払い契約、健康保険法による、第三者行為傷害加害者による、健康保険事業による、第三者後遺傷害被害者の医療費一時立て替え、加害者が債務金として返済の手続き、支払い誓約など、支払額等、当然記載も無し契約も、出鱈目ゆえ無効、法が間違い、加害債務者に、損害賠償債務発生、債務支払い責任等無し、と言う、憲法第11,29条、民法第709,715条、刑法各規定、対人加害行為による刑事罰適用規程(賠償金発生無しなら、対人加害に付いての刑法規定、不適用故)が間違い、と断じた、合憲、合法に背いた判決である。
※、仮に被控訴人側が、国保に提出、国保医療費立て替え支払い誓約書に、支払うと誓約した金額記載も無く、当事者間協議事実も無しで、国保に立て替え医療費を支払ったなら、控訴人を陥れる目論見による、訴訟詐欺と詐欺判決で有るし。
11,甲第86、当事者間示談書と、甲第87号証、三井住友自家用自動車保険、日常生活事故賠償特約からの、雪害事件加害者への、一ぬ加害者既払い分、損害保険金支払いに至る証拠は、控訴人が経営する法人が間に入り、加害者河野氏自宅屋根の雪、氷が、隣家北島宅敷地に滑落して、カーポート、物置、家屋等を損壊させた事件に係る、控訴人経営会社が、両当事者と、双方の損害保険会社を取り持ち、示談を交わし、工事金を損害保険金で支払いして貰い、工事を終えた事件の証拠である「当事者同士で示談金支払いまで直接協議は、工事、損害保険に素人の当事者であり、纏めようも無いので当然無い、この示談書等は、黒塗り無しで証拠等使用許可を得て有る」
12、この事件では、控訴人経営会社が「当事者双方から工事を請け負い、必要調査等委任も請けて、被害者側損保ジャパン火災保険から、加害者債務立て替え金として、工事金の内、約239万円仮支払いして貰い、残りの工事金額(控訴人経営会社が、三井住友派遣、鑑定人と協議で決めた工事金額、確固たる証明等無し、口頭で決まった額)約35万円を、加害者河野氏が、控訴人経営法人に支払った上で、加害責任者は、加入している三井住友自家用自動車保険、日常生活賠償事故特約に対し、既払い分支払い請求手続きを取り、三井住友から支払われた、自家用自動車保険、日常生活事故賠償特宅の、正しい支払い手続きの踏襲証拠、この事件経過証拠である、原審判決骨子だと、この示談取り交わし、損保支払いも、違法行為で無効であろう。
※、損保ジャパンは、立て替え支払い債務に付いて、河野氏と三井住友相手に訴訟提起と考えていたが、無許可貸金事業故、支払い請求訴訟は起こせず居る、損保の商品は、加害者債務を、被害者契約損保商品で立て替えた場合、貸金業許可と、貸金契約が無い故、正式債務立て替え金請求は出来ない、欠陥事業故である。
13,控訴人が、各損保に、この特約の正しい被保険者、請求者、支払う根拠証拠を伝え、合法なこの特約適用、支払いされた実例証拠である「東京海上日動等が”控訴人を、加害者加入東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償に、詐欺狙いで違法請求したと、今も冤罪を着せに、原審でも虚言を主張等して居るが”完全な冤罪捏造との証拠実例である、東京海上日動等は、×樹が捜査機関に出した、示談金支払い後、東海に支払い請求した証拠もあるが、控訴人が違法請求した証拠等、一切存在しないから、出せず居る通りである」
14,控訴理由書第二回に記載した、控訴人近隣居住者さん等が嫌疑を掛けられており、控訴人も捜査協力して来た、連続窃盗事件だが、次の理由により、札幌地検が、この連続窃盗事件も、控訴人が事件立証に、物理的にも協力している事実が有るので、表立った連続窃盗事件立件等を潰すと宣告して来た。
15,理由としては、控訴人が、被控訴人、東京海上日動、長縄信雄税理士、中島弁護士、東警察署捜査官の違法、犯罪行為に付いて、被害届け出、告発等した、多数の犯罪事実、訴訟詐欺も含めた多数の犯罪を、捜査件の濫用を持ち、法を無視して潰す目論見を果たす為、この連続窃盗事件立証証拠等毎、控訴人が証拠共々訴えた、犯罪行為事実全て、一つも根拠のない、只の言い掛の被害届け出、告発である、としなければならない故、との事である。
16、この連続窃盗事件を、表立って立件等すれば、本控訴事件と、地裁1930号、訴訟詐欺のもう一件”ワイエ×商会は営業していると、確信犯で虚偽主張から、実際には、昨年7月5日付けで、3月31日に遡り、違法手続きで解散済み事実を、被控訴人、中島弁護士、長縄税理士、東京海上日動等、多分裁判官も承知で、営業している法人”と偽り、焼却炉はワイエ×資金で購入、レンタリース(リース事業者が正しく購入、所持証明とも備えて、貸し先に、詳細な所持等証明も添え、一時売却、契約期間終了後買戻し契約、返却されぬ場合の、損害金支払いも詳しく契約に記載のリースの事、虚偽故契約等無し)した機器、裁判官、警察、この虚言を事実と偽り、焼却炉をワイエ×に引き渡せ、所有権者等不明でも、窃盗共助でも、違法と承知で引き渡せ、と中島弁護士が裁判官に指示、裁判官が、違法と承知で、犯罪に応じるよう指揮したが、原告は、窃盗共謀故拒否、とした、訴訟詐欺公式実例証拠も、当然窃盗罪立証に用いる必要も生じるので、連続窃盗事件毎、控訴人が訴えた犯罪全て、職権濫用で潰す事を選んだようである。
提出証拠
甲第86号証 河野、北島間示談書、令和4年5月6日付け 写し
甲第87号証 三井住友が、加入者河野氏に、日常生活賠償金支払いした証拠 写し