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札幌高等裁判所
事件番号 札幌高裁令和5年(ネ)第77号
損害賠償請求控訴事件
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本×城
控訴人 山本弘明提出
令和5年6月1日
札幌高裁第二民亊部イ係 高橋未来書記官
TEL011-350-4778,FAX011-231-4217
控訴理由書 第三十六回
1,原審判決に”損害賠償債務支払いを行う為には、両当事者、証人が集い、加害債務者が、被害債権者に対し、損害賠償債務金支払いを行う意志が有る事を、両当事者、立会証人が、合理的に(裁判官等に)証明しなければ、損害賠償債務者は、損害賠償債権者に、賠償債務支払い責任は無い”と言う内容の、現実に行われている、対人損害賠償金支払い示談に於いて、この条件での対人賠償支払い示談締結、賠償債務金支払い実例は、皆無に近い条件を持ち出している事実が有ります。
2,令和3年3月29日に発生重過失傷害事件、山本×樹が焼却炉購入所持、使用管理責任者、加害責任者、控訴人が被害者のこの事件の、対人賠償示談に於いては「山本×樹は、多くの期間入院、控訴人は、主治医の勧告を守れば、6ヵ月以上入院が必要な、障害者ともなった大怪我で、自宅から出る事もほぼ不可能」原審判決骨子は「他意を持った、合理的に有り得ない、通常の対人損害賠償示談で行えて居ない事実を承知の上での、損害賠償請求を潰す為だけの判決と思慮して居ます」
3、この事件に係る、細かい示談を交わし、休業損害関係賠償金支払い目的示談書取り交わしは、一生回復不可能、一生治療、再手術を要する控訴人が負った受傷が原因の、複数の示談書取り交わしの内、治療期間を、推認で事前に決めて、休業損害等、慰謝料支払い部分示談と、後遺症に係る逸失利益、慰謝料部分示談は「札幌方面東警察署刑事一課強行犯、平野巡査部長、捜査指揮を執る二階堂郁美検事からの要請も有り、次に経緯で取り交わした事実が有り、この事実は、東京海上日動、被控訴人も含め、控訴人が書面発信し続けており、多数が周知の事実です」
4、平野刑事、二階堂検事からの要請、令和3年8月頃からの要請は「重過失傷害事件に付いて”一生治療を要して居て、人工骨頭置換により、障害者となった受傷は確定しているので、令和3年10月位までに送検を終えたい事情が、捜査側に有る事を鑑み、山本×樹、山本弘明間で、例えば一年間の傷害治療、対人賠償支払い期間と決めて、行為傷害部分示談も、併せて事前に示談して貰いたい”」と要請を、控訴人、山本×樹ともに請けた事実が有ります。
5、この要請を、山本×樹と控訴人間で協議して、先ず治療を終えるとする時期を決める事と、後遺症6~7級(自賠責基準を持った等級)として、逸失利益、慰謝料額を控訴人が算出(自賠基準と、裁判所基準の間で調整)して、山本×樹から控訴人に「後遺症6級が妥当と言うのは分かるが、東京海上日動が、事実を問わず、双方過失を飲んでくれれば、損害賠償金支払いする、と提示されている、息子に少しでも多く金を残したいので、後遺症等級を7級にして貰いたい、この等級の逸失利益、慰謝料金額計算額(通知済み)で了解する、再手術費用等は、別途協議するので」と提示されて、平野刑事にも伝えて、一旦は治療期間(一生治療を要するので事実とは言えませんが)1年、後遺症等級7級、逸失利益、慰謝料金額この位で相互了解、と伝えました」
6、平野巡査部長からは「傷害部分示談期日を決めるのと、後遺症等級、逸失利益、慰謝料部分示談共、送検が正しく終えた期間で示談期日を決めて欲しい、と要請が有り、後遺症関係示談書を、入院中の山本×樹に、被控訴人が入院先受付に届けて(コロナで面会不可)山本×樹は、示談書を精査して署名押印し、控訴人妹石井×子に電話で”息子は働いている(考えて見れば、社長が他事業所で働いている、×樹は正規雇用と言っていた訳で)ので、示談書を窓口で受け取り、息子に届けて欲しい”と連絡が有り、妹は都合が有り、娘×香に頼んで引き取らせ、被控訴人自宅に届け、被控訴人が、控訴人自宅に、父から示談書を届けるよう言われた、とインターホンで伝えて、自宅に届けた経緯となって居ます」
7、後遺症部分示談に付いては、逸失利益、慰謝料額を、事前に決めて有ったので、示談期日以外は示談書取り交わしは終えられましたが、控訴人が負った受傷は度々、歩行不可能、即入院まで悪化を繰り返し(山本×樹から、自分では種々処理出来ない、控訴人が警察対応、示談期日を決める等、対応願うと要請され、入院出来ず自宅療養、リハビリの繰り返し)により、平野刑事、山本×樹と話し合い、昨年1月11日、東苗穂交番で、平野刑事の要請で、治療を終える時期を、事故後一年半、昨年9月末と、控訴人が決めた被害者調書を作成、後日、山本×樹も東署で、この治療を終えると控訴人が決めた時期で、被疑者調書作成を終えましたと、平野巡査部長から聞き及んでいます。
8,この後、昨年2,3月初め頃、二階堂検事が刑事に数度、送検手続に不備有り、と山田警部補、平野刑事に伝え、この後、平野巡査部長、山田警部補によると、二階堂検事が、送検を一応受理した時期は、昨年3月末か、4月初旬と、平野巡査部長に聞いて居ます、平野巡査部長からは、4月の何処かで、公式に送検受理の筈、と聞いて居ました「その後、平野巡査部長が移動となって、3月末頃だったと思いますが山田警部補から”送検を正しく請ける期日(告知期日の大分前に告知)は、令和4年4月20日、送検正式受理と言う事なので、この期日を通知します”と、確か3月20日を大分過ぎたころ、電話で告げられたので、山本×樹と打ち合わせて、示談期日を、令和4年9月30日付けと、事前に示談を締結した経緯となって居ます、この後、示談取り交わし済み示談書も、山本×樹に、息子に頼み、届けて有ります、この後4月の20日過ぎ頃に、山本×樹は再度入院した、との事です」
9、原審判決で、賠償請求却下理由とした「両当事者と証人が立会い”の条件も、平野巡査部長、山田警部補、二階堂郁美検事が間で行使て関り、控訴人妹、娘、被控訴人が示談書やり取りに関わって居ます”この事実も、東京海上日動、被控訴人も、控訴人からの文書送付も含め、熟知している事です、示談書は偽造などの言い掛に付いて、平野巡査部長、山田警部補、二階堂郁美検事が、示談書偽造にじかに加担した、と言う事実証拠が有るのでしょうか、証人立ち合いと言う条件で有れば、これほど確固たる立会証人は居ない筈です」
10、平野巡査部長、山田警部補、札幌地検捜査官らも認めていますが「帳簿、決算書等を読めない、刑事訴訟法、警察法照会で、預金履歴、決算書等を取得手続きをしない捜査とされている事で、ここ迄混迷した、と認めています」