エントリー

2023年02月22日の記事は以下のとおりです。

冤罪発生の構図

  • 2023/02/22 12:55

@北海道新聞本日29面「取調のいま」角田悠馬記者二回連載特集に関して”現在進行形で、東京海上日動、中島圭太朗辯護士等から、損害保険金詐欺冤罪等”仕組まれている立場で、でっち上げた詐欺冤罪証拠も揃った中で、訴訟詐欺も仕組まれて、の立場で、もっと深い事実等、証拠も添えて提供します

                                  令和5年2月22日

北海道新聞社 司法記者クラブ
角田悠馬記者、広田記者が詳細を
TEL011-271-0223
FAX011-261-6548

                               詐欺冤罪等被害者
                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                                       山本弘明
                            携帯080-6092-
                            FAX011-784-5504

1,冤罪を生み出している理由は「警察責任でも無く”検事、弁護士、裁判官からして、刑事訴訟法手続き事件毎に、必要な立証責任事項、事実証明、法の正しい組み立て、適用知識等が、恐ろしいレベルで欠落している故”これが最大の理由で、刑事のみ責めるのは違います、現在進行形で、東海、中島弁護士、裁判官他ぐるみ、損害保険金詐欺冤罪等罠を重ねられても居る、私は良く知っている事実です」

2,私が被害者冤罪、東海、東署刑事一課強行犯山田警部補、平野巡査部長、後に山本×城ら、札幌地検、二階堂検事、地検上層部ら、札幌地裁民亊担当裁判官複数共謀冤罪の場合でも「東京海上日動札幌札幌損害サービス第4課、永井課長、伴主任、木村課長補佐が先ず”自家用自動車保険、日常生活賠償特約適用可の知識ゼロ”で、被害者の私を、重過失傷害事件(焼却炉転倒下敷き事件、購入、所持、管理、使用権者山本×樹、加害者、彼が加入東海自家用自動車保険)で、×樹が地震加入、東海自家用自動車保険、日常生活賠償特約に、既払い分部分示談済みとさせ、東海に×樹が、支払い請求した、証拠の通りですが」

3、東海、永井課長、伴主任が先ず「数千万円の高額賠償になる、被害者で被保険者不適格、よって私は東海と無関係、の私を、詐欺冤罪に落とそうと企み”東署刑事一課強行犯山田警部補、平野巡査部長を、冤罪目論見指揮して(両刑事証言、伴も繁樹にずっと言っていた)金に困った×樹が、私を唆して、私が購入した焼却炉を、×樹購入と偽り、私が東海に、保険金支払い請求した詐欺事件”と、でっち上げ設定で伴が指揮して、山田、平野刑事が、言われるままこの詐欺冤罪で捜査した、捜査機関、東海は、冤罪との証拠を、×樹から得ている上での詐欺冤罪です」

4,この、東海でっち上げ詐欺冤罪成立目論見で「平野刑事は”私には、金に困った×樹にあんたが唆されて、あんたが買った焼却炉を、×樹が購入と嘘を吐いて、東海に詐欺請求したと認めろ”と言った自白要求」×樹は億前後資産がある、×樹加入、東海自家用自動車保険、日常生活賠償は、被害者は被保険者不適格、請求権無しで詐欺冤罪対象外」と言い続け、一昨年12月3日、重過失傷害事件で、私が被害者の調書を録りました、が。

5,平野刑事の上司、山田刑事は昨年7月11日(5月18日、×樹死去)私に電話で、平野刑事も言っていたのですが「×樹は”あんたが焼却炉購入費を出して購入した”と自供もして居る、あんたが詐欺を働いた事件で、重過失傷害事件では無い、二階堂検事も詐欺で送検させて居る、×樹の調書にも、あんたが購入した焼却炉だ、と自供したくだりがある、今読むからな、、、あれ?そんな供述無いな?あれ?平野の話と違うな?他にも証拠が、、あれ?ワイエ×に焼却炉納品、×樹が部分毎示談を交わして、示談済み分支払い証明、×樹が東海から、自家用自動車保険、日常生活賠償が適用との書面を受け取った証拠により、支払い請求した書面、あれ?山本さん、地検からこれ等証拠を取って下さい、詐欺事件の筈が、伴の指揮で捜査して来たので、損保が指揮してくれなければ、詐欺で立件出来ませんから」

6,この後、私が×樹息子、山本×城を、昨年8月、三件民事訴訟で訴えたのですが「東京海上日動は、×城、中島桂太郎弁護士と共謀して、当事者間示談書は偽造だ、よって×樹、×樹息子×城、ワイエ×商会社長の正城、ワイエ×商会とも、刑事、民事共無責、×樹は冤罪だ、示談書複数は偽造で、示談金は、私が×樹を騙す、脅して得た金だ、焼却炉はワイエ×資金で購入、所持、私か経営法人に、リースで貸した機器だ、口頭でリース蹴役解除した、1930号裁判官、焼却炉(私の妻所有地に置かせて上げた)を法廷外で(解散済みを隠した、補助参加もせず)×城が社長のワイエ×に渡せと指揮を執れ、1932号裁判官、示談書を全て無効としろ他!違法要求も重ねて」

7、×樹死後は「上記でっち上げを、複数の裁判官と組み、証拠で嘘と証明されているが、三事件最後の口頭弁論まで証拠隠匿、言うだけ、を、警察、地検、裁判官も、東海、×城、中島弁護士が言うから正しい、と違法扱いして”今度は、×樹が合意して、私が東海に詐欺請求した事件”と作り変える等に走って居る訳です、全てでっち上げと、添付証拠が揃った上で”」

8、何故ここまで程度が低い、狂った詐欺冤罪も「法曹三者、検察庁、裁判所、警察ぐるみ、只のでっち上げで通って居るのか、損害保険、特約の正しい知識が、東海他損保職員から備わって居ない、弁護士、検事、裁判官、刑事はもっと無知で、損保職員、提携弁護士が、詐欺冤罪指揮を執り、法曹、刑事が従う故です」

9、刑事だけ責めるのは違います「弁護士を立てた告訴告発は”金融機関の横領、損保の詐欺嫌疑も含めて、告訴状と、犯罪者はこいつで、こう言う犯罪だ、と、弁護士が書いただけの意見書が証拠?”で告訴告発、横領、詐欺事件と検事、刑事担当裁判官が、事実無根でも決めて、陥れるのが日常です、刑事はこの、冤罪のシナリオ通り、弁護士の意見書、損保職員の捜査指揮通り、冤罪を成り立たせる訳ですから、虚偽でも自白を取る訳です」

10,私を詐欺冤罪に落とす、と狂奔事件を見ても「添付した、佐藤札弁連弁護士宛文書等、証拠多数で、正しい事実立証されているが”刑事、検事検察庁、三事件裁判官、中島弁護士等、全く正しく理解も不可能の通りです”多分佐藤弁護士も、証拠で何が立証されて居るか等、分からないと思います、他の有名な冤罪事件、民亊で敗訴、検診が不起訴不当、不起訴が翻って起訴、民事判決を証拠で有罪、投獄事件、証拠一式持って居ますが、身元信用保険詐欺隠蔽目論見冤罪と、立証されているけれど、弁護士、裁判官、検事、全く理解出来ませんでした(苫前町農協、平成22年10月報道から、女性職位年材業務上横領事件)」

11、私の場合も「民事裁判で、出鱈目敗訴判決を下し、それを証拠とさせ、私を詐欺冤罪に落とす算段、でしょう、苫前町農協事件と、構図が基本同様です”その上で、国税が、×城の巨額脱税、雇用保険等詐欺に加え、東海弁護士費用等、違法に×城に保険金で支払い、回収指示”の動きが出ていると、苫前町農協事件では、留萌税務署が冤罪証拠決算書を出す、と答えたが、国税が潰したのですが」

証拠隠滅の可能性

  • 2023/02/22 10:41

札幌地裁令和5年(ワ)第1930,1931,1932号事件”も”私を詐欺冤罪に落とす”と、東京海上日動、札幌地検、警察、中島桂太朗辯護士、×城の共謀犯罪で、事前に冤罪粛清を成功させると、談合で決めて有り?この冤罪粛清以外、どれだけ拙い事実、証拠が出て来ても、不都合な証拠隠匿、隠滅、冤罪を成功させる為、事実捏造、証拠偽造にも走っている通りで。

この権力犯罪集団、冤罪粛清を成功させる以外「どれだけの犯罪に走ってでも、合憲、合法根こそぎ蹂躙、テロを重ね捲る以外、無い状態なのです」

そう言えば、今日の北海道新聞社会面の特集で「身柄拘束無しで、刑事の取り調べを、被疑者で受けるに際して”弁護士の立ち合いが認められないので、数十分毎に休憩を条件で、弁護士を警察署に呼んで置いて”休む都度、刑事調書の概要を、被疑者さんは弁護士に伝えて、冤罪に落とされる事を、事前に防止出来ますよ、調書に署名押印したら終わるから」

とか、特集が出ていたけれど「私何度も”損保職員、提携弁護士”にも”冤罪の罠を仕組まれて居て、刑事は”損保のXX課長が、損保委任弁護士が意見書も出して、あんたが詐欺を働いた、と決めて訴えて有るから”素直に詐欺に及んだと認めろ!認めなくても、詐欺で送検するから、損保側が詐欺と言えば、詐欺罪適用で有罪、と決めて有るんだ」

これを押し通す以外、ほぼ無い現実でしょう『弁護士を頼んで、冤罪主張で戦うだって?弁護士連中のホームページにも多数”被疑者とされれば、送検、起訴されれば”もう「自動的に有罪と決まって居る、幾ら冤罪との証拠を揃えて訴えても無駄だ、素直に罪を認めて,被害者?に示談金を支払って、罪を軽くして貰う以外無いから」

と言った弁護士の書き込みが溢れているでしょ、そもそも「冤罪だろうと、金さえ貰えば、でっち上げで告訴告発、不都合な証拠隠匿湮滅、見ても理解出来ない頭で、弁護士が告訴状に、意見書を添えて訴えれば、意見書が動かぬ証拠だ!で有罪確定と、闇法曹談合で決めて有る、が実態だからねえ」

損害保険詐欺冤罪など「何を根拠か?出鱈目が事実、証拠、憲法、法理論を、正しく組んだ訳も無く”損保、提携弁護士が、詐欺と言うから詐欺と決まった”詐欺を働いたと認めろ!認めなくても、事前に裁判官との談合で、有罪と決めて有るんだ!否認しても無駄だ!これが司法テロ実態ですから、何も分からない、知らない事も理解に至れず、法曹の、この現実の強み、が武器の冤罪粛清事実と」

法曹資格者は、合憲、合法等理解の他、犯罪を談合でが常

  • 2023/02/22 09:53

法曹資格者の”神様ごっこ、刑事、民事手続き、訴訟法手続きごっこの実際”は、昔でっち上げただけ、の司法カルト教義を、半世紀を優に超えた今でも、神による絶対の答えである!と、勝手に独善で、現実も見られる資質、実務も含めた正しい知識、まともさ、素養、憲法、法律を正しく適用出来る要件等、全て欠落!が理由の、法曹資格や、カルト教義を常に成功談合、が実際です。

岩本・佐藤法律事務所所属、現在札幌弁護士会会長さん「違憲、違法、犯罪、東京海上日動、×城、中島桂太朗辯護士、長縄税理士、裁判官、裁判所、検事、検察庁共謀、一連の訴訟詐欺も、権力犯罪シリーズ、回答下さるとの事です」

当然?憲法、法律を、正しく添えた答えを出して下さるわけです「だって、この事務所、弁護士さん方も”損保ジャパン顧問弁護士”ですよ、しのぎがこの訴訟詐欺他、の手口ですから」

特に直近問題「違法な損害保険適用、弁護士費用違法拠出事案、直接彼らにも降って来て居ます、日常的な、違法な損害保険事業、弁護士費用、訴訟費用拠出”被保険者に保険金支払い設定”しきんだからね」

この事務所、所属弁護士方も「国税と、直接渡り合う必要も、と言う事態だから、まあ”損保が勝てるのか?違法な弁護士費用拠出、訴訟費用拠出事件、事実が揃った上で”」

損害保険事業許可条件、保険金支払い条件違反、詐欺、背任横領拠出ですからね「被保険者に、損保は違法支払いこれ等保険金、返還を求める責任を、元々負っているけれど”返せも何も、被保険者、損保、弁護士、刑事、民事事件手続き、訴訟手続きで、被保険者の意思も無視で、強制的に手を染めて居る犯罪で有り”被保険者、不当極まる返還要求でしょうけれど」

乗った責任は、金を受け取った形の被保険者、弁護士白紙委任状に署名押印した、訴訟当事者と、この横領資金でなる事も認めた以上、違法な損害保険金受領責任から、被保険者が負うに決まって居ます、国税は「法人税法違反責任を、損保実行犯に、国税徴収法違反、不法利得への課税等に被保険者に対して、動く訳だから」

法曹資格者、談合で現人神ごっこ

  • 2023/02/22 09:22

@今季札幌弁護士会課長で有らせられる、岩本・佐藤法律事務所所属、佐藤昭彦弁護士、札幌弁護士会課長が”一連の法曹、札幌地裁、検察庁等憲法、法律蹂躙の積み重ね事件の根本、合憲、合法破壊行為”に付いて、現行の司法ら手続、憲法、法律を持った答えを出して下さる、との事です”憲法第76条3項から遵守が必須故、全ての違法、犯罪司法手続きに、合憲、合法根拠がある筈、1932号、裁判官訴訟指揮、判決賠償問題、当事者と第三者が、加害者支払い合意確認が支払い必須条件は、違憲、違法”との事、違法な弁護士費用拠出等は、国税と戦うらしいです

                              令和5年2月22日猫の日?
                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                       (有)エッチエイハウスリメイク 山本弘明
                            携帯080-6092-
                            FAX011-784-5504

戸倉三郎最高裁長官
FAX03-4233-5312 憲法第786条3項順守は
斎藤健法務大臣、大臣官房、司法法制部、刑事、民事局
FAX03-3592-7393
会計検査院 自賠事業は国の強制保険事業、違法扱い、拠出国の犯罪
TEL03-3581-3251、FAX03-3593-2530
鈴木信弘道警本部長、監察、各捜査課長、私を冤罪に落とす設定が
TEL,FAX011-251-0110
札幌方面東警察署長、地域課鈴木警部、生活安全青木警部補
刑事一課強行犯山田、刑事二課知能犯小林、刑事三課盗犯枡谷警部補
TEL011-704-0110 多数の犯罪に組、共謀行為責任は
FAX011-218-5182 国保企画課、国保金違法拠出他
FAX011-218-5105 環境局
道税理士会 国家資格悪用が武器、法曹資格者と
TEL011-621∸7101、FAX011-642-0476
FAX011-261-6548 道新報道センター記者
FAX011-221-4139 共同通信社記者
FAX011-232-5190 NHK報道部
FAX011-271-1535 STV報道部
FAX011-221-6807 HBC報道部
FAX011-233-6008 HTB報道部
FAX011-261-5649 UHB報道部

1、別紙、札幌弁護士会現会長、佐藤昭彦弁護士と協議の上での”実際の損保、司法犯罪事実、証拠を踏まえた、憲法、法律を持った、法曹資格者佐藤会長からの答えを求めた書面”裁判所、検察庁、税理士会、国税局、佐藤弁護士他、損保提携弁護士等に、理解出来れば、問い質すべき事項”記載書面、控訴事件提出書面を確認して、事実確認の為、回答を求める等すべき、自分で先ず調べて、合憲、合法は、憲法、法律によるのです。

司法犯罪実例に

  • 2023/02/22 07:32

〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌地方裁判所 御中
控訴事件

                                  令和5年2月22日

原審 札幌地方裁判所令和4年(ワ)第1932号
損害賠償請求事件

控訴人  山本弘明
被控訴人 山本××
控訴人  山本弘明

             控訴理由書 第七回

1、控訴人は一昨日、令和5年2月20日、電話にて、岩本・佐藤法律事務所在籍、札幌弁護士会現会長と、本訴訟内容、訴訟指揮も含む、憲法、法律規定の合否根本問題で協議して、佐藤昭彦札幌弁護士会会長から、幾つかの憲法、法律に係る答え等を得た上で、佐藤会長が、関係先と協議も行い、憲法、法律を備えた回答を出して下さる、と協議が行われた事実がある、要点は下記事項である。

(1)札幌、東京、横浜、名古屋、京都地裁民事受付が、統一の答えを出した”法曹資格者、裁判所は、憲法、法律で判断する立場に無く”等の答えは”裁判所民事受付は法曹資格者で無く、間違って答えた、裁判官は、憲法第76条3項規定により、憲法、法律に拘束されており、裁判官の訴訟指揮、決定、判決全てに、憲法、法律による合憲、合法根拠があるので、法曹資格者として、問われている事項に関し、憲法、法律を持って答える。

(2)札幌地裁令和4年(ワ)第1930,1831,1932号事件に関して”被告山本×城に対し、×城実父加入、死後×城に加入者変更”した、東京海上日動自家用自動車保険(甲第23号証6,7、自家用自動車保険、日常生活賠償特約と、弁護士特約から、保険金、弁護士費用などを×城に拠出している事実に付いて、甲第23号証3~6,乙第1号証1,2,4号証2,5~9枚目で、事件原因焼却炉は、甲第79号証で昨年3月29日に解散済み、ワイエ×商会(株)なる法人に、山本×樹が資金拠出で購入、ワイエ×商会に納品、×樹の手で、この法人に資産登録されている事実が証明されている、事件原因焼却炉は法人納品、登録機器で、自家用自動車保険を適用させた事実が証明されている。

(3)自賠責保険、火災保険には、弁護士費用を、被保険者に拠出出来る特約は存在しない”損害保険事業者と、加入者、被保険者間の支払いの可否のみ(自賠は15、加害者、16、被害者請求が鉄則)で有り、第三者相手に損害賠償債権債務争いは起きない故である”が、自賠法、損害保険契約、約款条項に、法を備えた、弁護士費用を被保険者に拠出出来る条項が有る(筈、調べて回答する)弁護士特約加入の有無は、被保険者に自賠事業、損害保険事業から、第三者相手の弁護士費用拠出実施に無関係で、拠出出来ます、違法な保険金拠出と言う、国税の判断が間違いです。

(4)岩本・佐藤法律事務所、所属弁護士も、法により、弁護士特約が無い自賠責事業、任意損害保険事業で、損保ジャパン等から弁護士費用を、被保険者に保険金で支出して、受任して、法廷内外で代理行為を行っています、法律で正しい根拠が有りますので、調べて答えます。

(5)札幌地裁令和4年(ワ)第1930,1931,1932号裁判、刑事捜査手続き等で”解散済みのワイエ×商会が、営業して居ると偽り、東京海上日動、山本×城(元ワイエ×社長)中島桂太朗辯護士が、法人現在事項証明、補助参加手続き書面、印紙納付を裁判所に出さずで良い、訴訟当事者と、裁判官等が認めた件”も、憲法第76条3項、民事訴訟法第47条1,4項、民事訴訟法第43条による補助参加手続き無しで、解散済み法人が営業と偽った補助参加を、裁判官が認めた件も、憲法、法律による、合憲、合法との答えが有る筈です、裁判官は、訴訟指揮、決定、判決全て、憲法、法律を備えているのですから、調べて、法を明記して答えます。

(6)札幌地裁令和4年(ワ)第1932号事件で裁判官が、口頭と判決文共に”損害賠償債務支払いは、債務者加害者、債権者被害者、第三者立会人が集い、三者が合理的に、債務者加害者が、被害者債権者に、金を支払う意思が有ったと、裁判官等に、合理的に証明出来なければ、加害債務者は、被害債権者に、金を払う必要は無し”は間違いです、根拠は。

(7)憲法第11,29条規定を、違法行為で侵害した事で、金銭被害が生じた事を証明出来れば、被害者側は加害者側に、民法第709条、715条規定により、損害賠償金支払い責任を負っており、被害者側は加害者側に、損害賠償金支払いを求めて、賠償される権利を持って居ます、憲法、法律規定、損害賠償の実務規定、過去の賠償実施実例、判例が多数揃っている通りで、裁判官が間違って居ます、証明出来た損害賠償債権、債務に付いて”両当事者、証人が、債務者加害者が、債権者被害者に、金を払うとの意思を、合理的に立証が賠償支払いの絶対条件等となって居ません”

(8)1932号担当裁判官の判断、訴訟指揮、判決、争い事項では無い、当事者と証人による、加害者が被害者に、金を払う意思を、合理的に立証が支払い条件が正しいなら”両当事者が死亡、植物状態、幼子、老齢、障害により、賠償の意思が証明出来ない”なら、損害賠償は不要となります”1932号裁判官の訴訟指揮、判決、争い店でも無いらしい、当事者と証人による、加害者支払いの意思の有無が、賠償金支払い条件は、憲法、法律違反でしょう”岩本・佐藤法律事務所、所属弁護士の、過去から行って来て居る、損害賠償代理委任行為ですから”。

2,これらが、佐藤昭彦札幌弁護士会会長との確認事項、法を明記して答えます、とした事項の一部である、詳細は、証拠書面を確認の事、甲第91号証。

ページ移動

  • 前のページ
  • 次のページ
  • ページ
  • 1

ユーティリティ

2023年02月

- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 - - - -

検索

エントリー検索フォーム
キーワード

アクセス数

トータル
ページビュー:7595937
ユニークアクセス:6746053
今日
ページビュー:65
ユニークアクセス:65
昨日
ページビュー:1273
ユニークアクセス:1261

Feed