犯罪事実を正しく糾弾、行政は必須
- 2023/03/16 14:06
@札幌市国保企画課、環境局事業廃棄物課”東京海上日動、山本×城、中島桂太朗辯護士が共謀犯罪に関して、行政所管公務蹂躙事実、実例証拠”を持ち、関係機関に対し、正しく訴えの提起、法を犯している当事者、山本×城の潜伏先に付いて、捜査機関は、東京海上日動共々承知なのですから、行政公務遂行を妨害させず、山本×城、東京海上日動への必要捜査実施、潜伏先伝達等求めるよう、本文書で訴えを提起します
令和5年3月16日
訴える先
札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所
秋元札幌市長、市議会
国保企画課、南係長他
TEL011-211-2341,FAX011-218-5182
環境局事業廃棄物課、清水部長、末永課長
TEL011-211-2927、FAX011-218-5105
会計検査院
TEL03-3581-3251,FAX03-3593-2530
訴えを提起する者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
氏名
TEL011-784-4060
住所、同上
氏名
携帯080-6092-1989
FAX011-784-5504
山本×城の潜伏先も、東京海上日動、中島桂太朗辯護士と共謀秘匿他
鈴木信弘北海道警札本部長、監察課,関係捜査課長
TEL,FAX011-251-0110
札幌方面東警察署長、生活安全課青木警部補、地域課鈴木警部
刑事一課強行犯山田、刑事二課知能犯小林,刑事三課盗犯枡谷警部補
TEL011-704-0110
上村昌通札幌高検検事長、恒川由理子地検検事正、二階堂郁美検事
FAX011-222-7357 地検刑事部米山、中川、岩崎捜査官
東京海上日動社長、札幌支店長、損害調査第4課、永井課長
TEL011-350-4357,FAX011-271-7379
1、札幌市国保企画課に対して、次の必要事項公式纏め、市長、市議会に上げると合わせ、関係上級官庁、捜査機関への通報、訴え提起、国保医療費債権回収実施公務遂行に於ける、今後の合法手続き等の協議、回答を求めるよう訴える内容、環境局は下記記載。
2,令和3年3月29日、山本×樹が加害者責任者、被害者山本弘明、重過失傷害事件に絡み、×樹相続人山本×城、東京海上日動、中島桂太朗辯護士が共謀犯、札幌市国保事業に対する犯罪行為事実を、公務遂行責任に於いて纏め、会計検査院、厚生労働省、北海道警察本部、札幌地検に犯罪事実を纏め、犯罪事実に対しての対応、今後の山本×樹が負っている、国保事業による、被害者医療費立て替え債権、合法回収方法等、協議、回答を得る、等事項。
(1)令和3年6月~山本×樹、札幌市国保事業に対し、東京海上日動札幌損害サービス第4課、伴主任(指示者本社担当部署、札幌支店長、永井啓太課長)による、次の求めに付いて、市として書面に纏め、関係機関に訴え等提起を求めます「東京海上日動は、この重過失傷害事件に関して、山本×樹加入、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約、弁護士特約を適用させており、山本×樹、札幌市国保事業が、山本×樹、山本弘明双方過失五割を、先ず認めれば、山本×樹、札幌市国保企画課に対し、山本×樹が負っている、山本弘明に対する損害賠償債務に付いて、東京海上日動は、過失五割に相当する損害保険金を、山本×樹、札幌市国保双方に支払うと提案します、との求めを出した事実が、東京海上記録、録音テープ等証拠、札幌市記録証拠により、東京海上日動、上層部、担当部署担当等による”違法な損害保険適用、背任横領事業資金提供に応じるよう”との求め事実を纏めて、関係先に、この犯罪資金提供の求めに関してと、今後の求償手続きに付いて、協議と回答を求めるよう、札幌市国保企画課に訴えます」
※この、東京海上日動からの提案、違法な損害保険適用、背任横領事業資金提供に応じて居たなら、山本×樹、札幌市国保事業は、横領資金と承知で、犯罪資金受領犯罪者だった訳です、何故東京海上日動に、国税庁査察、東京地検特捜部、札幌地検特捜部は、入らず逃がして居るのでしょうか、各所から、この疑問も出ています。
(2)令和4年6月頃、山本×樹が同年5月18日に死去後、息子山本×城が、東京海上日動と共謀して、違法に中島桂太朗辯護士とも共謀して、中島桂太朗辯護士は、東京海上日動、山本×城の双方代理人弁護士だと、中島弁護士に、委任状等無しで、札幌市国保企画課に架電させて名乗らせ「中島弁護士は、札幌市国保企画課求償担当に”山本×樹が加害者、山本弘明が被害者とした、当事者間示談書面は偽造だ、何故山本×城に、国保建て替え医療費支払い請求を行った、偽造と思わなかったのか、と言い掛を先ず付けて”更に”既払い示談金と言うのも嘘、山本×樹が、山本弘明が困って居る、と言われて貸し付けた金だ、親戚なら有る事だと思わないのか”等と、虚偽との証拠も、東京海上日動、山本×城、中島桂太朗辯護士等も持った(札幌地裁令和4年(ワ)1932号裁判証拠でも、乙号証で出している事実、証拠の通り)上で、山本×樹が支払い誓約書も出して居る、国保事業の医療費立て替え金も、これ等犯罪に走って踏み倒そうとした件、これも書面に纏めて、関係機関に訴える事を求めます。
※、この件の事実確認は、山本弘明から、東京海上日動札幌損害サービス第4課、木村課長補佐に、昨年7月初め、架電により、全て事実と確認を取り、文書に纏め、発信済みの通りです”
(3)併せて、適用不可能と承知の、東京海上日動自家用自動車保険から、東京海上自身が事業資金横領、山本×城、中島桂太郎弁護士に拠出、中島弁護士が違法代理行為者となり、札幌市国保企画課相手に”山本×城に対し、国保の債権請求する事を禁じる、自分の指示を待ち、請求するな、と、脅迫等犯罪に手を染め、公的資金債権回収妨害している事実も、書面に纏めて関係先に訴えを提起して、今後の、山本×城個人に対しての、医療費立て替え債権合法回収手続きに付いても、関係先と協議して、法による回答を求めて、合法回収手続きを取るよう求めます。
(4)なお”訴訟中等と言う詭弁は通じません”既に札幌地裁令和4年(ワ)1932号、一部債権支払いを求めた訴訟、一審判決でも”令和3年3月29日~同年9月30日までと、同年12月31日~令和4年1月31日までの、示談金既払い分は(訴訟項目に無かったが)合法な示談金支払いで確定して居るのですから”この部分の国保建て替え医療費、200万円規模の債権は、山本×樹相続人、山本×城から、札幌市国保事業は、正しく直接回収が認められて居ます、山本×城、東京海上日動、中島桂太朗辯護士による、これ等の所業は、札幌市役所、国保事業相手の言い掛による脅迫、恐喝を持った、公的資金債権踏み倒し、犯罪です、必ず上級官庁へ通報、捜査機関に被害届け出を出す事と、今後の合法手続き回答を求めるよう訴えます。
3,東京海上日動、中島桂太朗辯護士は、山本×城と共謀して、昨年8月10日過ぎから、山本×城に自宅から逃亡させ、隠匿に加担しており、東京海上日動、中島弁護士、東警察署、刑事一課強行犯、山田警部補のみ、山本×城の潜伏先を知らせて居ないし、電話が入っても出ないよう指示もしている事実が有ります、よって、札幌北税務署、札幌市国保企画課、環境局事業廃棄物課も、この訴え提起者の我々も、一切山本×城と連絡等取れない、犯人隠避、犯罪共謀行為が続けられて居る事実も有る通りです、札幌市国保企画課は、この事実も纏めて、上級官庁に事実を伝え、併せて捜査機関に対しても、山本×城を匿って、国保医療費債権回収妨害を重ねて居る事実の、法を持った回答と、東京海上日動、中島弁護士、山本×城への捜査実施、×城と連絡を取り、国保医療費債権回収手続きを、合法に行えるよう求める事も要求します。
4、東京海上日動、中島桂太朗辯護士、東署刑事一課強行犯山田警部補は(今は生活安全課、青木警部補も)”令和4年(ワ)第1930号、被告準備書面第一回記載事実の通り、何時でも山本×城と、連絡を取れています”何故犯人隠避、各犯罪共謀に問われないのでしょうか。
5、札幌市環境局事業廃棄物課、清水部長、末永課長等に対して「札幌市東区中沼町××-××、山本××子所有地に、違法に残置、投棄されている、既に山本×樹の資金で購入、×樹の相続遺産動産と証明されている、高温焼却炉不法残置、不法投棄犯罪に関しての、札幌市環境局による、私達の訴え、告発、山本×城の相続遺産動産,この事実立証は果たされている上での、所管法律による、監督行政機関としての調査、調査結果を受けての行政公務実施の求めを受けての、廃棄物及び清掃に関する法律による、山本×城に対する事実調査実施も、札幌方面東警察署、刑事一課強行犯、生活安全課青木警部補らぐるみ、山本×城に身を隠させて、札幌市環境局による、所管法律による事実調査実施妨害が重ねられている事実がある通りです」
6、山本×城は、札幌地裁令和4年(ワ)第1930号被告の立場で”山田警部補から、山本×樹の相続遺産として、相続人責任で焼却炉を引き取るよう連絡を受けた、と準備書面に記載の上”焼却炉は、営業して居る、被告が社長であるワイエ×商会が購入、所持、リース貸出機器、×樹の相続遺産では無い、相続遺産で引き取りは拒否、ワイエ×所有と偽った引き取りに、こちらが応じろ、等、虚偽と立証済み行為を働いて、虚偽と立証されており(判決でもこの虚偽は認められても居ない)事実、証拠が揃っており、不法残置、ないし、不法投棄疑いは立証されています。
7、札幌市環境局も、捜査機関に対して「山本×城の潜伏先情報提供、山本×城に対しての、相続遺産焼却炉、違法残置、当時理由を問い質して、答えを先ず得て、所管法律(事業廃棄物不法投棄に該当するか否か、他)の正しい適用を果たす事の妨害事実に付いて、法を持った、三権分立憲法規定違反に対する回答を出して貰う事、行政所管法律公務遂行妨害を止める事も求めるよう訴えます」
8、なお、東警察署生活安全課、青木警部補は、札幌市環境局、末永課長からの下記公務遂行の為、山本×城の潜伏先情報、公務遂行の為、連絡を取れるよう、情報提供を求めているが、青木警部補は”行政が、所管法律による、重い刑事罰則も備える法の執行実施に対し、廃掃法違反お是非、廃掃法違反による刑事罰則が適用されるか否かは、警察の自分が決める、自分が決めた、山本×城の責任による、焼却炉違法残置、不法投棄は存在せず、一切違法はない、と自分が決めた、よって、廃掃法法を所管する札幌市の、廃掃法違反事実が存在するか否か、×城に調査を先ず掛け、×城の答えを、証明事実と擦り合わせて、事業廃棄物不法投棄に当たるか否か、不動産不法侵奪なのか、法の規定で、行政職権で判断する、この、法による公務実施、調査実施の為の、山本×城の潜伏先情報提供と、札幌市環境局が、必要調査実施の為、潜伏先を知って居て、連絡が取れる警察として、札幌市環境局が連絡を取れるよう、所管法律執行の為計らう事”の求めを、個人情報で教えられない、市の公務実施を拒む、と答えています、青木警部補のこの所業は、札幌市環境局に対する、明確な公務執行妨害、職権乱用行為です。
9、札幌市環境局は”本訴え者からの、札幌市環境局所管法律、廃棄物及び清掃に関する法律違反事実調査、公務実施遂行の為”訴え原因焼却炉、相続遺産動産相続人、山本×城が責任当事者の事案公務調査実施に関して、山本×城は、上記の通り、逃亡して、潜伏しており、東京海上日動、中島桂太朗辯護士、東警察署刑事一課強行犯山田、生活安全課青木警部補(等?)以外潜伏先を知らず、彼らが共謀して山本×城に、彼ら以外からの連絡に、故意に応じぬよう、犯人隠隠避、犯罪行為共謀を働いている事実が有ります”この行為は、行政が、所管法律による公務の執行の妨害で有り、極めて悪質ですから、環境省、道警本部、札幌地検に対し、行政による、正当な公務の執行妨害事実に対する訴えの提起も求めます。
10、上記3、記載の通り”札幌地裁令和4年(ワ)第1930号、被告×城設定、被告準備書面第一回記載事実の通り、山田警部補は、山本×城に連絡を入れて、捜査事実を踏まえ、山本×樹の相続遺産動産として、相続人である山本×城の責任で、焼却炉を合法引き取りするよう(×城、東京海上日動、背任横領資金四回受領、違法代理行為者中島桂太朗辯護士は、山本×城は、営業して居るワイエ×商会株式会社社長、焼却炉はワイエ×資金で購入、所持、リース貸出機器、と虚偽主張と、虚偽と自分達でも証拠を出し、立証済み)求めた事実”も証明されています、犯人隠避、各犯罪共謀犯罪等責任を、何故問われず、山本×城、東京海上日動、中島桂太朗辯護士、東署共謀行為警察官等は、どう言う合法根拠で逃げられて居るのでしょうか。
11,東京海上日動、中島桂太朗辯護士、東警察署刑事一課強行犯山田警部補、生活安全課青木警部補は、共謀して「国税庁、北税務署による、山本×樹の遺産に係る相続税徴税、ワイエ×商会に係る、違法な部外者高額入金、部外者による、高額違法振り込み、引き出し、相続遺産隠匿、法人税脱税等を成功させる為、国税に対しても、×城を隠匿させ、北税務署が、×城と接触、調査出来ないように謀っても来ています、どれも違法な公務執行妨害、犯罪共謀、犯人隠避、証拠隠滅犯罪共犯です、何故道警本部、札幌地検は、これ等犯罪事実、捜査機関、司法ぐるみの犯人隠避、証拠隠滅、虚偽を持った国保事業脅迫、恐喝、巨額脱税、背任横領、訴訟詐欺等々の捜査せず、摘発されず、逃がして居る、逃げられて居るのでしょうか」