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札幌高等裁判所
札幌高裁令和5年(ネ)第77号
損害賠償請求控訴事件
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本×城
控訴人山本弘明提出
令和5年5月9日
札幌高裁第二民亊部イ係 佐藤未来書記官
TEL011-350-4778,FAX011-231-4217
控訴理由書 第二十九回
1、被控訴人、実際には東京海上日動、中島桂太朗辯護士との共謀による”被控訴人経営だった法人、解散登記済みワイエ×商会(株)”を、営業継続と偽り、訴訟提起理由原因焼却炉を、虚偽のみで、ワイエ×商会所有、控訴人か、控訴人経営法人にリースで貸した、これ等証拠は一切無いが事実だ、焼却炉をワイエ×商会(株)に、裁判官も、事実無根で協調して、法廷外で引き渡させる指揮を執れ、当事者間示談書、既払い示談金共、違法による取り交わし、支払いと、事実無根で裁判官、認める判決を下せ、これ等の被控訴人、東京海上日動、中島桂太郎弁護士共謀、虚偽を事実と、裁判官、認めて指揮を執れ、判決を下せ、要求は、次の証拠事実が理由と思われます・
2,今回提出、甲第107号証、2015年9月11日付け、(株)札幌鑑定森下泉鑑定人が、池田・本坊法律事務所、池田友子弁護士宛に送った送付状、甲第108号証、2015年9月24日付け、池田友子弁護士が、森下鑑定人に送った書面の記載は「甲第27号証、オリックスが控訴人と経営法人を訴えた事件、判決文に係る事業用電話機器が、2015年3月3日午前3時過ぎ、当家が放火された折、共に罹災被害を被り、火災保険金請求、16万円前後が原価、判決で約100万円払え判決による支払い請求した件での上記やり取り」で、損保ジャパン、池田弁護士共々、判決金額支払いは拙い故、次の不法行為に走り、不払いとした違法やり取り証拠です。
3、森下鑑定人は「オリックスは、物品リースは虚偽故、控訴人自宅の事業用電話機器に付いて、何の正しい情報も無し故、控訴人を”オリックスは機器情報無し、機器情報を、損保ジャパン責任で取得して行き、オリックスが機器情報無しと証明して、物品リースは虚偽と立証して、罹災電話機器は、山本さん等が所有と立証して、損害保険金は、お宅に支払います”」と告げ、機器情報を控えて帰りました。
4、しかし、甲第107号、108号のやり取り記載通り「損保ジャパンは約束を違え、電話機器機種、ロッド番号等をオリックスに違法に流し、オリックスが虚偽の電話機器所有権者、と捏造”に走りました」
5,この不法行為理由には「物品リースは虚偽、ノンバンクによる違法貸金事業と、損保は承知で、ファイナンスリース貸出動産対象の、ファイナンスリース損害保険商品、も作って有り」ノンバンクが口頭で「顧客xxの所のファイナンスリース機器?が、罹災等で損壊したので、貸金契約額で保険金支払いを求める”と伝えれば、事実無根と承知で、動産が存在、所持の、ノンバンク貸金顧客に隠れて、ノンバンクに、言うがまま、虚偽と承知で、根拠無しで損害保険金支払いして居る」三井住友、損保ジャパン、東京海上日動回答事実も有る故です。
6,つまり「当方宅に所在、事業用電話機器が、当方所有動産、当方の罹災被害だから、当方に火災保険金支払いとすれば”ファイナンスリース損害保険、ノンバンクに事実無根で、貸金契約額を基本で違法保険金支払い事実”も、詐欺で有り拙い、ノンバンク営業拠点は、大きな市にしか無い、融資詐欺顧客は日本中の市町村に点在、当然、ノンバンクが損害保険金請求した、顧客所在地の機器が対象、と調査等も出来ません、理由には”顧客が資産登録機器も多数あり、も会って、機器調査も危険で出来ませんから、このような、損保ジャパン、オリックス、池田弁護士共謀、不法に当方所持、電話機器情報取得、違法横流しを武器とさせた犯罪で、正当な所有権を潰そう、この犯罪で、火災保険金不払いを成功させ、ノンバンクと損保間の、ファイナンスリース機器用損害保険商品犯罪隠蔽しなければ、との企みに走った訳です」
7、この件も、三井住友、あいおいニッセイ同和損保等は、その通りでしょうね、ファイナンスリース物品?対象損害保険商品への請求は「罹災物特定せず、罹災被害、被害金額調査不可能、請求者がノンバンク、機器は顧客側に存在、動産特定も不可能故、調査等出来ないので、ノンバンクの口頭申告で保険金支払いで、合法根拠は見当たりません」と認めています。
8,オリックスは裁判同様「機器に付いて、所持証明情報等無し、ここ迄は裁判と基本同じだが、根拠無しで、リースで貸した機器である、との虚偽を付け足して有る通りです、ちなみにですが、物品リースは虚言故、オリックスが記載、電話機器数等も不足して居て機器名、品数も合致しても居ません」二枚の書面の記載でも明らかな通り、札幌鑑定が、初めて機器調査実施故、現実証明出来て居なかったから、ノンバンクは、只の貸金契約ですから、顧客が持つ機器は、ノンバンクは無関係、まさかこう言う、詐欺リース物品に付いて、所有者顧客からの、火災保険金請求が、裁判を経て居う顧客購入機器と、正しく証明された上で、顧客が所持機器の罹災により、火災保険金請求が行われる想定が無かった故です、ノンバンクも請求で有れば、二重請求で、一方が詐欺請求です」
9、山本×城は、上記による、各損保、ノンバンク、弁護士らが共謀しての、貸金契約を、物品リースと虚偽を吐けば、物品リースだ、契約回数分全額金を払え、のみ判決が下され、虚偽が事実と改ざんされる犯罪、を、東京海上日動、中島弁護士の指示等で?焼却炉購入、所有者捏造を、虚偽との証拠も出した上で、購入、所有者捏造を目論み、なぞった訳でしょう。
10,ファイナンスリースの場合のその先は”顧客購入動産は、顧客の購入物故そのまま顧客が所有と””販売店、弁護士が、顧客は裁判で敗訴して、貸金全額払えと決まった、よって機器も返却が必要だ、リース物品を返せ、詐欺、窃盗で訴えるぞ、物品を差し出せ!”と脅迫恐喝取得が基本の二択となって来て居る手口の内、山本×城と共犯者は、こっちの脅迫恐喝を踏襲して”焼却炉はワイエ×が購入、リースで貸した、裁判官、これを根拠無し、虚偽との証拠も出された上で認めて、焼却炉をワイエ×所有と偽りで返却させろ、示談書も偽造、既払い示談金も嘘、焼却炉はワイエ×資金で購入、リース貸出機器だ、山本×樹、山本×城に、重過失傷害事件加害者賠償債務は、よって無いと、二事件裁判官、虚偽との証拠も出た上で認めろ、と恐喝要求等した訳です、法的手続きでは、オリックス共々、焼却炉も虚偽の所有権主張、返却要求だから、詐取、強奪不可能です。
11,なお、このノンバンクと国家権力等による、違法貸金事業は「平成21年位迄は、オリックスが主体、元通産省官僚、法曹資格取得者石上弁護士が、池田友子弁護士と共謀して、石上・池田法律事務所を設立して、違法貸金、不当な利息不払い者を訴えて、暴利ごと強奪で荒稼ぎ、この時期で、暴利を裁判官が認めて荒稼ぎは、政府等が禁じると動いた故難しくなり、石上元官僚弁護士は逃げて、池田・本坊法律事務所と事務所、弁護士一人を変えて、闇金と共謀を引き継ぎ、その後は、二年程前まで違法貸金と共謀でしたが、池田友子弁護士も弁護士業を止めて、本坊弁護士事務所となった」経緯となって居ます。
12、山本×城は、今も自宅を捨てて、国税、北税務署、札幌市複数部署からも逃亡の生活を送っており、3~4月中旬頃まで、自宅に郵便罰回収にも戻らなかったようですが、4月後半頃、郵便罰も回収したようで、札幌市環境局等からの呼び出し、焼却炉不法投棄、違法残置に関しての事情説明を求めた書面等も受け取りながら、呼び出し等に応じず逃げている、国保が立て替えている医療費、損害賠償債務、遺産債務も、不払いで逃げたまま、との事です。
証拠
甲第107号証 2015年9月11日付け、札幌鑑定発送書面 写し
甲第108号証 2015年9月24日付け、オリックス代理人発送書面 写し