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札幌高等裁判所 御中
事件番号 札幌高等裁判所 令和5年(ネ)第77号
損害賠償請求事件
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本×城
控訴人 山本弘明提出
令和5年3月23日
札幌高等裁判所 第2民亊部イ係 石田美由紀書記官 御中
TEL011-350-4778
FAX011-271-1456
控訴理由書 第十六回
1、札幌北税務署、札幌国税局らが、被控訴人山本×城に拠る、複数の犯罪による、脱税行為、徴税逃れ事実と、ワイエ×商会(株)、解散済みの、山本×城が唯一の取締役だった、昨年3月31日付けで解散登記済み、この法人に係る、複合的法人税等逃れ目論見の脱法、犯罪行為事実を、控訴人から調査結果として、次々北税務署等に伝えて行った事で、個人としての山本×城、解散登記済み、ワイエ×商会(株)、唯一の取締役だった、この法人の、法による清算手続き責任者山本×城に、国税が、個人、法人清算人として、会社法違反、法人税法、国税徴収法違反等を持ち、合法と証明した、個人、法人による、税務申告手続き、ワイエ×商会(株)合法清算手続き実施、完遂を求めている事実に付いて、これ等犯罪行為原因の一つが、山本×樹が負った、対人損害賠償債務を、犯罪により踏み倒す事、との事実も絡んで居る、等も合わせて、下記法律証明事実を、この書面に記載して、出す。
2,前回の控訴理由書記載、提出証拠事実、国保事業による、被控訴人に対する、国保医療費立て替え債権回収公務妨害と、環境局による、焼却炉不法残置、不法投棄嫌疑による、調査公務妨害も、この控訴理由書記載法律手続き、多重の脱税、犯罪利得隠匿、犯罪による、損害賠償債務踏み倒し目論見犯罪による、脱税等目論見の悪事に対し、徴税実施を軸として、国税が実施公務も、全て行政が、所管法律により行う公務で有り、公務執行妨害等、脱法、犯罪によっての不法妨害、合法による公務執行妨害は、他の公権力等で有ろうと認められず、憲法違反も合わせた、不法な公務執行妨害で有る。
3,被控訴人らは、本訴訟一審、令和4年(ワ)第1930号民事事件等で、公式の主張として「一審被告山本×城は、同住所地に所在する法人、ワイエ×商会(株)営業している法人の代表取締役である」等を、公式に主張している事実があるが、甲第79号証、同法人現在事項証明書の通り、この法人は、昨年3月31日付けを持ち、解散登記されている法人であるが、解散事実を隠蔽した事実が先ず有る、更に被控訴人等は、解散登記済みの、この法人解散後に必要な、法人清算、債権債務等合法処理等の手続きを、故意にせずとさせて、税務署への、解散届出、納税手続き等をせず、国税に対しても、この法人は営業継続、と偽って、複数の脱税を目論んでおり、併せて、訴訟原因、被控訴人実父山本×樹死後、被控訴人が相続で引き継いだ、山本×樹が負っている、損害賠償債務支払いも、犯罪行為を用いて、不法に踏み倒しに走っても居る事実も、公式証明されている。
4,解散登記済みワイエ×商会(株)代表取締役だった山本×城は、次の、ワイエ×解散登記の先の、清算法律手続きも、唯一の取締役であるのに、脱税等目論見で故意に行って居ない事実も有る、法人であるワイエ×商会(株)は、昨年7月5日付けで、3月31日付けに遡り、解散登記がなされているが、清算に係る法律手続きは、故意に行われて居ない事実が有り、又、故意にワイエ×商会(株)解散登記済み事実を、本訴訟原審、1930,1931号民事裁判、札幌北税務署、札幌地検、札幌方面東警察署、関係各課にも、山本×樹に対する債権者控訴人、札幌市国保事業にも、故意に隠して来た事実がある。
5、ワイエ×商会(株)、代表取締役山本×城は、解散登記の先に必要な、法人清算手続きを果たす事を、法の規定で定められて居るのであるが、被相続人が負った賠償債務踏み倒し目論見犯罪の一環とさせて、合法な相続税納付、法人が正しく支払う責任がある、法人税等納付逃れも目論見、法人解散登記を隠蔽して、法人清算手続きも逃れている事実がある、被控訴人は、ワイエ×商会(株)を解散登記させており、次の合法清算手続きを、清算人責任で、取らなければならない。
(1)法人解散登記手続きが取られた後、官報に解散届け出済み事実、を載せて、債権者等に、この法人が解散登記された事を知らせる責任(最低二か月)を負っている。
(2)解散登記を行って居る、この法人の場合は、唯一の取締役役である、山本×城が清算人(会社法第478条1項1号)となり、解散年度と、清算完了までの年度分の、法人税納付申告手続きも必要(法人税法第14条1項1,4号)で有るし、この法人税申告実施には、法人の債権、債務合法全処理して、税務署が認めた事実、証拠を揃えなければならない、法人が、全ての債務を支払い後、残っている資金、預金、不動産、動産全てを法人所有から、役員の株式持ち合い割合に応じて、取締役所有として、ようやく法人清算が認められる。
(3)給与支払い事務所登録されて居れば、廃止届け出しなければならない。
(4)担当税務署に対し、履歴事項全部証明書(解散届け出済み後)を添え、解散年度分の、法人税申告手続きを取らなければならない。
(5)法人に係る、全ての債務を処理して、債務超過で有れば、負債超過による、破産等手続きを取る必要も生じたりする、法人の資産が、債務全て処理の上残れば、取締役の持ち株割合に応じて、取締役に、法人所有財産所有権を、全て移さなければならない。
(6)担当税務署に、合法に法人の債務全処理を証明する、法人所有財産が有れば、法人財産全てを、取締役に所有権を移した証明と、清算手続き年度分の、法人税納付申告手続きを取らなければならない。
(7)担当税務署から、法人清算が、合法に終えられた事を証明された証明書が出されたなら、法人清算済み登記手続きを取り、法人清算済み登記を果たして、税務署に「移動手続き書」を提出して、法人の解散、清算が、正しく完了する。
6,これらの、法人解散登記が終えて有る、ワイエ×商会(株)の、法律による、清算手続きに移行させての、法人の債権債務全合法処理も、被控訴人はせず、逃げている、法人に財産が残れば、取締役に、法人の残った資産、不動産、動産の所有権を、全て移して、法人には、全ての債権債務、財産を残して居ない事を証明して、税務署に申告等手続きを行い、合法な法人清算完了と、税務署から証明して貰わなければ、清算手続きは終えられないが、この清算手続きも、被控訴人は故意に取らず「焼却炉はワイエ×資金で購入、所持、原告にリースで貸したと、1932号乙号証で、虚言と証明しながら、1930号裁判官、本訴訟裁判官、この被告ら主張を、根拠無しで正しいと認めろ、焼却炉を、この嘘が正しいと捏造して、原告にワイエ×に提供させろ、焼却炉は山本×樹資金で購入の機器、×樹が重過失傷害事件加害責任者は嘘、当事者間示談書を偽造と裁判官、認めて決めろ」等の虚言での、山本×城、東京海上日動、違法代理行為者辯護士による、裁判指揮、裁判官指揮事実は、完全な不法行為、不法な裁判指揮で有る。
7、これ等の、被控訴人、東京海上日動、違法代理受任辯護士等共謀の虚言は、本訴訟に乙号証で、虚言と被控訴人等で証明して有る通りである。
8,被控訴人が唯一の取締役、ワイエ×商会(株)山本×城、この法人唯一の清算人責任者は、この法人の合法清算実施も、長縄信雄税理士事務所共々、札幌北税務署から、次の債権、債務合法処理等も、正しく求められて居る。
(1)乙号証証拠、ワイエ×商会(株)、北洋銀行札苗支店、普通預金口座記録で証明されている、訴外山本×樹が、この法人預金口座に、平成29,30年度決算期までに注ぎ込みが証明されている(以後の分も)約一千五百万円の、法人債務を、山本×樹に返済が必要、その後、相続遺産資金で扱う、ほぼ同額を、この法人部外者の山本×樹が、山本×城との共謀により、違法、引き出し、振り込み等した、法人資金、使途不明法人資金に係る、法人税申告等手続き。
(2)この法人決算書、乙号証に記載されている”この法人が、山本×樹から貸付を受けた資金”と、決算書に記載されている資金の返済処理、及び、この法人が、利息を乗せて、貸し付けて有る、と決算書に記載してある”金員の合法回収、処理、共に資金借受、資金貸付証拠が必要。
(3)山本×樹が、自己資金をこの法人に貸し付け、購入させた、これを立証した証拠も、原審乙号証で出されている、この焼却炉は、ワイエ×商会に、償却資産登録されているので、この動産の資産登録抹消手続きも取り、該当機器を、法人貸付債権返換の有無により、山本×城個人の相続遺産動産での引き取りか、法人が、山本×樹から貸し付けを受けた債務金返済を証明して、法人所有動産と証明の上、取締役山本×城が、合法手続きで引き取る、全て法律による、これ等手続き、手続き完遂証明、税務署へのこれ等証明、法人の債務全て清算済み、法人に係る動産を、取締役所有に正しく移行済み、この証明も、税務署に対して先ず必要。
(4)被控訴人、ワイエ×商会(株)解散手続き済み後、唯一の清算人、被控訴人らは、この決算書に記載された、法人の債務、債権なる記載金員に付いても、法人解散届け出済み隠蔽と合わせ、合法処理も故意に行って居ない。
9,こう言った、被控訴人、東京海上日動、違法代理受任辯護士が共謀しての、被控訴人が唯一の取締役である、解散手続きのみ取られている、ワイエ×商会(株)に付いての、多くの脱法、犯罪行為「この法人解散登記を隠蔽して、営業して居る、と、刑事、民事手続き、国税手続でも偽り、多重の脱税を目論んで脱法行為を重ねて居る、訴外山本×樹からも、次の証拠を、東京海上日動、被控訴人、違法代理人弁護士、本訴訟一審証拠でも、乙号証証拠で出して居る上で、焼却炉はワイエ×資金で購入、所有、リースで貸した機器、との公式虚言も主張した、等も立証されている。
10、訴外山本×樹提供証拠、被告側提出乙号証内証拠、他乙号証で”訴訟原因焼却炉は、山本×樹が、資金が無いこの法人に、購入資金を貸し付けして購入した機器、購入後、山本×樹、長縄信雄税理士の手で、市税事務所に対し、ワイエ×商会償却資産で資産登録して有る”これ等を証明して有る証拠が、東京海上日動、捜査機関、本訴訟証拠で、被告側提出、事実補充証拠共々揃って居て、公開されている通りである。
11、上記、ワイエ×商会解散登記の先の、合法清算等、法律手続きも、山本×城故意に手続きせず、事実証明も有る通り「本裁判原審、札幌地裁令和4年(ワ)第1930号民事裁判で、被告らが虚偽と承知で主張、違法と承知で、被告準備書面、口頭弁論内で、口頭要求、裁判官も追従、司法警察員も、法廷外で同様要求”事件原因高温焼却炉を、営業して居る(と偽って有る)ワイエ×商会所有機器と、合法根拠無しで原告は認めて、焼却炉をワイエ×商会に引き渡せ、との、被告等、1930号裁判官、東署刑事の要求も、完全なる虚偽を持った、犯罪に追従せよ、要求”である」
12、被告山本×城、訴外東京海上日動、違法法廷内外代理行為者辯護士等は「山本×樹が負った、被控訴人が相続受けした、控訴人、札幌市国保に対しての、損害賠償債務を、焼却炉購入者、所有者を、山本×樹では無い、ワイエ×商会だと、虚言との乙号証も出しながら主張する犯罪により、踏み倒す事を目論んで、犯罪を重ねて居る、これが犯罪理由で有る。
13、これ等の極悪犯罪を、嘘との乙号証も出しながら、成功させるべく被控訴人等は「事件原因焼却炉は、ワイエ×商会(株)資金で購入、所持の機器で、事件被害者原告に、ワイエ×がリースで貸して有る機器だ、ワイエ×は営業して居る、とも全て虚言で偽り、焼却炉不法強奪、窃盗の要求、事実に拠らず、原告が焼却炉を犯罪者に提供指示も、警察、裁判官が出して、被害者を、強引に、この強奪、窃盗共謀犯にさせて、焼却炉強奪も成功させる事で”訴外山本×樹が負った、重過失傷害事件による、加害責任を持った、対人賠償金支払い責任を、焼却炉はワイエ×資金で購入、所持、リース貸出の機器だったと、原告も認めた、よって、当事者間支払い合意示談書面は偽造、虚偽示談行為と証明された、この結果、示談金一部既払いも、当然偽装だ、との、被控訴人、東京海上日動、違法代理行為弁護士、捜査機関らによる嘘を、これ等の犯罪を成功させて、事実と作り変えて、債権者被害者、札幌市国保が持つ、高額損害賠償債務の踏み倒し”を成功させる為、ここまでの、訴訟詐欺も含む犯罪を重ねた訳である。
14、ここまでの犯罪を成功させる事で、被控訴人らの虚偽主張「重過失傷害事件受傷被害者、として居る控訴人は、山本×樹の病が嵩じて、山本×樹が、正しくワイエ×預金記録、帳簿等で、ワイエ×の資金で焼却炉を購入、所持と事実を確認、認識出来ない事に付け込み、×樹が自己資金で焼却炉を購入して、所持して居る、×樹が加害者だと,山本弘明は、山本×樹を騙して、山本×樹に加害者だと錯覚させて(被告側、虚偽との証拠も出しての、訴訟内外での、山本×城、東京海上日動、違法代理辯護士等の、虚偽公式主張がこれ)山本×樹加入、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償特約に、山本弘明は傷害事件被害者を偽り、詐欺狙いで違法支払い請求した、詐欺事件k犯罪者である」この公式主張の嘘も、控訴人が公式証明済み事実犯罪を武器とさせ、造り替えて通そうとして来たのである。
15,この、被控訴人等による、上記等一連の犯罪と、二通りのでっち上げの詐欺冤罪虚偽告訴共々、これ等の嘘を、焼却炉強奪も成功させる事で、控訴人も、焼却炉は山本×樹購入、所持は嘘、ワイエ×商会が購入所有と認めたから、控訴人は焼却炉を、営業して居る、正しい購入、所有者ワイエ×商会に、控訴人は、裁判官にも指示され返却した、と虚偽で事実と作り変えて、虚偽の詐欺告訴も、まんまと成功させて、控訴人は、複合の詐欺等犯罪者、示談金詐取犯、示談金名目資金強奪者と陥れ、刑法事犯と捏造にも成功、を目論んだのである。
16,この一連の犯罪を成功させる事により、山本×樹、死去後は被控訴人が、負債として相続して、控訴人、札幌市国保に対し、被控訴人が負っている、総額3,000万円規模の、損害賠償金支払い逃れも成功させられる、との黒い狙いに関しての、公式事実証拠も揃った、極悪非道な犯罪事実の証明である。
17,訴外山本×樹が、控訴人、札幌市国保に対して負った、高額の対人損害賠償金債務支払いを、被控訴人は相続受け済み、この、高額の損害賠償債務踏み倒しを目論み、既に証明済み犯罪を重ねて来た、合法に支払い責任を負っている、損害賠償金は、3,000万円規模、被控訴人が唯一の取締役、ワイエ×商会(株)は、既に違法解散済みを隠して、この法人は営業して居る、と騙して居る、ワイエ×商会(株)に係る、高額の、徴税対象資金隠匿に関しても、この法人への山本×樹による、違法な資金注ぎ込み、二年分で約1,500万円の清算が必要、ほぼ同額、×樹が被控訴人と共謀して、不法引き出し、何処かへ振り込み巨額資金も、法人税対象金、この法人決算書に記載済み、別途の、この法人借受債務も清算対象債務、別の決算書に記載、この法人による、貸付金、債権と記記載金(事実であれば)全て、徴税対象金である、又、山本×樹が遺した、株取引保証預金、北洋銀行本店普通預金、他の定期預金、普通預金、相続遺産土地建物に係る、相続税対象金額と、法人の法人税等、税務申告対象資金総額は、億前後の金額に上る模様で、これ等の徴税対象資産隠蔽により、被控訴人等が共謀して脱税を目論んだ、徴税されるべき推定額と、詐取利得、全額没収対象金額(雇用保険金詐欺、厚労省再就職支援事業補助金詐取)は、4000万円~規模?と、証拠によって推認して居るが?実に極悪非道な、被控訴人等による、犯罪を重ねて、不法に私的利益、合法な賠償金支払い潰し、犯罪を重ねての、巨額脱税により、被控訴人は、犯罪収益を得ようとしている悪行事実、証明である。