告 発 状
令和5年2月15日
告発先
札幌方面小樽警察署長 殿
TEL0134-27-0110
告発人
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
役職 有限会社エッチエイハウスリメイク 取締役
氏名
携帯080-6092-1989
被告発人
北海道後志総合振興局
くらし・子育て担当部長
産業振興局部長
第一 告発事実
被告発人ら、令和3年5月当時、北海道後志総合振興局に勤務していたものであるが、同年5月25日頃、北海道後志総合振興局事務室内において、行使の目的で、同年5月10日に実施した、北海道小樽市幸2丁目18-44の土地の現地調査の結果に付いて「令和3年5月10日に環境生活課、農務課で現地調査を実施した所、当該地に産業廃棄物の投棄は確認できませんでした」等と記載し、もって、自己の職務に関し、虚偽の公文書を作成し、更に前記公文書を山本弘明宛に発送して到達させ、行使したものである。
罪名、罰条
虚偽無韻公文書作成・同行使
刑法第156条・第158条1項
第二 告発に至った経緯
1、告発人は令和2年初夏の頃と思うが、告発人の知人で、告発人が営む建設業の取引先業者でも有る、札幌市手稲区前田、光栄工業代表取締役、××美氏から、××美氏の××薫氏が所有する、小樽市幸2丁目18-××宅地に係る、複数の相談を受けた経緯が有ります。
2、島××指導、言い掛かりを受けて困って居る、との相談事でした、小樽市建設局からの行政指導、言い掛かりは、次の項目で、告発人は、島氏からの委任を受け、事実調査を実施して来ました。
(1)小樽市幸2丁目18-××民有宅地に”宅地造成、道路造成、上下水設置以外の目的による、残土仮置きに付いて”宅地造成法の規定に拠らず、宅地造成届け出をせよ(国土交通省建設部、札幌市宅地課は、不当な宅地造成外届け出の求め、残土仮置きに届け出等不要との答え)との、理不尽な要求が一つ。
(2)小樽市幸2丁目18-44国有農地、隣接する、18-××民有宅地に、違法に建設廃材、廃棄物混入残土を、長年に渡り、近隣住民に搬入、不法投棄させている事実を、小樽市役所宅地課は、告発人から聞いて、後志振興局にも事実確認し、現地調査も経て、廃棄物混入土砂を、ここ十年位は,幸2丁目9-××住人に行わせて居る事も、幸2丁目18-×××住人他からの情報提供により、把握した事も認めている上で、小樽市役所宅地課は、島氏に対し、次の不法回答を出して居ます。
(3)上記、国有農地への、廃棄物混入残土違法投棄行為に違法性無し、との、小樽市役所建設部の回答は、幸2丁目18-44国有農地は、農林水産省が管理する国有地で、後志振興局農務課が、農水省から一括管理を委託されて居て、昭和61年、後志振興局がこの国有農地を測量して、境界石も入れていて、違法な道路造成事実も把握の上、後志振興局は、農林省にこの事実を伝えず、小樽市役所も、この違法な国有農地、民有地への廃棄物混入残土違法投棄、違法な道路造成事実も承知、告発人が、小樽財務局、農林水産省への調査で知った事実を、小樽市役所へも伝え、小樽市役所も、事実確認して承知の事実、の上での、法に拠らない小樽市役所建設部からの不当回答です。
3、告発人は、上記小樽市役所建設部による、不当な民間への要求事実もあり、令和2年度に、幸2丁目18ー××,××土地の草木刈払い実施、違法埋設廃棄物混入残土が、18-××民有宅地平坦部に対して、どれ位の勾配で不法投棄、埋設されて居るかの測量(約10度前後の勾配で埋設)違法な道路故、事故が起きる危険性も含め、道路使用禁止措置実施等措置を取り、農林水産省農地管理課、後志振興局、道庁に対して、早急な”18-××民有宅地に、不法投棄させて来た、廃棄物混入残土の撤去、18-44国有農地からの、崩落防止対策工事実施を求めたが、拒否されて来た事実が有ります。
4,令和2年7月頃の筈ですが、告発人は、後志振興局農務課畠山課長と部下係長、小樽市役所建設部高橋係長と部下共々、現地で集合して「違法盛り土の上にも、コンクリート投棄等が確認出来る事実等確認も行い、違法な道路造成に関して、後志振興局農務課課長、係長に答えを求めたのですが、後志振興局係長は、小樽市役所高橋係長らに対して”これは赤道と言って、正しい道路造成だ、18-××民有宅地にも、廃棄物混入土砂を次々投棄させて広げているが、路肩から車両が転落等しないように、民有宅地も廃棄物土砂で埋め立てさせている、違法性は無い、小樽市建設部、何故民有宅地埋め立てを止めようとするんだ”等怒鳴りつけていた事実が有ります」
※赤道とは”明治9年時の政府が、国道、都道府県道、これ以外の道を赤道と区分した、昭和40年代に、赤道全て市町村所管国有道路とした”なお、水路は青道として、やはりこの時期、市町村所管公共水路とした、該当国有農地には、18-44国有農地区分で地番が付いて(道路に地番は有りません)おり、赤道だった土地でも無い、正しく国有農地です。
5,告発人は、札幌市公共工事を請け負って居る土建業者さんに「現状を説明して、18-××民有宅地への不法投棄廃棄物混入残土の撤去、18-44国有農地からの、撤去後の崩落防止土木工事費に付いて等、問い合わせを行い”私有地の工事だけで数千万円、五千万円単位費用を要する筈”違法造成道路の上から、土盛りして宅地造成(4m以上急勾配盛り土造成)されているのであれば、18-××民有地への違法投棄土砂を掘削すれば、全体が滑落、崩落の危険性が生じる故、全撤去が必要な筈で、建物、土砂撤去、再度造成、建物建築には、数億円が必要でしょう」との、概算の、違法是正工事費用回答などを得ました。
6、この調査後、確か7月頃、現地に行政書士の息子、小樽市塵減量推進森課長、建設部高橋係長と部下に来てもらい、集めて有った廃棄物と、表に出ている廃棄物、コンクリート、アスファルト、タイル、サイディング、鉄筋(産業廃棄物、後志振興局所管産廃)空き缶、布、ビニール、洗剤容器等(一般廃棄物、小樽市役所所管廃棄物)を確認し、ビデオ撮影も行い、産廃、一廃が投棄されている事実、証拠作りを行っています。
7、この後、令和2年8月11日、北海道警察、札幌方面東警察署留置管理課所属、山本××巡査から、環状通東方向赤信号で停止中に、意識を飛ばして急発進したこの警察官から追突され、重い怪我を負わされて、動く事も困難となったのですが、山本巡査は治療費も支払いせず、刑事、民事責任逃れ目的で不法行為を重ねる等され、治療費、生活費ねん出等対応に、重症の体で対応を必要とされる中で、開発局道路課、石狩振興局農道整備課、道庁道道管理課等に足を運び、この違法な道路造成に付いて相談して「国有農地、私有宅地に、廃棄物混入土砂を違法投棄させ、違法な道路造成させている事は、当然重大な違法行為、早急な違法投棄廃棄物混入残土撤去が必要です」等、法に沿った答えを得ました。
8、これ等の事実証明、答えを得て、令和3年3月8日付け文書で、鈴木直道北海道知事宛にも、この後志振興局主導、違法な廃棄物混入残土の撤去処理を、道庁責任で行うよう求める等求めましたが、無視された事実が有ります。
9,この後、3月29日昼過ぎ、告発人の妻所有地に、妻が好意で、住宅地で使用不可能な高温焼却炉を仮置きさせたのですが、この焼却炉が転倒し、居合わせた告発人が下敷きになり、右大腿部骨折、インプラント置換、肋骨3本骨折、左大腿部重度挫傷、全身強度打撲の重傷を負った事件に見舞われました。
10、この事件が起きた原因の焼却炉は、告発人父方従兄×樹が”違法に法人設立、法人預金口座違法取得、違法な資金洗浄、脱税等目的で(×樹死後、息子らの非道行為が降り掛かり、告発人が調べて判明した、二年間分だけで、×樹自己資金1,500万円洗浄、息子らに自己資金提供、脱税狙い他)息子×城を他事業所に正規雇用させ、×城をダミーの社長に据え、×城を定期的に退職させ、雇用保険詐欺等を働かせる等にも手を染めて来た、これ等悪事を目論んで実行する複合目的で設立ワイエ×商会(株)が、家財等引き取り、処理事業目的等で、×樹自己資金で焼却炉を購入したのですが、盛大に炎と煙を吐く機器なので、住宅地で使用すると、即刻消防と警察が飛んでくるので、告発人妻の好意で、焼却炉を仮置きさせて居た機器転倒による、重症被害でした。
11,告発人は、複数の重症被害事件受傷を負わされ、歩行もほぼ不可能な受傷ですが、後志振興局に部長は、令和3年5月25日付け、後環生第433号、くらし・子育て担当部長、産業振興部長発行、発行相手告発人に対して発行公文書に「農務課畠山課長、部下係長も現地でコンクリリート等不法投棄確認して有る上で”現地調査により、18-44国有農地に、産廃等投棄は見当たらず”等、故意に事実を隠蔽した公文書を発行し、隣接する、18-××民有宅地も含めた、廃棄物混入土砂、大量違法投棄事実隠蔽国策を働きました」
12,止む無く告発人は、主治医から絶対安静、入院が必須(半年以上入院が必要とされていた)と求められて居たが、22日で退院して、入院出来ない事情、山本巡査側からの、賠償金結局一円も、山本巡査側支払いせずと、焼却炉転倒下敷き、重過失傷害事件では、被疑者加入、東京海上日動札幌損害サービス第4課、永井課長、伴主任、後に木村課長補佐らが「告発人は、被疑者×樹加入、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約に対し、被保険者不適格も知らず、高額賠償金不払いを狙い、東署刑事一課強行犯山田警部補らと共謀して、告発人が詐欺狙いで違法請求した、詐欺事件と冤罪を被せられもして、控訴人から何度も、控訴人被害者は被保険者不適格、焼却炉は×樹資金で購入の機器だが、ワイエ×商会に納品で有れば、×樹加入、自家用自動車保険は不適用、捜査で証拠を揃える事、と求め続け、令和3年7月14日、×樹が捜査機関に出した証拠(部分示談済み示談書、×樹が一部賠償金支払いした分、東京海上日動に支払い請求した証拠等)や、令和4年2月3日付け、×樹が東京海上日動に発行した、焼却炉は×樹資金で購入、ワイエ×商会に×樹がこの法人無関係で資産登録、証拠込み提供証拠を隠匿に走った事実がります、告発人に着せた、詐欺冤罪を隠す目論見に拠って居ました」
13,山本×樹が死去した、令和4年5月18日以降、東京海上日動、山本×城、長縄信雄税理士、中島桂太朗辯護士等は「告発人を、別の言い掛で詐欺犯意落とそうと目×み”昨年7月5日に、3月31日に遡って、違法手続きを踏んで解散させたワイエ×商会(株)が、営業して居ると、昨年8月、告発人が起した3の民事裁判、刑事事件捜査共で偽り”焼却炉はワイエ×商会資金で購入の機器、リースで告発人に貸した、口頭でリース契約を解除した等、ワイエ×商会解散事実隠ぺい、当然原告工区初者、被告山本×城個人の裁判に、補助参加手続きもせず参加して主張”更に、法廷内外で、ワイエ×商会解散を隠蔽して、焼却炉を裁判官、法廷外で警察が職権行使して、ワイエ×商会に引き渡させろ”共、×城、中島弁護士、東京海上日動は求める悪事も重ねて居ます、昨年11月6日頃、焼却炉を盗み、重過失傷害事件、加害者責任抹殺等を謀ったようですが、告発人が、窃盗予告を山田刑事らから受けて居た事で、足場、ネット設置に加え、立ち入り禁止、窃盗が見受けられれば、二階堂郁美検事、山田刑事に通報願う、等掲示を掲げたので、中島弁護士、×城は、札幌地裁令和4年(ワ)第1930号民事裁判書面、口頭でも”立ち入り禁止の掲示が有り(窃盗委任者が窃盗出来ず)窃盗にしくじった故、裁判官、刑事が職権を悪用して、焼却炉強奪、窃盗、詐取を、原告に命じて成功させろ、と求めた事実まで有ります」
14、これ等の非道極まる所業を受ける中で、数度札幌市環境局、清水部長らに、現地で収集した廃棄物確認願いと、ビデオ映像も提供して、告発人は、18-××民有宅地所有者、島×氏と借地契約を交わして当事者資格を得る事も果たし、令和4年11月17日、秋元札幌市長、市議会他宛文書を持ち、18-44国有農地と、18-××民有宅地での、産廃、一廃廃棄物投棄に付いて”収集物と、ビデオ映像証拠により、廃棄物不法投棄が認められるか、廃棄物以外の人工物で、札幌市に持ち込み、埋め立て等に使用できる物品等か、回答を求めて”札環事第30572号、令和4年11月19日付け、札幌市環境局環境事業部、清掃事業担当部長発行公文書に、次の文言等記載、公文書回答を得る事が出来ました。
;この廃棄物混じり土は、土砂として扱う事が出来ない為、そのままの状態で札幌市内に持ち込み、土捨て場等で処理する事は出来ません。
;この為廃棄物と土砂とを現地にて分けた上で、分けた廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律等各種法令に則り適正に処理する必要が有ります。
15、こう言った、事実証拠を踏まえた、行政所管法律に沿った、公文書回答を得られた事実が有り、後志振興局に部長発行公文書の記載は、事実を確認の上、故意に虚偽を記載して発行公文書だと、動かぬ証拠公文書が証拠で出された事実もあります。
16,これ等、非常に込み入った複数の犯罪事件が重なる中で「整合性を取り、刑事告発事件、二の公文書記載は正反対、事実は何処にあるか、合理的事実証明を果たして、公文書偽造、行使での告発に付いて、正しく刑事訴訟法手続きを遂行して、18-××民有宅地所有者が、近未来に数千万円~の不法な廃棄物処理等責任を科されぬよう、正しい事件捜査、扱いを求める次第です」
17,この告発事件は、令和3年3月29日発生、高温焼却炉転倒による、告発人重症被害、重過失傷害事件が起きて後の、多数の犯罪被害受けが起きるまでと異なり「不動産違法侵奪行為の証明、誰が原因者で、何が原因、理由で土地所有者の、不動産不法侵奪事件が起きているのか、不動産侵奪原因物は、誰が行為者で、不法行為責任を、何の事実と法律で負っているのか、合理的、事実を踏まえた法律証拠証明により立証が必須となって居ます」
18、なお、札幌市東区中沼町50-××、告発人妻所有地で起きている事件では、事件原因焼却炉は、被告、東京海上日動、中島弁護士らの虚言、ワイエ×商会が稼働しているとの虚言は、この法人全部事項謄本証拠、令和4年7月5日付けで、3月31日に遡って解散済み記載証拠と、この法人資金で購入、リース貸出機器等虚言は、被告側提出乙号証、ワイエ×商会預金履歴による等で、×樹所有株を売却した資金で、焼却炉購入証明がなされており、更に、東海が隠蔽して居て証拠で出した、×樹が東海提出書面、自分の資金で焼却炉購入、証拠の添えるとの回答文、山本×樹に科した、重過失傷害事件嫌疑は冤罪、機器はワイエ×商会資金で購入、×樹資金では無いとの虚言全て嘘と、被告側提出乙号証多数と、捜査機関に×樹が提出証拠、長縄税理士事務所への調査、回答、札幌北税務署による、巨額脱税調査等で証明済みです。
19、この事件の内「告発人妻所有地に、不動産不法侵奪、事業廃棄物動産不法残置事件部分は、札幌市環境局事業廃棄物課が”東京海上日動、中島弁護士が、巨額脱税等目論見、×樹が金に困り、告発人医詐欺を働かせた、との虚言が、億前後の遺産が有る、巨額納税が必須とばれれば破綻するので、山本×城の身を、昨年8月10日過ぎから匿って居る(中島弁護士、東京海上日動が、法廷内外で答えている事実)事実の上で、警察等と市役所が協議して、山本×城と市役人が有って、焼却炉不法侵奪の経緯、焼却炉購入者偽りに至った経緯等を、告発人と妻の訴えを受けており、×城と会って問い質し”焼却炉不法侵奪、或いは不法投棄(×城の答えで異なる)事件に付いて、行政所管法律により、先ず×城に、市と告発人妻に、法を備えた、上記焼却炉不法他者土地侵奪、不法投棄等犯罪行為当事者からの答えを得て、行為当事者責任異より、法を持った、行為者責任処理策を、先ず札幌市が、行為者×城に答えさせ、不法行為を正しく解決、処理する為、廃棄物及び清掃に関する法律、行政所管法律(札幌市は、市内に限り、産廃、一廃共所管)所管法律権限を行使して、動いて居ます」
20,この焼却炉不法投棄、不法侵奪絡み多数の犯罪事件も「告発人と妻に、不法な犯罪責任を科される、不法な高額出費被害を生じさせられる事態が、焼却炉購入費拠出者、所有者偽り等犯罪、正しく事実証拠を用いず、によって降り掛かって来ている訳で、札幌市役所、環境局にも、合法な処理に付いて、所管法律行政機関権限と責任で、山本×城、不法行為者への調査、事実証拠を持った、不法行為者責任を取らせる為、行政権限行使を願い、動いて頂いて居る訳です、小樽の事件では、廃棄物及び清掃に関する法律所管、道庁、小樽市役所が、所管法律蹂躙、公務員犯罪を重ねている通りです」
21,小樽で起きている事件でも「廃棄物及び清掃に関する法律は、産廃は道庁、振興局が所管、一廃は小樽市が所管しており、告発者が札幌市に出した、令和3年11月17日付け文書に記載、ビデオ撮影等でも証明済み産廃、一廃物と、札幌市発行、令和3年11月19日付公文書に記載廃棄物が、産業廃棄物、一般廃棄物に該当するか否か、各地方自治体への事実確認捜査、証明も必須事項です」
22,この告発事件は、廃棄物及び清掃に関する法律の内、産業廃棄物部分を所管する、北海道庁、後志振興局と、一般廃棄物を所管する、小樽市役所が、法の所管権限を悪行使して、巨額の処理費がかかる、大量の廃棄物混入土砂の違法当時事件の隠蔽を謀った事件で、被告発者の責任は極めて重大で、しかも、不法に民有宅地所有者に、巨額の不法投棄廃棄物処理費拠出等責任も科そうと謀っても居る、行政による、所管法律権限を悪行使した、不法な犯罪行為であり、厳重な処罰を求める次第です。