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札幌高等裁判所
札幌高裁令和5年(ネ)第77号
損害賠償請求控訴事件
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本×城
控訴人 山本弘明提出
令和5年5月15日
札幌高裁第二民亊部イ係 佐藤未来書記官
TEL011-350-4778,FAX011-231-4217
控訴理由書 第三十一回
1,本訴訟原因事件に係る、多数の悪質犯罪に付いての、確固たる証拠も揃えての刑事告発手続きに関して、札幌検察庁、身分不詳の検事とやらは「徳永エリ参議院議員事務所に係る、政治資金収支報告書虚偽記載による告発を、過去違法と承知で、故意に潰した事実に関しての合否回答と合わせ、全て嫌疑無し、或いは”告発事実は証拠、証明無し”と、徳永議員事務所事件は、政府と関係省庁、悪質脱税による告発は、国税庁、国税局、岩見沢市役所市税課等への、必要捜査一切せず、東京海上主導、自家用自動車保険、弁護士、日常生活賠償特約不正稼働、事業資金横領拠出、違法横流し犯罪は、東京海上日動、金融庁への必要捜査を故意にせず、で告発を潰す動きに走っている事実が有ります」当然ですが、憲法の大原則、三権分立規定から蹂躙しての、告発に事実証拠あり、悪質脱税他、司法に許容する資格も無し故の行為です。
2,被控訴人、東京海上日動、中島桂太朗辯護士が共謀、ファイナンスリース、融資詐欺手法を踏襲しての「焼却炉購入費拠出、所有者を、ワイエ×商会株式会社であると、虚偽との証拠も出して、二事件裁判官に、この虚偽を事実と認めろ、訴訟指揮等事件に係る、ファイナンスリース融資詐欺に付いて”岩見沢市役所市税課、又村課長が主で”岩見沢市全体で、この融資詐欺の全容解明を、市が契約案件から調査に入って下さっている旨、岩見沢市役所から回答を得ている事実も有り、今月13日付け書面、甲第百十一号証、徳永エリ参議院議員、国税、岩見沢市役所、札幌検察庁、検事、道警等宛書面記載の通り”本訴訟事件で、特に被控訴人側から出された、悪質脱税、焼却炉購入、所有者捏造”関係証拠を、岩見沢市役所、徳永議員にも追加証拠を送り”悪質脱税等に付いて、政治、国税、地方税徴収規定に沿い、脱税等嫌疑の有る無しを調べて、答えを頂くよう手を打った通りです」
3,法人税、所得税、相続税、地方税悪質巨額脱税目論見犯罪、山本×樹、山本×城に拠る、山本×樹資金を、息子を社長に据えて設立、ワイエ×商会(株)預金口座を須得、この口座を介して、山本×樹資金を山本×城に不法提供、脱税目論見資金洗浄、山本×樹が負った、対人賠償債務踏み倒し目論見悪質犯罪、控訴人を詐欺、恐喝冤罪に落とす目論見での虚偽告訴刑事、民事共実行、これを成功させる目論見での、虚偽との証拠も出しての、焼却炉裁判官ぐるみ詐取、強奪未遂、当事者間示談書虚偽で偽造と判決要求、札幌市国保恐喝脅迫、これ等犯罪を駆使して、賠償踏み倒し、複合脱税実行、東京海上日動、山本×城、長縄信雄税理士、事務所、向井・中島法律事務所、中島弁護士が共謀、犯罪の構図、背後理由は「三権分立憲法規定、合法徴税、合法な損害賠償、合憲、合法を、司法が損保共々破壊、冤罪捏造、冤罪成立制度化、が証明事実で出て居る答えです」
4、ここまで証拠も揃った、悪質複合脱税、詐欺、恐喝冤罪告訴告発、虚偽告訴を成立の為の、虚偽を事実と認めさせる、被控訴人と共謀犯による判決要求、犯罪を駆使した資金洗浄、事件原因焼却炉詐取、強奪を成功させて、詐欺、恐喝冤罪を事実と捏造未遂、これ等犯罪による、対人賠償支払い潰し、損害保険、特約違法稼働、事業資金横領拠出、横流し、犯罪法廷内外代理行為実行等々、これ等の犯罪は、現実に制度化された犯罪の踏襲で有り、政府が、国税庁、財務省、金融庁、経済産業省等共々扱い、これ等極悪犯罪を潰し、合法徴税実施、合法な損害賠償実現、これ等犯罪を成功させる為とした、冤罪捏造、冤罪成立潰しを果たし、合法化しなければならない疑獄犯罪で、徳永議員は立件民主党に上げ、野党も全て、政府、関係行政機関と、合法化を実現させる責任が有ります。
5、この事件に付いて「一昨年12月3日までの、東警察署刑事一課強行犯山田警部補、平野巡査部長による、控訴人を東京海上日動自家用自動車保険への、詐欺請求事件、と東京海上日動が虚偽告訴告発、この捏造詐欺犯罪を、虚偽自白させて成立に走った数多くの虚偽自白強要、虚偽の詐欺自白調書作成未遂に付いて”刑事の捜査時には、録音、録画を必ず撮らなければ、特に損保絡みの賠償事件では、賠償を不法手段で踏み倒す目論見で、こうした詐欺冤罪、被害者を陥れて、加害責任を不法に負わす供述を捏造、不法な賠償不払いの為、等の罠が日常的に仕組まれている、これを更に強く認識して居ます」
6、原審裁判経緯、判決に付いて「裁判官は、原告、被告間で一切争点では無い、裁判官が独善で持ち出した”損害賠償両当事者と証人が集い、両当事者、証人が、加害債務者が、被害債権者に対し、損害賠償金支払いする、との意思の確認事実を、三者が裁判官に、正しく証明出来ていない、よって賠償金支払い却下”なる判決を下しているが”」
7,損害賠償、示談、示談金支払いに、かかる必須条件は無いし、承知の通り、政府の方針で最近まで数年間、コロナ拡散を防ぐ為、人との接触を控える事、入院患者は特に、外部との接触厳禁”措置が取られて来た通り、控訴人は実質半年以上入院、歩行不可能、入院中は外部との接触禁止、入院同室患者にコロナ罹患疑義が生じて、控訴人も一時隔離措置も取られた通り、又山本×樹は、度々入院を重ねる等病状だった事実が有ります。
8,当然の事として、当事者と証人が集い示談書を交わし、三者が正しく、加害者が被害者に賠償金支払い意思を、裁判官に合理的に証明無しなら、当事者間示談書は無効、加害者の賠償金支払い責任を認めず、一審判決が合憲、合法と言うなら”政府は、この条件を満たす為、コロナ拡散防止策、接触制限政策に、損害賠償協議、示談の場合、無制限接触可、としなければなりませんでした”損保、司法が、かかる示談条件が必須故、コロナ拡散防止、接触制限に条件を付けるよう求めた事実は無いし、コロナ拡大防止の為、政府が人との接触制限を強制実施後の、同様の示談は、ほぼ無効で無ければ整合性が取れません”過去の同様損害賠償事件も、損保が絡んだ事件、死亡事件は、当事者と証人が示談の為集った事実は無く、非道な医療費等も含めた不払いで、被害者が加害者に支払いを求めると、損保、共謀弁護士、警察、検事等で”当事者間協議は被害者による脅迫、恐喝、摘発も有る、等脅して不払いが常”事実も有る通り、一審判決が合憲、合法ならば、これら全ての示談、示談金支払いを無効扱いとする必要が有ります、又、言葉を喋れない被害者、加害者や、死亡事件なら、加害者には一切賠償責任は生じない筈です、死人に口なしでの不払い成功、中島弁護士が、複数裁判で、裁判官、原告に吐き、賠償不払い理由とさせるべく、裁判官に求める等して居た事です。
9,それ以前に、一審、控訴事件、東京海上日動、山本×城間で違法に自家用自動車保険請求、稼動、事業資金横領拠出、横流し、一方で控訴人に、虚偽との証拠も持ちながら、刑事、民事共に、損害保険、山本×樹への詐欺請求,示談書偽造、恐喝冤罪を着せる等犯罪も証明済み、山本×城共々、山本×城は、解散登記済みも隠して、稼働して居るワイエ×商会(株)代表取締役、との捏造等等証明済みの通り、原審訴訟経緯、向井・中島法律事務所、所属弁護士に、法廷内外代理人資格は、法に沿えば無し、裁判そのものが違法公務、合法裁判では無いでしょう。
10、今日現在、控訴人、経営法人に対して国税から「被控訴人、解散法人による、控訴人、経営法人に対する、不法な山本×樹からの資金詐取、強奪嫌疑、解散法人からの借金等に付いて、徴税目的調査等来ていません”公式手続きにより、控訴人、経営法人に、被控訴人、解散法人、東京海上日動、向井・中陣法律事務所、所属弁護士、長縄信雄税理士、事務所、捜査機関が科した”不法な利得収奪、脱税等嫌疑です、国税庁が、控訴人、経営法人、被控訴人、解散法人清算人山本×城全てに付いて、不問に付す道理が有りません、被控訴人は、控訴人、経営法人に、公式に着せた上記嫌疑に付いても、国税への訴え手続き事実も含め、答えを出すよう求める、司法、損保、捜査機関が、虚偽で着せて、不法な徴税を果たさせられる、これらの虚言で、控訴人、経営法人から、不法に資金を強奪出来る、等は出来ません」
11,これらの事実証拠、訴訟記録、判決、告発不法手段で潰した、等全て「公式判例、公式な、犯罪事実証拠を持った告発潰し証拠です、特に当事者に取り、同様不法、犯罪行為に付いて、逆の手続きは取れない実例証拠です”徳永議員は今後、政治資金収支報告書虚偽記載”事実証拠で罪は科せられません、同様手法での脱税等犯罪も同様です」