@昨日付け、札幌市長、市議会、上部官庁、道警本部、検察庁への訴え、国保の求償、環境局による、不法な事業系物品投棄、不法残置共に、犯罪を行使して、札幌市の公務遂行妨害、言い掛かり脅迫、恐喝、犯人隠匿、証拠隠滅、犯罪への共謀による、公務執行妨害、警察等による測建濫用など事実を、上級官庁、道警、札幌地検へ上げて対応等答えを得る、告発するようにとの訴え、本日札幌市役所で面談した内容、概略伝達
令和5年3月17日
本件訴え者、不法行為被害者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
上村昌通札幌高検検事長、恒川由理子地検検事正、二階堂郁美検事
FAX011-222-7357
綿引真理子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長
FAX011-271-1456 訴訟当事者的確、正しく理解せよ
鈴木信弘道警本部長、監察課、各捜査課長
TEL,FAX011-251-0110
東京海上日動社長、札幌支店長、損害サービス第4課
FAX011-271-73279 共犯昌城共々、多数の犯罪行為
1,札幌市国保、求償部署とのやり取り重要部分。
山本ー既に訴訟証拠でも証明した通り、×樹加入、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償、弁護士特約適用不可能、札幌市として、何故東海伴、木村課長補佐、中島弁護士、横領資金で違法受任辯護士と接触して、横領資金提供協議や、恐喝、脅迫による、××が負った債務踏み倒し目的、恐喝、脅迫を受けて、上級官庁、警察、検察に、違法行為被害事実、犯罪行為を受けた事実を持ち、国の対応を求める、犯罪被害の今後の防止等も、対応策を講じる等しない、犯罪に与した札幌市、責任は重大です。
担当ーあの時期には、東京海上日動の損害保険が適用出来ないと知らなくて、関りを。
山本ー私は一昨年3月29日、重過失傷害事件被害で重傷を負った身で、対応が有り退院して来てから、一昨年4月22日過ぎからずっと”山本×樹加入、東京海上日動自家用自動車保険と、被害者の私は一切無関係、東海が接触する事が違法”山本×樹が、被害者の私に、対人賠償金を払い、支払い証拠を添えて、東海に請求するならすれば良い、被害者の私、医療費立て替え国保事業は、×樹から債権回収、×樹が東海と、金の請求、支払いする事は、こちらは無関係、札幌市国保事業は、伴、木村課長補佐、中島弁護士と、私の国保使用、医療費立て替えの件で、過失割合を認めて呉れ、横領資金を渡す、示談書は偽造だ、何故昌城に、国保建て替え医療費請求した、等脅された等で情報違法やり取り、違法行為協議等しており、知らなかった、は通りません、今後山のように、同様の犯罪への、国保事業の違法関与が出続けます、要求官庁、市議会、道警本部、地検に訴えるべきです。
2、札幌市事業廃棄物課、末永課長他とのやり取り、概要。
末永課長-山本さん、焼却炉は初め、×樹さんから頼まれて置いて上げたのですから、不法投棄にはならないと。
山本ー1930号、被告準備書面、ワイエ×解散済み謄本を主体で見れば”×城らは、×樹が自己資金で購入、所持、ワイエ×に、違法手続きで資産登録証拠””山田警部補が×城に電話で、×城の相続遺産で引き取るよう”被告準備書面記載の通り、刑事事件捜査で、正しい事実を把握の上、×城の相続遺産で引き取るように、指示も出して居ます、ワイエ×資金で購入、所持、リースで貸した、と嘘を吐き、嘘と自分で証拠も出して居ます”故意に妻所有地に、不法投棄、不動産侵奪犯罪で残置は立証されています、不法行為です。
末永課長ー焼却炉に土地が侵奪された事で、被害金請求して居るので、不法投棄等にならないと。
山本ー妻の土地所有権を、犯罪により侵害されているから、請求して居る、当たり前の事です、不法残置、不法投棄犯罪とはから、法律の適用から、全く異なって居ます。
末永課長ー不法行為に付いて、お金を請求して居るのだから、不法投棄等にならないのでは?
山本ーあのね、じゃあ”札幌市の駐車場に、不要な車を置いて逃げたら、不動産不法侵奪、被害金発生、不法行為者を探して、不法行為被害額請求”として居ないんですか?被害者の当然の権利、不法侵奪、不法投棄などの犯罪被害を受けて、実行犯が分かれば、被害額を算定して、加害者に、風法行為被害金支払い請求出来ますよ、憲法、法律で認められた、別々の権利です”きちんと法の組み立て、適用を理解してください。
山本ー青山警部補、情報保護だから、犯罪を多数手がけている×城の潜伏先、連絡方法等教えない、×城らに違法は無い、と言い張って居るが、捜査機関、犯罪の疑義があるから捜査件が発動出来る、犯罪事実証拠は、山田警部補の発言記載等でも明らか、犯罪事実、根拠無いなら青山警部補、何故×城の潜伏先、連絡方法等、知っているのですか、何故違法、犯罪無しで、隠匿させて居るんですか?警察が犯罪に組、行政公務執行不法に妨害、職権濫用、公務執行妨害他が適用です、上級官庁、市議会に上げて対応策協議、道警本部、地検に訴えが必要です、明白な犯罪共謀他です。
3、国保、環境局にも言いました、行政、警察、司法には、100パーセントの合法証明が求められます、犯罪者と接触、犯罪者と共謀、犯罪者に、違法に守秘情報漏洩等、法を犯して、知らなかった、は通りません、この訴え事実、我々であれば、一発で逮捕されて、行政脅迫、恐喝で報道される犯罪でしょう。