〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌地方裁判所 御中
控訴事件
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本×城
令和5年3月4日
原審 札幌地方裁判所令和4年(ワ)第1932号
損害賠償請求事件
控訴人 山本弘明
控訴理由書 第七回
1,先ず、証明出来る事実、本控訴事件、同じ被告の事件に係る事実を記載する。
(1)先月27日控訴人は、札幌市国保企画課(TEL011-211-2341)に架電して、求償担当職員から、次の”札幌市の公務なので、記録も録って有る”事実を聞いた、札幌市国保企画課、求償担当から聞いた内容は、次の事実である。
札幌市国保企画課、求償担当-山本さん、東京海上日動札幌、伴主任は、一昨年6~7月頃、電話で等部署に対して”山本×樹が当社で加入して居る、自家用自動車保険、日常生活賠償特約から、加害者山本×樹、被害者山本弘明の、3月29日の傷害事件で、双方過失5割を認めれば、札幌市国保にも、山本弘明の、国保で立て替えている医療費半額を払う、過失割合双方5割を、札幌市国保が飲んで下さい、過失割合5割の理由は不明ですが”と伝えられて居ます、札幌市国保は、根拠のない過失5割を飲めません、と回答しました、昨年3月末迄は伴担当が、4月からは木村課長補佐が”東京海上日動は、×樹氏加入自家用自動車保険で、支払う意思はある、払わないと入って居ません、と、×樹氏死去まで、国保に答えています。
2、札幌市国保企画課による、国保建て替え医療費の回収公務故、当然架電記録は、全て残して居るので、控訴人は、この国保企画課からの答えも踏まえ、甲第92号(今年3月2日付け)甲第93号(今年3月3日付け)控訴人から会計検査院等相手「山本×樹加害者、賠償責任者相続人、山本×城と、東京海上日動、中島桂太朗辯護士等による”違法な東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約、弁護士特約を、背任、詐欺で適用させて、東京海上日動事業資金を不正使用しての弁護士委任、受任、法廷内外で、言い掛かりを持ち、山本×樹加害者、山本弘明被害者の重過失傷害事件、合法当事者間賠償潰し、犯罪行為を働いて居る、×樹死去までは、自家用自動車保険不正適用、死去後は、事件をでっち上げで捏造に走り、被害者が東京海上日動、山本×樹相手に詐欺を働いたと、事件を捏造に走る等”事実記載、証拠を添えて、総額500万円を超える(後数回手術が必要)札幌市国保事業、公的資金詐欺、恐喝行為で踏み倒し事実の、札幌市国保企画課への調査等を求める訴えを提起した。
3,この訴訟原因事件で、被告、東京海上日動、中島桂太朗辯護士は、山本×樹加入、東京海上日動自家用自動車保険は、そもそも適用不可と、証拠によっても承知していた事実がある、背任、詐欺行為でこの損害保険を動かし、調査費、弁護士費用を、犯罪と承知で拠出した訳である、当然だが、札幌地裁令和4年(ワ)第1930,1931,1932号事件で、東京海上日動が、山本×城に拠出した弁護士費用、損保リサーチを使い、調査に要した費用(都合五回調査実施)山本×城が、負債相続遺産で負っている、札幌市国保、控訴人医療費立て替え金巨額踏み倒し目論見で、札幌市国保相手に東京海上日動が、違法に被控訴人に、弁護士費用を拠出して、違法受任辯護士は、札幌市市国保に、自分が正当な代理人、山本×城に、立て替え医療費請求する事を禁じる、代理人の自分が、支払い可否等を回答するまで一切請求も禁じる、等違法代理行為実施の費用も、国税が東京海上日動に、被控訴人から返却せよ、と求めた通り、違法な事業資金拠出、違法な訴訟代理、法廷外代理行為であり、恐喝犯罪で有ろう。
4,事件原因焼却炉は、山本×樹資金で購入後、被控訴人がダミー社長の法人、ワイエ×商会(株)に納品、資産登録の機器故、甲第23号証、控訴人が札幌地検から取得、山本×樹が一昨年7月14日、捜査機関に提出証拠、甲第23号証3~5、焼却炉を、被控訴人がダミー社長のワイエ×商会(株)甲第9号証の通り、昨年3月31日解散済み法人に納品した、DAITO発行書類と、乙第4号証5~6枚目、東京海上日動がじかに違法関与証拠、東京海上日動受領印押印、同様のDAITO発行納品書書類、2枚目、山本×樹か東京海上日動宛発行、昨年2月3日付け書面、焼却炉は、ワイエ×に資金が無いので、自分の資金で購入した、証拠は7枚目、ワイエ×商会預金記録、東海押印付き証拠、乙第1号証~2、5枚目、ワイエ×商会預金履歴と同じ証拠、8~9枚目、この法人と無関係の山本×樹が、長縄信雄税理士共々、焼却炉を札幌市税事務所に、ワイエ×商会(株)資産で登録した証拠が揃っている通り”
5,山本×樹が自己資金で、事件原因焼却炉を購入して、所持して居るが、手続き上焼却炉は、ワイエ×商会(株)に納品、資産登録した故、山本×樹加入、自家用自動車保険は、適用不可能と立証されているのである、国税が、東京海上日動に指示して居る、山本×城に提供した、弁護士費用4回分、他支払いは、法人税法違反(東海に対し)国税徴収法違反(×城に対し)故回収せよ、他の違法支払いも、全て返却させよ、と指示した事には、この証拠の通り、合法根拠が揃って居る訳である。
6、被控訴人、東京海上日動、中島桂太朗辯護士は共謀して、、札幌地裁令和4年(ワ)第1930号事件では、上記4、乙号証を隠匿して、何の証拠も示して居ない事を踏まえながら、担当裁判官は、山本×城、中島弁護士の虚偽主張、要求「焼却炉はワイエ×資金で購入、所持、原告にリースで貸したが、口頭でリース契約を解除した、裁判官、法廷外で焼却炉を、原告がワイエ×商会に引き渡せ、と指揮を執れ、立ち入り禁止の掲示が有り、持ち去りが出来なかった」と、書面、口頭で裁判官を指揮(昨年11月8日)裁判官は、この中島弁護士の、虚言での裁判官指揮に従い「原告、焼却炉の所有者が誰かを問わず、ワイエ×商会に引き渡すべきではないか」と、刑法第235条強要、原告に指揮を執った、3人傍聴人が聞いて居る、原告として「窃盗、強盗への加担は拒否、裁判所、裁判官は、法廷で窃盗、強盗への加担にまで組みするのか、それで司法か」と糾弾した、結局焼却炉は、今も妻所有地に、強盗出来ず放置されている。
7、昨年12月9日、午後1時30分、札幌地裁令和4年(ワ)第1032号、本訴訟事件に、被告、東京海上日動、中島弁護士は「権力の悪用と思える”この日の昼12時10分過ぎ、上記4記載等、乙号証を自宅に届けさせた事実がある、予想だが、控訴人はこの時間で有れば、自宅を出ているであろうから、だが、弁論最終日前に自宅に届いて居るから、乙号証を使わないのは原告の責任”と企んだと予想出来る、裁判所には、もっと前に証拠を渡して有った、原告は、自宅を出る寸前に、乙号証を手に入れ、一部証拠は使えた、当然1932号担当裁判官は、上記4記載事実を把握して居た訳である」
8,1932号担当裁判官は、原告から詳細に、乙号証一部、×樹が東京海上日動に発行、昨年2月3日付け書面、証拠の意味等を説明され「山本×城、東京海上日動、中島桂太朗辯護士の共謀犯罪”焼却炉はワイエ×資金で購入、所持、原告にリースで貸した機器、山本×樹は病により、原告から騙されて、ワイエ×資金で購入焼却炉を、自分の資金で購入した機器と錯覚して、傷害事件加害者責任を不法に負わされた、よって当事者間示談書面は偽造、裁判官、示談書面を無効と判決せよ、既払い示談金は、原告が×樹を脅す、騙して得た資金で有る、示談金では無いと判決せよ」この山本×城、部外者の東京海上日動、ワイエ×商会の主張、虚言での捏造判決支持を、虚言と承知で受けた訳であろう。
9,本裁判原審裁判官は「口頭弁論1,2回目とも”被告は書面でも、×樹が原告に支払うと言ったと認めても居る”人に怪我を負わせて、数回示談も交わして支払いも行っている、間にカ月が、×樹が不法として不払いは理が通らない、支払い付きを錯覚したとの、原告が×樹に発行書面記載が、理が通って居る、支払いを認める判決を出す」と、法廷で言っていた事実がある。
10、だが、原告は裁判官の発言が覆る可能性を、事前に公的機関に伝えて有った通り「恐らく裁判官は、4記載証拠等を理解して、被告側の主張は、根拠のない虚偽主張と理解しながら、大きな圧力等により?”原告、被告も主張して居ない、両当事者と、証人が示談時に集い、裁判官が、合理的な、加害者が被害者に、示談金を払う意思を証明した”場合のみ、加害者は被害者に、損害賠償金支払いしなければならないが、当事者と証人が集い、示談書面を交わして居ないから、既払い分は、多分正しい示談締結だが、未払い示談書分、二か月分支払いを認めず”と、見当違いで、民法第709,715条違反判決を下したと見做して居る」
11,二事件裁判官は「山本×城が、長縄信雄税理士と共謀して、3事件訴訟提起前(昨年8月提訴)の、昨年7月5日に、3月31日に遡り、ワイエ×商会を違法解散させていたことは、恐らく知らず、被告、東京海上日動、中島桂太朗辯護士に、乙号証隠匿で、判決誘導と同様、ワイエ×商会が営業して居る、との虚言に”違法に訴訟当事者とまでした通り”故意に法人登記謄本等出させず、騙された訳であろう、完全な司法ぐるみ、合法な、当事者間揉み損害賠償事件の、恐喝による不法潰し、刑事事件である」
12,1930号裁判官は、確固たる事実として”被告、東京海上日動、中島弁護士と共謀して、事件原因焼却炉を、確信犯で強奪、窃盗させるべく、訴訟指揮等したと言う事である、清算法人に、何の資産も、役員も職員も存在する訳がない”だから強盗にしくじった焼却炉は、今も妻所有地に、強盗出来ず投棄されている”訳である「被告、東京海上日動、中島弁護士は、裁判官等と共謀して”解散済み法人に、焼却炉を強奪させて証拠隠滅”解散済み法人に、焼却炉を引き渡せる筈がない、証拠隠滅を、原告が行った、詐欺隠蔽目論見であろう、との冤罪も仕組んだと思って居る」
13,先月28日午前、札幌高裁令和4年(ネ)第153号、債務不存在確認控訴事件、ラウンドテーブルでの、原告佐藤××氏代理人、三井住友が、違法に弁護士費用拠出で受任、熊谷建吾辯護士、被告委任、丹羽錬弁護士、控訴人側補助参加人が集い「人身交通事故事件、賠償金支払いに付いての協議が行われ、裁判官から「(三井住友おがた担当と、札幌医大、須川氏主治医らが違法作成した)後遺症診断書は使用せず、その後作成された後遺症診断書を証拠として、後遺症認定も含め、裁判官が、支払い和解案を出す、と提案して”二弁護士は、補助参加人も訴訟手続きを経て”参加しておりも有り、談合破りだ、不払いで二弁護士、裁判官で談合済みだろう、とは騒がず、裁判官提案を受け入れた、との事である」
14、なお、この事件で裁判官から、須川氏委任、丹羽錬弁護士に対し「後遺症14級、控訴人に1,500万円(補助参加人に、別途50万円らしい)支払い和解案が出た、との事であるが、丹羽錬弁護士に、熊谷建吾辯護士は、先月28日前に電話で”後遺症12級、1,700万円支払い提示を行った、との事なので”加害者側が、被害者側に対し、提示した後遺症認定等級、示談金額故、本訴訟判決も踏まえ、当事者間合意に沿った後遺症等級、賠償金支払いとするよう、裁判所に申し入れる、との事である、当事者間合意は絶対、但し”両当事者と、証人が集い、k会社が被害者に、支払う意思有りと、被害者債権者、証人が、合理的に裁判官等に立証が必須”は、全くの見当違いとの、裁判実例である。
15,この控訴事件で裁判官は「本訴訟原審裁判官判決”損害賠償債権者、債務者、証人が集い、加害者が被害者に、金を払う意思有りと、合理的証明無ければ、加害者は被害者に、損害賠償金支払いする必要無し”判決とは全く違う”当時者委任弁護士、補助参加人との、支払い協議案を出した事実がある、この二事件だけでも”本訴訟甲、乙号証4記載証拠を正しく採用、合法証明での判決せず、も合わせ、憲法第76条3項から、複数の裁判所回答通り、法曹資格者、裁判所は、遵守せず回答通りと言う証拠の追加で有る」
16,本訴訟内容、1930号裁判内容、判決も、の事実は「訴訟詐欺を使っての、合法な対人賠償を、恐喝、窃盗も加えた犯罪で、不法に踏み倒す目的での、被控訴人、東京海上日動、中島桂太朗辯護士、解散済みワイエ×商会(株)が指揮した犯罪で有る、この多重犯罪理由は”山本×城は、高額の損害賠償遺産債務踏み倒し、高額の相続税、法人税脱税、失業保険金等、多数の詐取金隠匿を、東京海上日動、中島桂太朗辯護士共謀で行った、東京海上日動は、違法な自家用自動車保険稼働、被保険者的確も知らず間違って、被控訴人が詐欺犯とでっち上げ告訴実施、事業資金を、正しい保険金支払いと偽り、山本×城、弁護士、損保リサーチに提供、背任罪、保険業法違反等、法人犯罪隠蔽目論見での、巨大犯罪実行がなされている訳である」
17,札幌地検刑事部、米山捜査官らは控訴人に「一連の、山本さんが地検に出した刑事告訴告発は、犯罪で有ると見做した刑事部は、刑事部が扱える規模の犯罪では無いので、検察上部に事件として上げましたが、検察上層部が、全て潰したので、刑事部はどうにも出来ません、自分達は、犯罪と見做して、上に上げたのです」と答えている、又、不起訴記録担当、渡辺氏は「山本さんは、事件被害当事者で、裁判も提起しており、不起訴記録開示要求を出して居るから、不起訴記録の開示を受けられるのですが「地検上が、不起訴記録の開示を認めません、自分達では、手続き上開示出来るのですが、上が不開示とするのでどうしようも有りません、この一連の事件、規模が巨大過ぎるようで~~」と答えている。
18、昨年12月23日、山本×城、山本×樹による、雇用保険金詐取事件に付いて、北職業安定所調査官、渡辺氏から、詐欺で刑事告発願うと面談で求められ、その後、札幌東署に行き、刑事一課強行犯山田警部補の部下、杉原巡査部長と、刑事二課知能犯、小林警部補の部下の、女性巡査長の刑事と面談し、上記雇用保険金詐欺事件を、先ず口頭で行った後「山田警部補が、3階刑事課に居ると、杉原刑事から聞いた上で、に刑事を横に置き、山田警部補に、次の問いを行い、山田警部補から、二刑事も電話を聞いた内容を記載する」
19,山本-山田さん、ワイエ×商会は解散済みと、長縄税理士事務所が答えている、捜査機関は故意に×城、ワイエ×商会、東京海上日動に捜査を掛けず、ワイエ×解散済み事実も隠して、山田さんは私に”焼却炉をワイエ×所有と言う事にして、持ち去らせろ、と要求し続けた、裁判所、裁判官共々、証拠隠滅させる気だったのだろう。
山田警部補ーあんたが立ち入り禁止の掲示を出したから、×城らは焼却炉を持ち去れなかったんだ”立ち入り禁止掲示を出さなければ、×城さん等は焼却炉を持ち去れたんだ”立ち入り禁止掲示を出して、焼却炉を持ち去れなくさせたあんたが悪いんだ。
両刑事ー警察官が、警察署内で市民に”窃盗させろと指示等前代未聞”警察官、警察にあるまじき行為です、我々末端では、もう手出し出来ません、何が起こって居るんでしょうか?
20,これらの、正しく立証されている、記載4他証拠も持った事実、証拠と、国税による「東京海上日動本社への”不当な損害保険金名目、弁護士費用等、被保険者でも無い山本×城へ提供、他の同じ事件での拠出資金は、法人税法違反、国税徴収法違反故、山本×城から回収せよ”指示、法に沿った正しい回収指示等事実でも”原審裁判経緯等、判決、被告と違法参加人らに、合憲、合法根拠は存在せず、一方控訴人の訴訟提起、根拠証拠は合憲、合法であるのだから、原審判決の内、両当事者と、証人が集い、加害者が被害者に、損害賠償金払いの意思有りと確認出来ない故、二か月分の損害賠償金支払い請求棄却判決を取り消し、他の示談済み月、既払い事実は合憲、合法との判断も踏まえ、控訴人請求通り支払いせよ、との判決を求める」