@令和5年5月19日付け、公文書回答の求めに、追加記載します
令和5年5月20日
回答を求める相手
〒060-8587 札幌市北区北8条西2丁目1∸1
札幌中央労働基準監督署長、山本労働安全衛生課長
TEL011-737-1182,FAX011-737-1211
〒004-8518 札幌市厚別区厚別中央2条1丁目2ー5
札幌東労働基準監督署長、伝福労働安全衛生課長
TEL011-894-2816,FAX011-894-1941
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所 建築安全推進課、松田、鳴海担当
TEL011-211-2867,FAX011-211-2823
札幌市役所 環境局環境対策課、大気騒音係関、松浦担当
TEL011-211-2882,FAX011-218-5108
公文書回答を求める事業者
住所
商号
取締役
携帯080-
FAX011-784-5504
一,昨日の回答の求め書面に、労働基準監督署、札幌市役所環境局環境対策課の回答に、今回の直接問題に加え、建設業者、建設事業実施事業者として、実務上曖昧に出来ない重要事項を知りましたので、追加の回答の求めを送ります。
二、回答を求める事項ー札幌市役所建築安全推進課に対しては「当方は建設業故、基本を承知して居ますが、次の事項でのトラブルが起きている事実により、この事項に関して、公文書回答を求めます」
@解体工事は特に、不動産業者が丸投げ前提、工事労災、第三者も含む損害保険締結による、不特定多数相手の被害への、賠償、補償責任も丸投げ”受注して、解体工事実施が多くを占めています、今回起きた、法の理解、実務知識欠如による、元請け受注予定不動産業者”が起こした問題は「札幌市役所建築安全推進課が、解体工事届け出を受理したから、法律を全てクリア出来た事となる、近隣対策等は不要で、強制的に解体工事を行える、弁護士等も担ぎ出して、強制的に、近隣からの工事に関する住民被害の指摘、被害防止等の求めは聞き入れしない」こう言う発言も発した事実が有ります、解体工事届け出受理後の「不動産業者による、解体工事強行伝達事項に関しての、建築安全推進課が所管する法律による効力の有無、範囲を、法の条文も記載して、回答を求めます」
三,札幌市環境局、環境対策課、大気、騒音係と、札幌中央労働基準監督署、野口産業安全専門官の答えは基本、次の事項で同一でしたが、行政の回答の合否を、法の条文、実務的合理性も添えて、公文書回答を求めます。
1,二の監督機関の回答の内一つ目の、公文書回答の求めー建設工事、解体、増改築工事実施の場合で、市役所、労働基準監督署に対し、ウエブを通じて工事届け出をする必要がある工事の場合「労働者に対する、アスベスト吸引被害防止が必須だが、施主、近隣住民、近隣土地等に対する、工事実施で発生する、アスベスト含有解体部材飛散防止対策は、国が特に謳って居ないから不要」この回答に付いて、憲法第11条、基本的人権保護規定を先ず踏まえ、法の条文を明記して、合否回答を求めます「札幌市役所の場合は特に”アスベスト吸引等人的被害防止対策”に関して、被害を被る全ての当事者”に対して、工事実施による、アスベスト飛散防止被害対策実施を果たさせる責任を負っているのです」
2,アスベスト飛散による、労働者に対する吸引被害防止対策に付いて「どう言う科学的、医学的根拠に基づき”基準を守ったマスク装着のみ”で、アスベスト吸引被害を防げると決めたのか?目、皮膚等防護不要根拠と”工事実施者の体、衣類、工具等を洗浄せず行動する事での、第三者、不特定多数の対象物に対する拡散被害“共不要とした科学的根拠も、法を明記して回答を求めます」
3,屋内外で、アスベスト含有、の可能性ありも含めて、リフォームの場合、解体後でなければ、対象物が特定不可能、よって、多くの工事で、アスベスト含有前提工事実施が必須、解体工事実施で。
(1)飛散防止の為、水を掛けて飛散防止工事実施、も回答して居ますが、電動丸鋸、振動ハンマー、サンダー等を用いる解体工事で、水を掛ければまず漏電被害を生みだします」「又、家屋内で水を掛けて解体実施等、重大な不法工事被害を生じさせますので、常識外の指導です、この事実に回答を求めます。
(2)飛散防止対策として”工事場所を囲い込み、解体工事実施”との指導ですが、特に電動工具仕様解体の場合、凄まじい粉塵が発生して、酸素ボンベを通す呼吸以外、工事実施は無理です、粉塵が収まるまで数時間掛かるし、その後、作業員の体、衣類、使用工具、囲い込んだ内部の清掃完遂による、アスベスト粉塵等拡散防止は、実務上と、工事に係る費用的に不可能です、札幌市の役人、厚労省の役人、貴殿ら自身、かかる工事実施に合意して、巨額費用を支出しますか?
(3)役所のアスベスト拡散防止工事指導であれば「工事場所を丸ごと囲い込み、リフォームの場合であれば、施主ら、家財、カーテン等全て別場所に移し、工事完了後、アスベスト除去業者に、家丸ごとアスベスト除去作業を行わせる以外無いです”実務的に不可能”では無いでしょうか?回答を求めます」
(4)アスベストが混じった、解体工事で発生する粉塵等は「真空掃除機で吸引して~等指導して居ますが”こう言った建築破砕物等は、掃除機で吸引すれば(大きめの物を箒で集めれば、粉塵が舞います)あっと言う間に掃除機が目詰まりしますし、微細なアスベスト粉塵は、掃除機を通り抜けて、広く拡散されるだけです、建設工事現場で、業者に求めて実施出来る作業では有りません、実務、工事費用実態を踏まえ、回答を求めます、国の上にも上げるよう求めます」
(5)1990年代頃からいきなり「アスベスト、岩綿は発がん物質入り、飛散防止除去作業が必須、と変えたは良いが、ビルの鉄骨の断熱材で、吹き付けされた岩綿、アスベストの除去を、囲い込んで実施した所”凄まじい粉塵が舞い、作業員は作業処では無くなり(マスクが詰まる等で呼吸が出来ない、周りが見えない等)送風機で外部に拡散させた”初期の頃の、ビルの鉄骨のアスベスト除去作業事実も有った通りです」アスベスト入り建築資材の解体で、リフォーム工事の場合、役所の指導内容工事実施は、実務上不可能です、特にリフォーム工事、請負自体不可能の陥りますし、施主も費用拠出不可能です、この事実に付いて回答を求めます」
(6)札幌市役所環境局、労基は共に「アスベスト拡散防止目的、届け出が必要なリフォーム工事等、札幌市で4,000件届け出が出されている、ハウスメーカー、ホームセンターで実施リフォーム工事も、届け出が必要な工事は全て、札幌市と労基に届け出が出され、アスベスト拡散防止工事が実施されている」と答えていたので、下記調査を実施済みです。
(6)日本ハウスリフォーム部署ー100万円を超えるリフォーム工事は、全て届け出実施は行って居ません、サイディング、スレート撤去工事が有る場合で、状況により”撤去後搬出して、産廃業者と処理策を協議”位が現実です、アスベスト拡散防止解体等、行って居ません、との答えです。
(7)ホーマック、ビバホーム、コメリリフォーム部署回答「アスベスト拡散防止工事の届け出自体、行って居ませんし、その届け出、施工自体知りません」との答えです。