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札幌地方裁判所 御中
控訴事件
令和5年2月18日
原審 札幌地方裁判所令和4年(ワ)第1932号
損害賠償請求事件
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本××
控訴人 山本弘明
控訴理由書 別紙第六回
1、今月16日、控訴人は札幌北税務署、国税統括調査官と、後で述べる事実、証拠等による、被控訴人に東京海上日動が拠出した、次の資金の回収等を、法人税法、国税徴収法規定を軸として、被控訴人から東京海上日動が、違法な事業資金拠出、法人税法、国税徴収法違反を理由として、回収措置から講じるよう、国税として東京海上日動に求めている、との答えを得た。
2,この、国税による、東京海上日動に対しての、違法な事業資金拠出と見做して、回収措置等を指示した理由は「東京海上日動は、山本×樹が加入、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約、弁護士特約による、東京海上日動事業資金拠出は、次の理由、根拠証拠により、違法な事業資金拠出、不法な法人資金取得となる故、法人税法、国税徴収法が適用され、違法是正措置等が必要故、との事である」
3,この、国税による、東京海上日動、山本×城に対する措置理由は「一審被告山本××、東京海上日動も主張、証拠も出して認めている通り、訴訟原因事件焼却炉は、資金拠出は山本×樹だが、この焼却炉は、被控訴人が代表取締役を務めていたが、昨年7月5日に、3月31日に遡って解散済み、ワイエ×商会(株)に、この法人と無関係の山本繁樹、長縄信雄税理士により、償却資産登録されていた事実を、一審被告側が、乙号証で証明して有る通りであり、山本×樹加入、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約、弁護士特約適用による、東京海上日動から山本×城に支払われた、支払いの可能性がある、次の支出金を、東京海上日動は、山本×城から回収する措置を講じるよう、国税は東京海上日動本社、札幌支店に指示等措置を執って居る、との事である」
4,上記3、を理由として、国税が東京海上日動に対し、山本×城に拠出した資金に付いて、回収する等措置を指示した支出は、次の違法支出に付いて、との事である「本控訴事件原審弁護士費用、及び、同じ原告、被告事件、札幌地裁令和4年(ワ)第1930号事件弁護士費用、原告、控訴人経営法人、有限会社エッチエイハウスリメイク、被告山本×城事件、札幌地裁令和4年(ワ)第1931号事件弁護士費用、札幌市国保企画課相手に、東京海上日動が、山本×城の代理とさせて中島桂太朗辯護士を、第三者求償、山本×樹が誓約書も出し、支払いを約した公的資金に付いて、合法無く不払い交渉相手代理人、とした事件に係る弁護士費用、都合四件の、東京海上日動が、山本×城に違法拠出した資金に付いて、国税は、東京海上日動本社、札幌支店に対し、山本×城から、拠出資金の回収措置を指示等、との事であった。
5、又、東京海上日動が、山本×樹と山本弘明間で、対人賠償金支払いを約した示談書面で、部分毎示談を交わし、山本×樹が、山本弘明に支払った示談金を、山本×樹が東京海上日動宛に請求した、既払い分示談金支払い請求手続きに関して「東京海上日動が、山本×城に、山本×樹から請求を受けた部分等、支払い済みであれば、同じく東京海上日動に対し、違法な事業資金拠出故、回収するよう指示する、との事であった”今後、東京海上日動が、札幌市国保相手にも、山本×樹加入自家用自動車保険支払いを行ったとすれば、やはり全額東京海上日動に、回収を指示する」との事である。
6、なお、東京海上日動、山本×城、中島桂太朗辯護士は共謀して「札幌市国保企画課に、違法に東京海上日動事業資金を、弁護士委任費用で支出、受領して、札幌市国保企画課に、中島桂太朗辯護士が、山本×城の代理人である、として”今後札幌市は、山本×城に対し、山本×樹が支払い誓約等した、山本弘明が被害者で治療した重過失傷害事件の内、札幌市国保事業で立て替えして居る二百数十万円等に付いて、一切直接請求しない事”元々言い掛で、公的資金も踏み倒す、と宣言の追加にも動いて居る、との事である。
7,東京海上日動、中島桂太朗辯護士は、元々被保険者不適格の山本×樹、山本×城が負った、対人損害賠償事件に、関われる訳が無かったのであるが、令和3年3月29日の重過失傷害事件発生後すぐから「東京海上日動札幌損害サービス第4課、永井課長、伴主任が共謀して、山本×樹加入自家用自動車保険、日常生活賠償に、控訴人被害者は被保険者不適格も知らず、被害者が東海相手に詐欺を働いて居ると、札幌東署刑事一課強行犯、山田警部補、平野巡査部長に虚偽告訴を提起して、両刑事と地検検事が騙され詐欺冤罪成立に走ったが、被害者から被保険者不適格、法人に納品焼却炉は、自家用自動車保険適用不可、と伝えられ、後に引けなくなった東京海上日動は、×樹が昨年5月18日に死去後は、息子×城も共謀犯で加わり、焼却炉はワイエ×商会資金で購入、所持、リースで貸した機器だ、×樹、ワイエ×商会、×城は刑事、民事とも無責だと、虚偽との証拠も取得の上偽りを重ねたが、結果が今である」
8,山本×城、東京海上日動、捜査機関も、証拠も取得して、証拠で使い、認めている、法人に納品した焼却炉、山本×樹の資金で購入した後、山本×樹、長縄信雄税理士が、山本×城が社長を務めていた、ワイエ×商会(株)に資産登録して居た焼却炉による重過失傷害事件と、東京海上日動、山本×城、中島桂太朗辯護士も、上記事件でも認めても居る通り、山本×樹が加入、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約、弁護士特約が、この事件で適用出来る訳は無い事明白、東京海上日動による、山本×城に対する、損害保険金、弁護士費用も含む損害保険金支払いは、東京海上日動による背任行為、違法な事業資金拠出、犯罪利得提供、山本×城と共謀での背任、法人税法、国税徴収法違反等事件で有り、一円の支払いも、受領も認められる訳が無いのである。
9、この記載の通り「札幌地裁令和4年(ワ)第1930,1931,1932号事件訴訟経緯、判決も含めて、重大な訴訟詐欺と、控訴人は考えている、被告側代理人設定、中島桂太朗辯護士は、東京海上日動と提携して居る弁護士事務所の弁護士であり”恐らく弁護費用は、東京海上日動から、中島桂太郎弁護士に、直接支払われた上で、山本×城が委任、×城からの委任を受け、受任と形式上して有る”と思慮される(ソニー損保、JA共済、国民共済等自動車保険、自動車共済は、被保険者に弁護士費用支払い、被保険者が弁護士を委任、の手続き、東京海上日動等が行って居る、提携弁護士を損保が選任、弁護費用直接支払いは、弁護士法第27条違反で、同法第72条により、刑事罰則が損保、受任辯護士に課せられる等回答)違法と思える東京海上日動弁護士委任(東京海上日動札幌損害サービス第4課、木村課長補佐は、当社が弁護士費用全て支払い、と回答)受任と言える」
10、上記、被告側も認めた上での、背任事業資金拠出、訴訟詐欺行為と、解散済みだったワイエ×商会(株)を、事業継続と故意に偽り、解散済み事実を隠蔽の為、法人現在事項謄本、補助参加手続き書面と印紙納付も不要とさせて「ワイエ×商会(株)なる法人を、補助参加したと虚偽で扱い、主張、要求も認めて、違法な訴訟参加ワイエ×商会(株)この法人訴訟代理人偽装、中島桂太郎弁護士の違法主張、違法要求を、一定判決にも引用等、札幌地裁令和4年(ワ)第1932号、1930号事件事実もある通りで、憲法第76条3項、民事訴訟法第47条1,4項、民事訴訟法第43条違反から、故意に見逃した訴訟経緯、原告を、事実無根の被告側主張を、全て違法な被告代理人委任、受任事実と合わせて認めて、合憲、合法を証明して、正当な損害賠償金支払いを求める原告を、初めから敗訴させる事前設定判決と、控訴人は見ている」
11,甲第23号証1~10、札幌地検から取得証拠と、乙号証、1930号では、被告側は故意に一切証拠を出さず、ワイエ×商会が営業しており、訴訟参加法人、と偽って虚偽主張、焼却炉をワイエ×に、裁判官が違法な指揮を執り、引き渡させろ等要求も認めた、判決日昨年12月8日、1932号口頭弁論最終日、昨年12月9日に、原告には口頭弁論の1時間20分前に送達乙号証拠を、共に正しく証拠使用して、ワイエ×商会を補助参加させる合法手続き、法人現在事項謄本提出、補助参加書面、印紙納付、中島桂太朗辯護士が、ワイエ×商会から訴訟委任を受けた委任状を、二事件裁判居提出させて居れば、1930,1932号訴訟経過、判決は違ったであろう。
12、なお、甲第87号証、原審判決文事件の控訴事件、札幌高裁令和4年(ネ)第153号控訴事件に、控訴人側補助参加人で訴訟参加を”民事訴訟法第47号1,4項、同法第43条規定に沿った手続きを取り、補助参加して居る”控訴人知人が、今月16日に、札幌国税局に行き、甲第87号証名刺写し、札幌国税局総務課、納税者支援調整官と面談しており、控訴人が調査した事実も合わせ、損害保険事業者と提携弁護士が、違法な損害保険使用、損保事業資金背任拠出を常態化させて居る事実に付き、国税としての対応、違法資金に付いての対応等答えを得て有る、裏付け事実は次による。
(1)上記、札幌地裁、高裁控訴事件、一審原告、控訴事件被控訴人である、佐藤利幸氏は、三井住友海上の自家用自動車保険に加入して居るが”弁護士特約は付けていないが、三井住友札幌保険金お支払い第一、緒方担当と上層部が、弁護士特約無しと承知で”熊谷建吾辯護士と共謀して、三井住友事業資金、弁護士費用を拠出して違法弁護人選任、弁護活動をさせると共に、人身交通事故受傷被害者、須川××氏控訴人に係る、医師法第20条違反、鑑定書作成費50万円以上も違法拠出したと、緒方氏後任、篠原担当が、補助参加人に認めた事実がある。
(2)本件控訴人は今月16日、甲第88号証、89号証、三井住友が加害者側加入、自家用自動車保険、日常生活賠償事故特約加入者の事件で、加害側河野氏に、熊谷建吾辯護士を”被害側損保ジャパンが訴訟提起後、代理人で就けると、上記三井住友部署、浅井担当から聞いていたので”河野氏は、弁護士特約を付けている上で、熊谷弁護士を訴訟代理人とする、と決めて有るのか?”東京海上日動事件、佐藤氏事件を告げて確認した。
(3)浅井氏の答えは”損保は元々、弁護士と共に、弁護士特約を付けている、いないに関わらず、弁護士費用を拠出して、訴訟を行っています”例えば自賠責保険、弁護士特約等無いですが、訴訟、訴訟外で、被保険者に弁護士を就けている通りです、と答えた事実もある。
13,これ等証拠も踏まえ、153号控訴人に対して、札幌国税局納税者支援調査官が答えた内容概略は、次による。
納税者支援調整官ー山本さんの関連事件は、北税務署から逐一上がって来て居ます、今回の貴方からの、三井住友に係る、違法な事業資金拠出、弁護士費用、鑑定費違法拠出は「三井住友による、重大な事業資金の、民への拠出で有り、三井住友には法人税法が掛かるし、佐藤××氏には、国税徴収法が課せられます、保険契約に無い、三井住友による、個人への事業資金拠出に付いて、徴税問題が掛かるので、佐藤××氏が在住の、愛知の国税局に移送して、対応を取らせます。
14,甲第90号証は、控訴人が北税務署に出した、被控訴人と東京海上日動に対する、背任事業資金拠出に付いての、合法徴税等を求めた書面で有る、北税務署国税統括調査官と、国税局納税者支援調査官の答えは「贈与税、一時所得(全額)は、年額110万円まで無税ですが、東京海上日動、三井住友の事案は”合法を欠いた(背任行為)法人から個人への事業資金拠出ですから”法人税法違反、個人は国税徴収法が適用となります”国税としては先ず、違法な事業資金提供分を、東京海上日動、三井住友に対し、支払い相手から回収するよう求めます”との答えが出ている」
15、これ等、北税務署、札幌国税局の答えに、法人税法、国税徴収法の判断間違いがある、又、1930,1932号事件に、被告が社長をダミーで勤めていた、ワイエ×商会(株)、昨年3月31日に解散済み法人が、昨年8月末頃から、違法な訴訟当事者で参加、違法参加を裁判官が認めて、主張、要求を出して、訴訟経過、判決で一定認められた事実共合憲、合法と言うなら、被控訴人、東京海上日動、中島桂太朗辯護士は”国税庁、政府相手に”合憲、合法理論を正しく揃え、対抗する事を求める、控訴事件にも、同様の東京海上日動が、被控訴人に法な弁護士費用拠出、中島桂太朗辯護士が、被控訴人、ワイエ×商会(株)訴訟代理人で出る”事態に備えて、事前に記載して置く。
16、これ等の事実、証拠に加え、重過失傷害事件原因焼却炉は、乙第4号証二枚目、山本×樹が東京海上日動に、昨年2月3日発行した書面と証拠”焼却炉は山本×樹の資金を、ワイエ×商会に提供して購入、証拠添付書面記載や、焼却炉は山本×樹が購入、所持、管理が事実故、ワイエ×商会(株)は解散済みで、この法人が資金拠出、購入所持が虚言故、未だ控訴人妻所有地に、山本×樹相続遺産動産なので、違法残置、投棄されている事実もある通りで、重過失傷害事件刑事、民事責任は、山本×樹も認めているので、×樹が全て負っている事に、疑う余地も無い、よって、控訴人が求めている、令和3年10,11月分の、令和3年3月29日発生、被控訴人実父山本×樹が加害責任を負っている、重過失傷害事件対人賠償金支払いを約した合意書も、原告が証拠で出した、他の同様示談合意書共々、合法な示談締結証拠であるし、訴訟原因、示談合意書による、損害金示談済み分一部賠償金支払い請求は、既払い部分同様、合法な請求で、×樹相続遺産から、速やかに支払われなければならない、合法な損害賠償金員である。
※翌日別紙に続きます!!!ネット民用記載