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札幌地方裁判所 御中
控訴事件
令和5年2月7日
原審 札幌地方裁判所令和4年(ワ)第1932号
損害賠償請求事件
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本××
控訴人 山本弘明
控訴理由書 別紙第四回
1、原審裁判は、札幌地裁令和4年(ワ)第1030号事件、原告山本弘明、被告山本×城事件と共に”法律で定められている、訴訟参加手続きを故意に取らせず、次の法人、解散済みの法人ワイエ×商会(株)、代表取締役山本×城、法人代理人弁護士中島桂太朗が、身分を詐称して、訴訟参加した、合法な訴訟参加手続きなしだったが、合法無く訴訟当事者と、裁判官が違法に認め、詐欺訴訟を展開した事実がある。
2、ワイエ×商会(株)被告と同じ住所地に有った法人は、昨年7月5日付け法務局手続きで、3月31日に遡らせ、解散させて有った、甲第79号証、この法人解散証拠、履歴事項全部証明書が証拠である。
3,二事件裁判官は、故意にこの解散済み法人に付いて、法人履歴事項全部証明書を添えた、訴訟参加手続きを取らせず、ワイエ×商会(株)代表取締役山本×城、訴訟代理人中島桂太朗、が、正しく営業している、ワイエ×商会、代表取締役、この法人が、合法に訴訟代理委任した法定代理人弁護士と、違法代理等承知で、法に拠らず訴訟参加させ、ワイエ×商会は営業しており、法人履歴事項証明書、訴訟参加手続き無しで、訴訟当事者と違法に認めて、下記虚偽主張、要求を行わせて来た事実がある。
4,身分詐称法人、解散法人代理人弁護士と些少両社?は「事件原因焼却炉は、ワイエ×商会資金で購入、所持、原告にリースで貸した機器、口頭でリース契約を解除した、この事実を、裁判官は認めよ、1030号では更に、焼却炉をワイエ×商会に引き渡すよう、裁判官は指揮を執る事とも求めている。
5、刑事事件手続きで、重過失傷害事件被疑者で扱われた山本×樹は、よって冤罪、ワイエ×商会、山本×城個人も含む全員、重過失傷害事件刑事、民事責任は無い、山本×樹が加害者、原告が被害者とした、対人賠償部分毎示談合意書等は偽造、一部示談金支払いも虚偽、騙す、脅し取った金と、裁判官は認めよ、等の虚偽主張を展開させ、身分詐称で違法訴訟参加させた、ワイエ×商会(株)、代表取締役山本×城、この法人法定代理人弁護士、中島桂太朗弁護士、身分詐称法人、代表、代理人弁護士に、違法と承知で訴訟に参加させ、不法要求等させた、訴訟詐欺が繰り広げられた事実がある通り、被告準備書面記載、判決文記載事実の通りである。
6,法律以前の常識として「解散済みの法人、法人解散により代表取締役懐妊山本×城、解散済み法人が委任、法定代理人弁護士、全員身分詐称行為者との事実を、法人履歴事項証明書を添えた、訴訟参加手続きを取らせず隠蔽工作させ、訴訟参加させ、虚偽主張、不法要求させて、この行為を認めた裁判所、担当裁判官の行為は、訴訟詐欺行為者共々、訴訟詐欺行為者であろう、ここまでの犯罪を重ねた訴訟詐欺参加、訴訟詐欺、存在しない法人、代表取締役、法定代理人弁護士詐称者と承知で、訴訟参加手続きが取れない事を承知で、訴訟参加手続きを取らせず、違法を重ねた訴訟参加、違法訴訟行為、判決を是とした裁判判例でもあり、認められる複合訴訟詐欺、適法な訴訟指揮、訴訟行為、判決と言うのであろうか、法を持った答えを、裁判官に出すよう求める」
7,現在札幌市環境局事業廃棄物課、国保企画課は、控訴人からの要求、一審裁判、判決で、上記解散済み法人ワイエ×商会(株)、代表取締役山本×城、この法人委任(存在しない以上、委任、受任成立不可能)中島圭太朗辯護士、全員身分詐称と承知で稼働法人、法人代理人弁護士と、法を犯して認めて訴訟参加させ、虚偽主張、違法要求を行わせる等認めた訴訟証拠、判決を踏襲して、次の手続きを各々取って行って居る。
8、札幌市環境局事業廃棄物課は「事件原因、山本×樹自己資金で購入(乙第4号証、昨年2月3日付け、山本×樹が、東京海上日動に送った書面、東京海上日動が受領印を押印し、裁判証拠として提出させた証拠)この焼却炉が原因の、控訴人が訴え提起済み、控訴人妻所有地に不法残置、投棄焼却炉に関して、札幌市環境局、東警察署生活安全課らが、被控訴人山本×城本人に対し、行政として”上記三権の一角、司法による、解散済み法人ワイエ×商会(株)、下りた代表取締役 山本×城は、共に存在する法人、代表取締役と、虚偽を承知で司法手続きで認めた事実が存在する故”この焼却炉方法残置、不法投棄事件の責任問題を、山本×城個人と、ワイエ×商会(株)、山本×城代表取締役から、この事件に関する、責任問題等答えを先ず得る手続きを取る事となって居る、三権の一権司法、更に札幌地検、二階堂郁美事件担当検事、道警も、共に、解散済み法人、解散で身分が消えた代表取締役に付いて、営業継続、代表取締役と、虚偽と承知で公式に認めた事実に拠って居る」
9、札幌市国保企画課も、控訴人、被保険者当事者の控訴人からの、被保険者の権利行使による「山本×城個人と、解散済みワイエ×商会(株)、解散で身分が消えた、代表取締役山本×城を相手として、重過失傷害事件原因焼却炉が、山本×樹自己資金で購入、所持等×樹が証拠も、東京海上日動、捜査機関に、証拠も添えて提供焼却炉に付いて、行政責任で山本×城個人、解散済みワイエス商会(株)解散で身分消滅代表取締役山本昌城に対し、重過失傷害事件加害責任は、誰が責任を負うのか、証拠も添え、答えを出させて、その上で国保建て替え医療費を、行政として合法に回収するよう(訴訟詐欺行為で、控訴人、身分詐称ワイエ×商会(株)、代表取締役山本×城、この解散済み法人委任、中島桂太朗弁護士、全員身分詐称から)が、仮に正しいなら、求償相手は控訴人となる訳であるのだから」
10、最大の問題は「幾ら札幌地裁令和4年(ワ)第1930,1932号事件で、両裁判官が、ワイエス商会(株)は営業して居て、山本昌城代表取締役も正しい身分で有り、この法人が、中島桂太朗弁護士を委任して訴訟参加して、虚偽主張、不法要求する事を、法に反して認めた事実が有るが”解散済み法人、解散で身分が消えた代表取締役と、連絡が取りようがない、この事実が真っ先に聳えており、環境局、国保企画課には”捜査機関と連携して、身分詐称、詐欺等犯罪防止策を講じて行く”上記手続きを進める以外無い、と助言し、了解を得て有る」
11,本訴訟一審で、被告から出された証拠乙第1号証1~2、DAITOがワイエ×商会に発行した納品書等、ワイエ×商会(株)、普通預金口座履歴、乙第3号証、ワイエ×商会(株)決算書、長縄信雄税理士事務所扱い、乙第4号証、ワイエ×商会(株)が、長縄信雄税理士事務所を委任し,この法人部外者の山本×樹と長縄税理士事務所が、市税事務所に資産登録手続きを行った手続き書面は、昨年12月9日に、原告自宅に届いた訳だが「ワイエ×商会(株)は、昨年3月31日付で解散しており、これ等証明書は、DAITO、長縄信雄税理士事務所、北洋銀行以外、特に刑事、民事訴訟法、事件証拠で扱える筈が無く、違法行為である。
12、又、ワイエ×商会(株)とは、何の関係も無い山本×樹と、東京海上日動がやり取りして、東京海上日動が受領印を押印し、証拠で出させた、乙第6号証、DAITOがワイエ×商会宛発行証明書二枚、ワイエ×商会北洋銀行預金履歴、長縄信雄税理士、山本×樹による、ワイエ×商会(株)が、市税事務所に資産登録した手続き書面を、東京海上日動が、ワイエ×商会と無関係と承知の上で、山本×樹から受領して、押印して、証拠で出させた事も、重大な違法行為である。
13,ここまでの、裁判所、複数の裁判官、弁護士、警察、検察庁、事件担当検事、損保東京海上日動が共謀犯である、多重の犯罪、身分詐称で訴訟に違法参加出来、虚偽主張、不法要求を訴訟で行って認められた、違法に法人証拠を悪用提出、合法証拠と認められた等、司法、警察が直接手を染めた犯罪が通った理由、法の根拠を含め、不法な訴訟参加を認め、不法主張、不法要求も通した根拠等、合法との法を持った答えを裁判官は先ず出すよう求める。