〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌地方裁判所 御中
控訴事件
原審 札幌地方裁判所 令和4年(ワ)第1932号
損害賠償請求事件
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本×城
控訴人 山本弘明提出書面
令和5年3月8日
控訴理由書 第十回
1、本訴訟に、参考損害賠償請求関係判決文として、控訴人から出されている、甲第89号証、札幌地裁令和3年(ワ)第1687号事件、現在は、この事件被告須川××氏が公訴を提起、札幌高裁令和4年(ネ)第153号事件に関して、須川氏が控訴事件で委任、丹羽錬弁護士から須川氏に、次の連絡が来ている、との連絡が来ています。
2、丹羽錬弁護士は須川氏に対して「この訴訟は、自分達が通常行っている、次の”通常の損害賠償、訴訟手続きと異なっており、自分にはどうすれば良いか、全く分からないので、須川氏らで対応して下さい、自分達が行っている裁判手続きと全く違うイレギュラーの手続きなので、自分はどうすれば良いか、もう分かりません」と、メールで連絡が来た、との事です。
3,丹羽錬氏が須川氏に、通常の訴訟手続き、これ以外認められない、と主張し、従うよう要求してきた手続きは、次の流れです。
(1)人身交通事故発生後、加害者を原告に立てて、加害者加入任意損保が弁護士費用、訴訟関係費用を拠出して、被害者を債務不存在確認訴訟で訴える。
(2)被告とされた被害者は、債務不存在確認訴訟を提起されたら、先ず被告で受けた後、損害賠償請求事件で訴訟を提起しなければならない、これをしなければ、損害賠償されない決まり、本人訴訟の場合も、大体損害賠償は却下されて、賠償を受けられない決まり、一審判決、上記判決が、この通常の、司法による、損害賠償却下判決でした。
4、丹羽錬弁護士は、控訴提起後も、控訴事件裁判官と、須川氏に対し”須川氏は、通常の手続き通り、自分が提起した、債務不存在控訴に反訴して?損害賠償請求反訴事件の提起を、高額の印紙費用を納付して、自分で鑑定医も使い、鑑定書を出して訴える手続きを、須川氏らは拒否して(印紙は止む無く納付)居るのに、控訴事件裁判官は、後遺症認定、損害賠償金支払いの提示を行っている、自分達の通常の手続きと全く異なり、自分は対応出来なくなっています、との連絡です。
5、なお、被控訴人佐藤××氏に三井住友が”佐藤氏は弁護士特約を付けていないのに、一審、二審共弁護士費用と、訴訟費用を拠出して、付けている、熊谷建吾辯護士は、この人身交通事故事件で、加害者佐藤氏乗車車両に掛けて有った、東京海上日動が窓口の自賠責部署に、控訴事件お訴訟告知を行った、との事です、理由は。
6,熊谷弁護士、丹羽弁護士、高裁裁判官の間で”不払い判決を出す”と決めて有ったが、裁判官が須川氏に付いて、後遺症等級認定、賠償金支払い提示を出した事で、三井住友任意対人部署は、示談内容に沿い、自賠責事業に対し、自賠責基準迄、回収手続きを取る必要が生じた故”不払い判決と決めて有った談合が崩れた故の、東京海上日動、自賠責部署への訴訟告知、との事です、今までは、双方弁護士、高裁裁判官の間で、不払い判決を決めて有り、三井住友は、自賠責事業に求償する必要が無かったから、自賠責窓口東京海上日動に、訴訟告知も必要無かった証拠です。
7,本訴訟の判決、損害賠償請求の訴え却下の理由とした「双方にそんな争い無しで”加害者、被害者、証人が集い、加害者が被害者に、金を支払う意思が有ったと、合理的に、裁判官に証明出来なければ、損害場和尚金を、加害者が被害者側に支払う必要無し”判決と、全く整合性の無い、上記事件経緯、一審加害者敗訴、控訴事件で後遺症認定、賠償金支払い、裁判官が、加害者側三井住友の、これ等を認めるとの提示を受けた、裁判官による、須川氏への示談内容提示です」
8,本訴訟原因、山本×樹が自己資金で購入焼却炉転倒、控訴人が下敷きとなり、重い怪我、障害を負った重過失傷害事件に付いて、一審裁判官の、7、記載判決と異なり、次の事実を、証拠で出して有る、控訴人の、本事件傷害の治療に関して、甲第81号証、札幌市国保事業、医療費高額立て回継続、この事業に、加害責任者山本×樹は、第三者行為傷害傷病届け出を行い、請求相手としてまず、東京海上日動を指名して居る(一枚目)又、4枚目で山本×樹は年初を提出しており、五枚目では、札幌市国保事業に対し、自己の不法行為により、札幌市国保に被害者の医療費を一時的に立て替えさせた事等を認め、自己が負った、対人損害賠償債務、国保が立て替えた医療費債務を支払う、との誓約書も出している通りです、全て郵送でのやり取りで有り、山本×樹と札幌市担当、証人が集い、出された書面では有りません。
9、甲第82、83号証示談書、人身交通事故事件で、控訴人と同乗者が一方的被害者の事件での”免責証書、被害者側免責証書取り交わし”は、加害者と交わした事実は無く、加害者が加入、三井住友自動車保険(法人加入)担当と、被害者間で渇された免責証書です、加害者、被害者、証人が集い、加害者が被害者に金を払う意思が有ったと、当事者全員が裁判官等に、合理的に証明出来なければ、加害者は被害者に金を払う責任無し、判決と全く齟齬を来した示談証拠です。
10,本事件違法代理、中島桂太朗辯護士が、裁判官に告げた「死人に口無し、山本×樹は死去しており、正しい事実証明はもう不可能だ、よって山本×樹が、当事者間示談に合意したとの立証も、既払い金が正しく示談金との立証も不可能だから、示談書を無効、既払い示談金も、騙し取った、脅し取った金と、裁判官は認めろ」この要求を、裁判官は飲んだような一審判決ですが、合理的な判決とは認められません。
11,昨年3月6日に起きた、河野宅屋根雪氷塊(約6トン)が、隣家北島宅敷地に滑落し、北島宅カーポート、自宅等を損壊させた事で、河野氏は自己過失10割と認め、北島氏加入、損保ジャパン火災保険から80パーセント以上仮の工事金支払い、残りは河野氏が支払い、支払い証拠により、三井住友が、自家用自動車保険、日常生活事故賠償から、河野氏既払い分を、先ず河野氏に支払った事を記載した、当事者間示談書、甲第86号証、三井住友が河野氏側に、河野氏既払い分を支払った、甲第87号証証明書、この示談事件も”河野氏と北島氏、証人が集い示談では無く、控訴人経営法人が間に入り、行政書士を委任して示談書を作成、当事者両名が、立ち会わず署名、押印した示談書です。
12,損保ジャパン災害対策本部、三井住友自家用自動車保険、対物担当部署担当は「示談原因、示談に至る経緯等が記載された示談書で有り、判決と同様の効力を持って居ます」と認めている示談書、示談手続き証拠です、一審損害賠償請求棄却理由と、やはり完全に齟齬を来して居る、合理的実例証拠です。
13、札幌弁護士会佐藤会長は、昨日電話で「損保が自賠責、火災保険は弁護士特約無し、弁護士特約加入せずで、日常的に損保、自賠責事業が、弁護士費用、訴訟費用を拠出し、加害者を主に当事者として訴訟提起の、法律根拠は答える事が出来ません、なお、ワイエ×商会預金履歴、決算書は違法です、部外者が資本金も含め、自由にワイエ×口座から引き出し等は違法ですし、部外者がワイエ×口座に、二年間で巨額資金を注ぎ込み、引き出す等している事実を、決算書に不記載も、脱税行為等も違法です、解散した法人が、訴訟参加手続き無しで、訴訟当事者で扱われる事も違法です」と答えた事実も有ります。