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2023年06月01日の記事は以下のとおりです。

司法に正義等、そんなレベルに全く到達して居ません

  • 2023/06/01 17:31

冗談では無く、私で無ければ、東京海上日動、山本×Ⅹ、中島桂太朗辯護士が共謀して「警察、検事検察庁、裁判官裁判所を、でっち上げ、嘘、事実捏造で操れて居る、冤罪でっち上げも手掛け、警察、司法を下僕としているから、冤罪にも落とし放題!刑事事件で冤罪粛清日常、民事事件で、犯罪を適法と、根拠無しで判決を下させて、合法な側を日常的に、不法手段で潰し捲ている」

この、損保、共謀犯弁護士、共犯犯罪者が、警察、司法を犯罪を成功させるべく、支配して、従わせて通って居る、日常的犯罪成立の罠!に、私で無ければ、通常は陥れられて終わりとされている訳です。

合憲、合法の破壊を、警察、検事検察庁、裁判官裁判所を支配下に置いて居て、犯罪共謀行為国家権力、国家機関!として操れて居て、犯罪を成功させる、犯罪者を逃がす、犯罪を免責とさせる事を、日常的に成功させて居るのだから。

普通の平民は、陥れられて当然で、逃れるすべは有りませんから、ここ迄警察、司法、法務省他行政機関を足下に踏み拉き、思い通りに操れて居る損保、共謀犯弁護士、共犯犯罪者!の実際のテロ事実が有る訳です、罠から逃れるのは、至難の業ですよ。

普通の、この類いのテロ、犯罪の罠である現実、合憲、合法を持ち、助けてくれる国家機関場存在して居ない、国家権力揃って犯罪者の手ゴマだから。

それにしても、東京海上日動、共謀行為札幌検察庁、上層部、札幌の裁判所、裁判官等、警察、行政機関を、見事なまで下僕に落として支配下に置き、悪の限りを尽くさせて通せて居ますよね。

今更もう、後戻りも出来ない状況ですから、東京海上日動指揮犯罪、国家権力を犯罪共謀犯!で従えて、テロに狂奔事実は、公表済み、犯罪がどこでどう行われたかも、公式証明済み、の上で東京海上日動と共謀犯連中、犯罪行為責任を逃れる為、を理由とさせて、犯罪を隠蔽する目論見の、犯罪凶行!の今だから。

示談を合法と、裁判官が認める条件は、当事者双方と、証人が立会い、裁判官医、示談の意思を合理的に証明出来た時

  • 2023/06/01 11:18

対人損害賠償で、正しい示談、示談書取り交わし、示談締結による、損害賠償金支払いを、裁判官が認める条件は、次の条件が揃う事が条件、札幌地裁令和4年(ワ)第1932号判決の骨子です。

1、当事者双方と、証人が集い、加害者債務者が、被害者債権者に、損害賠償債務金支払いを行う、と認めた事を、当事者双方と証人が、裁判官に、合理的に証明出来なければ、加害債務者は、被害者債権者に、損害賠償債務支払いする必要は無い!示談締結が正しいと認めない、この手続きに拠らず、示談金を支払った部分は”支払ったから、正しい損害賠償債務支払いじゃ無いのか?と逃げる。

2、であれば、一昨年3月29日、重過失傷害事件、両当事者間示談締結、部分示談済みに沿い、加害者が自己資金で、対人賠償債務を被害者に支払って居る、示談書は、細かく交わして有り”この示談には、東署刑事一課強行犯山田警部補、平野巡査部長、二階堂郁美検事が、示談を取り交わす時期や、示談を交わす、何時から何時までの対人損害賠償支払いとするか、この期間に付いてや、後遺症に係る示談内容、示談締結先付けで決めた期日、等指示を出して、双方当事者は、従って居ます。

札幌地裁令和4年(ワ)第1932号、損害賠償請求事件の判決骨子”双方当事者と証人が集い(コロナ過で、国は特に医療機関では、面会等蔓延防止の為で認めずの中でも”この必須条件を、後付けで示談締結合法条件!と強要して居ます。

ですが「東署刑事一課強行犯山田警部補、平野巡査部長、二階堂検事が”示談取り交わし期日等、事前に先付で、後遺障害認定も含めて”当事者で決めて示談して欲しい、と要求が出ており」

受傷被害のぶり返しが続き、先付示談期日に付いて、警察、検事が求める、一年分対人賠償金支払いで示談締結、提示は、怪我の症状悪化を繰り返しており、無理と伝えて、一年六カ月の期間で、後遺症部分、傷害に係る部分を分けて、先付示談書を交わして居ます。

つまり「刑事、検事も、この示談に直接関わり、この示談締結で落ち着いたと言う事で、双方当事者と、証人が集いはして居ませんが、他では有り得ないだけの、刑事、検事が示談に関して、種々指示、要請を、公務で行った”公式合法示談成立で、示談を潰される謂れなど、何処にも無いんですよ」

犯罪者に操られ、犯罪者の犯罪を闇に葬って、犯罪行為者責任を消してやって居て、相続遺産債務も「嘘で潰しに走って居る!恐ろしい日本の司法の実態です、この司法の、完全な憲法、法律蹂躙、犯罪者責任抹殺、犯罪者に司法犯罪で、犯罪利得を齎しても居る実例証拠で、この国の現実、司法テロ蔓延!合憲、合法蹂躙により、法で律せられる国家制度破壊!の現実も」

検事検察庁、裁判官裁判所、警察は、損保、共謀弁護士の下僕、合法無視で操られて居ます

  • 2023/06/01 10:57

重過失傷害事件、札幌高裁令和4年(ネ)第153号、民亊の対人賠償事件と同じで「正しくは”損保が使う弁護士が、裁判官、裁判所、検事、検察庁を、独善、只の思い込みを認めろ!と指揮して、検事、裁判官は、唯々諾々と従い、決定、判決を、求められる内容で下している”と言うのが実態?実例、証拠で証明されている」

日本国憲法、法律に従い、検事検察庁、裁判官裁判所は「合法によって事件を扱う事が絶対条件、となっていますが、護るスキルも資質も知識も、持たない強み?を発揮して、損保が”違法な事業資金拠出もざら、背任横領資金で違法代理委任受任、違法な訴訟行為実行辯護士”と公式に、公務で共謀しており」

この弁護士が指揮する内容に沿わせてのみ、刑事訴訟法手続き?送検、起訴、不起訴を、合法無視で決めて通って居る、刑事裁判進行、判決も同様に?冤罪との証拠が揃って居ても、損保が不法行為で委任弁護士、も含めて、近弁護士が指揮する通り、冤罪に落として通されて居ると言う。

民事裁判、調停も同様です、違法委任、受任辯護士も含めて、裁判官、裁判所は「弁護士の指揮に沿って、事実証拠は無視で、見ても理解がそもそも、の事実も有り、弁護士が指揮する通りと言うべき訴訟進行、認定、判決を、合法に沿わせず下して居ます」

第三世界、社会主義独裁国家と、実際には変わらない実態です、司法の独立、但し、日本国憲法、法律を順守して、社会正義実現を正しく果たす事が必須条件、この鉄則など、絵に描いた餅処か「書かれて掲示されている絵画に、餅が描かれている事も理解が出来ない、現実はこうです」

この重過失事件も「私で無ければ”東京海上日動、加害者死後は、加害者息子、東京海上日動が、違法に損害保険を、加害者息子と共謀で稼働させて、事業資金を背任横領拠出、犯罪実行役で、違法と承知で横領資金受領、犯罪実行代理行為に狂奔弁護士”に従う警察、札幌検察庁、検事、札幌の裁判所、裁判官犯罪公務、によって、冤罪に落とされて、合法賠償等叩き潰されたと言う」

実際の対人損害賠償示談手続きで、有り得ない「双方当事者と、証人が集い、三者が(裁判官に)加害者が被害者に、対人賠償債務を支払う意思が有ると、正しく証明出来ないと、裁判官が独善で考えれば、加害者は被害者に、対人損害賠償債務支払いする必要が無い、こんな異常な判決も、弁護士の指揮下で下すと言う」

弁護士が操る検事、裁判官

  • 2023/06/01 08:17

@札幌地検刑事部、中央、東警察署から”重過失傷害事件、二階堂検事と捜査官で、再度事件を調べ直し、山本×樹加害者で間違い無い”山本×樹冤罪との事実無し、と再度証明済みとの事、中央、東署刑事から”告発多数事件、地検から捜査指示無し、との回答も得て有ります”当事者間示談は、二階堂検事、東署刑事も関与の示談、これ以上の示談立会人は居ません

                                   令和5年6月1日

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                                       山本弘明
                            携帯080-6092-

上村昌通高検検事長、鈴木眞理子地検検事正、事件担当検事
FAX011-222-7357
戸倉三郎最高裁長官 損害賠償債務、有り得ない支払い条件まで
FAX03-4233-5312
綿引真理子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長
FAX011-271-1456 
会計検査院 損保、共謀弁護士が言い掛り恐喝で求償せず、公金です
FAX03-3593-2530 私に求償債権、少額譲渡を求めます
金融庁保険課、損保係三浦課長他 損保に認めている、他者、社脱税、恐喝
FAX03-3506-6699 損害保険詐欺等特約?で資金提供等
斎藤鉄夫国土交通大臣、補償制度参事官室西村専門官他
FAX03-5253-1638
道税理士会 税理士、損保、弁護士、裁判官共謀、脱税関係犯罪、士資格とは
TEL011-621-7101,FAX011-642-0476
札幌市国保、環境局 国保で恐喝求償債権回収せず、私に低額で譲渡を求める
FAX011-218-5182,FAX011-218-5105
FAX011-261-6548 道新司法記者クラブ記者
FAX011-221-0965 共同通信社司法記者クラブ記者
FAX011-232-5190 NHK報道部
FAX011-271-1535 STV報道部
FAX011-221-6807 HBC報道部
FAX011-233-6008 HTB報道部

1、控訴理由書二部添付します「札幌地検二階堂検事、刑事部捜査官、重過失傷害事件、山本×樹冤罪との虚言主張等により補充捜査を行い、山本×樹被疑者で間違い無し、と確認済みとの事、中央、東署事件担当刑事、告発全て、地検、検事から捜査指揮無し、検察宛分告発のみ、捜査等せず、検察庁だけ却下、警察分はそのままとの事」

2,当事者間示談取り交わし、地裁裁判官は”合法無視の不法圧力を受け?当事者、証人立ち合い示談必須”等判決、当方示談、二階堂検事、山田警部補、平野巡査部長が直接関与、指揮で取り交わしです、これ以上正しい示談締結は無い筈”東京海上日動、昌城も、この事実等承知”示談偽造等言い掛は、中島桂太朗、山本昌城共謀”と推認が。

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  • 2023/06/01 06:26

〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌高等裁判所
事件番号 札幌高裁令和5年(ネ)第77号
損害賠償請求控訴事件
控訴人  山本弘明
被控訴人 山本×城
控訴人  山本弘明提出

                                   令和5年6月1日

札幌高裁第二民亊部イ係 高橋未来書記官
TEL011-350-4778,FAX011-231-4217

              控訴理由書 第三十六回

1,原審判決に”損害賠償債務支払いを行う為には、両当事者、証人が集い、加害債務者が、被害債権者に対し、損害賠償債務金支払いを行う意志が有る事を、両当事者、立会証人が、合理的に(裁判官等に)証明しなければ、損害賠償債務者は、損害賠償債権者に、賠償債務支払い責任は無い”と言う内容の、現実に行われている、対人損害賠償金支払い示談に於いて、この条件での対人賠償支払い示談締結、賠償債務金支払い実例は、皆無に近い条件を持ち出している事実が有ります。

2,令和3年3月29日に発生重過失傷害事件、山本×樹が焼却炉購入所持、使用管理責任者、加害責任者、控訴人が被害者のこの事件の、対人賠償示談に於いては「山本×樹は、多くの期間入院、控訴人は、主治医の勧告を守れば、6ヵ月以上入院が必要な、障害者ともなった大怪我で、自宅から出る事もほぼ不可能」原審判決骨子は「他意を持った、合理的に有り得ない、通常の対人損害賠償示談で行えて居ない事実を承知の上での、損害賠償請求を潰す為だけの判決と思慮して居ます」

3、この事件に係る、細かい示談を交わし、休業損害関係賠償金支払い目的示談書取り交わしは、一生回復不可能、一生治療、再手術を要する控訴人が負った受傷が原因の、複数の示談書取り交わしの内、治療期間を、推認で事前に決めて、休業損害等、慰謝料支払い部分示談と、後遺症に係る逸失利益、慰謝料部分示談は「札幌方面東警察署刑事一課強行犯、平野巡査部長、捜査指揮を執る二階堂郁美検事からの要請も有り、次に経緯で取り交わした事実が有り、この事実は、東京海上日動、被控訴人も含め、控訴人が書面発信し続けており、多数が周知の事実です」

4、平野刑事、二階堂検事からの要請、令和3年8月頃からの要請は「重過失傷害事件に付いて”一生治療を要して居て、人工骨頭置換により、障害者となった受傷は確定しているので、令和3年10月位までに送検を終えたい事情が、捜査側に有る事を鑑み、山本×樹、山本弘明間で、例えば一年間の傷害治療、対人賠償支払い期間と決めて、行為傷害部分示談も、併せて事前に示談して貰いたい”」と要請を、控訴人、山本×樹ともに請けた事実が有ります。

5、この要請を、山本×樹と控訴人間で協議して、先ず治療を終えるとする時期を決める事と、後遺症6~7級(自賠責基準を持った等級)として、逸失利益、慰謝料額を控訴人が算出(自賠基準と、裁判所基準の間で調整)して、山本×樹から控訴人に「後遺症6級が妥当と言うのは分かるが、東京海上日動が、事実を問わず、双方過失を飲んでくれれば、損害賠償金支払いする、と提示されている、息子に少しでも多く金を残したいので、後遺症等級を7級にして貰いたい、この等級の逸失利益、慰謝料金額計算額(通知済み)で了解する、再手術費用等は、別途協議するので」と提示されて、平野刑事にも伝えて、一旦は治療期間(一生治療を要するので事実とは言えませんが)1年、後遺症等級7級、逸失利益、慰謝料金額この位で相互了解、と伝えました」

6、平野巡査部長からは「傷害部分示談期日を決めるのと、後遺症等級、逸失利益、慰謝料部分示談共、送検が正しく終えた期間で示談期日を決めて欲しい、と要請が有り、後遺症関係示談書を、入院中の山本×樹に、被控訴人が入院先受付に届けて(コロナで面会不可)山本×樹は、示談書を精査して署名押印し、控訴人妹石井×子に電話で”息子は働いている(考えて見れば、社長が他事業所で働いている、×樹は正規雇用と言っていた訳で)ので、示談書を窓口で受け取り、息子に届けて欲しい”と連絡が有り、妹は都合が有り、娘×香に頼んで引き取らせ、被控訴人自宅に届け、被控訴人が、控訴人自宅に、父から示談書を届けるよう言われた、とインターホンで伝えて、自宅に届けた経緯となって居ます」

7、後遺症部分示談に付いては、逸失利益、慰謝料額を、事前に決めて有ったので、示談期日以外は示談書取り交わしは終えられましたが、控訴人が負った受傷は度々、歩行不可能、即入院まで悪化を繰り返し(山本×樹から、自分では種々処理出来ない、控訴人が警察対応、示談期日を決める等、対応願うと要請され、入院出来ず自宅療養、リハビリの繰り返し)により、平野刑事、山本×樹と話し合い、昨年1月11日、東苗穂交番で、平野刑事の要請で、治療を終える時期を、事故後一年半、昨年9月末と、控訴人が決めた被害者調書を作成、後日、山本×樹も東署で、この治療を終えると控訴人が決めた時期で、被疑者調書作成を終えましたと、平野巡査部長から聞き及んでいます。

8,この後、昨年2,3月初め頃、二階堂検事が刑事に数度、送検手続に不備有り、と山田警部補、平野刑事に伝え、この後、平野巡査部長、山田警部補によると、二階堂検事が、送検を一応受理した時期は、昨年3月末か、4月初旬と、平野巡査部長に聞いて居ます、平野巡査部長からは、4月の何処かで、公式に送検受理の筈、と聞いて居ました「その後、平野巡査部長が移動となって、3月末頃だったと思いますが山田警部補から”送検を正しく請ける期日(告知期日の大分前に告知)は、令和4年4月20日、送検正式受理と言う事なので、この期日を通知します”と、確か3月20日を大分過ぎたころ、電話で告げられたので、山本×樹と打ち合わせて、示談期日を、令和4年9月30日付けと、事前に示談を締結した経緯となって居ます、この後、示談取り交わし済み示談書も、山本×樹に、息子に頼み、届けて有ります、この後4月の20日過ぎ頃に、山本×樹は再度入院した、との事です」

9、原審判決で、賠償請求却下理由とした「両当事者と証人が立会い”の条件も、平野巡査部長、山田警部補、二階堂郁美検事が間で行使て関り、控訴人妹、娘、被控訴人が示談書やり取りに関わって居ます”この事実も、東京海上日動、被控訴人も、控訴人からの文書送付も含め、熟知している事です、示談書は偽造などの言い掛に付いて、平野巡査部長、山田警部補、二階堂郁美検事が、示談書偽造にじかに加担した、と言う事実証拠が有るのでしょうか、証人立ち合いと言う条件で有れば、これほど確固たる立会証人は居ない筈です」

10、平野巡査部長、山田警部補、札幌地検捜査官らも認めていますが「帳簿、決算書等を読めない、刑事訴訟法、警察法照会で、預金履歴、決算書等を取得手続きをしない捜査とされている事で、ここ迄混迷した、と認めています」

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