@刑事告発による、告発者への事情聴取、告発者調書取りに際して、三権分立憲法規定違反が招いて居る事態も合わせ、合憲、合法な事件扱い”司法が合否を決定に際し、憲法、法律規定に合致した、との根拠証明”を、必須で求めます
令和5年2月13日
告発先
〒047-0033 小樽市富岡1丁目7番1号
札幌方面小樽警察署長殿
事件担当、刑事二課知能犯係、河瀬信太郎警部補
TEL0134-27-0110
告発者
住所
屋号
取締役
携帯080-6092-1969
FAX011-784-5504
@小樽市幸2丁目18-44国有農地と、この国有農地を違法道路造成目論見で、隣接する18-39民有宅地にも、廃棄物土砂を長期間違法投棄事件について”廃棄物及び清掃に関する法律による、合否問題が根底で有り”令和3年5月25日、後環生第433号公文書の記載と、札環事第30572号公文書の記載が、事実認定等が真逆である以上、捜査結果を踏まえ、後環生第433号公文書の記載、該当土地調査の結果、該当土地に産廃等見当たらず、この公文書、現地調査を踏まえた公文書の記載の合否を”廃棄物及び清掃に関する法律と、小樽市一般廃棄物分類条例と擦り合わせて、合否判断が必須です”弁護士、検事、裁判官が、この事件は行政職権で有るので、行政所管法律、条令を無視して合否決定は違憲です
@なお、別紙事実証拠による、札幌市東区中沼町××-××山本××子所有地に、違法残置、投棄されている、山本×樹が自己資金で購入、××子の行為で仮置きして有った焼却炉、不動産侵奪、違法投棄事件は”弁護士、民亊担当二事件裁判官、札幌地検、二階堂検事等、東警察署が”添付証拠の通り、訴訟提起のずっと前に違法解散済み、ワイエ×商会(株)が存続して居て、この法人資金で購入、所持、リース貸出した機器だとの、東京海上日動が、自家用自動車保険、日常生活賠償特約、弁護士特約違法適用に走り、私が詐欺目論見違法請求した、と偽って東警察署刑事一課強行犯山田警部補、地検もこの虚言に、私は被保険者不適格、×樹は自身で一部示談金支払い後、請求済み等証拠も、捜査機関に出していた、等証拠も揃え、指摘したが、もう司法、警察、東京海上日動、×樹息子×城共謀犯罪責任が降り掛かる事態が証明されて、法を犯して責任逃れ犯罪を重ねて来て居ます。
2,この、損害保険金詐欺請求冤罪は全くのでっち上げ、冤罪と私が証明も、保健適用の可否、帳簿等を読む知識無しに加え、解散済み法人を隠蔽させ、憲法第76条3項、民事訴訟法第47条1,4項、民事訴訟法第43条による、訴訟当事者的確を生ませる、補助参加書面手続、履歴事項証明添付、印紙納付手続きを、出来ないから故意に取らせず、この解散済み法人を、札幌地裁令和4年(ワ)第1930,1932号民事事件共、違法な訴訟当事者捏造参加させて、重過失事件原因焼却炉は、ワイエ×商会(株)の資金で購入、所持、リース貸出した機器であり、×樹に科した重過失傷害事件の嫌疑は冤罪、原告は、ワイエ×商会(株)所有焼却炉を引き渡せ、立ち入り禁止の掲示が有り、窃盗にしくじった、との主張も入っており、東署刑事一課強行犯山田警部補、1930号裁判官共に、焼却炉の正しい所有者を問わず、ワイエ×商会か、××とに引き渡せ、と私に強要事実もあり、等訴訟で主張、要求させて、焼却炉詐取、窃盗にも、裁判官ぐるみ、東京海上日動、中島桂太朗辯護士、×城、東署も共謀して、走った事実、証拠もある通りです。
3、この訴訟詐欺理由は「事件原因焼却炉を、裁判官、裁判所、警察ぐるみ共謀して、解散済みワイエ×商会が稼働している、と故意に偽り、騙し”事件原因焼却炉を詐取、強奪して証拠隠滅させ、重過失傷害事件加害者責任、東京海上日動による、違法な自家用自動車保険稼働、保険業法違反、背任罪責任抹殺を成功させる目論見による”東京海上日動、中島桂太朗辯護士、山本×城、東警察署、札幌地検、二階堂検事等共謀の犯罪複数です」
4、この、山本××子所有地で起きている「山本×樹、山本×城、東京海上日動提出、捜査機関、1932号事件に提出(1930号では隠蔽)証拠の数々で事実証明されている、山本×樹の資金で購入、妻所有地に、×樹が××子に頼んで仮置き焼却炉を”東京海上日動、山本×城、中島桂太朗辯護士(二事件裁判官等も)が共謀して、×樹の相続遺産にあらず、ワイエ×商会(株)が営業しており、この法人資金で購入、所持、リース貸出機器」だ”等、完全な訴訟詐欺も含めた虚言犯罪、不動産侵奪、事業廃棄物不法投棄事件”は、今年1月18日付け、山本××子、エッチエイハウスリメイク山本弘明による、道警本部、東警察署、札幌地検、札幌市環境局宛告発書面により”札幌市環境局と、東署生活安全課らが、東京海上日動(株)、中島桂太朗辯護士等が共謀して、高額脱税、雇用保険等詐欺、訴訟詐欺等多数の犯罪を重ねて居る、山本×城を匿い続けているので、山本×城と連絡を正しく取り、事件原因焼却炉の扱いの現状から、札幌市環境局として、事業機器他者所有地不法侵奪、虚言を持った不法投棄状態について等、×城と、法を所管する札幌市環境局が直接会い、この現状に付いて、×城から法を持った答えを先ず得る等、三権分立憲法規定による、廃棄物及び清掃に関する法律違反の是非も含めた、行政職権行使(司法が憲法、法の蹂躙で、犯罪適法決定等権限無し)の動きも出て居ます。
5,この事件で起きて居て、判例作りもされている「解散済み法人が稼働と故意に偽らせ、民事訴訟法訴訟当事者となる手続きも、解散済み故故意に取らせず、訴訟当事者と捏造で二裁判官が決定、主張、要求等認めた、解散済み法人ワイエ×商会なる、存在せず法人を稼働と偽り、焼却炉購入、所有等を粗鬆手続き、判決記載で一定認めた判例も、今後”憲法第29条規定、民法第709,715条規定、刑法第235,242条(窃盗罪規定)刑法第246条(詐欺罪)適用を激変させる判例、窃盗、詐欺等損保、弁護士、検事、裁判官、警察が、東京海上日動、×城の指揮で適法化実現等、となって居る訳です”」
6、ここまでの公権力が、東京海上日動、山本×城、中島桂太朗辯護士の指揮下で「憲法第76条3項、29条、11条蹂躙、刑法第235,242,246条蹂躙等の暴挙に走ると共に、私を完全な冤罪で、詐欺犯と捏造告訴して、陥れるべく暴走等は、憲法、法の規定以前に、事実証拠を見ても、理解不可能が理由です”きちんと事実確認、証拠の理解を果たせて居て、三権分立から正しく理解出来て居れば、ここまでの公権力犯罪は起きて居ません”」
7、小樽の事件も同様であり『弁護士、検事、刑事訴訟法事件担当裁判官が”廃棄物及び清掃に関する法律の正しい規定違反と、不動産侵奪罪、刑法第235条2項違反共、適法だと、後志振興局発行公文書記載と、18-××民有宅地に、廃棄物混入土砂大量投棄行為も適法だ、札幌市環境局発行公文書が虚偽だ、と、刑事訴訟法手続きで、憲の三権分立規定蹂躙で、合憲、合法破壊で決めたなら”日本は国際的な、環境保全遵守条例にも加盟国際海洋条約から加盟”も含め、日本国が、国際社会に対し、公式に環境犯罪違反を、国家が行って居る、現実を認める事態が生じます」
8、札幌地裁令和4年(ワ)第1930,1932号民事事件、判例に関しての証拠等は、一部証拠、裁判資料、判決文添付の通り”れっきとした判例で有り、訴訟証拠が加わっているので、同様事例で同様犯罪が行え、通される訳です”三権分立憲法規定、憲法第76条3項も含め、司法が蹂躙、が理由です。