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2023年05月20日の記事は以下のとおりです。

知らない内に、本業がとんでも無い事態に

  • 2023/05/20 17:53

建築資材のほぼ全てが、アスベスト混入と言う現実により、リフォーム工事でも、常軌を逸したアスベスト飛散防止、アスベスト処理工事が義務付けされて居ました、、('◇')ゞ

しかも、役人がする事だから、とんでも規制となって居ます、全く知らなかった、建設資材ほぼ全て、アスベスト含有により、アスベスト飛散防止工事実施を決められたと言う。

解体工事全て、アスベスト飛散防止工事が必要、ですが「工事実施者”のみ”アスベスト吸引等被害防止対象”で、施主、住人、近隣の地面、住人は対象外だと、何を言っているのやら」

アスベスト飛散防止の為に、アスベストなんとか技術者、資格者を、工事現場に置かなければならないとか、この資格とやら、三段階の資格になっているそうです。

解体工事業者は、昨年か、それ以前から「特に住宅解体工事も、丸投げでしょうが請け負って居る建設業者は、解体工事業者から、リフォーム工事でも昨年4月1日以降、アスベスト飛散防止、アスベスト吸引防止、でしょうか?資格者を現場に置く事、これから先ず指導、指示されている事を知ってはいたようです、が」

札幌市役所環境局、労働基準監督署が言っている「ハウスメーカー、ホームセンターリフォーム部門は全て、昨年4月1日以降、アスベスト拡散、吸引被害防止工事が必要、100万円を超えるリフォーム工事では、市役所環境部署、労働基準監督署に、ウエブで届け出が必要と知っており、こう言った建設工事請負事業者は、対象工事全て、届け出からして居る」と言って居ましたが。

全くの事実無根状態でした、そんな事は行って居ない、アスベスト含有が考えられる、アスベスト含有割合が多い、サイディング、スレートに関しては、解体搬出後、アスベスト混入廃材で扱う、とは答えていますが。

今日の回答要求文書に、札幌市役所環境局、労働基準監督署、労働省は、どう言う答えを返して来ますでしょうか?他社に先駆けて、こう言った実務を踏まえた、監督機関からの公文書回答を得て置けば、圧倒的有利にも。

火災保険金支払いの範囲

  • 2023/05/20 09:42

アスベスト飛散防止対策作業を必要と、国が決めた事に付いて「昨年4月1日以降は”解体工事、増改築工事で100万円を超える工事額に付いて、労働基準監督署、市の環境部署、大気汚染防止等部署が共に、工事実施届け出を、ウエブで行うよう求めています”」

この問題、火災保険、特約適用となった罹災の場合「火災保険、特約から、アスベスト飛散等防止工事実施費用、出るんでしょうか?実際の罹災被害回復工事より、アスベスト飛散防止対策工事の方が、高額になったりもする状況ですが?アスベスト飛散防止対策工事費、火災保険、特約から、出して頂けるんでしょうか?」

こう言う、国が現状も見ず、決めて実施を要求する事による、実務、現実が、物理的、費用負担可能性を鑑みて居ないで決めて、押し付けされる、お上が良くやる事で、現実に与える影響が、どれだけ大きいのか等、お上の構成員等、知らないし、考える事も無いんです。

建物解体工事、増改築も含めた解体が必要な建設工事実施の場合の、アスベスト飛散防止対策作業、工事の実施を求めた法律手続き、今後大規模に、建設工事業者にも重大な影響を及ぼしてくるでしょう、どうやって対応するべきか?

施主と近隣住民、役所の指示、出鱈目で矛盾の極致!の指示が広まれば「解体に係る建設工事の場合”住民もアスベスト被害防止対策実施!”等求めるように変わるでしょうね、近隣住民との、工事実施、完遂の為の交渉も、今後大きな問題となる訳です」

建設業者方も含めて、解体が必要な建設工事の場合の、アスベスト飛散防止対策施工、作業を必須で求めている、近隣対策は不要、とは行きません、人への被害の防止です、労働者を守れれば、近隣住民、施主は護らずで良い、とはなりませんから。

実態無視、困った物です

  • 2023/05/20 09:23

アスベスト被害防止対策工事の届け出、実施「実務上と、施主が支出出来る金額的に”お上が指示する、アスベスト被害防止目的工事”お上の言う通りは不可能です」

一体どう言う「公権力に属する方々が、こんなとんでも工事実施を決めたのやら、恐ろしい権力濫用振りです」

昨日、この件で情報を頂き、東警察署、札幌市役所、労基を回って「必要な事項に付いて、警察は文書を渡して、どう言う”実務的な対策を指示しているのか”確認して、出た指示が、今日の文書の記載事項です」

現実として、役所が出している指示、とても矛盾を極めているし、実際の現場の工事体制と、施主が出せる金額の範囲とも、現実乖離し過ぎています。

現実を踏まえた、アスベスト混入、の可能性が有る建設資材、の現場も含めての、アスベスト飛散、吸引防止工事の実施、何処で調整を取るべきか、お上と協議が必要ですよね、あんなトンデモ指示、条件は、建物解体工事、リフォーム工事とも、不可能に陥るだけです。

今後、アスベスト飛散防止、吸引防止を求めた工事の実施、リフォーム工事に付いての、お上の指示している工事実施内容、大事に発展するでしょうね、現実として、あんな指示内容の工事実施、出来る筈が無いですから。

隣家の解体問題が、今回で4回目?五回目?の再燃が切っ掛けで、私が知る事が出来た訳で、事実確認を取り、お上が指示する内容が、現実乖離の極みだった事で、今後の建設業界の、根本的な重大問題と理解出来て、対応策を構築しなければならない事が、良く分かった訳です。

複数の役所、部署から、法を踏まえた答えを記載した公文書が出て来る筈です、その公文書回答の内容を見て、次の対応策実施、として行こうと思います、リフォーム工事費より、アスベスト被害防止対策作業の方が、遥かに大事で、高額出費が必要だから。

追加の

  • 2023/05/20 07:11

      @令和5年5月19日付け、公文書回答の求めに、追加記載します

                                  令和5年5月20日

回答を求める相手
〒060-8587 札幌市北区北8条西2丁目1∸1
札幌中央労働基準監督署長、山本労働安全衛生課長
TEL011-737-1182,FAX011-737-1211
〒004-8518 札幌市厚別区厚別中央2条1丁目2ー5
札幌東労働基準監督署長、伝福労働安全衛生課長
TEL011-894-2816,FAX011-894-1941
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所 建築安全推進課、松田、鳴海担当
TEL011-211-2867,FAX011-211-2823
札幌市役所 環境局環境対策課、大気騒音係関、松浦担当
TEL011-211-2882,FAX011-218-5108

                           公文書回答を求める事業者
                        住所
                        商号
                        取締役
                        携帯080-
                        FAX011-784-5504

一,昨日の回答の求め書面に、労働基準監督署、札幌市役所環境局環境対策課の回答に、今回の直接問題に加え、建設業者、建設事業実施事業者として、実務上曖昧に出来ない重要事項を知りましたので、追加の回答の求めを送ります。

二、回答を求める事項ー札幌市役所建築安全推進課に対しては「当方は建設業故、基本を承知して居ますが、次の事項でのトラブルが起きている事実により、この事項に関して、公文書回答を求めます」

@解体工事は特に、不動産業者が丸投げ前提、工事労災、第三者も含む損害保険締結による、不特定多数相手の被害への、賠償、補償責任も丸投げ”受注して、解体工事実施が多くを占めています、今回起きた、法の理解、実務知識欠如による、元請け受注予定不動産業者”が起こした問題は「札幌市役所建築安全推進課が、解体工事届け出を受理したから、法律を全てクリア出来た事となる、近隣対策等は不要で、強制的に解体工事を行える、弁護士等も担ぎ出して、強制的に、近隣からの工事に関する住民被害の指摘、被害防止等の求めは聞き入れしない」こう言う発言も発した事実が有ります、解体工事届け出受理後の「不動産業者による、解体工事強行伝達事項に関しての、建築安全推進課が所管する法律による効力の有無、範囲を、法の条文も記載して、回答を求めます」

三,札幌市環境局、環境対策課、大気、騒音係と、札幌中央労働基準監督署、野口産業安全専門官の答えは基本、次の事項で同一でしたが、行政の回答の合否を、法の条文、実務的合理性も添えて、公文書回答を求めます。

1,二の監督機関の回答の内一つ目の、公文書回答の求めー建設工事、解体、増改築工事実施の場合で、市役所、労働基準監督署に対し、ウエブを通じて工事届け出をする必要がある工事の場合「労働者に対する、アスベスト吸引被害防止が必須だが、施主、近隣住民、近隣土地等に対する、工事実施で発生する、アスベスト含有解体部材飛散防止対策は、国が特に謳って居ないから不要」この回答に付いて、憲法第11条、基本的人権保護規定を先ず踏まえ、法の条文を明記して、合否回答を求めます「札幌市役所の場合は特に”アスベスト吸引等人的被害防止対策”に関して、被害を被る全ての当事者”に対して、工事実施による、アスベスト飛散防止被害対策実施を果たさせる責任を負っているのです」

2,アスベスト飛散による、労働者に対する吸引被害防止対策に付いて「どう言う科学的、医学的根拠に基づき”基準を守ったマスク装着のみ”で、アスベスト吸引被害を防げると決めたのか?目、皮膚等防護不要根拠と”工事実施者の体、衣類、工具等を洗浄せず行動する事での、第三者、不特定多数の対象物に対する拡散被害“共不要とした科学的根拠も、法を明記して回答を求めます」

3,屋内外で、アスベスト含有、の可能性ありも含めて、リフォームの場合、解体後でなければ、対象物が特定不可能、よって、多くの工事で、アスベスト含有前提工事実施が必須、解体工事実施で。

(1)飛散防止の為、水を掛けて飛散防止工事実施、も回答して居ますが、電動丸鋸、振動ハンマー、サンダー等を用いる解体工事で、水を掛ければまず漏電被害を生みだします」「又、家屋内で水を掛けて解体実施等、重大な不法工事被害を生じさせますので、常識外の指導です、この事実に回答を求めます。

(2)飛散防止対策として”工事場所を囲い込み、解体工事実施”との指導ですが、特に電動工具仕様解体の場合、凄まじい粉塵が発生して、酸素ボンベを通す呼吸以外、工事実施は無理です、粉塵が収まるまで数時間掛かるし、その後、作業員の体、衣類、使用工具、囲い込んだ内部の清掃完遂による、アスベスト粉塵等拡散防止は、実務上と、工事に係る費用的に不可能です、札幌市の役人、厚労省の役人、貴殿ら自身、かかる工事実施に合意して、巨額費用を支出しますか?

(3)役所のアスベスト拡散防止工事指導であれば「工事場所を丸ごと囲い込み、リフォームの場合であれば、施主ら、家財、カーテン等全て別場所に移し、工事完了後、アスベスト除去業者に、家丸ごとアスベスト除去作業を行わせる以外無いです”実務的に不可能”では無いでしょうか?回答を求めます」

(4)アスベストが混じった、解体工事で発生する粉塵等は「真空掃除機で吸引して~等指導して居ますが”こう言った建築破砕物等は、掃除機で吸引すれば(大きめの物を箒で集めれば、粉塵が舞います)あっと言う間に掃除機が目詰まりしますし、微細なアスベスト粉塵は、掃除機を通り抜けて、広く拡散されるだけです、建設工事現場で、業者に求めて実施出来る作業では有りません、実務、工事費用実態を踏まえ、回答を求めます、国の上にも上げるよう求めます」

(5)1990年代頃からいきなり「アスベスト、岩綿は発がん物質入り、飛散防止除去作業が必須、と変えたは良いが、ビルの鉄骨の断熱材で、吹き付けされた岩綿、アスベストの除去を、囲い込んで実施した所”凄まじい粉塵が舞い、作業員は作業処では無くなり(マスクが詰まる等で呼吸が出来ない、周りが見えない等)送風機で外部に拡散させた”初期の頃の、ビルの鉄骨のアスベスト除去作業事実も有った通りです」アスベスト入り建築資材の解体で、リフォーム工事の場合、役所の指導内容工事実施は、実務上不可能です、特にリフォーム工事、請負自体不可能の陥りますし、施主も費用拠出不可能です、この事実に付いて回答を求めます」

(6)札幌市役所環境局、労基は共に「アスベスト拡散防止目的、届け出が必要なリフォーム工事等、札幌市で4,000件届け出が出されている、ハウスメーカー、ホームセンターで実施リフォーム工事も、届け出が必要な工事は全て、札幌市と労基に届け出が出され、アスベスト拡散防止工事が実施されている」と答えていたので、下記調査を実施済みです。

(6)日本ハウスリフォーム部署ー100万円を超えるリフォーム工事は、全て届け出実施は行って居ません、サイディング、スレート撤去工事が有る場合で、状況により”撤去後搬出して、産廃業者と処理策を協議”位が現実です、アスベスト拡散防止解体等、行って居ません、との答えです。

(7)ホーマック、ビバホーム、コメリリフォーム部署回答「アスベスト拡散防止工事の届け出自体、行って居ませんし、その届け出、施工自体知りません」との答えです。

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