札幌市中央区大通西11丁目
札幌高等裁判所 御中
事件番号 令和5年(ネ)第77号
損害賠償請求事件
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本×城
控訴人山本弘明提出
令和5年3月18日
札幌高等裁判所 第2民亊部イ係 石田美由紀書記官
TEL011-350-4778
FAX011-271-1456
控訴理由書 第十三回
1,控訴人は、今月17日、甲第96号証、札幌市長、市議会、国保、環境局、会計検査院宛、札幌市として、記載先二部署から、上級官庁、道警本部、札幌地検に対し、合法な公務遂行お妨げられている事実、証拠により、対応策に関する協議、対応策回答の求め、公務の執行を、違法行為により妨げられている事実を持ち、公務の執行を、違法行為により妨げている相手を指定し、公務執行妨害被害(刑法適用なら、95条1項、3年以下、50万円以下適用)を市議会にも上げ、又、道警本部、札幌地検に対し、訴えるよう、公式に求めを提起した事実が有ります。
2、札幌市国保事業との面談主要部。
山本-札幌市国保事業は、東京海上日動伴主任(一昨年6月から)木村課長補佐(昨年4月頃から、伴主任後任担当と言う触れ込み)からの電話により、東京海上日動は、山本×樹が加入して居る自家用自動車保険、日常生活賠償特約を適用して、当事者双方の過失割合を決め、被害者無過失分、当社が損害保険金支払い致します、との提案を、先ず受けて居るけれど、この損害保険は適用不可能、背任横領資金提供の申し出で、もし金を受け取って居れば、背任横領共犯と、札幌市はなった訳です、私はずっと、東京海上日動と関わらないように、法を犯して居る事業者、国保医療費立て替え金請求は、自賠責事業が適用の場合、自賠責手続き代行、損保とやり取り可能なだけ、こう助言したでしょう。
国保担当-あの時点では、違法な申し出等、知りませんでしたので、東京海上日動側が、国保事業に言っていたのは、双方過失割合を鑑みて、過失割合に応じて、損害保険金支払いする、と言った。
山本ーそもそもが違法行為、犯罪に類する、東海からの横領資金提供申し出です、私は被保険者では無いと、一昨年4月22日過ぎから言って、伝えて有ったし、国保の求償は山本×樹、×城のみ相手として、国保建て替え医療費支払い請求しか、するべきでは無かったんです、今後もっと、同様の、損保、提携弁護士等犯罪に、求償公務実施で遭遇します、加害側とは自賠責の範囲以外、損保側と関われない、この事件は日常生活賠償特約、こう言った、第三者賠償損害保険商品は、加害側損保、弁護士は、一切被害者と関われません、求償は公務、もっと違法関与です、再度の求償での犯罪共謀を防ぐ為、議会、会計検査院、厚生労働省に、経過報告、今後の対応策に関する回答を求めて、報告書を上げるよう求めます”損保事業者、警察、弁護士、検事、裁判官に、損害保険の合法適用を知らなかった、被保険者的確も知らなかった、詐欺の定義も知らなかった、被保険者的確も知らなかったから、ここまでの犯罪、訴訟詐欺も含めて手を染めた”は通じない話です、この事実で、損害賠償、国保立て替え金も踏み倒そうと犯罪に走って居る、訴訟詐欺も含めて、これが事実ですが。
国保担当ー~~
山本-昨年6月頃にも、札幌市国保求償部署に、東京海上日動と、山本×城双方代理人弁護士と名乗り、中島桂太朗辯護士なる者から電話が来て”当事者間示談書は偽造だ、既払い示談金も嘘、山本弘明が、医療費等金に困って居る、と言うから、×樹が貸した金だ、親戚なら有る事だと思わなかったのか、何故山本×城に、国保は立て替え医療費支払い請求して来た、もう山本×城に請求するな”等、既に二件の裁判で立証済みの虚言を吐いて、国保事業による、山本×樹が負った、×城が相続人で債務も引き継いだ、相続遺産債務の回収を、脅迫、恐喝により妨害して居る(概要に付いて、昨年7月前半、控訴人は東京海上日動札幌、木村課長補佐に架電して、事実と確認、公的機関に発信済み)この、一連の事実、証拠を持って、議会、会計検査院、高清労働省国民健康保険課に報告書を出す事と、道警本部、札幌地検に対し、公務執行妨害、恐喝、脅迫の嫌疑も含めて、訴えを提起する事も求めます、公的資金の合法回収公務を、この言動は全て犯罪、と、彼らで証拠も持った上で、言い掛かりで市を直接脅して、公金回収妨害を続けて居るんです、恐喝、脅迫ですから。
国保担当ー~~
※参議院議員除名された、ガーシー議員は、ネットで脅迫等で逮捕状請求、上記犯罪は、電話で、虚偽を持って賠償債務、国保医療費立て回債務、公金債務踏み倒し目論見、直接恐喝、脅迫です、恐喝文言は、虚偽と証拠も持っての犯罪、悪質さはもっと受けでしょう。
山本ー東京海上日動、山本×城、中島桂太郎弁護士は共謀して、昨年暮れ頃かに、札幌市国保に対し、中島桂太朗辯護士が、国保債務に付いても代理人だと、東京海上日動が、背任で資金を拠出して、違法代理行為を遂行させて、判決が出るまで求償債権請求するな、×城に請求を禁じる、等要求して、国保による求償債権回収妨害を続けている、これ等の事実、証拠にもより、彼らを公務執行妨害、恐喝、国保立て替え債務踏み倒し目論見での、市役所恐喝、脅迫の嫌疑で道警、札幌地検に告発する事も求めます、彼らは既に明らかなように、自分達が犯罪を行って居ると、証拠も持って、証拠提出して、虚偽主張、犯罪要求と自覚の上での犯行です、我々がこんな行為に走れば、ずっと手前で逮捕、報道されています。
国保担当ー~~
山本ー東京海上日動は、違法に事業資金を横領して、山本×城が被保険者と捏造して、中島桂太朗辯護士も共謀犯で、この弁護士に、恐喝、訴訟詐欺等働かせて居るが、国税が動き、背任拠出資金の回収から、まず東京海上日動が、×城に対し求めるよう指示して入る通り、違法代理、只の部外者による、言い掛かりを持った、札幌市相手の、公的資金債務踏み倒し目論見の恐喝、脅迫、訴訟詐欺行為です、何故もっと早く、上級官庁に報告、捜査機関に訴え提起しなかったんですか。
国保担当ー~~~
山本ー国税庁が東京海上日動に、違法な損害保険適用で、事業資金を山本×城に違法提供(犯罪嫌疑事業資金供出、法人税申告偽造)違法弁護費用4件他は、法人税法違反(法人税法第159条、5年以下、一千万以下の罰金併合)国税徴収法等違反(刑法第19,20条、20条適用なら、所得税法基本通達36-1,同条34条、国税通則法70,71条(徴税事項、税務申告後違法発覚は、時効開始まで2年経過後、時効3年、申告無しは、時効開始が2年経過の後から時効5年)法人税脱税が、悪質な場合は70条4(時効7年)を根拠とさせての、この国税庁による、違法な事業資金提供に付いて、先ず回収せよ指示でも、東京海上日動、山本×城、中島桂太朗辯護士の犯罪多数は証明されています、上級官庁への事実報告、今後の対応策協議、公務執行妨害、恐喝、脅迫嫌疑での告発を求めます。
※蛇足 脱税時効は、故意脱税行為後二年間時効適用せず、よって、故意による脱税時効は、全て7年、国税通則法第70,73条の時効延長規「偽りその他不正の行為」とは「事実の所得を隠蔽し、それが課税対象となることを回避するため、所得金額をことさらに過小に記載した内容虚偽の申告書を提出する行為」最高裁判事、記載事例犯罪は、背任横領、背任資金共謀収受であり、東京海上日動、山本×城、中島桂太朗辯護士は、確信犯で共謀犯、これを知っての共謀犯も、共謀罪他。
国保担当ー上に上げます。
山本-重過失傷害事件担当、東署刑事一課強行犯山田警部補は”これ等東京海上日動、山本×城、中島弁護士、長縄信雄税理士犯罪を、捜査過程で知って居るから”示談書偽造、焼却炉購入、所有者でっち上げ等、×樹死去に付け込んで、内容を変えての賠償潰し等犯罪を、出来る範囲証言する、と、二事件に出廷する、証人申請に応じると答え、証人申請手続きも行ったが、故意に二事件裁判官が、事実の発露を潰す為?承認申請を潰したが、向うの嘘が、乙号証内容、証拠でも、ばれた訳です、国税は、ここまで極悪な、合法徴税潰し宣告も発しての犯罪、高額多重脱目的と宣告した犯罪に、ワイエ×商会解散済み、も隠して、悪質高額脱税成功を目論んだ”迄知らされて、長縄信雄税理士が、田中巌税理士に事務所を急遽譲り、逃げた事も聞いて”チームを昨年暮れ立ち上げ、この税理士事務所、長縄信雄税理士、山本×城、東京海上日動の行為に、国税所管法律の範囲で、刑事罰則適用条件も含めて、国税徴収を果たせる法律を探して、見出した国税徴収出来る、罰則を適用出来る法律により、動いた訳です、市も公金債務合法回収を、犯罪を重ねられて阻害されており、同様に動くよう求めます。
3,札幌市環境局、事業廃棄物課は、末永課長と部下(面談後、私から清水部長に経緯報告)との面談概要。
山本ー(上記、国保とのやり取り概要報告の上)末永課長は先日改めて控訴人に、次の事実を電話で伝えた事実が有りますので、札幌市の公務の執行妨害に該当と考え、告発を求めました。
末永課長ー東警察署生活安全課、不法投棄担当、青木警部補に対し、山本××子所有地に、山本×樹の相続遺産、焼却炉を、ワイエ×商会購入、所持と嘘を吐いて、自分達で嘘との証拠も出して、山本×樹の相続遺産動産、山本×城が相続権者、責任者と公式証明済みの上、該当焼却炉を、東警察署刑事一課強行犯、山田警部補からも、相続遺産動産を、相続人責任で引き取る等する事、と伝えられても、嘘を吐いて未だ違法に残置事実が有るので、山本さん両名から訴えも出ている、山本×城が、相続遺産動産焼却炉を、奥さん所有地に、違法に残置、ないし、投棄して居る経緯、理由を先ず、市として本人に会い、問い質す必要があるので、彼の潜伏先、連絡手段を知って居る、東警察署捜査官、青木警部補に先ず、山本×城の潜伏先、連絡の取り方を、廃棄物及、び清掃に関する法律所管権限(政令指定都市なので、産廃、一廃共、市内分所管権限)により、公務執行責任を持って、青木警部補に問い質した所、青木警部補から、次の答えが返って来て、未だ彼の潜伏先、連絡方法を、市は把握出来ていません、青木警部補の答えは、次の内容です。
青木警部補が、札幌市環境局に出した答えー山本×城が、山本××子所有地に、相続遺産焼却炉を(ワイエ×購入、所有と嘘を吐く等して)未だ残置させて居る事に、一切違法は無いので、札幌市環境局事業廃棄物課が、事業廃棄物不法投棄の疑義も持ち、放置理由を、焼却炉相続権者から、先ず確認する必要があるので、山本×城の潜伏先、連絡手段を知って居る警察から、潜伏先、連絡手段を教えて貰う必要がある、との申し出を拒否する、山本×城らに拠る、これ等行為に、一切違法は無いと、捜査員の自分が判断しましたので、昌城さんの潜伏先、行政による連絡手段とも(刑事一課山田警部補等、捜査機関も把握して居る上で、×城を潜伏させ、犯罪証言させないよう共謀)情報守秘で教えません。
4、札幌市環境局事業廃棄物課、末永課長と部下は昨日も、この青木警部補の、山本×城の行為に違法無し、捜査機関も把握して居る潜伏先、連絡手段共、情報守秘だから教えない、との答えに付いて、私との間で、次の違法事実確認も行い、行政が所管法律権限を持ち、公務の執行を行う事の、不法妨害疑いで、告発するよう求めて有ります。
5,双方確認した、違法行為事実は「札幌地裁令和4年(ワ)第1930号、被告準備書面の記載等多数の虚偽主張、虚偽との証拠での、事実確認、証明です”山本×城は、準備書面の記載で”山田警部補は被告×城に、電話で、焼却炉は山本×樹の相続遺産動産なので、相続人責任で引き取るよう指示された”と認めている上、山本×城、東京海上日動、山本×城が乙号証として、×樹文書で、加害者山本×樹、被害者山本弘明、焼却炉は×樹資金で購入、所持、証拠も添付と記載、×樹が東海に提供書面と証拠(東京海上日動受領印押印)山本×樹、長縄税理士事務所で、ワイエ×資産と登録した、×樹が自己資金をワイエ×に注ぎ込み、引き出す等した預金通帳履歴、この事実隠ぺい長縄税理士事務所決算書、ワイエ×解散済み現在事項謄本”が揃っている事実があり、×城と共謀犯らの嘘、焼却炉は、営業して居るワイエ×の資金で購入、所持、の嘘は、正しく立証されていますので」
6、よって、札幌方面東警察署、生活安全課不法投棄担当、青木警部補による、山本×城に拠る、控訴人妻所有地に相続遺産動産、不法残置、不法投棄(虚偽を持ち、不法残置証拠により、不法投棄嫌疑証拠も揃って居る、事業廃棄物不法投棄が、行政調査で証明されれば、廃棄物及び清掃に関する法律第25条1項適用、個人は一千万以下、五年以下の併合適用を持って告発)の疑義が証明されている事実隠ぺいでの、山本×城の潜伏先、行政が職務遂行の為、連絡手段回答要求拒否も、青木警部補による、札幌市環境局、事業廃棄物課による、所管法律公務の執行妨害、と証明されているのです、地方公務員で、司法警察員青木警部補による、行政相手の公務執行妨害、職権濫用、犯人隠避、犯罪への共謀疑い、等の疑義事実証拠を持ち、環境局に対し、告発するよう求めて有ります。
7、これ等の、行政機関、担当部署への、公務執行妨害他事実、証拠を持っての訴え提起の求めであり、山本×樹、山本弘明間で交わした多数の示談書面、示談金部分払い証拠の合法さも、×樹が捜査機関に提供、甲号証、被告側乙号証複数証拠も揃って居る事を踏まえての、札幌市国保、環境局に対しての、公務執行妨害他、犯罪行為事実に対して、札幌市に対する公務執行妨害等訴え提起を求めての、合法手続きです。
添付証拠
甲第96号証 令和5年3月17日付け、秋元市長他宛訴え文 写し