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2023年05月19日の記事は以下のとおりです。

報告です

  • 2023/05/19 17:12

アスベスト除去対策に関して、札幌市役所環境局、札幌中央労働基準監督署に足を運び、事実確認して来ました。

@リフォーム工事の場合は”100万円を超える工事金額の場合、ウエブにより、市、労基に届け出をする義務が、昨年4月1日より有ります”義務で有り、強制では有りません。

@リフォーム工事で、解体が必要な工事、石膏ボード、クロス、ビニール系建具、巾木、スレート、サイディング、ボイラー、水道管取り換え等ほぼ全て、アスベスト含有検査が必要で、但し、解体が先ず必要なら、飛散防止対策工事を行わなければならない。

@飛散防止対策工事は”アスベスト対策資格者を配置して、住人への被害は除外されて居て(;´Д`)絵!!!!!住人はアスベスト被害防止対象外!施主なのに!”アスベスト飛散防止対策を、正しく取る必要がある!!

@解体で、アスベスト含有と仮定した、解体で飛散、まき散らされた建築部材等は”掃除機で吸い込む”ええと(;'∀')掃除機では、微小のアスベスト、まき散らすだけで、拡散防止対策、意味が無いんですが、大丈夫かこの国。

@アスベスト含有見込み、建築資材解体、切削破砕材飛散が、工事職人の体等に飛ぶが”対策マスクだけを装着して居れば、目や体の各所等、アスベスト被害対策は不要、、、!!”おいおい、ですよね。

@アスベスト含有見込み物品には”ボイラーも入って居ます”ボイラー、アスベスト含有調査の為、調査資材を取る、解体も含めて、と”う~~ん!

@アスベスト飛散防止対策は”近隣への飛散防止対策は入って居ません”絵!!!何処までもいい加減ですねえ、つづく!!

独裁国家権力の一角!との錯覚?教育が行き届いて居る

  • 2023/05/19 08:50

警察官の多くは「外部からの訴え、不法行為等の訴えや、不法行為を食い止めるよう求められる等に付いて先ず”あんたに何の関係が有るんだ”と言った、言いがかりを付けている輩、との扱いを軸とする、教育が施されているようです、警察庁キャリア、法曹資格者が、地方警察員に対し、こう言う教育、洗脳を施して居るんでしょうね、統一された対応ですから」

この対応、弁護士、検事、裁判官等の日常の思考、扱いと同様です、彼等に付いては「扱う事件、どれに付いても”何の事かも何も、実際には理解も不可能”この現実から、自分達が真っ先に目を背けて」

何かを訴える、指摘する、防止等を求める相手は全て「言い掛を付けている輩だ!聞き入れるな、無関係だと排除しろ!等指導されて居るんでしょう、こうする事で”法曹資格者、実はどの事件も、何が何だか分かって居ない事実”を糊塗出来る、と言う思考、行為事実でしょう」

過去の「情報発信は”大マスコミ、週刊誌、情報誌以外無い時代”の、情報操作自由の時代のまま、法曹資格者、司法の絶対正義、神格化捏造”を継続できる、と、自分達だけの世界で、仲間内で狂信しており、配下の警察官も、同様の指導、洗脳を」

本当に困るのは「存在する法律による、正しい遵法せずの指摘も何も”理解以前”で、排除方針が日常、カルト特有の思考、行為事実が本当に困る訳です」

思考形態が「疑義を持つ事を先ず拒否、外部からの訴え全て、無関係の輩の言い掛、排除だ!が根本ですから、民主主義等理解以前、社会主義独裁国家方式が実態です」

こう言う権力の凶行だから「正しい方向に是正せず、黒い道を付けた輩と共謀して、黒い道を共に歩み、合法を破壊する訳です」

今日の記載も「責任当事者が、自分達の責任事項も何も、まるで理解以前、この現実に拠って居るのです”共に責任を押し付け合い、自分達の責任逃れのみ謀る”腐敗公権力の常の行動です」

合法とは、この段階から全く理解不可能の国家独裁権力集団

  • 2023/05/19 08:34

久し振りに「本業に係る事案を、どう言う因果、運命か、山本×樹が死去した一年前と同じ、5月18日に大きく扱う事情が生まれています」

この事例も、過去に当社でずっと扱って来て居る「複数の”解体工事”に関わる問題と、関係する違法問題が軸です」

先ず「道路上での工事実施、この問題では”労基、警察が共に、工事費が安ければ、道路上でも工事の安全体制は不要だ!”こう公言して、法による道路を使う工事の場合の、安全体制確保不要、安全対策実施を求める者への、公権力を悪用した、不法な威圧”が日常化して居ます」

彼らの思考は、統一の教育を施されているようで「工事実施に付いて、違法等指摘する外部の人間、社は”言い掛かりをつけている輩”と、法の規定等無視で決め付けて、工事遂行を、どう言う工事実施で有ろうと同じく決め付けた扱いにする事」

これで統一して有るようです「私が言うのは”トラブル防止を出来る限り実施、工事完了を目指して、起きる問題に事前に、出来る限り備える事、起きた問題に付いて、出来る限り事を大きくしない解決、処理を果たす事”これを言って居るんですが、要するに、どの程度で事を終えさせるか、と言う事です」

工事費用問題が、先ず一番に存在する訳で、施主が出せる工事費用額の上限、幾らかも上乗せも想定して、その範囲内、常識の範囲の金額を持ち、工事を出来るだけ揉めさせず、完了させる事、これを果たす為には「関係する監督機関、職員が先ず、事案を正しく理解、把握する必要が有るのですが、多くの公権力構成員、資質、知識等が全く」

指摘が何か、これが先ず理解以前、言い掛かりだ、指弾されている等、おかしな被害者意識のみ発揮の公権力構成員が、数多くいる事が、そして「公権力構成員を指揮、指導している上層部の教育方針が、社会主義独裁国家方式の実態、の現実が」

アスベスト被害問題

  • 2023/05/19 06:55

@札幌市東区伏古2条4丁目×番×号、空き家解体に係る複数の問題に付いて、各監督機関に法律を持ち、文書回答を求めます

                                  令和5年5月19日

回答を求める相手
〒060-8587 札幌市北区北8条西2丁目1-1
札幌中央労働基準監督署長 労働安全衛生山本課長他
TEL011-737-1192,FAX011-737-1211
〒004-8518 札幌市厚別区厚別中央2条1丁目2-5
札幌東労働基準監督署長、伝福労働安全衛生課長
TEL011-894-2816,FAX011-894-1941
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所 建築安全推進課、松田、鳴海担当
TEL011-211-2867,FAX011-211-2823
札幌市役所 環境局環境対策課、大気騒音係
TEL011-211-2882,FAX011-218-5108
〒065-0016 札幌市東区北16条東1丁目3-15
札幌方面東警察署長、交通一課早坂警部
TEL011-704-0110
鈴木信弘道警本部長、交通課課長
TEL,FAX011-251-0110

                            公文書回答を求める事業者
                       住所
                       屋号
                       取締役
                       携帯080-
                       FAX011-784-5504

一、上記住所地の空き家解体に絡み、複数の法律問題が生じている事実を持ち、上記公的機関に対し、法律規定に拠る公文書回答を求めます。

1,道警本部長、札幌被害警察署長、交通一課早坂警部、二の労基に対し、次の事実に付いて、法を持った公文書回答を求めます。

(1)この空き家解体工事に関して、今回で五回目の解体工事実施(今回は、出来るだけ問題が生じない工事内容での解体工事の実施、で調整中迄は持ってきましたが)通告で、前面道路は4m、道路封鎖工事は基本認められない、近隣対策を取り、敷地内での工事実施(でも、道路一時封鎖は起きる)道路保安要員を配置し、通行の安全確保を担保する事、この工事実施に付いて、札幌東警察署交通一課、早坂警部は「当社(隣家)は解体工事に何の関係が有る」「道路を工事場所とするには、道路使用許可の取得、通行と工事の安全確保(道路使用許可条件、囲い込み、保安員必要配置等)等が必要、交通一課の責任範囲、解体業者さんは、交通一課自体、道路使用許可取得、安全対策実施させるべき、と言っても聞き入れせず故、この合法工事が出来ない、とも言っている、何故解体工事実施で、道路使用原則禁止、使用許可を取得の場合、安全対策を取る事を、積極的に推し進めないのか、との求めなら、二度と電話を寄越すな」等、合法な道路安全管理体制実施を拒否して居ます。

(2)実態として警察実例多数有り「東警察署駐車場来た出口道路を挟んだ向かいのマンション建設工事の折、道路使用許可、道路管理不要と言って(交通一課小野係長)車道にクレーン車両を止めさせ、歩道を跨がせクレーン荷揚げを実施させ、クレーンの下を歩行させて、一切危険は無い、違法と言うのは工事妨害で扱う」等直に脅し等掛けました、労基を呼び、業者が道路使用許可取得、道路警備工事に変えました。

(3)北警察署の実例では、北警察署、十字路南側角地の解体工事で、道路を工事場所で使わせ、道路使用許可、安全管理体制不要と、交通一課係長が言い張り、私の異議を受けず向かって来ました、労基に通報し、業者が労基の指導を受け、道路使用許可、安全管理一定実施に変えました、警察官、労基担当者の一定数は”合法な解体工事、道路の安全体制実施は、工事費増加を招くので、道路の安全管理を取らずで良い”と公言もします。

(4)記載先、この現実に付いて”違法無し、道路の安全管理体制実施の求めが不法行為、工事妨害で扱う”この、日常的な警察の扱い、合法との法律根拠を、公文書で回答するよう求めます、警察は毎回、あんたに何の関係が有る、工事妨害だ、道路通行の安全等、あんたに関係無い”等脅して、転び公務執行妨害も何度も仕掛けられました、工事妨害成立目論見でです、もうこの内容の警察対応、十回以上繰り返して居ます、道警の指導なのでは?数年前の、札幌小学校前道路の解体工事でも、小学生が通学する道路で、道路保安体制せず、道路で重機を動かして居ました、交通一課は違法改善せず、交通二課係長が改善させました。

2,札幌市環境局大気騒音係、二労基署長、道警本部長、東警察署長。

(1)交通一課早坂警部、労基担当の一部等は「騒音、振動規制法規定遵守工事実施を、近隣住民が何の権利で空き家所有者、工事業者に求められるんだ」等、この法律規定、一定遵守を求める当社に言い放って居ます。

(2)騒音規制法、振動規制法の遵守は「工事依頼施主、工事業者用の規定法律では無く、隣家を含む、近隣住人、家屋等への、工事実施による核被害防止目的法律である」この原則から、警察官、国、地方行政機関役人らの複数、理解以前で、近隣住民が言い掛を工事業者に付けていると、公務で扱う状況を生み出している、と言う事でしょう「解体工事を請け負う予定らしかった不動産業者(建設業では無い、工事労災、工事損害保険等未締結でしょう)も、この法律規定は、誰を保護する法律か、知りませんでした。

(3)記載先公的機関「騒音規制法、振動規制法は、近隣住民、建物等への種々被害を防ぐための法律、近隣住民には、この法律遵守工事の求めの権利等無し、との扱いが合法との根拠を、法を明記して公文書回答するよう求める」

3,札幌市環境局大気騒音係、鳴海担当は「アスベスト飛散防止工事に付いて”アスベスト含有建材、塗装、石膏ボード、サイディング、スレート等に関して、近隣への飛散防止に関して、現在の段階で、近隣住民、土壌への被害は軽微、近隣への飛散防止策はさほど重要では無い”等答えています」

(1)私は昭和45年位から、大工工事に従事して来たので「岩綿をじかに断熱材で使用、解体工事の時も、ビル工事の時も、岩綿をじかに吸う工事を重ねて来て、肺がん発生等無し扱いでした、アスベスト飛散防止は、近隣は無関係の科学的根拠を、公文書により示すよう求めます、今後の問題としても大きいです」

4、この工事に付いて「別紙不動産業者は、建設業では(工事遂行体制も含め)有りませんが、多くの解体工事元請け請負、一部引いて下請けに丸投げ、労災、損害保険等適用は、下請けに負わせて居る、との事”国土交通大臣から、建設業の実態が無い場合、建設業許可が有ろうとも、工事請負は禁止、仮に一部利益を得て居なくても、詐欺罪適用等が該当、理由は、安全管理不可能、工事実施、工事完了後の責任を負えないから”と通知も出している通りです”警察官、労基一定職員等、市役人一定も知らず、この請負条件違反指摘しても”言い掛かりをつけている”との扱いが日常です」

(1)この問題に付いては「当社が働き掛けて、平成18年頃、労災未加入の場合、違法請負でも、過去二年分、工事労災も含め、徴収実施法律が作られて居ます、又、こう言った、違法な請負、中抜き金員は”事実が判明の場合、徴税対象となる、尤もらしい理由を付けて有っても、違法な営業費用提供と判明、国土交通大臣通知違反が発覚の場合、徴税対象となる金員です”国税は、こう言った資金と判明の場合、徴税実施を行う等します、警察、工事関係監督行政機関、担当部署よりまともです」

(2)この事実、法律規定等に沿わせ”解体工事請負(家財違法処理請負も、不動産業者は大きな営業実態)を、建設業実態無しで請け負わせ、中抜き、丸投げ、労災事故発生、労災適用、損害保険適用等、下請けに責任を丸投げで負わせて通して居る現実に付いて”違法無しとの法律根拠を、公文書で回答を求める。

5、こう言った、違法な工事請負、労災、損害保険適用に付いても当社は過去「労働局館山次長を通じて労働省から”工事労災の適用に付いて、元請け、下請け、孫請け、どの労災を、どう言う根拠で適用と出来るか”当社に答えを求め来て、当社で15分で調べ、ブログに書いて、労働省に伝えました”概略は、3の法律が前提であり、各法の条文で”元請け、下請け、孫請けで工事労災適用契約(当事者会社以下が適用)を結べるが、どの労災を使うかの決定権は、被保険者労働者が決めるので、元請け以下全て、自社以下に付いて、工事労災締結が必要と言う答えです”」又「中央労基鈴木安全衛生課長が中心となり、当社が”違法工事元請け(札幌市、区庁舎事業用電気工事、電話工事違法元請けノンバンク)に付いて、工事請負契約締結~工事完了、引き渡し、この後一定、補修工事等日数を加えた期間、工事労災を掛けさせる”等を実施させて居ます」

6、労働省、労基職員は「建設工事請負の場合”不動産業者、ノンバンク等、建設業の実態も無い工事請負業者、当然ピンハネ後、全て丸投げ請負業者の労災は、建設工事で発生する労働災害に対応して居ない”事実を、詳しく教えて理解頂き、別途工事労災保険締結に結び付けました」

7、当社が平成28年度より、違法車両と指摘して来た「ヒアブクレーン屋根上搭載、違法な高所クレーン乗車捜査、鋼鉄荷台過積載用嵩上げ、併せた重量、10トンクラスダンプで約5~6トン位、トラックメーカー、トレーラーメーカぐるみこの違法改造、車検証偽造で積載重量平ボディー、未改造時の総重量、積載重量で車検も通して有った、国交省、環境省、地方自治体共謀犯罪過積載、違法クレーン操作車両、当社の尽力と、労働局に移動鈴木担当、龍瀧専門官(ともに今年定年退職他の尽力も頂き、この違法車両、製造禁止措置となった、との事です、2~3倍過積載用、公共事業でも違法作業、過積載前提で認めて来た、廃棄物運搬トラックで、交通二課も、この違法改造ダンプ、過積載取り締まり時、見逃すよう上が始動、見逃して成立出来ている”と答えても居た、振興局も”産廃輸送車両許可の為、車両写真、車検証を取得なので、違法改造、車検証偽造で過積載仕様と承知で許可”と答えている違法車両です」

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