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2023年02月19日の記事は以下のとおりです。

名寄のセブンイレブン倒壊事件

  • 2023/02/19 15:14

名寄のセブンイレブンが、たかが一メートル位の屋根積雪で、あっさり建物が潰れた原因は「全国一律の、店舗設計施工が原因だろうと見て居ます、雪が降る地域だけでも、積雪量が物凄く異なって居るんですが、積雪量毎の設計施工になって居ないんでしょうね」

言って見れば、前回の大雪で「積雪限度が一メートルのカーポート、カスケードガレージが、多数倒壊、柱沈下、貼りださせた折り曲げ屋根トタン軒折れが起きた、物置等かい、損壊も凄い数、と同程度の、積雪基準地域毎に異なる、現実を、全く無視、無い事とさせた結果でしょうね」

名寄で有れば、積雪基準は二メートル前後位、屋根に雪を載せっぱなしで有れば、これ位に対応出来る設計、施工とするべきでしょうが「積雪可カーポート、カスケードガレージの、雪国のこれ等の施工物の、積雪耐荷重基準が”ほぼ一メートル基準だったから、前回の大雪で、カーポート、カスケードガレージが多数壊れたし”積雪基準が30センチ位の物置は、変形等した事例と、このセブンイレブンの建物倒壊は、同様の理由でしょうね」

ああした店舗、多分「地域毎の積雪基準に沿わせる必要が無い、のだと思いますよ、同じ意味で”平成7~8年の大雪により、多数の建築物損壊が起きて、耐積雪基準数値を上げたけれど、これ以前の建物は、耐積雪基準嵩上げ後と比べれば、三分の二位しか、耐積雪基準限界が無いですから」

机上の空論以下の「裏づけ調査も碌にせず”浅すぎる自分の思い込みだけの知識?”で、全体がこうだ!と勝手に決め付けて、出鱈目キャンペーンを張る事の危険さ、凄まじい浅さですが、それすら理解以前、でしょうね」

北海道新聞社、北海道科学大学千葉教授とやら、今日送った文書、恐らく見なかった事とするのでは?と予想して居ます、さてどうなるか?出鱈目な「住宅は、屋根に幾ら雪が積もっても、人、車等に危険が及ぶ積雪状況でも、住宅の屋根の雪下ろしは一切不要です、出鱈目キャンペーンを現在まで数度、道新、テレビ局が展開、本当に浅すぎる連中だ」

現実も見えず、カルトの特徴が、昨日、今日の文書の

  • 2023/02/19 14:53

事件がどう言う事実、法律適用で構成されて居るか、全く理解以前の頭、知識、資質で「錯覚にも至って居ない事も理解の他で”これが正しい事実、答えである”と、犯罪正当化、事実曲解、でっち上げを正当化に暴走が日常、と、この国はどんどんなり続けて居ます」

損保の犯罪は、国家権力が損保の下僕、が実際だから、損保が指揮する通り、警察、司法、行政、政治、報道等が、合憲、合法破壊だとも理解不可能で、民業損保の指揮通り、合憲、合法破壊国家権力テロ!に狂奔し捲って、損保指揮、合憲、合法破壊を正当化させて居ます、が。

只の国家権力テロでしか有りません「損保が原告、被告、補助参加法人でも無いのに、損害保険契約、約款加入も無しで”被保険者に、違法な弁護士費用拠出”で訴訟詐欺常態化も、当然犯罪行為です」

損保は背任、横領、法人税法違反ですから、被保険者は「望んでも居ないのに”違法に損保から、弁護士委任費も、保険金で詐欺受給した”犯罪者と、法律規定でなっています、違法な保険金受領、詐欺行為、国税徴収法が、刑法第19,20条共々科せられる、犯罪、犯罪利得受領です」

この手口で損保、弁護士、裁判所、裁判官は「詐欺訴訟を日常的に凶行して、損保との契約書、契約約款を、証拠で出させない手口を日常とさせて、訴訟詐欺を成功させて居る訳です」

当然ですが「被保険者と相手方被害者、加害者が、損害賠償事件当事者であり、損保は”損害費権契約と、契約約款部分に付いて、損害保険金支払い条件が揃った分、損害保険金を、被保険者に支払うだけ”の事業、契約で有り、事件当事者では全く有りませんから」

事件当事者、原告、被告、損害賠償債権者、債務者当事者だ、と裁判に打って出る事は、法律規定上不可能です、補助参加も、事件関係当事者では無いから、保険料収入等から損保が、弁護士費用等を拠出して、補助参加で打って出る事も、背任行為、横領、法人税法違反、保険業法違反等が科せられて、法律規定では、出来ないでしょうし。

北海道新聞、北海道科学大学千葉教授が組んでの「屋根の雪下ろしは不要キャンペーンも”昨日、名寄のセブンイレブンが、一メートル位の積雪で潰れる事故が起きたし、現実も見えずの出鱈目キャンペーンです”責任を取れもしないのに、出鱈目な、人の命と建築物等被害発生の可能性がある場合、全て無責任に無い事だ、とのデマキャンペーンですから、今日の文書の記載一部も合わせれば分かるように」

追加記載

  • 2023/02/19 08:38

17,甲第86,87号証証拠、昨年3月6日に起きた、当家向かい河野宅屋根の雪、氷が、隣接する北島宅敷地に滑落した事で、北島宅のカーポート、物置、ホームタンク、住宅が損壊した事故の示談書甲第86号証、河野宅加入、三井住友自家用自動車保険、日常生活事故賠償特約、北島氏加入損保ジャパンが、被害回復工事金約273万円の内、237万円余りを仮支払いして、河野氏は、残りの工事金を支払って示談書を交わし、甲第87号証の通り、三井住友が、日常生活事故賠償特約支払い手続き、当事者間で示談書を交わし、加害側が被害側に示談金を支払った証拠を持ち、加害側被保険者、加入者に保険金を支払った合法手続き証拠の事件、証拠のその後は、次の通りとなって居る。

18、被害者北島氏加入、損保ジャパンは、北島氏を原告と設定して、損保ジャパンが弁護士費用を拠出して、河野氏を訴える事としたが、河野氏側は、三井住友が河野氏を被告として、弁護士費用拠出で対抗予定だったが、次の理由でこの詐欺訴訟は頓挫して居る。

19,北島氏、一方的被害者が加入、損保ジャパン火災保険には”弁護士特約は設定されて居ない、第三者加害用損害保険では無い故”この理由で弁護士費用を、北島氏に拠出は背任行為、保険業法違反、損保ジャパンは貸金業許可無し、河野氏と貸金契約締結無し、よって北島氏をダミーの原告に仕立てて、損保ジャパンが仮支払いした、北島氏が加入火災保険で立て替えた237万円返還請求訴訟は、違法故出来ない事態に陥って居る、合法な損害賠償金立て替え債務、返還請求訴訟は、損保ジャパンには不可能と言う事である。

20,なお、損保ジャパン、三井住友が、支払いに応じた理由は、当事者間示談書が合法に交わされている、損保は示談書を交わせば、判決と同じ効力がある、と扱う故、この示談は合法なので、保険金支払いを、示談内容に沿い行えるので支払った、後日損保ジャパンが、北島氏を原告と設定して、河野氏を被告との設定で、損保ジャパン、三井住友で弁護士費用を拠出し、実際は損保ジャパンと三井住友で訴訟を行う予定と、両損保とも答えている。

21、一方の河野氏加入、三井住友自家用自動車保険、日常生活事故賠償特約の方はと言うと、札幌保険金お支払い第1センター、浅井氏によると「河野氏が訴えられれば、河野氏を原告と設定して、三井住友で弁護士費用を拠出して、熊谷建吾辯護士を、実際は三井住友が、損保ジャパンに対抗の訴訟を戦う予定で居るが”河野氏の自家用自動車保険、弁護士特約が付いて居るか否か知らないで、弁護士費用拠出予定です”と、損保ジャパンとの協議に沿い、答えている」

22,河野氏は損保ジャパンと、貸金契約締結しておらず、貸金事業許可も無い損保ジャパンが、北島氏をダミーの原告で立てて訴訟を起こして来ても、不法な債権支払い請求故、河野氏を立てて、受けさせられませんね、これが三井住友の答えである。

23、三井住友浅井担当は「同様の事実として”自賠責の範囲の内から、一括代行だと言って、弁護士を加害者に就け、担ぎ出している事も、確かに拙いですね、自賠責に弁護士特約は無いですし”河野氏、北島氏の事件と、自賠責の範囲で弁護士担ぎ出しは、違法な弁護士費用拠出、弁護士代理行為、訴訟ですね、通常損保、弁護士特約無関係で、損保が訴訟当事者では無いが、弁護士費用を被保険者に拠出として居ます、等認めている事実もある」

24、国税が、損保による違法な損害保険金名目拠出、違法な弁護士費用拠出も含むと指摘しているのは「損保が原告、被告、補助参加合法手続きせずで”被保険者を当事者に仕立てて、被保険者に弁護士費用を拠出、事件で不適用の損害保険商品なのに、違法な損害保険適用、弁護士特約無し、自賠責事業で違法弁護士費用拠出、違法な貸金業、加害者債権立て替え、被保険者を立てて返還請求訴訟で、弁護士費用違法拠出”全てに付いて、法人税法違反、国税徴収法違反、損保の背任行為と指摘しているのである」

道新キャンペーン、雪下ろし不要キャンペーンは根本が間違い、名寄のコンビニが雪で潰れた

  • 2023/02/19 07:04

@北海道新聞報道センター、内山岳志記者と、北海道科学大学千葉隆弘教授が打って居る、雪下ろし不要、雪下ろし不要なのに雪下ろしするから死傷者が出るキャンペーンは間違い、名寄のセブンイレブンが、雪の重みで潰れる事故も生きて居ます、時代毎に設計基準が変わっているし、雪庇張り出し、隣家、道路へ、屋根の雪が滑落等も有ります

                                  令和5年2月19日

                             建設業、文書送付社
                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                          有限会社 エッチエイハウスリメイク
                                   取締役 山本弘明
                            携帯080-6092-1989
                            FAX011-784-5504

北海道新聞報道センター
内山岳志記者
TEL011-210-5555
FAX011-210-5592
北海道科学大学
千葉隆弘教授
TEL011-242-8383
FAX011-242-9384

1、北海道新聞も報じたように「名寄のセブンイレブンが、一メーター程度の屋根積雪が理由で潰れました”北海道新聞は、北海道科学大学教授と言う、千葉隆弘教授と組み、雪下ろしは不要、雪下ろしは不要なのに、雪下ろしする事で、死傷者が出るキャンペーンを打ち続けて居ますが、当社は道新の、このキャンペーンの危険性を、二度記事が出た都度指摘して来て居ます、予想通りの事態が起きた訳です」

2、当社が、この現実無視のキャンペーンの危険性を指摘して来た理由は、次の事実が主体です。

(1)北海道の住宅の耐雪基準は、例えば平成7年から8年に掛けての、一晩で”当社所在地だと、約80センチ以上の積雪に見舞われて、公共交通機関も動けなくなり、除雪も雪が多すぎて、ままならない事態に見舞われました”

(2)この大雪により、住宅の被害が山のように出た事で、平成8年中頃か後半から、札幌だと”屋根の積雪基準が1メートル設定から、1,5メートル位の設定”に変わりました、梁の縦寸法で言うと、3センチメートル程度、梁の縦寸法を厚くしました。

(3)恵庭、千歳等は、昭和60年初めまで、積雪が30~40センチ程度の設定で住宅を設計、施工して居ましたので、軒の出を、軒垂木寸法45ミリメートル角垂木施工で、軒の出を60センチメートル(0,5寸勾配フラット屋根、札幌は45×60ミリメートル垂木施工)位出した施工だった結果「昭和61年位から、恵庭、千歳も、積雪量がメートル単位に増加した結果、フラット屋根の雪が、メートル前後滑って張り出した後、一気に落下する衝撃で、軒垂木が折れ捲りました、以後、恵庭、千歳も、フラット屋根の垂木寸法を、45×60ミリメートルに変えました。

(4)フラット屋根は”雪が滑落しない設定”で、トタンの接合部からの、毛細管現象による雪解け水のすがもり防止の為、トタンの継ぎ目、はぜの高さを高くして、接合部にシーリングも施した施工でしたが、0,5寸勾配でも雪は滑って張り出して、メートル単位張り出す毎に、数百キロ~トン単位の屋根雪が落下するので、落下時に人が下敷きになる危険等が分かり、危険と言う事が分かり、施工をほぼ止めた施工です。

(5)一昨年から昨年に掛けての大雪により”札幌圏だけで、推定300以上、一メートル耐雪設計のカーポートが損壊しました”理由は”1,5~2メートル位の雪がカーポートに載り、柱から1,5メートル位張り出した、折り曲げ屋根鋼板が折れたり”掘っ建て施工の柱が沈下したり、雪の重みで柱が折れたり、が理由でしたが”カーポートは屋根に載って雪下ろし禁止掲示品”で、対策は、1,5メートル積雪のカーポートに変える事です、又、カスケード車庫、物置も多数壊れています、積雪基準が数十センチ~1メートルが限度”故です。

(6)当社向かい、河野宅から隣家北島宅敷地に、河野宅の屋根雪、氷が、昨年3月6日滑落して、北島宅のカーポート、物置、住宅、ホームタンク、太陽光発電設備一部を損壊しました、北島宅のカーポート等施工業者と、住宅施工会社に”北島宅火災保険、河野宅、自家用自動車保険、日常生活事故賠償特約との交渉を行える知識、能力無しと、住宅、カーポート、物置、ホームタンク(オール電化住宅、ホームタンクは融雪機用)太陽光発電設備の施工業者が全て異なっており”対応出来ないとの事で、当社が全てを引き受けて、処理しました。

(7)北島宅もそうですが、西風によって運ばれた雪が、東の屋根で雪庇となって張り出して、落下時に人身事故、下の車、物置等損壊事故が起きる危険性と、起きた実例が多数あり、雪庇を落とす、雪庇切り施工(50万円~)が必要です。

3,平成18年頃でしたか?札幌も大雪に見舞われて、多くの倉庫等が潰れました、このように、屋根に雪が乗る事で、多様な事故が起きている現実も見ず”屋根雪は下ろす必要無し、屋根雪下ろししなければ、死傷者も出ない”等と言う、カルト宗教的事実に沿わないキャンペーンは、非常に危険です。

4,なお、各損保が損害保険商品、特約で作って有る、第三者損害賠償、日常生活賠償特約商品は”河野宅加害者、三井住友自家用自動車保険、日常生活事故賠償(加害責任10割)被害者北島宅、損保ジャパン火災保険、仮払い約85パーセント、残りを三井住友で、河野氏が支払い、示談分支払い”で止まって居る実例や、私が一昨年3月29日、従兄購入、所持、管理高温焼却炉(盛大に炎と煙を噴き上げる故、住宅地設置使用不可)を、妻所有調整区域に仮設置した機器が倒れて、約500kgの下敷きになり、重傷を負い、障害者になったが、加害者加入、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償、弁護士特約を違法適用(焼却炉は、従兄が息子経営会社に、自己資金で購入後、資産登録機器)も行い、私が詐欺を働いたとでっち上げて、訴訟詐欺も重ね、息子の数十の犯罪事実、父死後数千万円脱税他も私が証明して、国税庁が、東京海上日動が、違法に損害保険使用、背任支出した事実により、加害者息子に拠出、数件の弁護士費用等回収他に動く事態が起きています(別紙参照)つまり、第三者傷害、日常生活賠償特約なる商品は、高額第三者賠償となれば、犯罪で不払い等が常、被害者が損害保険を掛け、自己防衛以外無い、と言う事です。

5、安全な屋根雪下ろし施工分、費用を正しく拠出して、ヘルメット、安全基準を満たした体を加工安全帯、命綱使用、状況でカーゴクレーン使用、作業事故用損害保険締結(7~8万円以上)で、屋根雪下ろしを行えば良い事であり、危険合雪下ろし作業費しか出さずか、安全策を講じた業者委任費拠出が嫌で、安全策も講じず、雪下ろしする事が、人身事故発生原因です、雪の処理費を”安全策不要、赤字でも安く請け負わないのが悪い”キャンペーン等が、雪下ろしで落下事故発生の、最大の原因です。

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